借地権を地主に買い取ってもらう売却相場は?買取拒否されたときの対策も解説

底地・借地

「借地権を地主に買い取ってもらえると聞いたけど売却相場ってどのくらい?」
「地主に買い取ってもらえない場合はどうしたらいい?」

相続等で借地権付きの建物を所有することになったときに、売却して処分したいと思うことがあるでしょう。

実際、土地の賃貸借契約を結ぶ地主に対して、借地権自体を売却する方法があり、その相場は状況により更地価格の5割~7割程度と言われています。

しかし、地主に借地権の買取を拒否された時には、別の方法を検討しなければなりません。

本記事では、借地権の売却相場や買取拒否された時の対処法など、以下の内容について解説していきます。

本記事をお読みいただくことで、地主に借地権を問題なく売却できるようになります。

また、地主に売却するときの費用や買取を拒否されたときの対策についても理解でき、借地権の売却を柔軟に対応できるようにもなるでしょう。

なお、地主に借地権の買取を拒否されたら、専門の買取業者への売却がおすすめです。

専門の買取業者なら借地権付きの不動産でも問題なく買取ができるので、地主との交渉が面倒であれば当初より専門業者への売却を検討するのもよいでしょう。

また、株式会社アルバリンクも借地権を買取している不動産業者です。

弊社の特徴は、買取した不動産を専門家との連携により商品化するノウハウと、投資家等への独自販路を確立しているため、他社よりも高値買取できる可能性が高いことになります。

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借地権を地主に買い取ってもらうときの売却相場

借地権の買取相場は、地主から申し出があった場合と借地人から申し出た場合で異なります。

なお、借地権の買取では、地主から申し出があった場合のほうが高く売れます。

なぜならこの場合は、地主はその土地を使うために借地人を追い出す形となるからです。
よって、地主からの申し出の場合は、借地人側が有利な交渉を進められるので借地権を高く売却できます。

地主からの申し出があった場合

地主からの提案で借地権を買取るときの売却相場は、およそ更地価格の6割~7割程度となり、実際の売却価格は借地権割合により決まります。

借地権割合
土地に占める借地権の割合を示す数字で土地により30%~90%で設定されている。
借地権割合は、路線価図で確認できる。

参照元:路線価図・評価倍率表【国税庁】

さらに、地主は借地人を自己都合で追い出すようなかたちとなるため、借地人が転居するときに必要な引っ越し費用や新たな住居の敷金礼金等を負担する可能性があり、実際は相場価格に上乗せとなるケースが多いでしょう。

なお、地主が借地権を買取るケースは、土地を親族に使わせたいときやアパート経営などをしたいときなどです。

借地人から申し出た場合

借地人から申し出た場合の買取相場は、更地価格の5割程度となります。

なぜなら、買取を進めるには地主から承諾を得るための交渉が必要だからです。

この場合は、借地人都合で進める交渉となるため、地主から承諾を得るために借地権の買取価格等について譲歩や歩み寄りが必要となってきます。

よって、借地人からの申し出の場合は、更地価格の5割程度になると考えておきましょう。

借地権を地主に買い取ってもらう流れ

本章では、地主に借地権を買い取ってもらう流れについてご紹介していきましょう。
大まかな流れは、以下のとおりです。

1.借地権の売却相場を調べる

借地権の買取価格を地主に提案するためには、土地の価値を知ることが必要です。

そのためには、地主への借地権買取についての仲介を不動産業者に依頼して、価格算出のための不動産調査を行います。

現地調査では、借地の面積や形状、間口の広さや前面道路の幅員、周辺環境等が主な調査項目です。

このときの調査内容をもとに、借地権の買取価格を地主に提案するときの価格根拠としていきます。

借地権の売却相場の計算方法

借地権の売却相場は、自用地評価額と借地権割合にて求められます。

自用地評価額
借地権がない場合の土地の評価額のこと。

自用地評価額は、以下の方法にて算出できます。

【路線価地域の場合】路線価 × 土地の面積
【路線価の定められていない倍率地域の場合】固定資産税評価額 × 指定されている倍率
路線価
路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの評価額のこと。
路線価は、国税庁のホームページで確認できる。なお、路線価がない地域は倍率地域と言われている。

世田谷区池尻1丁目路線価図

引用元:路線価図・評価倍率表【国税庁】

自用地評価額と借地権割合が分かれば、借地権付き土地の相場を算出できます。

自由地評価額×借地権割合=借地権評価額

(例)自用地評価額3,000万円、借地権割合が60%の場合の売却相場はいくらか?
3,000万円×60%=1,800万円

上記価格はあくまで参考値であるため、実際は地主との交渉内容等により金額は変わっていきます。

なお、借地権付き建物の売却についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

参照元:借地権の評価【国税庁】

借地権付き建物を売却する4つの方法!相場や売却時の注意点も解説
借地権付き建物売却時に押さえておきたい2つの注意点 通常の不動産とは異なり、地主と借地人という2人の権利が介在している借地権付き建物を売却する際には、以下2つの注意点を押さえておく必要があります。 借地権の種類によっては、ま...

