マンション共用部での飛び降り自殺は告知義務なし!適切な売却方法を徹底解説

事故物件

マンションで飛び降り自殺が起きたら、売却価格が落ちるのではないかと不安になりますよね。

結論から言うと、飛び降り自殺した場所が共用部か専有部かによって、マンションの売却時に告知が必要か変わってきます。

もしマンションの部屋などの専有部から飛び降り自殺したときは、その部屋が告知義務の対象になり、売却時に通常物件の売却相場より安価にしないと売却できません。

詳しくは本文内で解説しますが、専有部からの飛び降り自殺は買主に心理的抵抗感を生じさせるからです。

しかし、マンションの共用部から飛び降り自殺が起きたときは、告知義務の対象にならないので自分の部屋を売却するときに値下げせずに売却することが可能になります。

そこで今回の記事では、以下の内容について詳しく解説します。

  • マンション共用部からの飛び降り自殺が起きても告知義務はない
  • マンション共用部からの飛び降り自殺が起きても売却価格は落ちない
  • マンション内で飛び降り自殺が起きた場合の売却方法
  • マンション共用部からの飛び降り自殺が起きても損害賠償は請求されない

この記事を読むことで、飛び降り自殺が起きたマンションの自分に適した売却方法がわかります。

この記事を書いている弊社は、事故物件を専門に取り扱う買取業者です。

飛び降り自殺が起きたマンションでも、独自のノウハウを活用して多数の買取を実現してきました。

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マンションの共用部からの飛び降り自殺は告知義務がない

自殺や殺人事件が起こった物件を売却や賃貸する際に、売主や貸主は買主や借主に告知する必要があります。

しかし、共用部から飛び降り自殺が起きたマンションの部屋を、売却または賃貸するときには告知が必要ありません。

共用部
マンションの所有者全員で共有する部分

共用部から飛び降り自殺が起きたことは、物件の契約判断に重大な影響を与えないからです。

共用部からの飛び降り自殺は、物件内で自殺や殺人事件が起きた事実と比べると心理的抵抗感を生じません。

実際にマンションの共用部で飛び降り自殺が起きたことが、告知義務の対象にならなかった裁判例を紹介します。

告知義務
物件内に瑕疵がある場合は、売却や賃貸時に買主や借主に告知する義務がある

過去に賃貸ビルの屋上から飛び降り自殺が起きた事実を、同ビルを借りた人に告知する必要はないと判断された事例

賃貸ビルの1・2階部分を借りて店舗を開いた借主は、約1年半前に同ビルの屋上から貸主の親族が飛び降り自殺したことを賃貸契約後に知った。

借主は、本件の自殺は借主の店舗営業に影響する重要な事実であるから、契約する際に告知義務があったとして、貸主と仲介業者に対して2000万円の損害賠償を請求した。

裁判官は、本件の自殺は賃貸ビルの1・2階部分で発生したものでないことや、賃貸借契約は本件の自殺から1年半経過した後に締結されたものであるから、心理的瑕疵に該当するものとは認められないと判断し、借主の請求を棄却した。

