駐車場の売却方法3選と売却する流れ
駐車場を売却する方法は、大きく分けて3つあります。
「駐車場のまま仲介で売却する」「宅地にして仲介で売却する」「不動産買取業者に直接買い取ってもらう」の3パターンです。
それぞれの売却方法には特徴があり、所有している駐車場の状態や売却の希望条件によって選ぶべき方法は異なります。
まずは以下の表で、ご自身の状況にどの方法が合っているか確認してみましょう。
| 売却方法 | メリット | デメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 駐車場のまま 仲介で売却 | ・解体費用が不要 ・手続きの手間が少ない | 買主が駐車場経営目的の人に限定される | ・好立地で収益性の高い駐車場を所有している人 |
| 宅地にして 仲介で売却 | ・買主の間口が広がる ・高値での成約を期待できる | ・解体・造成費用がかかる ・売却までの期間が延びやすい | ・時間や費用をかけても高く売りたい人 |
| 不動産買取業者に 直接買い取ってもらう | ・現状のまま売却できる ・最短1週間~1か月程度で現金化できる | ・仲介に比べて売却価格が低くなる傾向 | ・早期に現金化したい人 ・費用や手間をかけたくない人 |
駐車場としての需要が高いエリアであれば、まずは駐車場のまま仲介での売却を検討してみましょう。
一方、駐車場としての買い手がつきにくい立地であれば、宅地化や買取も含めて検討してみてください。
駐車場のまま仲介で売却する
駐車場を現状のまま、不動産仲介業者に依頼して一般の買い手を探す方法です。
不動産会社が売主に代わって買主を探し、契約成立時には仲介手数料を支払います。

駐車場のまま売却すれば解体工事が不要なため、手間や売却費用を抑えながら比較的早期に現金化できる可能性があります。
立地条件がよく駐車場としての需要が高いエリアであれば、好条件で売却できる可能性もあるでしょう。
ただし、売却のターゲットが駐車場として運用したい人に限定され、幅広く購入希望者を募集できない点はデメリットです。
また、駐車場のような投資物件の価格は収益力によって決まる側面もあるため、稼働率が低いと売却価格が下がる可能性もある点に注意しましょう。
駐車場のまま仲介で売却する5つの流れ
土地を駐車場のまま仲介で売却する場合の流れは以下の5ステップです。
| ステップ | やること |
|---|---|
| 1. 駐車場の相場を把握 | 周辺エリアの類似駐車場の売買価格や賃料を調べ、売り出し価格の目安をつかむ |
| 2. 不動産仲介業者に 査定を依頼 | 複数社に訪問査定を依頼し、査定額や担当者の対応を比較する |
| 3. 媒介契約を締結して 売却活動を開始 | 専属専任・専任・一般のいずれかの媒介契約を結び、広告掲載や購入希望者への対応を進める |
| 4. 買い手と売買契約を締結 | 価格や引き渡し条件を交渉し、重要事項説明を経て売買契約書を取り交わす |
| 5. 決済・引き渡し | 代金決済とあわせて駐車場賃貸借契約上の貸主の地位を買主へ引き継ぎ、所有権移転登記を行う |
なお、仲介で不動産を売却する際には、成約までに3~6カ月程度かかることが一般的です。
駐車場のまま売却する場合でも、一般的な不動産売却と同程度の期間を想定しておきましょう。
駐車場を宅地にして仲介で売却する
駐車場としての買い手が見つからない場合には、更地にして宅地(住宅用地・事業用地)として売却するのも方法の一つです。
駐車場として利用されている土地でも、用途地域や接道条件などを満たしていれば、住宅用地や店舗用地として売却できる可能性があります。
住宅用地・事業用地にすることで、住宅や店舗などの幅広い用途の買主にアプローチできるようになり、より良い条件での売却が期待できるようになります。
ただし、駐車場利用者への立ち退き交渉や解体費用、地目変更(必要な場合)の手続きなど、相応の手間と費用がかかる点がデメリットです。
