空き家の民泊活用が注目されている4つの背景
はじめに、空き家の民泊活用が注目されている4つの時代的な背景について解説します。
・外国人観光客が増加したため
・宿泊料の安さにより需要が高まったため
・自治体の補助金制度が充実しているため
なお、民泊とは「宿泊用に提供された個人宅やマンションの空室などに宿泊すること」です。
一般的には、観光を目的とした旅行者やビジネス目的のサラリーマン等が使用するケースが多くなります。
2018年に制定された民泊新法により民泊が解禁され、不動産を所有する人なら誰でも民泊のオーナーになれるような法整備が進められました。
旅館業法で定められた3つの営業形態(ホテルや旅館営業など)等に当てはまらない新しい営業形態「住宅宿泊事業」について規定している。
民泊新法と旅館業法の最も大きな違いは、「民泊は、年間の稼働日数が180日を超えないようにする」ことです。
一方で、民泊への活用が難しい空き家は、早めに手放すのが得策です。
空き家買取の専門業者では、民泊活用が難しい立地の空き家や建物が著しく劣化した空き家などを現況のまま買取します。
買取の専門業者は、自らが買主となり売買を進めていくので、売却活動する手間や引き渡し後に買主から損害賠償を問われるなどの心配はありません。
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弊社アルバリンクでは、民泊での活用が難しい空き家でも商品化するノウハウや投資家への独自販路を確立しているため、空き家を他社よりも高く買い取っています。
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参照元:アルバリンク【お客様の声】
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空き家の問題点にてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
急増する空き家対策としての需要が増えているため
民泊は、国内で急増する空き家対策として需要が増えているためです。
空き家は、生活スタイルの変化、少子高齢化、地方から都市部への人口流入を背景に近年急速に加速しています。2023年(令和5年)の総務省統計局の調査によると、空き家の総数は900万戸となっており、全国の住宅の13.8%を占めています。
くわえて、空家の所有者には解体費用の捻出が難しい・思い入れがありそのままの状態で残したい、といった事情があります(下記アンケート調査の結果を記載)。
1993年から2023年までの30年間の間で、空き家の数は約2倍にまで増加しているのです。
このように、空き家が増え続ける現状を考えると、喫緊の空き家対策は重要な課題と言えます。
そのなかで、民泊の解禁と訪日外国人の増加という背景を考えると、民泊は時代に適した選択と言えるでしょう。
空き家が増え続ける原因は戦後の住宅政策にあり
空き家が増え続ける原因は、戦後日本の住宅政策に根本的な原因があります。
それは「住宅=新築住宅」という風潮がいまだに続いており、中古住宅をリユースするという考えをそもそも国が積極的ではないことです。
元来、日本の家屋は木造建築が主流で、さらに高温多湿な日本の気候では住宅自体が長持ちしづらいという現状があります。
また、住宅購入時の税制優遇は依然新築住宅有利な政策となっていることも根本的な原因です。
これにより、中古住宅を購入するよりも新築住宅を購入したほうがお得なところが多いことから、中古住宅はリユースされづらいという悪循環を招いています。
空き家を放置すると「特定空き家」として行政処分を受ける
空き家を適正に管理せずに放置すると「特定空き家」として行政処分を受けるおそれがあります。
適切な管理がされずに、周辺の住宅や通行人に危害を与えるおそれがある住宅と行政が認めた場合に指定される。
特定空き家に指定されたあとに自治体から勧告を受けると、住宅用地の特例措置の対象外となり固定資産税の軽減措置がなくなります。
また、その後の自治体からの命令にも応じず(罰金50万円のペナルティあり)放置し続けると、最終的には行政代執行の処分が科せられます。
つまり、空き家を所有するなら適切な管理が必要となり、管理ができない空き家は売却等で早期に処分することが賢明です。
