実家じまいとは?
総務省統計局が公表している「令和2年国勢調査」によると、親と同居していない核家族世帯の数は1970年から2020年にかけて1万7,186世帯から2万9,754世帯へと増加しています。
核家族化が進むなかで必要性が高まっているのが「実家じまい」です。
両親が亡くなったあとに「実家をどうするのか」は、子世帯にとっての大きな問題であるといえるでしょう。
ここでは、実家じまいに関する以下2つの情報を解説していきます。
実家じまいの定義
実家じまいとは、親が亡くなったなどの理由で誰も住まなくなった実家を処分することです。
実家じまいとよく似ている言葉に「家じまい」があります。
家じまいとは、おもに自分が所有している家を処分することです。
たとえば親が生前のうちに家を売却する行為は、家じまいに該当します。
それに対して、実家じまいはあくまでも「子ども」が親の住んでいる家を処分する行為です。
親が亡くなって実家が空き家となったときに、独立して実家を出た子どもが「実家じまい」をする必要性が生じます。
実家じまいが必要な理由
子どもの頃の思い出がたくさん詰まっている実家を処分するのはつらいでしょう。
しかし以下のリスクを回避するためには、実家じまいは避けて通れません。
実家じまいが必要となる3つの理由について、詳しく見ていきましょう。
維持・管理コストがかかる
早めに実家じまいに着手したほうがよい理由のひとつとして、実家の維持・管理コストが意外と高くつくことが挙げられます。
親が亡くなって相続した実家を維持・管理しなければならないのは、相続人であるあなたです。
空き家の維持・管理にかかる費用は以下のように多岐にわたり、年間で30万円以上かかるケースも少なくありません。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 水道光熱費
- 火災保険料
- 草刈りなどのメンテナンス費
- 修繕費用
- 管理費用
- 交通費
- 不法投棄されたゴミの処分費
空き家となった実家を所有する限り、維持・管理コストはかかり続けます。
実家の維持・管理コストの負担から解放されたいという理由で、実家じまいを選択する人は多い傾向にあります。
なお、空き家の維持・管理にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
相続登記が義務化された
2024年4月1日より相続登記が義務化されたことも、実家じまいが必要となる理由のひとつです。
従来、相続登記は義務ではなく、相続した実家の名義を変更せずに放置していても罰金が科されることはありませんでした。
しかし相続登記の義務化に伴い、相続があったことを知った日から3年以内に名義変更の手続きをしないと、10万円以下の過料が科される恐れがある点に注意が必要です。
相続登記の義務化前に相続したことを知った不動産に関しても、2027年3月末までに相続登記の手続きをしなければなりません。
相続登記をおこなって実家の名義を自分に変更すると管理責任が発生し、維持・管理費を負担する必要性が生じます。
相続した実家の管理から解放されたいのなら、早めの実家じまいが不可欠です。
なお、相続登記の手順については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
次の世代に問題を残してしまう
「親の物を処分するのが心苦しい」という理由で、相続した実家をそのまま所有し続けている方は少なくありません。
しかし実家の処分を先送りにすると、次の世代であるあなたの子どもに負担をかけてしまうことになります。
適切な管理がなされていない空き家は湿気や雨漏りによって構造材が腐ったり、害虫・害獣被害にあったりして老朽化が進む一方です。
ボロボロの状態となった空き家は売るにも売れず、「負の遺産」となりかねません。
そのため、子どもに迷惑をかけないようにするには、あなたの代で実家じまいを検討することが大切です。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
あなたの実家をできる限りスピーディーに買い取らせていただきますので、実家じまいをスムーズに進めたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
実家じまいを考える3つのタイミング
実家じまいを考えるようになるきっかけは、以下のように人によって異なります。
ここでは、実家じまいを検討する3つのタイミングについて解説します。
もし相続した実家の存在が重荷に感じるときには、早めに実家じまいに着手することをおすすめします。
実家の維持・管理が負担
実家じまいをおこなうタイミングのひとつは、実家の維持・管理が負担に感じるときです。
前述のように、空き家の維持・管理には年間で30万円以上のコストがかかることがあります。
しかしお金がかかるからといって、空き家を放置するのはリスクしかありません。
たとえば老朽化した空き家が自然災害などで倒壊し、近隣の方に被害を与えたときには所有者であるあなたが損害賠償責任を負わなくてはなりません。
民法第717条で以下のように規定されているからです。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
空き家の倒壊により隣家を全壊させ、死亡事故をもたらした場合には2億円以上の損害額が発生するという試算も出されています。