こうした費用や手間を考えると、駐車場を宅地化して仲介で売る方法がベストとは限りません。
「早く手放したい」「解体費用をかけたくない」といった場合には、後述する不動産買取業者への売却も含めて売却方法を慎重に比較検討しましょう。
駐車場を宅地にして仲介で売却する10の流れ
駐車場を宅地化して仲介で売却する際は、工事や手続きなどが加わるため工程が多くなります。
具体的な流れは以下の10ステップです。
| ステップ | やること |
|---|---|
| 1. 宅地化できる土地であるか 確認 | 都市計画法の用途地域や、建築基準法上の接道義務を満たしているかを確認する |
| 2. 駐車場の相場を把握 | 宅地化後を前提とした周辺エリアの土地相場を調べる |
| 3. 駐車場の利用者へ立ち退き交渉 | 賃貸借契約の解除を通知し、1~2カ月程度の猶予期間を設けて早期の契約終了を求める |
| 4. 不動産仲介業者に査定を依頼 | 宅地化後の売却を前提とした査定額を複数社から取得する |
| 5. 媒介契約を締結して 売却活動を開始 | 媒介契約を結び、宅地としての広告掲載や販売活動を始める |
| 6. 買い手と売買契約を締結 | 条件交渉のうえ、重要事項説明を経て売買契約を取り交わす |
| 7. 駐車場の解体・宅地化工事に 着手 | アスファルトやコンクリートの撤去、整地などの工事を進める |
| 8. 地目変更手続き (必要な場合) | 地目が雑種地の場合、土地を管轄する法務局に宅地への地目変更登記を申請する |
| 9. 所有権を買い手に移転 | 所有権移転登記の手続きを行う |
| 10. 決済・引き渡し | 残代金の決済とあわせて物件を引き渡す |
利用者の立ち退きには、契約解除の告知から1~2か月程度の猶予期間を設けるのが一般的です。
不動産買取業者に直接買い取ってもらう
手間や費用をかけずに、できる限り早く駐車場を手放したい場合には、不動産買取業者への売却も選択肢のひとつです。
買取は、不動産会社が直接の買主となる売却方法です。
仲介のように広く買主を募る必要がないため、査定額に合意できればそのまま契約・決済へと進められます。
買取のおもなメリットは以下のとおりです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料が原則不要 | 買取業者が直接の買主となるため、仲介手数料の負担は原則不要 |
| 現状のまま売却しやすい | 解体や整地をせずに、雑種地のままでも買い取ってもらえるケースが多い |
| 最短1週間~1カ月程度で 現金化できる | 買主を探す期間が不要で、査定額に納得できればすぐに決済まで進められる |
| 周囲に知られずに売却できる | 広告を出さず、周囲に知られないよう配慮しながら売却を進めやすい |
一方で、買取価格は仲介での売却価格の5~8割程度になる傾向にあります。
少しでも高く売りたいなら仲介が向いており、売却スピードや手間の軽減を重視したいなら買取が向いているといえます。
不動産買取業者に駐車場を買い取ってもらう4つの流れ
不動産買取業者を利用する場合、仲介よりもシンプルに売却を進められます。
具体的な流れは以下の4ステップです。
| ステップ | やること |
|---|---|
| 1. 駐車場の相場を把握 | おおよその相場観をつかんでおく(査定額の妥当性を判断するため) |
| 2. 不動産買取業者に査定を 依頼 | 複数社に無料査定を依頼し、査定額や担当者の説明を比較する |
| 3. 不動産買取業者と 売買契約を締結 | 提示された査定額に納得できたら、契約書の内容を確認して契約を交わす |
| 4. 決済・引き渡し | 代金決済とあわせて所有権移転登記を行い、引き渡しを完了する |
このように、買取は時間や費用面の負担を減らしたい場合に適しています。
アルバリンクは駐車場でも買取可能!
