借地権の売却は可能!押さえておきたい3つのポイント
借地権も売却可能な財産の一つです。
具体的な売却方法に触れる前に、まずは借地権の性質や基本的なルールについて以下の3つのポイントで解説します。
なお、借地権の基本は押さえており、具体的な売却方法を知りたい方は「借地権の売却方法4選と売却相場」へとお進みください。
借地権は売却できる資産
借地権は、他人の土地の上に建物を所有することを目的として、その土地を使用・収益する権利です。
参照元:e-Gov法令検索「借地借家法第2条」

「土地を借りる権利が売却できるわけがない」と思われがちですが、借地権は財産的価値を持つ権利であり、相続や譲渡の対象となります。
参照元:e-Gov法令検索「民法第265条、第601条、第612条」「借地借家法19条」
借地権の財産としての価値は、国税庁が「借地権割合」として地域ごとに定めており、相続税評価や借地権売却時の価格算定の基礎となります。
参照元:国税庁「路線価図・評価倍率表 路線価図の説明」

ただし、借地権は一般の所有権付き不動産とは異なり、売却にあたって地主の承諾が必要になるケースが多く、通常の不動産より売却手続きに手間がかかる点に留意しましょう(次項で詳しく解説します)。
地主の承諾が必要かは借地権の種類で異なる
借地権には「地上権※1」と「賃借権※2」の2種類があり、それぞれ権利の性質が異なります。
※1 地上権とは
他人の土地に建物や工作物(橋、鉄塔、トンネルなど)、または竹木を所有するために、その土地を使用する権利。
土地を直接支配する「物権」の一つで、地主の承諾がなくても売却・転貸が可能。
※2 賃借権とは
賃料(家賃や地代)を支払って、他人の土地や建物などの財産を借りて使用・収益できる権利。
地主と借地人の間の債権契約に基づく権利(「債権」)であり、売却や転貸には原則として地主の承諾が必要。
参照元:e-Gov法令検索「民法第265条」「借地借家法第19条」

実務上は借地人の権利が強い地上権を地主が設定するケースは稀で、地主への承諾取得が必要な賃借権が設定されているケースが大半です。
さらに、賃借権は適用される法律や契約の内容によって「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類に分かれます。
| 借地権の種類 | 根拠法 | 当初の存続期間 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 旧法借地権 | 旧借地法※1 | 【期間を定めない場合】 堅固建物:60年 【契約で期間を定める場合】 堅固建物:30年以上 非堅固建物:20年以上 | あり ※正当事由なく更新拒否不可 |
| 普通借地権 | 借地借家法※2
| 30年以上 | あり ※正当事由なく更新拒否不可 |
| 定期借地権 | 借地借家法※3
| 種類により10年以上 または50年以上 | 原則なし |
※1 1992年7月31日以前に設定された借地権
※2、3 原則として1992年8月1日以降に設定された借地権
参照元:e-Gov法令検索「借地借家法第2章第1節」「借地借家法第22条」
参照元:国土交通省「旧法借地権の変遷」
参照元:国立公文書館デジタルアーカイブ「借地法・御署名原本・大正十年・法律第四十九号」
適用法は契約締結時期や契約内容によって異なるため、詳しくは契約書や登記事項証明書を確認してください。
なお、設定されている借地権の種類によって売却難易度が大きく異なります(詳しくは次章で解説します)。
借地権の買い手は「地主」か「不動産買取業者などの第三者」に限定される
借地権の現実的な買い手は地主か不動産買取業者などの第三者(投資家・専門買取業者)に絞られることが一般的です。
借地権は以下の理由により、一般の不動産市場では売却しにくい不動産です。
- 借地権が賃借権の場合、原則地主の承諾なしには売却できないため、買主が決まっても地主に断られれば取引が成立しない
- 借地権付き建物は所有権付き物件と比べて担保評価が低く、住宅ローンの審査に通りにくいため、買主が現金購入者や投資家に限られる
- 借地権を購入しても土地を自分の所有物にはできないため、所有権付き物件と比べると一般個人の買主が見つかりにくい
それに対して、地主が借地権を買い取れば、所有権と借地権に分かれていた土地の権利関係を一本化できます。
そのため、借地関係を解消したい地主にとって、借地権の買取は有力な選択肢となります。
また、借地権専門の不動産買取業者であれば、地主との承諾交渉や譲渡承諾料の調整、借地契約の内容確認、買取後の再販・活用方法の検討に慣れています。