もし相続した実家が遠方にあって頻繁に維持・管理をしに行くことが難しい、維持・管理費を負担したくない場合は、リスクを回避するためにも実家じまいを検討したほうがよいでしょう。
親が介護施設に入所
親が介護施設に入所することになり、実家が空き家となったときも実家じまいを検討する最適なタイミングです。
親が元気であれば、親の意見を聞きながら実家にある物をスムーズに処分できます。
また誰も住まなくなった実家を売却することで、介護施設の入所費用や親の生活費などを確保できる点もメリットです。
実家を売却してしまえば、あなたが維持・管理をおこなう手間も省けます。
ただし、親名義の実家は原則として名義人である親しか売却できません。
したがって親が介護施設へ入所するタイミングで実家じまいをおこなうときには、実家を売却する必要性についてを事前に話し合っておくことが大切です。
親が亡くなって相続が発生
親が亡くなって相続が発生したときも、実家じまいをする最適なタイミングです。
前述のように、誰も住まなくなった実家を放置するのはリスクしかありません。
今後も実家を使う予定がないのなら、できる限り早く処分を検討したほうがよいでしょう。
また親が亡くなって遺産を相続した場合は、相続の開始があった日の翌日から10か月以内に相続税を納めなければなりません。
国税庁の「令和4年分相続税の申告事績の概要」によると、2022年に相続税を申告した方の割合は9.6%、相続税の平均額は1,855万円でした。
相続税には基礎控除額【3,000万円+(600万円×法定相続人数)】があるので課税される方はそう多くはありませんが、平均相続税額を見ると、その負担が決して小さくないことがわかります。
納税資金を確保する目的で実家を売却するのは、検討の余地があるといえるでしょう。
なお、以下の記事ではタレントの松本明子さんにインタビューをおこない、実家じまいに苦労した経験を語っていただきました。
併せてご参照ください。
実家じまいの5つのステップ
実家じまいをスムーズに進めたいのなら、事前に全体の流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、実家じまいの5つの流れについて解説していきます。
実家の扱いについて家族で話し合う
相続人があなただけでなく、兄弟など複数人いるときは、まず実家をどうするのかについて家族・親族で話し合うことが大切です。
親が「長男に実家を譲り渡す」などの遺言書を作成している場合は、その内容に従います。
【遺言書の見本】
もし遺言書がなければ、相続人が集まって遺産分割協議をおこない、誰が実家を相続するのか、もしくは売却金額を相続人で分配するのかなどを決めていきます。
相続人全員で亡くなった方の財産をどのように分割するか話し合う手続き。
遺産分割協議は、相続人全員の意見が一致しなければ成立しません。
そのため実家じまいを考えているのなら、相続人全員が納得できるように実家を売却するメリットや売却しないリスクなどを丁寧に説明することが重要です。
相続登記をおこなう
相続人の間で実家を売却する方向性が定まったら、相続登記をおこなって実家の名義を亡くなった親から相続人へと変更します。
実家の名義が親のままだと売却ができないからです。
相続登記の流れは、以下の通りです。
- 必要書類を準備する
- 申告書を作成する
- 法務局へ申請する
- 登記識別情報通知(権利証)を受け取る
【登記識別情報通知の見本】
また、相続登記の手続きに際して以下の書類を用意する必要があります。
書類名 | 取得先 |
---|---|
出生から死亡までの戸籍(被相続人) | 親の本籍地の自治体 |
住民票の除票(被相続人) | 親の本籍地の自治体 |
住民票(相続人全員) | 相続人の住所地の自治体 |
戸籍謄本(相続人全員) | 相続人の本籍地の自治体 |
固定資産評価証明書(対象不動産のもの) | 不動産の住所地の自治体 |
【固定資産評価証明書の見本】
なお、忙しくて相続登記をする時間がない、自分ではうまくできるか心配といった方は、法律上の手続きを専門とする司法書士に依頼することをおすすめします。
必要書類の収集から申告書の作成、申告まで相続登記に関する手続きのすべてを任せられるので安心です。
実家の不用品を片付ける
相続登記が済んで実家の名義を親から自分へと変更したら、今度は実家にある不用品の片付けや遺品の整理をおこないます。
原則として実家を売却する際には、家のなかにある物をすべて片付けてきれいにする必要があるからです。
ただし、実家に残されている親の物は相続財産となる点に注意が必要です。
ほかの相続人と揉めることを回避するためにも、まずは実家内にある遺産をすべて洗い出し、相続人全員で必要か不要かを判断するようにしましょう。
相続した実家を専門の買取業者に売却する場合は、不用品の片付けや遺品整理は不要です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、不用品が残った状態のままあなたの実家を買い取らせていただきます。
実家じまいに際して余計な負担をしたくない方は、お気軽にご相談ください。
>>【不用品が残った実家をそのまま売却!】無料の買取査定を依頼する
なお、以下の記事でも家の中の物を処分せずに売却する方法について解説しているので、併せて参考にしてください。
不動産業者に相談する
実家を売却する準備が整ったら、不動産業者に相談します。
ただし、一口に不動産業者といっても「仲介業者」と「買取業者」とに分類されます。
あなたの実家の状態によって最適な相談先は異なるので、2つの不動産業者の違いを押さえたうえで判断することが大切です。