立地条件が悪い、稼働率が低い、設備が老朽化しているなど、仲介では売れにくい駐車場でも、専門の不動産買取業者であれば柔軟に買取を検討できます。
一般的な仲介業者は、主に駐車場を経営したい買主を探すため、収益性の低い駐車場は取り扱いにくい傾向です。
その点、訳あり物件の買取を専門とする業者であれば、独自の利活用ノウハウと再販ルートを豊富に持っているため、稼働率の低い駐車場であっても現状のまま買取を進められます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)も、収益性の低い土地をはじめとする訳あり物件を専門に買い取っている不動産買取業者です。
実際に、弊社をご利用いただいたお客様からは以下のようなお声を頂戴しております。
このように、駐車場単体はもちろん、自宅や畑など、ほかの不動産とあわせての売却にも対応しております。
年間相談件数は26,000件超(※2025年1月1日~2025年12月31日)、年間買取件数は2,000件超(※2025年12月時点)にのぼり、駐車場のような収益性の判断が難しい土地の買取実績も豊富です。
「駐車場が売れずに困っている」「解体費用をかけずに手放したい」とお考えの方は、ぜひ一度、以下の無料査定から弊社までお気軽にご相談ください。
駐車場をできるだけ高く売却する4つのコツ
駐車場を少しでも高く売却するには、立地や将来性の伝え方、用途の設定方法、査定の依頼方法などにコツがあります。
以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
立地条件のよさをアピールする
駐車場を高く売りたいなら、立地条件のよさを積極的にアピールしましょう。
利便性の高い駐車場は、購入希望者にとって大きな魅力となります。
商業施設・オフィス街から近い、周辺の道路事情が良いなど、駐車場として好条件になる要素を整理して提示することが大切です。
立地だけでなく、以下のポイントも整理しておきましょう。
- 近隣に競合となる駐車場があるか
- 入口が広く、道路から入りやすいか
- 需要に対して十分な駐車スペースがあるか
駐車場を経営したい人にとっては、稼働率や収益力も購入を判断する材料になります。
将来性の高さをアピールする
駐車場のあるエリアで再開発計画が進んでいるなど、将来的に地価が上がりそうな要因があれば、積極的にアピールしましょう。
以下のような情報は、買主の購入判断に影響を与える重要な要素です。
- 新駅の開業や鉄道路線の開通予定
- 自治体の企業誘致
- 自治体の子育て支援(人口流入の可能性)
自治体の都市計画やまちづくり計画の公表資料に基づいた根拠のある情報として伝えることで、購入希望者からの信頼にもつながります。
ただし、売却後のトラブルを避けるためにも、あくまで公表されている情報の範囲にとどめ、根拠のない期待をあおるような表現は避けましょう。
用途を限定せずに売却活動を行う
駐車場を高く売却したいなら、駐車場のまま売り出すとしても、用途を駐車場に限定せず買主に任せる方が得策です。
用途を限定してしまうと、駐車場経営を目的とする買主にしか興味を持ってもらえず、購入検討者の間口が狭まってしまいます。
一方、「用途自由」と明記して土地を売り出せば、戸建て用地やアパート・マンション用地、店舗用地、倉庫用地など、さまざまな事業を検討している層にアプローチが可能です。
購入検討者の母数が増えれば、より良い条件での売却が期待できます。
売却活動を始める前に、不動産会社と用途の設定方針についてしっかりすり合わせしておくことが大切です。
買取の場合は複数の不動産買取業者に査定を依頼する
買取での売却を検討している場合は、複数の不動産買取業者に査定を依頼しましょう。

買取では仲介と異なり、買取業者が提示する査定価格がそのまま売却価格に直結します。
再活用の見込みや販売ルートの違いによって、査定額の背景にある考え方も業者ごとに異なるため、1社だけの査定額を鵜呑みにしてしまうと、相場よりも低い金額で売却することにもなりかねません。
複数社の査定価格を比較することで、より高く買い取ってくれる1社を見極めやすくなります。
提示された金額だけでなく、その価格に至った根拠も併せて確認し、納得できる業者を選びましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、創業以来蓄積してきた3万件におよぶ査定データを反映し、独自の査定ノウハウを構築してきました。
士業とも連携しているため、境界や権利関係に不安がある駐車場でも、法的な確認事項にも配慮しながら買取を進められます。
複数社の査定を比較する際の1社として、弊社の無料査定もぜひ候補に加えてみてください。
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駐車場売却時にかかる費用・税金
駐車場の売却では、仲介手数料や解体費用に加え、譲渡所得税や消費税など複数の税金がかかります。
仲介と買取のどちらを選ぶかによって、発生する費用や税金の種類が変わるため、事前に費用の内訳を確認し、最終的な手取り額を見積もっておきましょう。
【仲介の場合】仲介手数料
仲介手数料は、売買契約が成立した際に、売主や買主が仲介会社へ支払う成功報酬です。