2.地主と交渉して承諾を得る

地主と借地権買取に関する交渉を行い、承諾を得ます。

なぜなら、地主の承諾がなければ買取の話し自体が進まないからです。

交渉を成立させるには、不動産業者の提案力や交渉力、相場に固辞せずに地主が提示する価格に歩み寄る姿勢がポイントとなります。

また、買取価格以外にも下記についての交渉が必要です。

・建物付きもしくは更地のどちらで引き渡しを行うのか
・更地引き渡しの場合、建物の解体費用はどちらが負担するのか
・借地を引き渡す時期をいつにするか

双方を合意に導くには、仲介する不動産業者の手腕が重要です。

なお、地主から提示された金額が買取業者の金額よりも低ければ、地主ではなく買取業者に売却することを選択肢の一つとして考えてよいでしょう。

買取業者への売却であれば、借地人が地主と交渉することは一切なく、専門家が買主となることで迅速な現金化を実現できます。

株式会社アルバリンクも借地権を専門で買取る不動産業者で、他社よりも高値買取を実現できる可能性が高いことが特徴です。

その理由は、借地権の買取を積極的に行う企業姿勢と、買取した借地権を専門家との連携で商品化するスキームがあるからです。

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3.地主と売買契約を締結する

交渉がまとまり地主から承諾が得られば、売買契約を締結します。

売買契約書は、仲介する不動産業者が作成を行い、手付金は10%が通例です。

なお、契約は口約束(諾成契約)でも成立しますが、後々のトラブルを避けるなら書面で締結することが重要です。

参照元:【民法522条(e-gov法令検索)】

地主が売買契約書に署名と押印を行えば、借地権の売買は成立します。

借地権の売買契約締結時の注意点

借地権の売買契約締結時に注意しておきたい点は、以下のとおりです。

・借地権付き建物の引き渡し時に更地にする必要はあるのか
・更地にする場合は建物の解体費用をどちらが負担するのか
・建物解体後に地主都合で売買契約が解除された場合に、解体費用を負担してもらえるのか
・借地権の引き渡し時期はいつか

借地権の売買契約時には、先述でも紹介しておりますが建物を残すどうかを決めておく必要があります。
仮に、建物が使える状態で地主が使用する予定があれば、解体工事がなくなります。

また、更地で買取を進める場合には、解体費用をどちらが持つのかも決めておきましょう。
通常は買取してもらう借地人が支払うケースが多いのですが、双方の考えを一致されるため念のため話し合いをしておきます。

最後は、借地権の引き渡し時期です。
双方にて都合の良い日程を決めておきます。

以上のように、借地権の売買契約では今後手続きを進めていくなかで双方の意見の食い違い等を防ぐため、これらの点について注意しておきましょう。

なお、底地や借地の売却についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

借地権付き建物を売却する4つの方法!相場や売却時の注意点も解説
借地権付き建物売却時に押さえておきたい2つの注意点 通常の不動産とは異なり、地主と借地人という2人の権利が介在している借地権付き建物を売却する際には、以下2つの注意点を押さえておく必要があります。 借地権の種類によっては、ま...