仲介業者は、不動産を売却したい売主と購入したい買主を結びつけて売買契約の成立をサポートする役割を担います。
仲介ではマイホームの購入を検討している個人の方が買主となるので、あなたの実家の築年数が浅く、駅から徒歩10分以内など立地条件がよい場合はスムーズに売却できる可能性があります。
実際、弊社がおこなったアンケート調査でも、マイホームの購入に際して「立地を優先する」と回答した方がもっとも多い結果となっています。
一方で、あなたの実家の築年数が古く、駅から徒歩15分以上かかるなど立地条件が悪い場合は買取業者に依頼したほうがよいでしょう。
以下のアンケート結果からもわかるように、マイホームを購入したいと考えている方の多くは築20年以内の物件を求めています。
したがって築古で立地条件の悪い家を仲介で売却しようとしても、買い手が見つからずに売れ残ってしまうのがオチです。
しかし専門の買取業者なら、築古で立地条件の悪い家でもスピーディーに買い取ってもらえます。
専門の買取業者には、一般の買い手がつかない家にリフォームなどを施し、付加価値を上げてから再販する独自のノウハウがあるからです。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
仲介では買い手が見つからないほど築年数が古かったり、状態が悪かったりする家でも問題なく買い取ることができるので、実家を売却したいとお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
なお、仲介と買取の違いについては以下の記事でも詳しく解説しています。
実家を売却する
仲介業者と買取業者のどちらに依頼するのかを決めたら、実家の売却活動に移ります。
一般的に仲介では、不動産を売却するまでに3~6か月ほどの期間がかかるといわれています。
ただし前述のように条件が悪い家の場合はなかなか買い手が見つからず、売却までに1年以上かかってしまうケースも少なくありません。
また、仲介で実家を売却する際には購入希望者からの内覧要望にも対応する必要があります。
もし実家が遠方にあって自分では対応できない場合は、仲介業者に内覧への立ち会いや物件の管理などを依頼するとよいでしょう。
一方、買取では専門の買取業者が買主となって実家を買い取るので、売却活動をおこなう必要がありません。
そのため、1週間~1か月ほどの短期間で実家を売却できる点がメリットです。
相続税を納めるなどの理由でとにかく実家を早く売却したい方は、専門の買取業者に依頼することをおすすめします。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、あなたの実家をスピーディーに買い取らせていただきます。
査定は24時間365日対応しておりますので、いくらで買い取ってもらえるのか、どのくらいの期間で売却できるのかが知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、以下の記事でも親の家を売る方法について解説しています。
併せて参考にしてください。
実家じまいにかかる費用
実家じまいをしたいと考えたときには、どのくらいの費用がかかるのかを事前に押さえておくことも大切です。
ここでは、実家じまいにかかる以下の費用について詳しく解説します。
【仲介の場合】不用品処分・遺品整理代
実家を仲介で売却する場合は、家の中にある不用品や遺品を処分・整理する費用がかかります。
それぞれの費用相場は、以下の表の通りです。
【自分で粗大ゴミを処分する場合(島根県出雲市)】
品目 | 費用 |
---|---|
粗大ゴミ(収集) | 1,047円/1個 |
家庭ゴミ(直接搬入) | 52円/10kg |
参照元:出雲市|消費税引上げに伴い指定ごみ袋代金やし尿収集処理手数料等を改定します
参照元:出雲クリーンプラザ
手間はかかりますが、できる限り費用を抑えたいのなら自治体のゴミ回収サービスを利用するのがおすすめです。
なお、自治体によってゴミの回収費用は異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
【不用品回収業者に依頼する場合(間取り別)】
間取り | 費用相場 |
---|---|
1R・1K | 3~10万円 |
1DK・1LDK | 5~20万円 |
2DK・2LDK | 9~30万円 |
3DK・3LDK | 15~50万円 |
4LDK以上・1戸建て | 20~100万円以上 |
一戸建て内に残る不用品を業者に依頼して回収してもらうと、ゴミの量によって異なるものの100万円以上かかることもあります。
ただし業者によって費用は異なるので、できる限り費用を抑えたい場合には複数の業者に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。
【遺品整理業者に依頼する場合】
間取り | 費用相場 |
---|---|
1R・1K | 3~8万円 |
1DK・1LDK | 5~20万円 |
2DK・2LDK | 9~45万円 |
3DK・3LDK | 15~45万円 |
4LDK以上・1戸建て | 25~50万円以上 |
遺品整理業者に実家の整理を依頼すると、遺品の分別や処分だけでなく、貴重品の買取もおこなってくれます。
もし遺品のなかに貴重品が含まれていると、結果的に費用を抑えられる可能性があります。
なお、不用品処分や遺品整理に費用がかかるのは、仲介で実家を売却するときのみです。
