不動産の共有に関する民法条文のまとめ【保存行為、変更行為、管理行為とは?】

共有名義不動産

「共有名義の不動産にできる行為は民法で決まっているって聞いたけど、具体的にはどんな権利があるの?」

不動産を親や兄弟などと共有するとき、自分にはどのような権利があるのかは気になるところですよね。

共有不動産に対して各共有者ができる行為は、民法によってしっかりと定められています。

勝手に不動産を利用するとトラブルにつながりかねないため、民法で規定されている共有者の権利をしっかりと押さえておきましょう。

そこで今回は、民法で規定されている不動産の共有に関する以下行為を詳しくお伝えします。

この記事を読むと、共有不動産に対して各共有者ができる民法上の行為をすべて把握できます。

なお、詳しくは本文で解説しますが、共有持分のみならほかの共有者の同意がなくても自由に売却可能です。

したがって共有関係を解消したいと考えているのなら、自分の共有持分だけを売却してしまうのも選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

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共有物の使用

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。民法第249条

各共有者には使用収益権がある

共有というのは物理的にその不動産を2つ以上に分けて使用権を持つのではなく、全体に対して、全員が持分に応じた使用収益権を持つという概念的なものです。

共有名義不動産

つまり、誰か1人がそれをすべて占有(事実上支配している)としても、無条件にそれを排除(明渡請求)することはできず、自分の使用権を侵害されている分につき損害賠償を求めるなどの方法をとるしかないことになります。

共有者が占有する物件に対しての明渡請求

共有物に関する行為の制限

各共有者が共有物全部について持分に応じた使用をできるとしても、他の共有者にも同様に権利がありますから、共有物に大きな変化が生じるような行為については制限をかけなくてはなりません。

これについては、民法で定められています。

行為の種類 合意が必要な共有者の人数
変更(処分)行為 共有者全員の合意が必要
管理行為 共有者の持分価格の過半数が必要
保存行為 各共有者が単独で可能

参照元:民法251条、252条

共有名義の不動産に対する「変更」「保存」「管理」行為

ではそれぞれの行為について見ていきましょう。

また、共有物の行為制限については以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

知らないと損!共有名義の不動産のメリットとデメリットをわかりやすく解説
不動産を共有名義にするメリットとデメリット、共有名義を回避する方法、共有状態を解消する対策を解説します。この記事を読むと、共有名義不動産特有のリスクを回避できるようになります。
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共有物の変更(処分)行為

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。民法251条

なにが変更(処分)行為にあたるか

共有物の変更(処分)行為は共有物に最も重大な結果をもたらすため共有者全員の同意が必要になりますが、どのような行為がそれにあたるのでしょうか。

大雑把に分類すると次のようなものです。

  • 対象物の性質を変えるような(=物理的変化を伴う)行為
  • 対象物を法律的に処分する行為

変更行為

ただ、これら行為の線引きが実際には難しいケースも多く、見解の対立が起こることもあります。

もう少し具体的に行為の内容を見てみましょう。

物理的変化を伴う行為の具体例

次のような行為は「物理的変化を伴う」と解釈されます。

  • 建物の大規模修繕や建て替え
  • 土地上への建物の建築
  • 土地の土盛り
  • 土地の造成(畑を宅地にする、など)

法律的な処分行為の具体例

次のような行為は「法律的な処分行為」と解釈されます。

  • 売買や贈与のような所有権を失う契約
  • 担保権(抵当権など)、用益権(地上権など)を設定する契約
  • 共有者間で決定した使用方法の変更
  • 短期賃貸借の期間を超えていたり、借地借家法が適用される賃貸借契約の締結
    (※詳細は管理行為の項目で解説しています)

抵当権設定とは

借地権:地上権と土地賃借権の違い

実務的にはケースごとの判断になる

共有不動産の現状を見てみると、共有者全員で占有しているよりも、むしろ共有者のうちの一部が占有している場面が多くなります。

不動産の処分を伴う行為は共有者全員の同意がないとできませんが、実際には一部の共有者が勝手にこうした処分行為をしてしまうケースも出てきます。

そのような場合、必ずしも単純にその行為が「最初からなかった」ものとされるわけではなく、法的な解釈が複雑になることもあります。

例えば、もし共有者ABの1人Bによって第三者Cに売却されてしまった場合でも、AはC対して無条件に明渡し請求することができません。
少なくともBの持分については有効にCに移転しますし、そうなるとCは共有持分権に基づいて占有を主張できるからです。