借地権を地主に買い取ってもらうときは譲渡承諾料が不要

借地権を地主が買取るときには、譲渡承諾料は不要となります。

なぜなら、譲渡承諾料は第三者に借地権を売却する際に、地主に対して支払う性質のものであるからです。

よって、譲渡承諾料を支払う必要はありません。

4.建物の滅失登記をおこなう

売買契約書に定められた期日までに残代金の受け取りを完了できれば、いよいよ引き渡しです。

更地で地主が買取る条件の場合には、引き渡し後1カ月以内に建物滅失登記を行います。

建物滅失登記
建物が火災や解体により無くなった場合に行う登記手続き。
不動産登記法第57条により、建物がなくなった日から1カ月以内に手続きしなければならない。

参照元:不動産登記法第57条【e-gov法令検索】

建物滅失登記の流れ

建物滅失登記を怠ると、10万円以下の過料となる可能性があるので注意しましょう。

なお、建物付きで引き渡すときには、所有権移転登記を行います。

よって、更地もしくは建物付きのどちらの方法でも、借地権の買取時には登記手続きが必要です。

借地権に多いトラブル事例についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

借地権トラブル22選!解決できる弁護士事務所や売却方法を紹介!
借地は相続・更新・売買など、あらゆるタイミングでトラブルが発生しがちです。本記事では、借地権の更新時に起こる8つのトラブル・借地権や底地の売買時に起こる3つのトラブル・借地権の相続時に起こる5つのトラブル・借地権をめぐるその他の6つのトラブル・借地権トラブルを解消できる3つの方法を解説します。
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借地権を地主に買い取ってもらうときにかかる5つの費用

本章では、借地権の売却時に発生する費用について理解していきましょう。

建物の解体費用

更地返還が買取の条件であれば、借地上にある不動産を原則解体する必要があるため、建物の解体費用が生じます。

解体費用は、建物の構造や規模感、間口の広さ等により変わります。

例えば、木造一戸建ての建物で間口が広い角地であれば、解体を行う重機が敷地内に入りやすく解体物の撤去もしやすいため、解体費用は1坪あたり3万円~5万円程度となります。

よって、30坪の建物であれば、90万円~150万円です。

なお、建物の解体費用については、相場観がわかりにくい分野ではあるので、複数社に見積もりを取り比較検討することがおすすめとなります。

また、借地上の建物を解体せずに借地権を返還できるケースについてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

借地上の建物に解体義務はある?更地にしないで返す4つの方法を解説!
借地権の返還を考えている方へ向けて、借地人には建物の解体義務があるのかどうかについて解説しています。借地上の建物を解体せずに借地権を返還できるケースもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

印紙税

印紙は、地主と売買契約書を交わす際に必要となります。

印紙税
課税文書作成時に印紙税法に基づいて納税されるもの。
不動産売買契約書は第一号文章に分類され、売買金額により200円~480,000円を納税する。

印紙税額

参照元:印紙税額表【国税庁】

印紙税の納税義務は、課税文書を作成したときに成立し、納税義務者は課税文書の作成者です。
納税義務者は、課税文書に印紙を添付し割印を押すことで納税となります。

なお、令和9年3月31日までに課税文書が作成されると税額の軽減措置がありますが、借地権譲渡のみの売買契約書の場合は適用の対象外となることは注意点です。

また、建物を解体せずに地主に譲渡する場合は、軽減措置の対象となります。

例えば、売買契約書で借地権1,000万円としか記載されていない場合は軽減措置の対象外で印紙税は1万円ですが、借地権500万円、建物500万円の場合は、軽減措置の対象となり印紙税は5,000円となります。

仲介手数料

借地権取引を仲介した不動産業者には、仲介手数料の支払いがあります。

仲介手数料
売主と買主の取引を仲介した不動産業者が取引成立時の成功報酬として受領できる金銭。

仲介手数料とは

仲介手数料は、400万円以上の成約価格の場合に「(成約価格×3%+6万円)×1.1(消費税)」を上限に設定されます。
仲介手数料の上限金額例えば、成約価格が1,000万円の場合には、「(1,000万円×3%+6万円)×1.1=396,000円」となるので、396,000円を上限に仲介手数料を設定できます。

なお、仲介手数料は原則上限値で設定されるケースが多く、稀に定額制や3%を下回る割合に設定しているケースもあります。

建物滅失登記の費用

借地権を地主に買い取ってもらう際に建物を解体する場合には、建物滅失登記が必要となります。

建物滅失登記は、土地家屋調査士に依頼し、必要な書類の取得や報酬等を含めて費用は3~5万円前後が一般的です。

なお、自らで行えば1000円~3000円程度で済みますが、専門的な知識や必要書類の収集に時間と手間がかかるため、専門家への依頼が得策となります。

譲渡所得税

売却により譲渡所得(利益が出た)がある場合には、譲渡所得税を負担するケースがあります。

譲渡所得税
売却で譲渡所得があるときに課せられる税金。
「譲渡所得税=課税譲渡所得×譲渡所得税率(+復興税)」で算出できる。

譲渡所得税とは
譲渡所得は、下記により算出できます。

譲渡所得=譲渡収入金額※1-(取得費※2+譲渡費用※3)
※1譲渡時に取得した代金
※2建物付きで売却したときのみ(実額法と概算法がある)
※3売却するために直接かかった費用(仲介手数料など)