なお、空き家の行政代執行についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
外国人観光客が増加したため
空き家の民泊活用が注目されているのは、外国人観光客が増加したためです。
日本政府観光局(JNTO)によると、訪日外国人の数は2023年にはわずか195万人であったところ、2024年3月には約308万人となり、はじめて単月で300万人を超えています。
特に近年では、東アジアでは台湾、東南アジアではフィリピン、欧米では米国などから長期滞在を目的に来日するケースが多く、気軽に安く宿泊できる民泊は重宝されています。
宿泊料の安さにより需要が高まったため
民泊は、ホテルや旅館などに比べて一般的に宿泊費が安いので注目されています。
民泊の宿泊費相場は、地域や建物のグレード、広さ等により変わりますが、東京都内だと一般的に10,000円前後がお手頃な価格帯と言えるでしょう。
また民泊には、宿泊スペースが広いことや大人数でも一緒に泊まれるなど、料金以外のメリットを望んで利用するケースも多いため、空き家の民泊活用はこのようなニーズが十分見込めるものと言えます。
つまり、民泊の需要が高まっている今が空き家を民泊に転換する最適な時期です。
自治体の補助金制度が充実しているため
民泊が注目されているのは、民泊設置に関する自治体の補助金制度が充実しているからです。
民泊運営を始めるには初期費用が掛かりますが、こうした補助金が使えることで空き家を民泊に転換する経済的ハードルが下がる効果があります。
例えば、以下自治体にて民泊設置に関する補助金が支給されています。
・京都市
鎌倉市には「耐震改修工事等費用の補助制度」があります。
市が行う「現地耐震診断」の結果、総合評点が1.0未満だと耐震改修工事費等費用として、耐震改修工事等に要する費用の2分の1、かつ上限100万円の補助金を受けられます。
なお、対象建築物についての詳細は、鎌倉市のホームページをご確認ください。
続いて京都市には、「京都市空き家活用・流通支援等補助金」があります。
1年以上にわたり居住者がいない一戸建て等の空き家を、京都市の活性化につながる目的で活用する場合に、改修費の一部が助成される制度です。
補助金額は、補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2、若しくは60万円が上限となります。
なお、補助対象となる目的や建物等については、京都市のホームページをご覧ください。
参照元:京都市【京都市空き家活用・流通支援等補助金について】
空き家で民泊を始めた成功事例
本章では、空き家で民泊を始めた成功事例をご紹介します。
和歌山県湯浅町は、世界遺産熊野古道が通る宿場町として栄えた街で今でも多くの観光客が訪れます。
その市内にあるのが、空き家であった築130年の古民家をリノベーションして運営している「千山庵」で、歴史情緒を感じられる宿として人気を博しています。
引用元:★紀州湯浅「千山庵」
湯浅町自体が空き家活用に積極的な政策をとっていたため、補助金などのサポートを受けて初期費用を抑えられたことや高い収益を目指さず地域貢献を念頭に置く経営方針だったことが功を奏し、空き家活用で成功を収めています。
民泊には簡易宿所・特区民泊・民泊新法の3種類がある
民泊には、旅館業法・国家戦略特別区域法・住宅宿泊事業法の3つの法律があります。
このうち、どの法律に基づいた手続きを行うかで民泊新法・簡易宿所・特区民泊の3種類に分類されます。
民泊新法・簡易宿所・特区民泊の大まかな違いを、以下にまとめました。
種類 | 民泊新法 | 簡易宿所 | 特区民泊 |
---|---|---|---|
基づく法律 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 | 国家戦略特別区域法 |
管轄する期間 | 国土交通省・厚生労働省・観光庁 | 厚生労働省 | 内閣府 |
営業日数の制限 | 年間180日以内(条例で制限が可能) | 制限なし | 制限なし |
それぞれの法律に基づいて民泊を行う方法について、次項で解説します。
空き家を民泊にする6つのメリット
本章では、空き家を民泊にするメリットについて解説します。