買取の場合は専門の買取業者が不用品や遺品ごと買い取ってくれるので、処分費用が追加でかかることはありません。
実家じまいにかかる費用をできる限り抑えたいのなら、専門の買取業者に依頼するのも選択肢のひとつです。
【仲介の場合】リフォーム・解体費用
前述の「不動産業者に相談する」の見出しで解説したように、仲介で売却しやすいのは築年数が比較的浅く、立地条件もよい家です。
そのため、築古や状態の悪い実家を仲介で売却する際には、リフォームや建物の解体が必要になることもあります。
リフォームして家の見た目をよくすることで、買い手が見つかりやすくなるからです。
また建物を解体して更地にすると、買主が購入後にすぐ家を建てられるなど土地を活用しやすくなるので、より売れやすくなります。
しかし、リフォームや解体をするには以下のように高額な費用を負担しなければなりません。
【リフォーム費用の目安(部位別)】
部位 | 費用 |
---|---|
畳の交換 | 6~12万円 |
畳からフローリングに交換 | 15~60万円 |
クロスの張り替え | 6~30万円 |
トイレ | 20~100万円 |
洗面所 | 20~100万円 |
システムバス | 60~150万円 |
キッチン全体 | 80~400万円 |
リビング全体 | 200~400万円 |
【解体費用の目安(構造別)】
構造 | 費用(1坪) |
---|---|
木造 | 3万1,000~4万4,000円 |
鉄骨造 | 3万4,000~4万7,000円 |
鉄筋コンクリート造 | 3万5,000~8万円 |
ただし何百万円もの費用をかけてリフォームや解体をしても、実家自体のそもそもの立地が悪い場合には買い手は見つかりません。
そのため実家じまいに際しては、まずは現状のまま売却できないか検討することをおすすめします。
なお、専門の買取業者に売却するときには事前のリフォームや解体は不要です。
どれほど建物の状態が悪くても適正価格で買い取ってくれるので、仲介で現状のまま売れないときは専門の買取業者に相談するとよいでしょう。
以下の記事では空き家の解体にかかる費用について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
【仲介の場合】仲介手数料
仲介業者を通じて実家を売却するときには、仲介手数料もかかります。
仲介手数料とは、不動産の売買契約が成立したときに不動産会社に支払う成功報酬です。
空き家にかかる仲介手数料の上限額は、宅建業法によって以下のように定められています。
不動産売買金額 | 上限額 |
---|---|
800万円以下 | 33万円 |
800万円超 | 物件価格×3%+6万円+消費税 |
参照元:国土交通省|<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ
たとえばあなたの実家が仲介業者を通じて500万円で売れたとすると、33万円を仲介手数料として支払う必要があるということです。
しかし買取の場合は、専門の買取業者が直接実家を買い取るので仲介手数料はかかりません。
ここまで解説してきた「不用品処分・遺品整理代」「解体費用」「仲介手数料」を負担せずに実家じまいをおこないたいのなら、専門の買取業者に相談することをおすすめします。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
あなたの費用負担なしで実家を買い取らせていただきますので、実家じまいに際して費用をかけたくない方は、お気軽にご相談ください。
>>【費用負担なしで実家を高額売却!】無料の買取査定を依頼する
各種税金
実家を売却する際には、以下の税金がかかることも押さえておきましょう。
それぞれの費用の目安や節税のために知っておきたいポイントを解説します。
印紙税
印紙税は不動産売買契約書をはじめとする課税文書に対して課される税金で、契約書に記載された金額に応じて税額が異なる点が特徴です。
2027年3月31日までに作成された契約書に関しては、以下のように軽減措置が適用されます。
契約金額 | 軽減税率 |
---|---|
10万円超50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
たとえば実家の売却金額が2,000万円だったときの印紙税額は、1万円です。
譲渡所得税
実家を売却したときに利益(譲渡所得)が発生した場合は、譲渡所得税を納めます。
譲渡所得税の求め方は、以下の通りです。
取得費は不動産を購入するときにかかった物件代などの費用、譲渡費用は不動産売却時にかかった仲介手数料などの費用を指します。
ただし、相続した実家を親がいくらで購入したのかがわからないこともあるでしょう。
そのようなときには、売却金額の5%相当額を取得費にできます。
税率は、不動産の所有期間に応じて以下のように異なります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
※2037年まで復興特別所得税として所得税の2.1%相当を上乗せ
参照元:国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
たとえば、親が実家を所有していた期間が30年、売却価格が2,000万円、取得費が不明、譲渡費用が150万円だったときにかかる譲渡所得税は以下の通りです。
取得費=2,000万円×5%=100万円
「譲渡所得(売却金額-取得費-譲渡費用)×税率」の計算式より、
