越境物の覚書を作成しないデメリットとは?拒否されたときの対処法も解説

563 訳あり不動産

「越境物のある土地を売却するにあたり、事前に隣人と覚書を交わしていないとどういったデメリットがあるの?」
「越境物に関する覚書を作成したいけど、隣人が応じてくれない・・・・・・いったいどうしたらいい?」

越境物のある不動産を売却する際、隣人との間で覚書を交わしていないといったいどのようなデメリットがあるのかは気になるところですよね。

詳しくは本文で解説しますが、越境物のある不動産を売却する際に覚書がないと、買主が見つかりにくくなります。
そればかりか、越境物を隣人に取得されてしまう恐れがある点にも注意が必要です。

そこで今回は、越境物のある不動産の売却を検討している方へ向けて、以下の内容を詳しくお伝えします。

この記事を読むと、越境物のある不動産売却時に覚書を交わす必要性がわかるだけでなく、覚書を作成できなかったときの対処法まで理解できます。

ただし、越境物に関する覚書がなければ越境物のある不動産を売却できないわけではありません。

一般の買い手が見つかりにくい訳あり物件を専門に取り扱っている不動産買取業者に売却を依頼すれば、覚書がなくても越境物のある不動産をスムーズに買い取ってもらえます。
隣人から越境物のある覚書の作成を断られた場合には、専門の買取業者に直接売却するとよいでしょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
越境物のある不動産でも問題なくスピーディーに、かつ適正価格で買い取らせていただきます。
越境物のある不動産がいくらで売却できるのかが知りたい方は、お気軽に無料査定をご活用ください。

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そもそも越境物とは何を指すのか

越境物とは、家屋の一部やブロック塀、樹木の枝などが隣地の境界を超えてはみ出している構造物を指します。

よく起こりがちなのは樹木の枝が隣地へ侵入しているケースですが、越境の対象は目に見える地上にあるものだけにとどまりません。
「土地の所有権は上空だけでなく地下にもおよぶ」と民法第207条で定められているように、ガス管や水道管など地中にある構造物においても越境問題は生じる点に注意が必要です。

越境物への対処法としては「覚書」の作成が有効

越境物に関する覚書は、自分と隣人とが互いに越境物がある事実を認め、解決へ向けて合意をした証拠としての効力を発揮します。

越境物の覚書

したがって、現在のみならず将来における隣人とのトラブルを回避する手段として効果的です。
越境物のある不動産を売却したいのなら、隣人との間で越境物に関する覚書を交わすことが欠かせません

越境物に関する覚書の作成手順や記載すべき内容について、それぞれ見ていきましょう。

越境物の覚書の作成手順

越境物に関する覚書は、以下の手順で作成していきます。

  1. 土地家屋調査士に依頼して境界を確定させる
  2. 越境物を特定する
  3. 越境物の解消方法について隣人と話し合う
  4. 越境物の覚書を作成する

まずは越境物が隣地にどのくらい侵入しているかを明確にするためにも、土地家屋調査士に依頼して土地の境界を確定させましょう。
そのうえで、どのような越境物がどのくらい隣地へ侵入しているのかを特定し、どう解消するのかを隣人と話し合います。

隣人との話し合いがまとまったら、越境物に関する覚書を2通作成して互いに署名・押印し、それぞれが1通ずつ保管します。

越境物の覚書に記載すべき内容

越境物に関する覚書には、おもに以下の内容を記載します。

  • 越境物の詳細
  • 互いに越境物を把握していること
  • 越境物の所有者
  • 越境物の解消方法とタイミング
  • 覚書の内容は次の所有者にも継承される旨

【越境物の覚書のひな型】
越境物の覚書ひな型

引用元:国税庁|工作物等の越境の是正に関する確約書(その1)

このうち、越境物のある不動産を売却する際に必要不可欠なのが「覚書の継承義務」です。

あくまでも覚書の内容は当事者同士にのみ適用されます。
そのため越境物のある不動産を売却した場合、新たな所有者となった方に覚書の内容は基本的に受け継がれないのが原則です。

しかし、隣人との間で越境物に関するトラブルが起こり得る不動産を売りに出しても、買主が見つかることはほぼありません。
そこで覚書の内容が新たな所有者にも適用されるよう、「当該土地を第三者に譲渡した場合は第三者に対しても覚書の内容を継承させ、効力がおよぶものとする」旨を記載する必要があるのです。

なお、土地家屋調査士に依頼すると越境物に関する覚書も作成してくれます。
依頼時には、境界の確定にくわえて越境物の確認、覚書の作成もしてもらいたい旨をしっかりと伝えるようにしましょう。