・【メリット2】空き家を収益化できる
・【メリット3】初期費用を節約できる
・【メリット4】世界中の旅行客と交流がもてる
・【メリット5】地方創生への貢献でやりがいを感じられる
・【メリット6】将来売却する際に付加価値となる
【メリット1】空き家管理にもつながる
空き家を民泊に転換することで、空き家の維持管理ができてしまいます。
なぜなら、宿泊施設にするとこれまで空き家管理で行っていたことを宿泊者や清掃スタッフが行ってくれるからです。
例えば、人が出入りすることで部屋の通気ができ、水道や電気等を使うことでライフラインの劣化を防ぎ正常に使い続けられます。
さらに、人の出入りが定期的にあることで防犯対策にもなるでしょう。
つまり、家は人の出入りがあれば経年劣化が進みにくく、また常に人の目があることで外装や室内に仮に破損個所や修理箇所があっても早めに対処できるので、総じて建物の寿命を延ばす効果があります。
【メリット2】空き家を収益化できる
民泊に転換できれば、空き家を収益化できます。
なぜなら、民泊施設として利用者から宿泊料を得られるからです。
空き家であっても毎年固定資産税と都市計画税(空き家が市街地に立地するとき)の税負担や、建物の老朽化を防止するための修繕費用、定期的な維持管理を管理会社等に委託すれば管理料の負担があります。
つまり、空き家を活用しない期間は支出のみを負担することとなり、収支は赤字です。
一方で、空き家を民泊に転換して宿泊費を得られれば上記費用を賄え、さらにこれら費用を上回る収入があれば収益化も十分可能となります。
よって、民泊は赤字続きだった空き家所有の収支を黒字に転換できるチャンスといえるでしょう。
【メリット3】初期費用を節約できる
空き家の民泊への転換は、初期費用を節約できます。
なぜなら、空き家は宿泊施設に必要なキッチン、浴室、洗面、寝室などを備えているので、大掛かりなリフォームをせずに始められるケースが多いからです。
例えば、空き家が古民家であれば、日本の風情や文化を感じられる民泊施設として外国人観光客のニーズがあるので、空き家をほぼそのまま使えることもあるでしょう。
このように、空き家はそもそも人が居住できる目的の建物になので、このような宿泊施設の転換自体はハードルが低いものとなっています。
【メリット4】世界中の旅行客と交流がもてる
空き家を民泊にすることで、世界中の旅行客と交流をもてることがあります。
外国人観光客は、来日すれば1週間程度の長期滞在するケースが多く、民泊のような宿泊費がリーズナブルなところは重宝されます。
特に、現在はインターネット等で気軽にこのような民泊施設を予約できることも外国人観光客の利用が多い要因です。
よって、民泊施設のオーナーになることでこのような外国人観光客と交流をもてる機会があり、今後の人生観や価値観に大きく影響を与えることもあるでしょう。
【メリット5】地方創生への貢献でやりがいを感じられる
空き家を民泊に転換することで、地域への貢献というやりがいを感じられます。
なぜなら、民泊に観光客が宿泊すると人の出入りがあることで防犯対策になることや、地域の施設(飲食店等)を利用することで経済的な効果を得られるからです。
地域とのつながりが深い人であれば、空き家を民泊にすることで地域貢献に対するやりがいを感じることは多いでしょう。
【メリット6】将来売却する際に付加価値となる
民泊の運営が好調に推移した空き家は、将来売却する際に付加価値が付くこともあります。
民泊のニーズが高ければ、単なる空き家ではなく収益不動産として売却ができるからです。
(例)
宿泊費一人1泊7,000円、稼働日数は年間120日、年間利用者のべ240人(240泊分)の民泊施設の売却を検討しています。
表面利回り5%想定の収益不動産にしたい場合、販売価格はいくらが適正か?
○販売価格=168万円÷0.05=3,360万円
この場合、表面利回りを想定した場合の販売価格は3360万円となります。
つまり、実際の稼働日数や収益の実績などをもとに利回りを設定して売却できれば、もとの空き家の価格に収益不動産としての付加価値を乗せることができます。
空き家を民泊にする4つのデメリット
前章では空き家を民泊にするメリットがわかりましたが、一方でデメリットはどのようなことになるのでしょうか?