そのため、一般の買主では購入をためらいやすい借地権であっても、買取対象にできる場合があります。
このような事情から、借地権をできるだけスムーズに手放したい場合は、まず地主への買取相談を検討するとよいでしょう。地主との条件交渉が難しい場合や、早期売却を希望する場合は、借地権の取り扱いに慣れた不動産買取業者へ相談するのが現実的です。
なお、当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、借地権をはじめとする訳あり物件専門の不動産買取業者です。
地主との複雑な権利関係の相談や調整にも対応しておりますので、借地権を手放したいとお考えの方は弊社までお気軽にご相談ください。
借地権(賃借権)の種類別売却難易度
借地権(賃借権)は、適用される法律や契約内容により売却の難易度が大きく変わります。
特に「契約更新できるかどうか」が売却難易度を分ける大きなポイントです。
以下の2種類に分けて解説します。
契約更新できる旧法借地権・普通借地権は比較的売却しやすい
契約更新ができる旧法借地権と普通借地権は、比較的売却しやすい傾向にあります。

旧法借地権と普通借地権は、いずれも「正当事由」がない限り原則として地主から契約の更新を拒絶できません。
特に旧法借地権(1992年8月以前の契約に適用)は、法定の存続期間が長く(堅固建物:60年、非堅固建物:30年)、更新拒絶の要件が厳格なため、「安定性が高い権利」として市場での流通性も比較的高い傾向があります。
普通借地権(新法)についても、最低30年以上の存続期間が保障されており、更新後も20年・10年と継続できるため(借地借家法第5条)、買い手にとって一定の安心感が得られます。
参照元:e-Gov法令検索「借地借家法第5条」
これらの借地権は、地主の承諾さえ得られれば第三者への売却も比較的スムーズに進みやすい傾向があります。
とはいえ、承諾取得の交渉や承諾料の支払いが必要になるケースもあるため、借地権に精通した不動産業者に相談し、サポートを受けることをおすすめします。
契約更新できない定期借地権は売却しにくい
定期借地権は、契約期間が満了すると原則として更新されない借地権です。
そのため、普通借地権と比べて売却のハードルが高くなりやすい傾向があります。

一般定期借地権や事業用定期借地権では、契約期間の満了後、借地人が建物を取り壊して土地を返還するのが基本です。
つまり、買主にとっては「購入後にその土地を使える期間」があらかじめ限られていることになります。
特に契約の残り期間が短い定期借地権は、買主が購入後に利用できる年数が限られるめ、購入希望者が見つかりにくくなるだけでなく、売却価格も低くなりがちです。
また、定期借地権付き建物は、金融機関の住宅ローンの担保評価も低くなりやすく、買い手が現金購入できる投資家層などに限られることも売れにくい要因です。
ただし、売却が難しい定期借地権であっても、借地権の取り扱いに慣れた不動産買取業者であれば、買取を検討できる場合があります。
定期借地権を手放したい場合は、残存期間や契約内容を確認したうえで、専門の不動産買取業者へ一度相談してみるとよいでしょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)も、定期借地権をはじめとした権利関係が複雑な借地権の買取実績があります。
年間相談件数26,000件超の豊富な経験から得たノウハウと、全国の弁護士・司法書士との連携体制を活かし、他社では断られるような借地権でも積極的に査定・買取に取り組んでいます。
借地権の売却に行き詰まっている場合は、一度弊社までお気軽にご相談ください。
>>【定期借地権・難あり借地権でも相談可能】無料で相談してみる
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借地権の売却方法4選と売却相場
借地権の売却方法は大きく4つあり、それぞれ売却相場やメリット・デメリット、向いている人が異なります。
ここでは、借地権の具体的な4つの売却方法と売却相場を解説します。
| 売却方法 | 売却相場 | メリット | デメリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 地主に売却 | 更地価格×50〜70% | ・承諾料が原則不要 ・手続きが比較的簡易 | ・地主に購入意思や資金がある場合のみ | ・地主との関係が良好な人 |
| 底地と同時売却 | 更地価格×80〜100% | ・完全所有権として売却できる ・承諾料が原則不要 ・高値が期待しやすい | ・地主の協力が不可欠 | ・高値売却を目指し地主と協議できる人 |