以下の記事では、土地の境界の確認方法や境界に関してのトラブル事例を解説しています。
併せて参考にしてください。

敷地境界線を巡るトラブルを一発解決!境界の確認方法や事例も簡単解説
敷地境界線をめぐるトラブルは多いですが、適切な相談先・対処法を把握しておくことで回避可能です。本記事では、「筆界」と「所有権界」の違い・敷地境界線の確認方法・トラブル事例・トラブル時の相談先と対処法・境界線トラブルをスムーズに解消する方法を解説します。

隣人と越境物の覚書を交わさない3つのデメリット

越境物のある不動産を売却するにあたり、隣人と覚書を交わさないと以下3つのリスクに見舞われる可能性があります。

越境物に関する覚書を隣人と交わさないと起こり得る3つのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

不動産の資産価値が下がる

越境物のある不動産の売却時に覚書がないと、資産価値が下がることは覚悟しなければなりません。
越境物は「瑕疵」として見なされるからです。

瑕疵とは、不動産に存在している欠陥や不具合を指します。

物理的瑕疵

瑕疵のある不動産だからといって、売却時に市場相場よりも値下げをしなければならないわけではありません。
しかし瑕疵のある不動産を相場で購入したいと考える方はまず存在せず、需要自体がないために必然と資産価値が下がってしまうのが実情です。

買主が見つかりにくくなる

越境物のある不動産を売却したいと考えても、覚書がないと買主はほぼ見つかりません。

前述のように、覚書は「越境物の存在を土地の所有者と隣人が互いに把握しており、解消方法について合意している」ことを証明する書類です。
したがって越境物に関する覚書がないと、「すでに隣人トラブルが起こっているのではないか」「今後隣人との間でトラブルとなるのではないか」と買主に不安視されてしまいかねません。

将来的にトラブルが起こり得る可能性が高い不動産を購入したいと考える買主はまずいないため、越境物のある不動産を売りに出しても売れ残ってしまうのがオチです。

ただし覚書がなくても、専門の買取業者に依頼すると越境物のある不動産をスムーズに売却できます。
専門の買取業者には、隣人と交渉して越境物の問題を解消したうえで活用できるようにする独自のノウハウがあるからです。

専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、これまでに越境物のある不動産を多く買い取ってまいりました。
無料査定は24時間365日対応しているので、越境物のある家をいくらで売却できるのかが知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

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なお、以下の記事では越境物のある不動産のように隣人トラブルに見舞われている土地を売却する方法を解説しています。
併せて参考にしてください。

隣人のせいで売れない土地の賢い対処法3選
隣人トラブルに見舞われて売れない土地でも、短期間で売却できる方法は存在します。隣人のせいで土地が売れないとお悩みの方は、この記事で解説している対処法をぜひ参考にしてください。

越境物を隣人に時効取得される恐れがある

覚書がないと、越境部分の土地を隣人に時効取得されてしまうデメリットもあります。

時効取得とは、「一定期間所有の意思をもって占有した場合に、他人の物であっても自分の所有物にできる」制度です。

時効取得

参照元:e-Gov法令検索|民法第162条

たとえば越境物が占有している箇所を隣人が自分の土地と思い込んでいる場合には10年、自分の土地ではないと知っていたときでも20年経過すると、時効が成立して越境部分の土地の所有権が隣人へと移行します。
つまり越境物の存在を知りながら放置を続けると、土地の一部を隣人に取られてしまう恐れがある点に注意が必要です。

時効取得について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

共有名義不動産の時効取得はハードルが高い
共有名義不動産や共有持分の時効取得の可否や共有不動産を時効取得できない場合の対処法を解説します。この記事を読むと共有不動産や共有持分の時効取得が現実的ではないことが分かるだけでなく、スムーズに共有状態を解消できるようになります。

越境物の覚書を作成する3つのメリット

ここまで解説してきたように、越境物に関する覚書を交わしておかないとさまざまなデメリットに見舞われる恐れがあります。
したがって、越境物のある不動産を売却したいなら、事前に隣人との間で覚書を交わしておくことをおすすめします。