本章では、空き家を民泊に転換するデメリットについて解説します。
・【デメリット2】魅力的な民泊施設にするために初期費用がかかる
・【デメリット3】ルールを守らない利用客によって不利益を被る
・【デメリット4】運営方法によっては日数制限がある
なお、民泊に向かない空き家や民泊のデメリットを大いに感じるときには、専門の買取業者への売却がおすすめです。
空き家専門の買取業者は、民泊のニーズがないエリアの空き家、建物が著しく劣化した空き家、管理が行き届いていない空き家などを現況のまま買取ります。
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【デメリット1】ニーズの低いエリアでは収益化は難しい
民泊は、ニーズの低いエリアでは収益化は難しいことです。
なぜなら、民泊は観光やビジネスなど宿泊需要が見込めるエリアでなければ、事業自体が成立しないからになります。
例えば、京都のように近くに寺社や仏閣など観光施設が多いところや、東京・大阪のようにビジネス若しくは観光需要が高いエリアであれば、宿泊需要が高く収益化できる可能性は十分あります。
一方で、観光施設が近場にない立地や田舎立地、利用者のアクセス性が極端に悪いエリアの民泊はニーズが低くなります。
よって、民泊を行うなら周辺にそもそも民泊の需要が見込めるエリアかを調査する必要があります。
【デメリット2】魅力的な民泊施設にするために初期費用がかかる
民泊は、魅力的な施設にすると初期費用が掛かります。
ニーズがあるような施設を作ることで初期費用が高くなり、収益化が難しくなるデメリットがあります。
例えば、建物の外装や内装の劣化が著しく、民泊運営前に空き家をフルリフォームしてしまうと、初期費用は莫大な金額となるでしょう。
これにより、民泊運営後に採算を取ることが難しくなるおそれがあります。
よって、民泊を運営するなら、最低限の初期投資で宿泊者に一定以上の満足感を得られる建物や室内の状態のときに行うようにしましょう。
【デメリット3】ルールを守らない利用客によって不利益を被る
民泊運営では、ルールを守らない利用客によって不利益を被るおそれがあります。
最も可能性が高いのは、近隣迷惑です。
例えば、民泊施設が住宅街にある場合、利用者が夜遅い時間まで大声で騒ぎ立てることやゴミを道端等に不法投棄されるおそれがあります。
また、施設内の利用方法でも不利益を被ることがあるでしょう。
例えば、室内を著しく汚された、室内の設備を破損された、設置品の窃盗にあったなどです。
不特定多数の人が利用する民泊は、多くの人がルールを守ったなかで利用はするものの、一部ルール違反を犯すような人が現れることで近隣迷惑や苦情を受けるリスク、物理的な損害を被るリスクがあることを忘れてはなりません。
最後に、民泊の利用者には訪日外国人が多く利用します。
ここで懸念されるのが、海外と日本文化の違いです。
日本のスタンダードが海外の人に通じるとは限らないため、各国の文化の違いはさまざまな場面で影響がでます。
例えば、「室内に土足で上がってしまう」「ゴミを分別する習慣がない」「家電製品や設備の操作方法が違う」など、文化の違いで日本ではルール違反となってしまうことがあるでしょう。
よって、このような事態を防ぐため、訪日外国人にも理解できるように設備使用方法や宿泊ルールについて多言語で周知することや、最低限のコミュニケーションが取れる利用者のみを受け入れるなど、運営側の細かな対策が必要です。
【デメリット4】運営方法によっては日数制限がある
民泊の運営には、日数制限があります。
例えば、民泊新法に基づいて運営する場合には、年間の稼働日数は180日以内とするルールがあります。
これは、民泊普及に伴い既存の旅館やホテルの事業に影響が出ないためと言われています。
つまり、民泊は需要増に伴う宿泊施設の不足を補うための国の施策と理解しておきましょう。
よって、民泊として稼働できるのは年間約半分となるため、稼働率が低いと採算が取れないケースもあります。
空き家で民泊を行うための3つの方法
民泊は、単に利用者を宿泊させるわけではなく、法律等のルールに基づいて運営や管理を行う必要があります。