仲介手数料は、売却金額に応じて以下のように異なりますが、決して安い費用ではありません。
【仲介手数料の上限】
| 取引物件価格(税抜) | 仲介手数料の条件 |
|---|---|
| 400万円超 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
| 200万円~400万円以下 | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
| 200万円以下 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
仮に駐車場の売却金額が、1,000万だった場合、仲介手数料は以下のように算出できます。
1,000万円×3%+6万円=36万円
36万円+消費税3万6,000円=39万6,000円
なお、買取で売却する場合には買主との仲介を必要としないので、原則として仲介手数料はかかりません。
【仲介の場合】撤去・解体費用
駐車場を宅地にして仲介で売却する場合、コンクリートやアスファルトの撤去、立体駐車場の解体にかかる費用を売主が負担します。
コンクリート敷きの駐車場を撤去する場合、1㎡あたり約2,000円~6,000円、車1台分(約10~15㎡)であれば、撤去・処分費を含めて約6万円~10万円が目安です。
立体駐車場を解体する場合は規模や使用素材にもよりますが、1台(1車室)あたり100万円〜200万円、タワー式や大規模なものだと1,000万円以上の解体費用がかかることも珍しくありません。
解体の要否によって売却後の手残りが大きく変わるため、駐車場のまま売却するか宅地化するかは、解体費用の見積もりを見て判断することをおすすめします。
【仲介の場合】測量・境界確定費用
駐車場の境界が未確定の場合は、買主や仲介会社から確定測量を求められることがあります。
隣地との境界があいまいなままでは、売却後に買主がトラブルに巻き込まれるリスクがあるためです。

境界確定測量には土地家屋調査士と売主、隣接地所有者、道路管理者などの立会が必要です。
境界確定を伴う「確定測量」の費用相場は以下の通りです。
- 面積が100㎡程度で隣接地が民間の場合:30万~60万円程度
- 道路など官有地と隣接している場合:50万~80万円程度
売却する駐車場の面積が広い場合や隣接地の所有者が多い場合は、100万円を超えるケースもあります。
なお、ここまで解説してきた仲介手数料や解体費用、測量費用は、不動産買取業者に売却する場合は原則不要です。
買取価格にこれらの費用が反映されるためです。
その代わりに、仲介での売却価格より買取価格が低くなる傾向があります。
もし、駐車場売却時にかかる仲介手数料、解体撤去費用、測量費用を少しでも抑えたいなら、買取を利用するのも一つの方法です。
これらの費用を負担することを考えると、仲介と買取で最終的な手取り額がそれほど変わらないケースも少なくありません。
まずは仲介と買取それぞれでどのくらいの価格で売れるのか、どのような費用がかかるのかを把握したうえで検討しましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)では駐車場の無料査定を行っております。
売却を強制するものではありませんので、まずは駐車場の価値を確かめたい方もお気軽にご相談ください。
登記費用・司法書士報酬
駐車場に抵当権が設定されている場合は抵当権抹消登記、売主の現住所と駐車場の登記簿上の住所が異なる場合は住所変更登記をそれぞれ行う必要があります。
抵当権抹消登記・住所変更登記いずれも、登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
土地と建物がある場合は合計2,000円となり、複数の土地にまたがって設定されている場合はその筆数分が加算されます。
これらの登記手続きを司法書士に依頼する場合は、別途報酬の支払いが発生します。
【司法書士への支払い金額目安】
- 抵当権抹消登記の司法書士報酬:1万~2万円程度
- 住所変更登記:1.5万~2万円程度
これらの登記は自分で行うことも可能ですが、抵当権設定時から引越しや結婚などで住所・氏名が変わっている場合や、不動産の売却を控えていて日程に余裕がない場合には、司法書士に依頼する方が安心です。
譲渡所得税
駐車場を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・復興特別所得税と住民税が課されます。
これらをまとめて「譲渡所得税」と呼ぶことがあり、以下の計算式で求めます。
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
税率は所有期間によって以下のように異なります。
| 所得税(復興特別所得税含む) | 住民税 | |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得(所有期間が5年以下) | 30.63% | 9% |
| 長期譲渡所得(所有期間が5年超) | 15.315% | 5% |
参照元:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