| 第三者へ仲介売却 | 更地価格×60〜70% | ・幅広く買主を探せる (条件による) | ・地主の承諾が必要 ・住宅ローン審査に通りにくい | ・売却に時間をかけてもよい人 |
| 専門の不動産買取業者へ売却 | 更地価格×50〜60% | ・早期売却が期待できる ・地主との交渉を依頼できる可能性 | ・地主の承諾が必要 ・仲介より価格が低い傾向 | ・早く手放したい人 ・難あり物件の所有者 |
※売却相場は地域の取引慣行、借地権割合、地代、契約残存期間、建物状態、地主との関係などで大きく変動します。
地主に売却|更地価格×50〜70%程度
借地権を地主へ売却する場合、売却相場は更地価格×50〜70%程度が目安とされています。
ただし、売却の申し出をするのが借地人側か地主側かによって売却相場が変動します。
- 地主から買取を打診された場合:更地価格の60〜70%程度
- 借地人から売却を申し出た場合:更地価格の50%程度


地主から買取を申し出た場合は借地人に有利な条件で交渉を進めやすく、逆に借地人から売却を申し出た場合は地主の立場が強いため、価格交渉は不利になる傾向です。
地主に売却するメリットは、第三者へ借地権を譲渡する場合と異なり、地主の譲渡承諾を得るための手続きや譲渡承諾料(借地権付き建物を第三者に譲渡する際に地主から許可をもらうための対価)が原則として不要になる点です。
地主との関係が良好で、価格や引き渡し条件について合意できれば、比較的スムーズに売却を進められる可能性があります。
ただし、地主に借地権を購入する意思がない場合や、そもそも資金がない場合には売却が成立しません。
その場合は、借地権の取り扱いに慣れた不動産買取業者へ相談するなど、他の売却方法を検討する必要があります。
借地権を地主に買い取ってもらうときの相場について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
関連記事:借地権を地主に買い取ってもらう売却相場は?買取拒否されたときの対策も解説
底地と同時売却|更地価格×80〜100%
借地権と地主が所有する底地をセットにして、第三者へ同時に売却する方法です。

底地とは、借地権が設定されている土地のことです。
通常、借地権と底地はそれぞれ単独では買い手が限られますが、両方をまとめて売却すれば、買主は土地と建物を一体で取得できます。
そのため、借地権単独の売却と比べて大幅に高い価格(更地価格×80〜100%程度)での売却が期待できます。
また、地主も売主として取引に参加するため譲渡承諾料が原則不要なこともメリットです。
ただし、同時売却を実現するには地主と借地人の双方に売却の意思があることが前提で、売却益の案分(取り分の分配)や測量費用などについても合意形成が必要です。
交渉が難航する可能性もあるため、借地権・底地に精通した不動産会社に調整を依頼することをおすすめします。
第三者へ仲介売却|更地価格×60〜70%程度
不動産仲介業者を通じて、一般の個人や投資家などの第三者へ借地権を売却する方法です。
市場で広く買主を探せるため、立地や条件次第では有利な価格で売却できる可能性があります(売却相場は更地価格×60〜70%程度)。
ただし、賃借権の場合は地主の譲渡承諾を得る必要があり、譲渡承諾料を支払うことが一般的です。
さらに、借地権付き物件は担保評価が低く住宅ローンの審査が通りにくいため、買い手が現金購入できる投資家層などに限られやすい点もデメリットです。
仲介での売却は時間的な余裕があり、少しでも高く売却したい場合には検討の余地はありますが、地主との承諾交渉や買い手探しの手間をかけたくない場合には、次項の「買取」を検討しましょう。
専門の不動産買取業者へ売却|更地価格×50〜60%程度
借地権の取り扱いに特化した専門の不動産買取業者へ直接売却する方法です。
売却相場は更地価格×50〜60%程度と、仲介売却よりは低くなる傾向がありますが、以下のようなメリットがあります。
- 売却活動が不要なため、最短数日〜1か月程度で現金化できる可能性がある
- 地主との承諾交渉や法的手続きを業者がサポートしてくれる場合がある
- 仲介手数料がかからない
- 定期借地権や権利関係が複雑な借地権でも買取を検討してもらえる
一般の仲介では買い手が見つかりにくいような借地権でも、専門の不動産買取業者なら独自の再販ネットワークや活用ノウハウを持っているため、積極的に買取する傾向にあります。