譲渡所得税=(2,000万円-100万円-150万円)×20.315%
=355万5,125円
ケースによっては、譲渡所得税の負担が大きくなりかねない点に注意が必要です。
相続した空き家を売却するときは3,000万円控除の特例を利用可能
実家じまいにかかる譲渡所得税を少しでも軽減したいのなら、特例を積極的に活用することが大切です。
たとえば相続した空き家を売却するときには、譲渡所得から3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できる可能性があります。
3,000万円控除を活用すると、実家売却時の譲渡所得が3,000万円以内に収まれば譲渡所得税は発生しません。
ただし特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続開始直前まで被相続人が居住していた家屋で1981年5月31日以前に建築されたこと
- 相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
- 相続により取得した被相続人の家屋および敷地を売却すること
- 相続開始日から3年を経過する日の年末までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
参照元:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
実家じまいの際には、少しでも納税額を軽減するためにも自身が特例の適用条件を満たしているかどうかを確認しておくことをおすすめします。
なお、実家の売却によって発生した譲渡所得税は、不動産売却年の翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告をして納めます。
確定申告のやり方や流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
登録免許税
前述のように、実家を売却するときにはまず親から自分へと名義を変更する相続登記をおこなう必要があります。
登録免許税は相続登記に際してかかる税金で、以下の計算式で求めます。
固定資産税評価額は、自治体で固定資産評価証明書を取得すると確認可能です。
たとえば、土地と建物の固定資産税評価額を合わせた金額が1,000万円の実家の相続登記をおこなうときにかかる登録免許税は以下の通りです。
登録免許税=1,000万円×0.4%=4万円
なお、不動産の固定資産税評価額が100万円以下の土地を相続登記する際には免税措置が適用されるので、登録免許税を納める必要はありません。
「買取」なら手間やコストをかけずに実家じまいが可能
ここまで、実家じまいの流れやかかる費用について解説してきました。
実家じまいにあたって仲介と買取のどちらが適しているのかで迷うことがあるかもしれませんが、手間やコストをかけたくないのなら買取がおすすめです。
実家を買取業者に売却すれば、事前に不用品を片付ける手間が省けるほか、不用品処分代やリフォーム費用、解体費用、仲介手数料も負担せずに済むからです。
また買取業者に依頼すれば、買主が見つからずにいつまでも売れ残る心配を抱える必要もありません。
できる限り早く売却したい方にも向いている売却方法です。
なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。
たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績もあります。
【20年以上放置された空き家の買取事例】 【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】
引用元:Albalinkの空き家買取事例
20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。
また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。
それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。
上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
以下の記事では、実家をより高く買い取ってもらえる買取業者の特徴を解説しています。
併せて参考にしてください。
まとめ
実家じまいとは、親が亡くなって誰も住む人がいなくなった家を処分することです。
相続した実家の維持・管理が大変、親が介護施設に入った、親が亡くなったときには、維持・管理のリスクから解放されるためにも実家じまいを検討するとよいでしょう。
ただし実家を仲介で売却するときには、不用品処分代や遺品整理代、リフォーム代、解体費用などさまざまな費用がかかります。
そのため、もし費用をかけずに実家じまいがしたいとお考えなら、専門の買取業者に直接買い取ってもらうことをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも取り上げられました。
弊社にお任せいただければ、家の売却に際してあなたが余計な費用を負担する必要はありません。
現状のまま買い取らせていただきますので、実家を売却するにあたって売却コストを抑えたい、より早く売却したいとお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。