なお、所有期間は売却した年の1月1日を基準に判定されます。
また、条件を満たせば、譲渡所得税の負担を軽減できる特別控除が適用され、税負担を軽減できる場合もあります。
土地の売却時に使える特別控除もあわせて確認しておきましょう。
| 特例の名称 | 控除上限 金額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 平成21年及び平成22年に取得した土地等を 譲渡したときの1,000万円の特別控除 | 1,000万円 | 平成21年~22年に取得した土地を一定期間経過後に譲渡していること など |
| 特定住宅地造成事業などのために土地等を 譲渡した場合の1,500万円の特別控除 | 1,500万円 | 地方公共団体などが住宅建設や宅地造成目的で買い取る場合 など |
| 特定土地区画整理事業などのために土地等を 譲渡した場合の2,000万円の特別控除 | 2,000万円 | 国や地方公共団体などが行う土地区画整理事業などのために買い取られる場合 など |
| 公共事業のために土地建物を売った場合の 5,000万円の特別控除 | 5,000万円 | 公共事業の施行者から買取りの申出を受けた者が一定期間内に譲渡していること など |
参照元:国税庁|No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
参照元:国税庁|第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除》関係
参照元:国税庁|第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除》関係
参照元:国税庁|No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
いずれの特例も適用要件が細かく定められているため、利用を検討する場合は国税庁の各制度の公式サイトを参照した上で、税理士に相談することをおすすめします。
消費税
駐車場の売却では、土地部分と構築物部分とで消費税の扱いが分かれます。
更地のまま駐車場として利用している土地の売却は、単なる「土地の貸付け・譲渡」として扱われるため、原則消費税はかかりません(貸付期間が1か月に満たない場合は課税)。
一方、アスファルトやコンクリートで舗装された駐車場は、その舗装部分が「構築物」に該当する事業用資産として扱われるため、構築物部分には消費税が課税されることがあります。
参照元:国税庁「No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税」
ただし、構築物部分に消費税がかかるかどうかは、売主が課税事業者に該当するかによって異なります。
課税事業者の判定には、基準期間の課税売上高のほか、特定期間や課税事業者選択の有無なども関係するため、税理士や税務署へ確認しましょう。
なお、前述の仲介手数料や解体費用、司法書士報酬にも消費税が課される点に注意しましょう。
参照元:国税庁「消費税のしくみ」
印紙税
駐車場の売買契約書には、印紙税がかかります。
印紙税額は契約書に記載された金額によって以下のように異なり、2027年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書には軽減措置が設けられています。
| 契約金額 | 印紙税額(軽減後) |
|---|---|
| 100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
印紙税は契約書1枚ごとに課税されるため、契約書を売主・買主それぞれが保有する場合は、双方が印紙税を負担するのが一般的です。
参照元:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
参照元:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
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駐車場売却時の注意点4つ
駐車場を売却する際は、費用や税金だけでなく、利用者との契約解除や現金化までの期間についても押さえておく必要があります。
スムーズに売却を進めるための注意点は以下の4つです。
それぞれ解説します。
解約予告期間を守る
駐車場を売却するために利用者へ解約を申し出る際は、契約書に明記されている解約予告期間を守ることが大切です。
賃貸借契約書に「解約の申し入れがあった日から〇か月の経過をもって契約終了とする」といった予告期間の条項がある場合、所定の予告期間を満たさないと、希望する日に契約を終了できない可能性があります。
契約内容によっては2~3か月前に通知が必要な場合もあるため、駐車場の売却を検討し始めた段階で契約内容を確認し、余裕を持ったスケジュールで利用者に通知しましょう。
なお、月極駐車場のように、単に自動車を駐車する目的で土地を貸す契約には、原則として借地借家法※が適用されないため、利用者を退去させる際にアパートのような貸主側の正当な理由は不要です。