「借地権を早く手放したい」「地主との交渉が難しい」「仲介を断られた」といった場合には、専門の不動産買取業者へ相談してみることをおすすめします。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)も、そのような借地権を積極的に買い取っている実績豊富な専門の不動産買取業者の一つです。
次項では弊社の具体的な借地権の買取事例を紹介します。
アルバリンクが借地権を190万円で買取した事例
弊社AlbaLink(アルバリンク)は借地・底地専門の不動産買取業者として、地主と借地人がトラブルになっているなど、一般の不動産業者では取り扱いが難しい借地権を多数買い取ってきました。
一例として、以下のように以下のように権利関係が複雑な借地権を190万円で買い取ったこともあります。
| 築年数 | 54年 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 東京都荒川区 |
| 借地の状況 | ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている ・建築基準法を満たしておらず再建築できない土地 |
| 借地売却に関する地主様の要望 | ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする ・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする ・宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など |
| 買取価格 | 190万円 |
| 買取時期 | 2023年8月 |
この借地は売却に関する地主様の要望が大変厳しい上に土地の条件も悪いため、依頼主様(借地人)は他社で買取を断られてしまったとのことです。
とくに転売時に譲渡承諾料が発生することは業者にとっても大きな負担となるため、買取を敬遠されるのも無理もないでしょう。
このように、地主の要望が厳しく、建物の築年数も古く、再建築もできない借地であっても、弊社が190万円で買い取ることができた理由は以下の2つです。
- 借地権・底地などの権利関係に詳しい弁護士と連携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため
- 借地の再販先が豊富であり、買取に際して承諾料などの費用がかかっても利益を生み出せるため
実際、弊社は底地・借地をはじめ、訳あり不動産の年間買取実績が2,000件超(※2025年12月時点)あり、これまで買取させていただいたお客様からも「負動産を手放せてようやく重荷を下ろせた」「もっと早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
参照元:PR TIMES「株式会社AlbaLink、東京証券取引所グロース市場への上場のお知らせ」
借地権の売却にかかる手間や費用負担を抑えながら、適正価格での売却を目指したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。
地主に知られないよう配慮して査定・売却の手配をさせていただきます。
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【売却方法別】借地権を売却する流れ
借地権を売却する際の手続きは、売却先によって大きく異なります。
以下の3つの売却パターン別に、流れを解説します。
地主に買い取ってもらう場合
地主に借地権を買い取ってもらう場合の主な流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①売却相場を調べる | 不動産業者に相談し、更地価格・借地権割合をもとに借地権の概算価格を把握する |
| ②地主に売却の打診・交渉 | 売却の意思と希望価格を地主に伝え、承諾を得るための交渉をおこなう |
| ③売買条件の確認 | 売買価格・引渡し時期・建物の取り扱い(解体か建物付き渡しか)・解体費負担者などを取り決める |
| ④売買契約の締結 | 不動産業者が作成した売買契約書に署名・押印し、契約条件に応じて手付金を受領する |
| ⑤引渡し・登記手続き | 残代金を受領し、建物付き渡しの場合は所有権移転登記、更地渡しの場合は建物滅失登記をおこなう |
更地引渡しが条件の場合は、解体費用(木造30坪程度で90〜150万円が目安)をどちらが負担するかについても事前に協議しておく必要があります。
また、借地人と地主が直接交渉すると価格面で折り合いがつかず、トラブルになることも少なくありません。
そのため、不動産会社に間に入ってもらうのが安心です。
