再建築不可物件で起こりがちなトラブル
再建築不可物件で起こりがちなトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。代表的な事例をご紹介していきます。
隣地との境界の認識が違う
再建築不可物件を購入したら、隣地の所有者に自分の土地だと思っていた部分を「ここは私の土地だ」と言われてトラブルになるケースがあります。
購入してすぐにそのようなことを言われると事情が分からずに引き下がってしまうと、後々まで尾を引いてしまいます。隣地との境界線の認識が違う場合には、早急に正しい隣地境界線がどこにあるのかを確認しましょう。
隣地との正しい協会を確認するためには「境界明示図」を確認する必要があります。境界明示図は「筆界確認書」や「土地境界確定書」ともいわれる書類で、土地の境界線について隣接する土地の所有者が異議なく境界を確定したことを記載する書面です。
境界明示が行われている場合はこの境界明示が最も効力の強い合意となるので、まずは境界明示図の有無を確認しましょう。
また、現地にプレートや杭がないか確認することも重要です。
物件の売主には境界の明示義務があり、売却前に境界が誰の目にも明らかなように示す必要があります。再建築不可物件を購入した場合、基本的には現地に境界杭や境界線を明示するプレートがあるはずです。
境界明示は不動産取引における「物件引渡義務」の一つであり、土地の境界に関する問題はトラブルの大きな要因であることからも、境界明示を行うことが不動産取引においては重要な項目だとされています。
隣地の土地所有者との認識が違うのであればまずは過去の経緯を確認し、売主や仲介に入った不動産会社になぜ境界明示が行われていないかを確認しましょう。
ブロック等構造物、植栽などの越境に注意
再建築不可物件の場合、ブロック塀や植栽で境界を分けている場合があります。特にブロック塀は所有権が曖昧だとブロック塀の修理や地震で倒壊による被害が発生した場合の復旧を巡ってトラブルが発生します。
ブロック塀の所有権は、設置を希望して費用負担を行った者が持つことになりますが、当然、維持管理の責任を負うことになります。しかし、共同で塀を設置した場合には共同負担となります。
また、物件の所有者が変わるなど、どちらが費用を負担して設置したのか分からなくなってしまった場合にも堀の修理屋取り壊しの費用は共同の負担となります。
特に隣接地の所有者と境界線に関する認識が食い違っている場合、塀の所有者は誰かという問題を解決するところからスタートしなければなりません。境界線はブロック塀の建設時に移動してしまっている可能性がありますので、境界確定を行うことがまず必要です。
また、植栽もトラブルの原因となりますのでご注意ください。
隣地との境界に位置する植栽は枝と根によって扱いが異なり、枝は勝手に切り取ることができませんが、根は所有者ではなくても切り取ることができます。これは民法第233条に規定されています。
このような植栽の管理はトラブルになりやすい原因の一つです。所有している物件に植栽がある場合は、管理には十分注意しておきましょう。
1、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第233条
私道の場合、水道管やガス管に注意
購入した再建築不可物件が私道だった場合、水道管やガス管などのインフラ整備を行うためには私道の所有者の許可を得るのが原則です。どのような注意点があるのかをご紹介していきましょう。
水道管が私設の場合がある
水道管の本管が老朽化している場合や漏水の場合でも、勝手に修復することはできません。
近年、設置した水道管やガス管の老朽化が問題となっていますが、水道管の修繕に関して議論や取り決めが行われていない場合は誰がどれだけの金額を費用負担するかでトラブルに発展する可能性があります。
私道が共有名義の場合は、全所有者の同意が必要になるので注意が必要です。
整備の為の負担金が必要になる場合も
公道であれば、道路の修繕や水道管などインフラ整備は管理者である地方自治体が行いますが、私道の場合には自己負担で整備を行う必要があります。
私道に埋められた埋設物の修繕を行う場合の費用は所有者が負担しますので、物件の購入時に「私道負担」と記載されています。再建築不可物件を購入する際、私道負担がある場合は契約時の重要事項説明において「私道に関する負担に関する事項」として説明することが宅地建物取引業法第35条で義務付けられています。
1、宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
宅地建物取引業法第35条
囲繞地や袋地の場合、通行権に注意
囲繞地とは、他の土地に囲まれて行動に通じていない土地を指しています。囲繞地に囲まれた土地を「袋地」と呼んでいます。
袋地から公道に出ることができないと日常生活に支障が出るため、囲繞地を通行する権利を袋地の使用者に認める「囲繞地通行権」が設定されます。
これは民法第210条で「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と規定されており、囲繞地の通行者は最低限の通行を認めなければならないとされています。

通行権や通行料について確認しておく
囲繞地を通行する場合には原則として通行権者(袋地所有者)が対価として通行料を支払う義務を負っています。再建築不可物件が袋地の場合は通行を妨げられることが内容に通行権やそれに伴い発生する通行料について確認しておくことは重要です。
法律で認められている囲繞地通行権は「最低限の通行」とされており、最低限とは人一人が通れる幅を示しています。つまり、車を所有していて自分の土地から車を使用して公道に出たい場合には囲繞地通行権は適用されず、土地の所有者と車を使用して移動することに関する合意が必要です。
合意については口頭でも成立しますが、公的に通行する権利を設定したい場合には通行地役権を設定します。地役権を確定させるために地役権設定登記を行うと、土地の所有者が変わっても通行する権利を保持することができます。

もしトラブルが起こった場合は?
どれだけ慎重に調査をしたとしても、物件の購入後に歌詞が見つかったり、隣地の土地所有者とトラブルになる可能性があります。その場合にどのような対策を行えばよいかご紹介していきましょう。
家屋調査士や弁護士等専門家に相談
建物の調査に関しては家屋調査士や既存住宅状況調査技術者、インスペクション資格の保有者のような専門資格を持つ専門家に相談しましょう。建物の状態は素人ではわからないことも多く、素人判断で瑕疵を指摘するとトラブルに発展しやすいため、必ず専門家による調査の結果で判断するようにしましょう。
また未確定の土地境界がある場合には確定測量を行い、隣地との境界を確定し今後のトラブルが発生しないような対策を行いましょう。
再建築不可物件のトラブルは直接利害関係者とやりとりをすると、その後の物件の運用や居住する場合にも支障が出る場合があります。弁護士を代理人に立てて感情的な対立を残さないように解決していくことも重要です。
再建築不可物件を購入後にトラブルがあった場合には専門家に相談して適切な対処を心がけましょう。