建物の所有を目的とする賃貸借について定めた法律。主に、借主の権利を民法より手厚く保護する目的で制定されている。
参照元:e-Gov法令検索「借地借家法第1条」
そうは言うものの、一方的に通知するだけでは、利用者との関係性がこじれてトラブルに発展しかねません。
利用者側の事情も考慮し、必要に応じて代替駐車場を提案するなど、丁寧な対応を心がけましょう。
立ち退き料の支払いが発生する場合がある
駐車場には借地借家法が適用されないため、利用者に立ち退き料を請求されても、原則として売主(貸主)に支払う義務はありません。
ただし、例外的に立ち退き料などの金銭を支払うケースもあります。
【立ち退き料が発生する例外ケース】
- 契約書に立ち退き料の支払いに関する特約条項がある場合
- 双方の話し合いで任意の合意があった場合
- 解約予告期間よりも早期に退去を迫る場合
特約条項や貸主側の契約違反がない場合でも、スムーズな退去を促すために、あえて立ち退き料や迷惑料などの金銭を支払うほうがよいケースもあります。
判断に迷う場合は、弁護士などの専門家と相談しながら進めると安心です。
駐車場の現金化には時間がかかる
駐車場を仲介で売却する場合、現金化までにはある程度の時間がかかることを覚悟しなければなりません。
土地を仲介で売却する場合、買主が見つかるまでには一般に3か月~半年程度かかり、駐車場を宅地にしてから売却する場合はさらに時間がかかります。
利用者への立ち退き交渉にも1か月以上の期間がかかることが多く、立ち退き交渉と舗装撤去・整地工事の期間を合算すると、売却を決めてから決済まで1年近くかかるケースも珍しくありません。
一方、買取であれば最短1週間~1か月程度で現金化できる場合もあります。
不動産買取業者が売主から直接買い取るため、買主を探す期間や立ち退き交渉、宅地化工事にかかる時間を短縮できるケースが多いです。

そのため、駐車場をなるべく早く手放したい場合には、買取も有効な選択肢の一つです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、年間相談件数26,000件超(※2025年1月1日~2025年12月31日)、年間買取件数2,000件超(※2025年12月時点)の実績を持つ、駐車場をはじめとする訳あり不動産の買取専門業者です。
豊富な取引データを基に、1週間~1か月程度での現金化にも対応しております。
駐車場を少しでも早く売却したい方は、ぜひ一度弊社までお気軽にご相談ください。
確定申告をする
駐車場を売却して譲渡所得が発生した場合や、前述した特別控除を利用する場合には、原則として、売却した翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告が必要です(土日・祝日に当たる場合など、年によって期限が異なるケースあり)。
「申告時点の住所地」を管轄する税務署へ確定申告書を提出します。
期限までに申告・納税しないと、本税に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
駐車場の売却が完了したら、確定申告に必要な書類を早めに準備し、翌年に備えましょう。
参照元:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
参照元:国税庁「延滞税の計算方法」
駐車場の売却では、契約解除や立ち退き、現金化までの期間など、思わぬ手間や時間がかかるケースが少なくありません。
必要書類の準備や譲渡所得の計算に不安がある場合は、税理士に相談しながら進めるのも一つの方法です。
払いますか?
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まとめ
仲介で駐車場を売却する方法には、主に「駐車場(雑種地)としてそのまま売却する」と「駐車場を宅地として売却する」の2種類があります。
ただ、売却に時間がかかったり、駐車場利用者との立ち退き交渉が必要になるなど、売主に負担がかかる場面が少なくありません。
一方で、専門の不動産買取業者に直接売却すれば、あなたは手間や費用、その他のリスクを抑えながら駐車場を手放せます。
できるだけ短期間で、かつ費用をかけずに駐車場を売却したいと考えているなら、一度専門の不動産買取業者に相談してみることをおすすめします。
弊社「AlbaLink(アルバリンク)」は、駐車場をはじめとする、特殊な不動産の買取に特化した専門業者です。
過去には一般の買い手が見つかりにくい訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に紹介されました。

豊富な買取経験を活かし、お客さまにご納得いただける取引を目指します。
査定は無料であり、査定後に売却を無理に勧めることはありませんので、ぜひ一度お気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。
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株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。