不動産買取業者に売却する場合
不動産買取業者などの第三者に売却する場合の流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①不動産買取業者へ査定依頼 | 不動産買取業者に借地権の内容(契約書・地代・契約残存期間など)を提示し、査定を受ける |
| ②地主への売却承諾依頼 | 賃借権の場合、地主に「第三者への譲渡を承諾してほしい」と申し出る |
| ③承諾料の協議・支払い | 地主が売却を承諾する条件として譲渡承諾料の支払いを求められるケースがある |
| ④売買契約の締結・引渡し | 買主となる専門の不動産買取業者と売買契約を締結。 売却価格の受領と同時に名義変更などの登記手続きを行い、借地権付き物件を引渡す |
地主との交渉が不安な場合やすでに交渉が難航している場合には、地主との交渉をサポートしてもらえるか専門の不動産買取業者に相談してみましょう。
地主と協力して底地と借地権を同時売却する場合
底地と借地権の同時売却を進める場合の流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①地主・借地人間で意思確認 | 同時売却のメリットを説明しながら、地主の合意を取り付ける |
| ②不動産会社への依頼 | 底地・借地権に精通した不動産会社に仲介を依頼する |
| ③売却益の案分を取り決める | 地主・借地人それぞれの取り分(借地権割合などを参考に)をあらかじめ合意しておく |
| ④販売活動・買主の決定 | 不動産会社が中心となって買主を募集する (価格交渉への対応方針も事前に確認しておく) |
| ⑤売買契約の締結 | 地主・借地人・買主の三者で売買契約を締結 (特約条項を入れておくとトラブルを防ぎやすい) |
| ⑥賃貸借契約の終了確認 | 取引完了後、地主・借地人間で賃貸借契約終了の覚書を交わす |
底地と借地権の同時売却については、以下の記事で詳しく解説していますので併せてご参照ください。
関連記事:底地と借地権を同時売却する際の流れを分かりやすく解説!
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地主に借地権の売却を拒否された場合の3つの対処法
地主に借地権の売却・譲渡を拒否されたとしても、売却を諦めるのは早計です。
状況に応じて以下の3つの対処法を検討しましょう。
再交渉する
地主が売却・譲渡を拒否した場合、条件を変えて再交渉してみることも方法の一つです。
地主が拒否する理由を確認し、条件を調整することで、交渉の糸口が見つかる可能性があります。
【地主が承諾を拒む主な理由】
- 譲渡承諾料の金額に納得できない
- 買主(譲渡先)が地主にとって不安な相手に見える
- 将来的に土地を返してほしいと考えている
- 借地人との過去のトラブルによる感情的な対立がある
対策として、以下のように売却条件を柔軟に調整してみましょう。
- 承諾料の増額を提示する
- 買主の資力や信用性を証明する書類を提供する
- 引き渡し時期を地主の都合に合わせる
ただし、すでに双方が感情的に対立している場合には冷静な協議が困難となるため、当事者同士で直接交渉するのは避け、弁護士や借地権を得意とする不動産業者などの専門家を交えて交渉することが重要です。
再交渉を繰り返しても合意が得られない場合は、後述する建物買取請求権の活用も視野に入れましょう。
建物買取請求権を行使する
借地契約が期間満了を迎え地主から更新を拒絶された場合は、「建物買取請求権※」を行使して建物を地主に買い取らせることも一つの選択肢です。
借地契約の期間満了時に更新が認められず、土地を地主に返還する際、借地人が建てた建物を地主に「時価(建物の現状価格+周辺場所的利益)」で買い取るよう請求できる権利のこと。

【建物買取請求権の主な特徴】
- 建物買取請求権の要件を満たす場合、借地人の意思表示によって売買契約が成立し、地主は原則として買取を拒否できない
- 買取価格は「時価」で算定(建物の状態や立地、借地関係から生じる場所的利益などを踏まえて個別に判断)
- 行使できるのは、借地人側に地代の不払い・無断譲渡などの契約違反がないことが前提
ただし、建物買取請求権は「借地権そのものを売却する権利」ではなく、あくまでも「建物を地主に買い取らせる権利」です。
借地権そのものを売却して対価を得たいケースでは使えないため、自分の売却の目的に合わせて活用を検討しましょう。
また、定期借地権の場合は買取請求権が適用できないケースもあります。
自分の借地権に買取請求権が適用されるかどうか不明の場合は、弁護士などの専門家に確認しましょう。