参照元:東京地裁 平成18年4月7日

裁判になった際、マンションの共有部からの飛び降り自殺は、心理的瑕疵に該当しないため告知義務がないと判断されます。

心理的瑕疵
不動産を売買するにあたって、買主や借主に心理的抵抗感を生じさせることがら

また、告知義務がなくても売主や貸主は、買主や借主に共用部で飛び降り自殺が起きたことを伝えないとトラブルに発展する可能性があります。詳細は下記で説明します。

実務上、買主とのトラブルを避けるために、不動産会社は共用部で飛び降り自殺したことを買主へ告知します。

告知義務がなくても飛び降り自殺を伝える必要がある

売主や貸主は告知義務がなくても、買主や借主にマンションの共用部で飛び降り自殺が起きたことを伝えるのが賢明です。

買主や借主は、マンションの共用部で飛び降り自殺が起きたことに対して、損害賠償を請求してくる可能性があるからです。

飛び降り自殺がおきた事実は、買主や借主に伝えなくてもすぐにバレます。

マンションは暮らしている人数が多いので、買主や貸主が伝えなくても、他の住民が伝えるからです。

もし買主や借主がクレーマー気質の場合は、売主や貸主に非がなくても訴えてくる可能性が高いので、マンションの共用部で飛び降り自殺があったことを必ず伝えましょう。

専有部から飛び降り自殺した場合は告知義務がある

前述のとおり、共用部から飛び降り自殺があった物件は、告知義務が生じません。

一方で、専有部から飛び降り自殺が発生した場合は、売主や貸主に告知義務が生じます。

専有部から飛び降り自殺が起きたという事実は、その部屋を購入し居住する人に対して心理的抵抗感を生じさせるからです。

あくまで、告知義務があるのは飛び降り自殺した部屋のみです。

飛び降り自殺した部屋の住民は売却時に告知義務がありますが、それ以外の部屋の住民は告知義務が発生しません。

飛び降り自殺の落下場所が専有部の場合は告知義務がある

マンションの専有部に落下した場合は、落下した部屋が告知義務の対象になります。

飛び降り自殺した人との関係性がなくても、その部屋に自殺者が落下してきた事実は、買主に心理的抵抗感を生じさせるからです。

飛び降り自殺した人が専有部に落ちてくる可能性は低いですが、ゼロではないのでその際は必ず告知しましょう。

マンション内で人が亡くなった際の告知義務について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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共用部で飛び降り自殺が起きた際にマンションの部屋の売却価格は落ちない

マンションの共用部で飛び降り自殺が起きても、あなたが所有している物件は告知義務の対象になりません。

なので、通常物件の売却相場で売却することができます。

告知義務がない物件を売却する際は、買主に心理的抵抗感を生じさせることがないため値下げをしなくても買い手がつくからです。

詳しくは下記で説明しますが、マンションの専有部から飛び降り自殺したときは、飛び降りた部屋の売却価格が下落するので注意が必要です。

専有部から飛び降り自殺した場合は、飛び降りた部屋の売却価格がおおむね20~30%下落する

マンションの専有部から飛び降り自殺があった際は、飛び降りた部屋の売却価格が通常物件の売却相場よりおおむね20~30%安価になります。

専有部からの飛び降り自殺は告知義務の対象なので、その部屋を売却する際に買主に伝える必要があります。

心理的抵抗感を生じさせる部屋は、価格を安価にしないと買い手がつきません。

ただ、部屋の中で人が亡くなったわけではないので、心理的抵抗感は弱くなります。

部屋の中で殺人事件や自殺がおきたときは、通常物件の売却相場よりおおむね30~50%安価になりますが、飛び降り自殺は心理的抵抗感が弱いのでおおむね20~30%安価になります。

告知義務の有無によってマンションの部屋の売却価格が変わってくるので、下記であなたに合う売却方法を解説します。

マンション内で飛び降り自殺が起きた場合の売却方法

前述のとおり、告知義務がある物件は売却価格が通常物件の売却相場より安価になります。

加えて、飛び降りた場所によって告知義務が異なり、売却価格も変わります。

売却方法は大きく分けて「仲介業者」「買取業者」の2つに分類され、告知義務の有無によって、適した売却方法が異なるので解説していきます。

仲介業者
売主と買主、貸主と借主の間にたって契約をまとめる業者
買取業者
売主から不動産を直接買い取る業者

告知義務がないマンションは仲介業者依頼する

告知義務がないマンションの部屋は仲介業者に依頼しましょう。

仲介業者に依頼する際、買手は一般個人になります。告知義務がないマンションの部屋は通常物件として売却できるため、市場価格でも買手が見つかるからです。

しかし実務上、売却を依頼された仲介業者は買主とのトラブルを避けるために、告知義務がない共用部での飛び降り自殺を買主に告知します。

なので、仲介業者に依頼すると告知義務がない物件でも、通常物件の売却相場より安価にしないと買い手がつかないリスクがあります。

告知義務があるマンションは買取業者に売却する

告知義務があるマンションの部屋は、買取業者に直接売却しましょう。

仲介業者に依頼するときは、買い手が一般個人なので心理的抵抗感を生じさせる物件は避ける傾向にあるからです。

しかし、不動産買取業者は告知義務がある物件の取り扱いに長けているため、個人が避けるような物件でも買い取ることができます。

加えて、事故物件を専門に取り扱う買取業者は契約不適合責任を免責して買取するので、売主は売却後に損害賠償請求などのトラブルを心配する必要がありません。

契約不適合責任
不動産を売却後に、契約内容と適合しない不備が見つかった場合、売主が買主に対して負う責任

また、専門の買取業者は告知義務がある訳アリの不動産の取り扱い件数が豊富なので、通常物件を取り扱う買取業者よりも高額査定が期待できます。

注意点として買取業者の場合は、再販売にかかるリフォーム費用等を差し引いて買い取るため、買取価格が安価になります。

ちなみに弊社は、事故物件専門の買取業者です。一般個人が避ける物件も積極的に買い取っているので、お困りの方はぜひご相談ください。

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マンションの共用部から飛び降り自殺した場合は損害賠償を請求されずに済む