本章では、空き家で民泊を行うための3つの方法をご紹介します。
・旅館業法に基づいて行う
・国家戦略特別区域法に基づいて行う
住宅宿泊事業法に基づいて行う
民泊の運営を住宅宿泊事業法に基づいて行う方法があります。
この法律では、住宅宿泊事業者に民泊施設の適正な運営のためにさまざまな措置を講じます。
例えば、「宿泊者の衛生確保」では、民泊を行う届出住宅については各居室面積を利用者一人当たり3.3㎡以上確保することと、定期的な清掃等を行う義務を求めています。
また、「宿泊者の安全確保」では、非常用照明器具の設置や避難経路の設置等が必要です。
他にも宿泊者名簿の備え付けや、外国人観光客に対して外国語による設備使用方法や移動のための交通手段、火災や地震等の災害が起きた場合の通報連絡先の提供が必要となっています。
詳しい民泊制度のルールについては、国土交通省が発表している民泊制度ポータルサイトをご参照ください。
参照元:minpaku民泊制度ポータルサイト(事業者の業務)
旅館業法に基づいて行う
民泊の運営を旅館業法に基づいて行う方法があります。
旅館業法に基づいて民泊運営する場合は、簡易宿所営業の形態が良いでしょう。
簡易宿所営業の定義は、「宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で下宿営業以外のもの」とされています。
民泊を簡易宿所として運営するには、1室あたり33㎡以上(10人未満の場合は3.3㎡×人数以上)の広さが必要です。
他にも、公衆衛生の確保として「適当な換気や採光、照明や防湿及び排水設備の完備」などがあります。
旅館業法で民泊を営業する場合には、住宅宿泊事業法のように稼働日数の制限や住民とのトラブル防止措置を講じる義務はありませんが、原則住居専用地域での運営が不可となります。
また、住宅宿泊事業法の場合、民泊の許認可は届出制ですが旅館業法の場合は許可制となっているため、総じて旅館業法で民泊を運営するのは少々ハードルが高いと思っておきましょう。
国家戦略特別区域法に基づいて行う
民泊の運営を国家戦略特別区域法に基づいて行う方法があります。
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例で「特区民泊」と言われる。
平成25年12月に法整備され、平成28年に東京都大田区が全国で初めて導入した。
国家戦略特別区域法に基づいての民泊は、「一定の要件を満たす特区内の施設を賃貸借契約に基づき条例で定めた期間(7日~10日)以上、外国人旅客に提供するもの」と定義されています。
特区民泊に旅館業法の適用はなく、1室あたり25㎡以上の広さが必要です。
例えば、東京都大田区で特区民泊を行うには、区の認定が必要です。
特定認定の申請を行い、認定要件に合致するかなどの書類審査や現地調査を行い、民泊施設として適正か否かを判断されます。
これら認定申請の流れや認定要件、特区民泊に関するガイドラインは「大田区の大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて」をご確認ください。
空き家を民泊にする4ステップと費用
空き家を民泊に転換するには、以下のような手順と費用が掛かります。
・民泊運営代行業者と契約をする
・民泊運営のための準備をする
・民泊仲介アプリに登録をする
各都道府県知事に届け出をする
民泊を始めるには、はじめに空き家の所在地を管轄する各都道府県知事への届け出をします。
届出に必要な添付書類と雛形は、minpaku(民泊制度ポータルサイト)で確認できます。
参照元:住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて(minpaku)
なお、申請は全てオンラインで行えます。
必要な書類を確認し、速やかに申請できるようにしましょう。
民泊運営代行業者と契約をする
都道府県知事への届出が完了したら、次は民泊運営代行業者との契約です。
民泊運営に関する実務的な部分をオーナーに代わり行うサービス。
宿泊施設の管理、清掃、チェックイン・アウトの手続きなどを行う。
費用は「1戸につき5万円~10万円」が一般的。