借地非訟を申し立てる
地主から売却の承諾を得られない場合の最終手段として、裁判所へ「借地非訟(しゃくちひしょう)」を申し立てることも可能です。
地主が承諾しない建物の増改築や土地の譲渡(売却)などについて、借地人が裁判所に申し立てて、地主の承諾に代わる許可を得る手続きのこと。
主に借地借家法に基づき、裁判所の鑑定委員会が介入して双方の利害を調整する。
参照元:裁判所「第1 借地非訟とは」

【借地非訟の流れ(概略)】
- 借地権の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをおこなう
- 裁判所が選任した鑑定委員が物件・当事者の状況を確認する
- 「譲受予定者によって地主に不利益が生じないか」などを審査(譲受予定者の資力・信用性を示す資料の提出が必要)
- 許可が下りた場合、承諾料(借地権価格の10%程度)の支払いを条件に借地権の譲渡が認められる
参照元:裁判所「第2 借地非訟事件手続の流れ 」
裁判所の許可が下りれば、地主の承諾がなくても借地権を第三者に売却できます。
なお、借地非訟の申立て後、地主は所定の期間内に介入権を行使し、借地上の建物と土地賃借権を優先的に買い取るよう申し立てることも可能です(その場合は借地権が任意の第三者でなく地主へ移行)。
ただし、審理や鑑定委員会による調査などが行われるため、解決までに相応の期間を要する可能性があります。
また、弁護士費用・申立費用などのコストが発生することと、地主との関係がさらに悪化するリスクもあるなどのデメリットもあるため、まずは再交渉や専門の不動産買取業者への相談を優先し、借地非訟はあくまでも最終手段として位置づけることが賢明です。
専門の不動産買取業者に相談すれば、業者が地主との交渉を代行してくれる場合もあり、借地非訟などの手続きを経ずに借地権を手放せるケースも少なくありません。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は弁護士・司法書士と連携しており、権利関係が複雑な借地権の法的な問題にも対応が可能です。
地主との交渉が難航して売却を進められずお困りの方は、一度弊社までお気軽にご相談ください。
借地権売却時に発生する費用・税金一覧
借地権を売却する際には、通常の不動産売却とは異なる特有の費用や税金が発生します。
売却前にどのような費用・税金がかかるかを把握しておくことで、手取り額を正確に見積もることができます。
どのような費用・税金がかかるのか、以下の表に目安となる相場をまとめました。
| 費用・税金の種類 | 目安・相場 | 概要 |
|---|---|---|
| 譲渡承諾料(名義書換料) | 借地権価格の10%前後 | 地主から譲渡の承諾を得るために支払う |
| 建物の建て替え承諾料 | 更地価格の3〜5%程度 | 買主が建物を建て替えるための交渉時に地主へ支払う (発生しないケースもある) |
| 仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円+消費税 (売却価格が400万円超の場合) | 不動産仲介業者へ支払う成功報酬 |
| 建物解体費用 | 1坪あたり4万円~8万円程度 | 更地にして地主へ返還・売却する場合のみ (負担者は地主・借地人間の交渉により決定) |
| 建物滅失登記費用 | ・土地家屋調査士に依頼する場合: 3〜5万円程度・自分で申請する場合: 1,000〜3,000円程度 | 建物を解体した場合に必要 |
| 印紙税 | 1万円~3万円程度 | 売買契約書に貼付する収入印紙代 |
| 譲渡所得税・住民税 | 譲渡益に対して約20%~39% | 売却によって生じた利益(譲渡所得)に対してかかる税金 (所有期間により税率が異なる) |
借地権売却時にかかる税金や費用は以下の記事で解説しています
節税方法も紹介しておりますので、併せてご参照ください。
関連記事:借地権売却時の税金・費用・控除を解説!確定申告の流れもご紹介
借地権売却時の3つの注意点
手続きを進める前に知っておかないと、思わぬトラブルや損失につながる恐れがあります。
以下の3つのポイントを事前に理解し、売却活動をスムーズに進めましょう。
路線価に借地権割合を乗じて求めた価額は実際の取引価格ではない
借地権の価値を調べる際には国税庁が公表する路線価図の「借地権割合」を参考にすることが一般的ですが、この計算で求められるのは相続税・贈与税の申告に用いる税務上の評価額であり、実際の売却価格(取引価格)とは異なります。