マンションの共用部から飛び降り自殺が起きても、売主や貸主は損害賠償を請求されずに済みます。

共用部からの飛び降り自殺は、マンションの部屋を購入または賃貸するにあたって、心理的抵抗感が弱いので買主や借主の判断に重大な影響を与えないからです。

そのため、売主や貸主は買主や借主から損害賠償を請求されずに済みます。

ここまでは、飛び降り自殺が起きた際に、マンションの専有部が告知義務に該当するかについて話をしてきました。

下記からは飛び降り自殺が起きた際に、一棟マンションが告知義務に該当するかについて解説していきます。

一棟マンション
共用部分と全ての部屋を含めた建物

告知せずに一棟マンションを売却した場合は損害賠償を請求される

前述のとおり、共用部で飛び降り自殺が起きた際、マンションの専有部は告知義務の対象にはなりません。

しかし、一棟マンションの売却をする際、共用部で飛び降り自殺が起きたことを告知する必要があります。

マンション一棟を売買するにあたって共用部で飛び降り自殺が起きた事実は、買主が物件購入時に経済的に不利益が生じる可能性があるからです。

一棟マンションを売却する際に告知義務を怠って、買主からの損害賠償請求が認められた事例があるので紹介します。

一棟マンションを転売した不動産業者が買主に対して、告知義務があるのに当該マンションで飛び降り自殺があったことを告知しなかったとして損害賠償が命じられた事例

買主は一棟マンションを購入後に、売買契約後の2年1か月前に飛び降り自殺があったことを知り、売主に対して告知義務違反があるとして7000万円の損害賠償を請求した。

これに対して売主は、「この事件を知らなかった。売買契約時に建物は満室状態であり、買主に損害はなかった」と主張した。

しかし売主は、売買契約後の約1年前に1億3000万円で前所有者より本物件を購入したが、その際に「転落事故死があったが、その原因は解明できなかった」等の説明を受けていた。

売主は、本件事件を知っていたと判断され、約2年前の事件は、収益物件であっても経済的不利益を生じる可能性があることから、売主は告知義務違反があるとして裁判官は買主の損害額2500万円を認めた。

上位の裁判例をふまえて、マンション一棟を売却する人は、共用部で飛び降り自殺が起きた場合でも告知義務が発生するので必ず買主に告知しましょう。

まとめ

マンションの飛び降り自殺について詳しく解説してみました。

マンションからの飛び降り自殺も共用部か専有部かによって、告知の有無が変わってきます。

告知義務があるのに、告知しないと買主や借主から契約解除や損害賠償を請求されるリスクがあるので注意が必要です。

もし、告知義務がある物件を売却するときは、仲介業者に依頼しても買い手がつかない可能性があるので、告知義務がある訳アリ不動産を積極的に買い取ってくれる事故物件専門の買取業者に売却しましょう。

ちなみに弊社アルバリンクは、事故物件を専門に取り扱う買取業者です。他社で断られた物件でも買い取ることができます。

無料査定してますのでお気軽にお問い合わせください。

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マンションの飛び降りについてよくある質問

マンションの共用部で飛び降り自殺が起きた際、告知義務に該当しません。しかし、マンションの専有部から飛び降り自殺が起きた際、その部屋は告知義務に該当します。
マンション内で飛び降り自殺起きた場合でも物件を売却できます。しかし、告知義務がある物件は、買主に対して心理的抵抗感を生じさせるので売却価格が安価になります。
マンション内で飛び降り自殺起きて告知義務の対象になった物件の売却価格は、通常物件の売却相場より20~30%程度安価になるとされています。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二と申します。訳あり物件や売りにくい不動産の買取再販業を営んでおります。サービスサイトとして、「訳あり物件買取PRO」を運営しています。訳あり物件買取PROの責任者として、執筆・編集・監修のすべてに携わっています。

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