民泊運営代行業者を利用することで、民泊運営に関わる部分を委託でき、オーナーは宿泊施設に関する労力や時間を削減できます。
また、運営や管理に関するノウハウがあるので素人がこれらを行うより断然安心です。
なお、民泊代行運営業者は地域によりさまざまなサービスを提供したり、料金体系の違いなどがあります。
そのため、民泊運営代行業者を選ぶときには、複数業者から見積もりの取得やサービス内容、運営や管理に関する内容等を確認しながら慎重に検討しましょう。
民泊運営のための準備をする
民泊運営代行業者が決まったら、民泊運営のための各種アメニティや設備を準備します。
民泊運営を始めるには、以下のようなものが必要です。
準備するもの | 費用など |
---|---|
アメニティの準備(歯ブラシやシャンプーなど) | 1000円~3000円 |
冷蔵庫・電子レンジなどの家電 | 10万円程度 |
寝具や家具 | 10万円~15万円 |
ネット環境 | 初期費用3万円程度 (月1~2万円) |
民泊を運営するには、概ね初期費用として少なくとも30万円程度の負担があります。
また、この他にも安全安心に宿泊者が施設を利用できるように、設備の取扱い説明書や宿泊のルールを記載したもの(外国人の利用を想定して多言語版で用意する)が必要です。
つまり、宿泊者目線で快適に過ごせるような民泊施設を用意しましょう。
民泊仲介アプリに登録をする
民泊運営の準備ができたら、宿泊者を受け入れるために民泊仲介アプリに登録します。
インターネット上で民泊施設を提供する人と利用したい人をマッチングさせるサイト。
マッチングが成功すると、運営会社に仲介手数料を支払う。
民泊運営の成功は、集客がポイントです。
民泊アプリを活用することで、24時間全世界からの予約受付が可能となります。
例えば、海外企業が運営するサイトだとAirbnbやAgoda(アゴダ)、国内企業だとStayJapanやエアトリ民泊などがあります。
利用者が集まらなければ民泊は成功しないので、民泊アプリの選択は重要です。
空き家の民泊活用を失敗しない3つの注意点
空き家を民泊活用して失敗しないためには、以下の注意点を予め認識しておきましょう。
・民泊専用の保険に加入しておく
・外国人の宿泊客を想定して運営する
空き家民泊で得た所得の確定申告を忘れず行う
空き家民泊で得た所得の確定申告を忘れずに行うようにしましょう。
なぜなら、確定申告を怠ることで本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税が課せられてしまうからです。
無駄な税負担を防ぐためにも、確定申告は忘れずに行うようにします。
民泊専用の保険に加入しておく
民泊専用の保険に加入しておきましょう。
民泊として使用する建物に対する専用の保険商品。
民泊物件には、一般的な火災保険は適用されない。
例えば、民泊施設が利用者の不注意で火災になってしまった場合、一般的な住宅用の火災保険は適用できません。
また、民泊施設内で管理者の不注意で利用者にけがをさせてしまった場合、もしくは利用者が施設内の器物を破損したにも関わらず管理者に告げずにチェックアウトしてしまった場合などで、損害を被った場合の保険も欲しいところです。
このように民泊施設内では、利用者の不注意やルール違反等により損害を被るおそれが十分にあるため、これらをカバーする保険商品の加入が必要です。
例えば、一般社団法人日本民泊協会では民泊専用の保険商品を発売しています。
参照元:一般社団法人 日本民泊協会
多くの会社や組織にて民泊専用の保険を発売しているので、数社程度ピックアップして比較検討するのがおすすめです。
外国人の宿泊客を想定して運営する
民泊では、外国人の宿泊客を想定しての運営が必要です。
民泊の利用者は日本人のみならず、訪日外国人が利用するケースも当然に多くあります。
特に、都市部の民泊施設では外国人利用者の比率が高い施設もあるでしょう。
よって、施設内に設置する注意書きや取扱説明書等については、日本語表記だけなく多言語表記が必要です。
また、文化の違い等も考えられるので、日本式の宿泊ルール等についても多言語表記にて徹底させましょう。
民泊での収益化に向かない空き家は売却を検討しよう!