例えば、路線価から算定した自用地評価額が3,000万円で借地権割合が60%の場合、税務上の借地権評価額は1,800万円です。
しかし実際の取引では地主との関係・建物の状態・残存期間・立地・市場での需要などさまざまな要素によって価格が左右されるため、必ずしも1,800万円で売却できるわけではありません。
「路線価ベースの価格で売れると思っていたのに、実際の査定額は大幅に下回った」と落胆しないためにも、売却価格の目安を知りたい場合は、借地権に精通した不動産業者に査定を依頼することをおすすめします。
参照元:国税庁「路線価図・評価倍率表」
相続した借地権の売却前には相続登記が必要
親などから相続した借地権を売却する場合、原則として売却前に相続登記(建物の名義変更)が必要です。
買主への所有権移転登記を行えるのは、原則として登記上の名義人のみであるからです。

また、2024年4月1日に相続登記が義務化され、 相続により不動産(借地権付き建物を含む)を取得した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となる点に留意しましょう。
義務化以前(2024年3月31日以前)に発生した相続についても遡って改正法が適用され、2027年3月31日までの申請が求められています。
参照元:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地」
相続登記の手続きは自分でおこなうことも可能ですが、書類の収集・作成が複雑なため司法書士に依頼するのが一般的です(費用の目安は5〜10万円程度)。
特に、売却を急いでいる場合には相続登記を先行して進める必要があるため、早めに着手することをおすすめします。
借地権に精通している不動産業者に相談する
借地権売却の相談先には借地権に精通している不動産業者を選びましょう。
借地権の売却には、地主との承諾交渉・譲渡承諾料の交渉・税務上の計算など、専門知識が求められる場面が多数あります。
借地権の取り扱い実績が少ない不動産業者に相談してしまうと、知識やノウハウの不足により以下のような問題が起こりかねません。
- 地主との交渉が難航し、承諾取得に時間がかかる
- 相場よりも低い査定価格を提示される
- そもそも借地権売却の対応を断られる
借地権の売却をスムーズに進めるためには、借地権・底地に関する豊富な取り扱い実績を持ち、弁護士などの専門家とも連携できる業者を選ぶことが重要です。
これらを満たす業者は地主との交渉をサポートしてくれることも少なくありません。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、借地権をはじめとする訳あり物件の買取を専門とする不動産買取業者です。
年間相談件数26,000件超(※2025年1月1日~2025年12月31日)・年間買取件数2,000件超(※2025年12月時点)の豊富な経験と、全国の弁護士・司法書士との連携体制を活かし、権利関係が複雑な借地権でも積極的に買取に取り組んでいます。
東証上場企業としての社会的信用のもと、全国一律の厳格な品質管理体制により、法令や契約条件を確認しながら取引を進めています。
「地主との交渉に疲れた」「早く借地権を手放したい」とお悩みの方は、ぜひ弊社の無料査定からお気軽にご相談ください。
まとめ
借地権は売却できる財産ですが、設定されている借地権の種類・売却先・地主との関係によって、手続きの複雑さや売却相場が大きく変わります。
旧法借地権・普通借地権の場合は比較的売却しやすい一方で、定期借地権は残存期間が短くなるほど売却が困難な傾向です。
借地権の売却方法には「地主への売却」「底地との同時売却」「仲介による第三者売却」「専門の買取業者への売却」があります。
もし、地主との交渉トラブルを避けながら借地権を現状のまま早期に売却したい場合には、専門の不動産買取業者へ売却するのが近道です。
借地権の買取実績が豊富な業者であれば蓄積されたノウハウを活かし、一般の買い手が敬遠するような借地権であっても直接買い取ってもらえる可能性があります。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国規模で借地権をはじめとした訳あり物件の買取に対応している不動産買取業者です。
全国の弁護士・司法書士と連携し、少しでも早く負の資産を手放したいというご相談にも全社体制で対応しております。
借地権の売却をスムーズに進めたい方・地主との交渉が不安な方は、弊社までお気軽にご相談ください。
株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。