課税譲渡所得は、譲渡所得から特別控除を差し引いた金額で算出できます。

課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除

譲渡所得税の税率は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間により異なります。

・所有期間5年以下の短期譲渡所得の場合、39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
・所有期間5年超の長期譲渡所得の場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

空き家売却時の税金や確定申告についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

空き家の売却後は確定申告が必要?手順や利用できる特例なども紹介
空き家売却後に確定申告が必要なケースについて解説します。また、確定申告することで節税となる特例についてもご紹介します。記事の後半では、確定申告の手順や必要書類と具体的な申告方法、空き家売却は専門の不動産会社が最適な理由もご紹介しています。

地主に借地権の買取を拒否されたときの4つの対策

ここまでは地主に借地権を売却できることを前提にお伝えしてきましたが、買取自体を拒否されるケースも当然に考えなくてはなりません。

そこで本章では、地主に借地権の買取を拒否された時の対策について解説します。

建物買取請求権を行使する

借地契約が満了で更新せずに終了した場合、建物買取請求権を行使する方法があります。

建物買取請求権
地主に借地上の建物を買取らせる権利のこと。

参照元:借地借家法第13条建物買取請求権【e-gov法令検索】

建物買取請求権を行使するには、以下のような条件が整うことが必要です。

・借地上に借地人が建てた建物があること
・借地人が建物買取請求権を行使したいと地主に伝えていること
・地主が借地人に対して契約を更新しない旨を伝えていること
・地主に契約を更新しない正当事由があること
正当事由
地主が賃貸者契約を更新せずに解約を申し入れるために必要な条件のこと。
地主側が解約するためには、理由に正当性がなければ認め慣れない。なお、借地人には正当事由は必要ない。

オーナーの正当事由が認められるには

以上の条件が整ったときに、借地人は建物買取請求権を行使できます。

なお、地主は建物買取請求権を拒否することはできず、買取金額は時価となります。

また、建物買取請求権を行使する通知は、トラブル防止のために内容証明書付きの郵便がおすすめです。

借地権の買取を地主に拒否された時に家屋を処分する方法についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

借地権の買取を地主に拒否された!家屋の処分を成功させる対処法
売れない訳あり不動産の活用方法なら

裁判所に借地非訟を申し立てる

裁判所に借地非訟を申し立てる方法があります。

借地非訟
地主と借地人の間で借地に関するトラブルが発生したとき、裁判所へ地主の代わりに許可を求めること。

借地非訟裁判とは?

地主に借地権の買取を拒否されたとき第三者に借地権売却を進めるには、地主の承諾が必要です。

しかし、地主が第三者への買取に同意しない場合には、売却を進めること自体ができません。

そこで、このようなときに借地人は、借地権の所在地を管轄する裁判所に借地非訟申し立てることで売却を進められます。

借地非訟では、裁判所が選任した鑑定委員が物件や当事者の状況を確認し、地主の代わりに売却を許可するかどうかを判断していきます。

その結果、裁判所が譲渡を許可すると地主の承諾がなくても借地権の売却が可能になる、という仕組みです。

なお、借地非訟は裁判所を介しての方法となるため、迅速に手続きを行えないことがデメリットになります。

また、労力が必要になることや地主との関係が悪化するリスクもあるので、借地権売却の承諾がどうしても得られない場合(地主との交渉が難航している、交渉する状況にないなど)の最終手段と考えておきましょう。

借地権を無償で地主に返還する

借地権を無償で地主に返還する方法があります。
無償返還であれば、地主への負担ないので交渉がしやすくなることがメリットです。

無償返還する場合は更地にするケースが多いため、建物解体後に建物滅失登記を行います。
解体工事や滅失登記にかかる日数等を考慮すると、借地を返還するまでには少なくとも3カ月~半年程度かかります。

また、解体費用等借地返還に関する一切の費用は、借地人負担となることが注意事項です。

よって、「借地権付きの建物を直ぐにでも処分したい」「借地の費用負担を無くしたい」場合におすすめの方法と言えます。

なお、費用負担をかけることなく借地権を譲渡したいなら、専門の買取業者への売却が良いでしょう。

その理由は、専門の買取業者なら解体費用等を負担することや地主への承諾を得ることなく、売却を進められるからです。

株式会社アルバリンクでも、借地権を買取ります。
弊社では、不動産の専門家がこれまでの経験やノウハウをもとに借地権の買取を積極的に行っているため、他社よりも高値買取できる可能性が高いことが特徴です。