空き家の民泊転換を検討するも、収益化に向かない場合は早期の売却がおすすめです。
空き家の売却方法は、状況に応じて二通りの方法があります。
・建物の状態や立地が悪ければ買取
空き家の売却方法についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
民泊に向かない空き家でも状態・立地がよければ仲介で売却できる
民泊に向かない空き家でも、建物の状態がよく立地が良ければ仲介で売却できます。
売主と買主の間に不動産会社が入り、取引を円滑に進める方法。
取引が成立すると不動産会社には成功報酬として仲介手数料が入る。
仲介で売却するメリットは、周辺相場並みで売却できるチャンスがあることになります。
なぜなら、新築でも中古でも築浅且つ立地が良ければ、売却はしやすくなるのが一般的であるからです。
実際、弊社が行った「家の購入で優先したこと」に関するアンケートによると、中古不動産の検討者の約6割は立地を優先しています。
また、弊社が行った【不動産を購入するなら築年数は何年までがベストか】男女100人アンケート調査によると、中古不動産の検討者の63%は、築10年以内の不動産を購入したいと考えています。
つまり、空き家でもすぐに住める築浅の状態、且つ最寄り駅に近いなどの立地が良ければ、市場での流通性が高くなるので仲介の売却がおすすめです。
民泊に向かず、状態・立地も悪い空き家は専門の買取業者へ売却する
民泊に向かずに建物の状態や立地が悪い空き家は、なるべく早めに専門の買取業者への売却がおすすめです。
不動産会社が買主となり売買を進めていく方法。
買取は即契約できることや買取業者は現金決済の場合が多く、空き家の現金化が仲介よりも早いことが特徴。
専門の買取業者は、外観が著しく劣化した空き家、維持管理が行き届かず雑草が伸び放題の空き家でも現況のまま買取します。
さらに、買取業者が引き渡し後に契約不適合責任を追及して損害賠償請求をすることもなく安心です。
買主が売買前に思ったとおりの物件でない場合、売主に異議申し立てができること。
買主には、「修補」「代金減額請求」「損害賠償請求」「契約解除」の権利がある。
なお、株式会社アルバリンクも、空き家を専門で買い取る不動産会社です。
通常は相場より安価となる空き家買取ですが、弊社アルバリンクには空き家を商品化するノウハウや投資家等への独自販路を確立しているので、他社よりも高値買取を実現しています。
実際、弊社の買取サービスをご利用いただいたお客様には、多くの喜びの声をいただいています。
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>>【空き家でも高額売却】無料の買取査定を依頼する
なお、空き家買取業者についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
まとめ
本記事では、空き家を民泊に転換する方法や費用負担、民泊運営を行うメリットやデメリット等について解説してきました。
参考:
民泊の一番のメリットは、赤字続きの空き家を収益化できることです。
一方で民泊を行うには、運営が成り立つ立地や建物の状態であるのかなど、民泊に向く空き家であるかの見極めを行うことが必要です。
また、失敗しないための注意点に留意して民泊運営を行っていくことも大事なポイントとなります。
なお、民泊に向かない空き家は専門の買取業者になるべく早く売却しましょう。
専門の買取業者は、原則どんな状態の空き家でも現況のまま買取できます。
例えば、空き家が事故物件、空き家が再建築不可物件、建物の劣化が激しい空き家、共有持分名義の空き家などです。
空き家の所有でお困りであれば、まずは空き家専門の買取業者へ相談しましょう。
また、株式会社アルバリンも空き家を専門で買い取る不動産会社です。
通常では安価となる空き家買取ですが、弊社アルバリンクではどんな状態の空き家でも商品化する高いノウハウと多くの投資家への独自販路を確立しているため、他社よりも高値買取を実現しています。
実際、空き家などの訳あり不動産を高値で買取している不動産会社として、フジテレビ「イット」など多くのメディアにて紹介されています。
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