このような場合、Cが単独で占有していることに対し、Aが自分の持分を侵害されていることに対する損害賠償を請求する形での解決となることが現実的でしょう。

共有者が勝手に第三者に売却した場合

ワンポイント「Cが共有関係を事前に知っていた場合は?」
Cが共有であることを知っていても、BC間の売買は有効に成立していますので、Cは持分権に基づく使用収益権を保有していることになります。
なおBが勝手に行ったA持分についての売買は「他人物売買における売主、つまりBのCに対する責任(民法560条)」の問題となります。

参照元:民法560条

BはAの持分を取得してCに移転する義務を負いますが、それができなかった場合、Cが他人物売買につき悪意(知っていた)ならBに対し「契約解除」をすることができます。
さらには善意(知らなかった)であったならCは「損害賠償」もすることができます。

共有物の管理行為

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。民法第252条

なにが管理行為にあたるか

管理行為については共有持分の価格の過半数で決することになりますが、ここで説明する「管理」という言葉は、一般用語としての管理よりも狭い意味です。

管理行為

  • 共有不動産の性質を変えない範囲内での利用行為や改良行為

こちらも行為ごとの判断が単純ではないことが多いのですが、さらに具体的に見てみましょう。

利用・改良行為の具体例

共有不動産の管理でよくあるのは「収益物件を共同で保有する場合の意思決定」です。
これについては「管理行為」とされるのか「変更(処分)行為」とされるのかが状況によって異なる場合があります。

  • 共有物の使用方法の決定
  • 賃貸借契約の締結(ただし、短期賃貸借の範囲を超えないものや、借地借家法の適用を受けないもの)
  • 賃貸借契約の解除
  • 一般的賃貸借の賃料減額(サブリース契約については例外)

特に、賃貸借契約を締結する場合の意思決定は実務上もよくあると思われますが、これについての線引きはある程度明確な基準が裁判例からも見てとれます。

短期賃貸借の範囲というのは、「山林10年、山林以外の土地5年、建物3年、動産6カ月」となっています(民法602条)。

(短期賃貸借)
第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月

引用元:民法602条

これを超えると共有者自身が使用収益することが長期間制限されることになりますので、より慎重な意思決定が必要になることから「変更(処分)行為」として共有者全員の同意が必要になります。

また、借地借家法の適用を受ける賃貸借契約では賃借人が大幅に保護されており大家側から簡単に契約を解除することが難しく、原則として更新し続けていくことになります。
よって長期間にわたって使用収益の制約を受けることから、これも「変更(処分)行為」となります。

共有物の保存行為

上記の「民法第252条第5項」において、「各共有者が保存行為をすることができる」となっていますが、保存行為とはどのようなものでしょうか。

保存行為

なにが保存行為にあたるか

保存行為を一言で表現すると

  • 共有物の物理的現状を維持する行為

となります。

これは、もちろん他の共有者に不利益を与えないことが大前提となります。

ではこちらも具体例を見てみましょう。

保存行為の具体例

  • 共有不動産の修繕
  • 無権利者に対する明け渡し請求や抹消登記請求
  • 法定相続による所有権移転登記

たとえば、正当な権利を持たない第三者が登記を保有している場合、真の共有者のうち1人は共有者全員のために「保存行為」として、その登記全部の抹消請求をすることができます。

参照元:最判昭和31年5月10日

法定相続登記はトラブルが多い

保存行為の一つである、法定相続による所有権移転登記は相続人の間でトラブルが発生することが多いです。

なぜかというと、法定相続により不動産が相続人全員での共有名義となるからです。

法定相続による相続登記

共有名義になることによって、固定資産税や修繕費用などの負担についてトラブルが発生することや、不動産の活用や売却がしにくくなるといったデメリットが発生します。

法定相続による所有権移転登記をする際には、相続人全員で話し合いリスクを理解したうえで行いましょう。

法定相続による相続登記に関しては以下の記事でも説明しています。
ぜひ参考にしてください。

法定相続分で相続登記を行う6つの手順!必要書類や単独登記する方法も解説
不動産の相続登記は3つのケースがある 相続登記とは、不動産を相続したときに行う名義変更の手続きです。 詳しくは後述しますが、2024年4月1日より相続登記が義務化されており、相続登記を怠ると罰則の対象となるので、相続登記は避...