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借地権専門の買取業者に借地権を買い取ってもらう

地主に買取を拒否されたら、借地権専門の買取業者に借地権を買取してもらう方法があります。

買取
不動産業者が自ら買主となり、不動産取引を進めていく方法。
借地権付きや事故物件など一般では流通しにくい不動産でも、問題なく買取するのが特徴。

買取の仕組み専門の買取業者であれば、以下のようなメリットがあり簡単に売却が進むからです。

・地主と交渉する必要がなく、買取業者がみつかれば迅速に売却できる
・買取業者は現金買取なので、買主のローンについて心配する必要がない
・売却成立時に仲介手数料がかからない

専門の買取業者は、不動産取引等に関する専門知識と経験があり、借地権の買取時の地主との交渉を借地人に代わり行えることがメリットです。

そのため、地主や第三者との直接交渉によるストレスを感じることなく、トラブルに遭う可能性を低減できます。

また、買取業者は現金買取になるので、資金の流れを掴みやすいメリットもあるでしょう。
借地権付きの不動産はローンが付きにくいので、第三者に売却するときのローンが付きにくいというデメリットも解消できます。

最後に、専門の買取業者は自らが取引に参加しており仲介会社が必要ないため、仲介手数料がなく取引時の諸費用を節約できるメリットもあります。

以上のようなメリットがあることから、借地権は専門の買取業者への売却がおすすめです。

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アルバリンクの借地権買取事例

ここでは、弊社アルバリンクを例にとり、実際の借地権の買取事例を紹介します。

弊社アルバリンクは訳アリ物件専門の買取業者として、地主と借地人がトラブルになっているなど、他社では断られるような借地権付きの不動産を多数買い取ってきました。

たとえば、弊社では以下のような借地を190万円で買い取った実績もあります。

築年数 54年
物件の所在地 東京都荒川区
借地の状況 ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている
建築基準法を満たしておらず再建築できない土地
借地売却に関する地主様の要望 ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする
・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする
宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など
買取価格 190万円
買取時期 2023年8月

上記の「借地売却に関する地主様の要望」を見て頂けばわかるように、この借地は売却に関する地主様の要望が厳しく、依頼主様(借地人)は他社では買取を断られてしまったようです。

とくに転売時に承諾料がかかることは買取業者にとって直接的な負担となるため、買取を敬遠する業者が多いのも当然といえます。

このように、地主の要望が厳しく、再建築もできず、建物の築年数も古い借地であっても、弊社が190万円で買い取れる理由は以下の2つです。

  • 土地の利権に強い弁護士と提携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため
  • 借地の再販先が豊富であり、買取に際して費用がかかっても(承諾料など)利益を生み出せるため

実際、弊社は借地権付きの不動産をはじめ、訳あり不動産の買取実績が600件以上(2023年1月〜10月時点)あり、これまで買取をおこなったお客様からも「買い取ってもらえてホッとした」「早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

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まとめ

本記事では、借地権を地主に買取してもらうときの売却相場や流れ、買取を拒否されたときの対策等について解説してきました。

借地権を地主に買取してもらうことを実現するには、地主との買取交渉が必要であり、なかには拒否されるケースもあります。

また、買取を実現できたとしても素人で取引を完了させることは難しく、不動産業者の仲介のもと進めていく必要があるので、多額の費用がかかるデメリットもあるでしょう。

つまり、買取実現や拒否のどちらに転んでも交渉や申し立てなど面倒な手続きが多く、現金化を直ぐに行うことは難しいということです。

よって、借地権の売却を面倒な手続き等なく迅速に行いたいのであれば、専門の買取業者への売却がおすすめです。

専門の買取業者であれば、地主との交渉は知識や経験が豊富な不動産業者が行い、迅速な借地権売却を実現できます。

なお、株式会社アルバリンクも借地権を専門で買取る不動産業者です。

弊社アルバリンクでは、買取した借地権付きの不動産を迅速に商品化するノウハウと投資家等への独自販路確立により、積極的な買取を行うので他社よりも高値買取できる可能性が高くなります。

実際、借地権付きの不動産を高く買い取る不動産業者として、フジテレビ「イット」など多くのメディアにて紹介されています。

イットで紹介されました

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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