共有物分割

共有不動産について円満に合意している時は良いのですが、「共有者の関係が悪化したとき」は非常に厄介なことになります。

多くの意思決定をしなければならない「収益物件」などは特に対立が起こりやすいといえます。

また、親族で共有している場合には「不動産以外のこと、例えば家族関係等」に起因して必要な合意ができないケースもしばしばあります。

そういった場合に究極的な解決方法として「何らかの形で共有を解消する」ということがあります。

共有を解消するには他の共有者の持分を共有者のうち1人が何らかの形で取得して1人のものにするか、全員で他人に譲渡してその代金を分けるといった形になります。

共有物分割には大まかに分けて三つの類型がありますので、それぞれの特徴を確認してみましょう。

共有物分割の3つの類型については以下の記事でも説明しています。参考にしてください。

「共有物分割請求訴訟」が世界一わかる!手順や費用面などを完全網羅
共有状態を解消したい場合、「共有物分割請求訴訟」が有効です。本記事では、共有物分割請求訴訟の3パターンの判決・共有物分割請求訴訟のメリットとデメリット・共有物分割請求訴訟を起こす7つのステップ・通知が届いた場合のとるべき4つの対処法・共有物分割請求訴訟をせず、共有持分のみを手放す方法を解説します。

現物分割

読んで字の如く「共有持分に応じて物理的にそのまま分ける」方法です。

現物分割とは

ただ、これは建物については使えないため、土地の場合に適用されることが一般的です。

換価分割

共有不動産を「第三者に売却してその代金を分ける」方法です。

換価分割

共有持分に応じて代金を分配するため、不公平が生じにくい方法です。

価格賠償

共有者のうち「誰か1人が共有不動産を取得した上で他の人に代償金を支払う」方法です。

下記の図で説明すると、買い取る形で確定的にAに持分が移転し、Bに「代金」を支払うことになります。

代償分割とは

共有者の中に物件の取得希望者がいれば優先的に適用されることになります。

どの共有物分割方法が優先されるのか

もちろん、共有者同士で分割方法についての意見が一致すればその方法でよいため、話し合いによって決める場合に「どの方法を優先すべき」ということはありません。

しかし、実際には共有者同士の意見が対立して話し合いが進まず、裁判にもつれ込むこともあります。

そのような場合は、裁判所側で判決を出して何らかの分割方法を指定しなくてはならないのですが、「裁判所が最も優先するべきと考えている分割方法は何か?」を知っておきたいものです。

  1. 価格賠償(代償分割)
  2. 現物分割
  3. 換価分割

過去の裁判例の積み重ねによって、裁判所ではこのように優先順位をつけるという基準が形成されています。

つまり換価分割で共有物を他人の手に渡すのは、他の方法での分割が難しい場合に採る「最後の手段」ということになります。

なお、裁判所が換価分割を行う場合には「競売」による売却とされてしまうため、市場価格よりもカナリ安い価格での売却となってしまうことに注意が必要です。

弊社Albalinkの共有持分の買取事例

共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。

【共有持分】共有不動産の売却には共有者全員の合意が必要

したがってもし共有名義の不動産を売却したいと考えているのにほかの共有者の同意を得られないなら、自分の共有持分のみを売却してしまうのもひとつの手です。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。
実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

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まとめ

共有者は共有持分に応じて共有物全体の使用をすることができます。

共有物の変更(処分)行為は共有者全員の合意で、管理行為は持分価格の過半数で、保存行為は各共有者が単独で行うことができますが、実際にこれらの行為のどれに当たるかは判断が難しいケースもあります。

共有を解消するためには共有物分割手続きをすることになりますが、現物で分割する方法(現物分割)、誰か1人が取得してその他の人に賠償金を支払う方法(価格賠償)、第三者に売却して代金を分ける方法(換価分割)があり、必ずしも意に沿った分け方になるわけではない点に注意が必要です。

もし共有名義の不動産を売却して共有関係を解消したいと考えているのにほかの共有者が同意してくれなかったら、自分の共有持分だけを売却するのも選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

イットで紹介されました

ほかの共有者には内密で共有持分を買い取らせていただきますので、もし自分の共有持分を売却して共有関係から抜け出したいと考えているのなら、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

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監修者
西岡容子司法書士

西岡容子司法書士

プロフィールページへ
熊本にて夫婦で司法書士西岡合同事務所(平成18年4月開設)を営む。
10年以上の実務経験で、不動産関連登記の経験も豊富。現場での経験を活かしてユーザーのためになる確かな記事を執筆中。

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