越境物に関する覚書を作成するメリットは、以下の3つです。

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

隣人トラブルを未然に回避できる

越境物が存在していても、覚書がある限り隣人トラブルに悩まされずに済みます。

弊社がおこなったアンケート調査によると、敷地内に侵入している隣家の木の落ち葉などに悩まされている方は少なくありません。

経験したご近所トラブル

引用元:訳あり物件買取プロ|【ご近所トラブルランキング】428人アンケート調査

しかし覚書を交わす際には越境物の撤去等に関する話し合いもおこなうため、将来的にトラブルが起こるリスクを未然に回避できるのです。

越境物をすぐに撤去するのが難しいときには、いつどのように解消するのかも含めて覚書に記載しておきましょう。

買主が見つかりやすくなる

覚書を交わしておくと、越境物のある不動産を売却する際に買主が見つかりやすくなる点もメリットです。

前述のように、覚書の内容が次の所有者にも受け継がれる旨を隣人と約束しておけば、買主も隣人トラブルに対する不安点を解消できて安心して購入できるようになります。

越境物の時効取得を回避できる

越境物が占有している土地の時効取得を回避できる点も、覚書を作成するメリットのひとつです。

隣人と越境物に関する覚書を交わしておくと、「越境物が占有している土地の所有権が自分にあることを隣人が承認した」と証明でき、時効成立までのカウントをゼロに戻せるようになるのです。

ただし、覚書を交わしてから再度20年が経過すると、時効取得が成立して土地を取られてしまいかねません。
そのため隣人による時効取得を防ぎたいのなら、10年、または20年ごとに越境物に関する覚書を交わすか、越境物の存在を解消することが求められます。

隣人から越境物の覚書作成を拒否されたときの3つの対処法

越境物に関する覚書の作成は「義務」ではなく「任意」によるものなので、隣人が話し合いにすら応じてくれないこともあります。

隣人に越境物の覚書の作成を拒否されたときには、以下3つの対処法のうちのいずれかを検討するとよいでしょう。

このうち、もっともおすすめなのは越境物のある不動産を専門の買取業者に売却することです。

上記2つの対処法を実施するには隣人との話し合いが必要ですが、覚書の作成にも応じてもらえないほど関係性が悪い場合には断られる可能性が高いでしょう。

その点、専門の買取業者に依頼すると越境物のある不動産でもスピーディーに買い取ってくれるので、隣人トラブルに関する悩みからすぐに解放されます。

隣人から越境物の覚書作成を拒否されたときの3つの対処法について、具体的に解説していきます。

越境している箇所を解消する

越境物を取り除いてから売りに出せば、覚書がなくても買主が見つかる可能性が高まります。

たとえば越境物が樹木の枝や葉であった場合、隣人に切るよう催促したにもかかわらずに応じてくれないときは、越境されている側が枝葉を選定することが可能であると民法第233条第3項第1号で定められています。

植栽の枝葉と根の越境

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

引用元:e-Gov法令検索|民法第233条第3項第1号

また、越境物が樹木の根の場合は隣人に催促をせずに切っても問題ありません。

第233条4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

引用元:e-Gov法令検索|民法第233条第4項

ただし、民法で定められているからとはいえ、勝手に隣人の樹木を切ってしまうとトラブルへと発展しかねません。

したがって越境物を解消するためには、隣人と慎重に話し合いを進めていくことが重要です。

越境している部分の土地を売買する

樹木などとは違い、隣家の屋根の庇が越境しているなど簡単には越境物を解消できないケースもあります。
そのような場合には、越境物が占有している土地を分筆したうえで隣人に売却すると越境問題の解消が可能です。

分筆とは

分筆
登記簿上でひとつとされている土地を複数に分割して登記し直すこと。

越境している部分の土地を隣人に購入してもらえば不動産の瑕疵はなくなるので、一般の不動産同様に売却できるようになります。

ただし、土地を分筆するには測量費用や登記費用、土地家屋調査士への報酬として数十万~百数十万円ほどを負担する必要があります。
また、そもそも隣人に土地を購入する意思がなければ交渉は成立しないので、あまり現実的な選択肢とはいえません。

なお、土地を分筆して売却する方法は以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

土地を分割して売る方法を3分で理解【分筆登記を司法書士が徹底解説】
分筆登記の手順や必要書類、費用をはじめ土地を分割して一部を売却するために必要となる知識を網羅的に解説します。この記事を読むと分筆登記をスムーズに進められるほか、自分の土地が分筆に向いているかの判断ができるようになります。

専門の不動産買取業者に売却する

越境物のある家の売却に際して隣人に覚書の作成や越境物の解消を拒否された場合には、専門の買取業者に相談することをおすすめします。

専門の買取業者の強みは、土地家屋調査士や弁護士などの専門家と連携している点にあります。
そのため越境物に関する問題が生じている家でも、隣人と交渉してトラブルを解消したうえで買い取ることが可能なのです。

専門の買取業者は各専門家と連携がある

覚書の作成や越境物の解消なども、専門の買取業者が代わりにおこなってくれます。
隣人との話し合いなど売却に際して余計な手間をかけたくない方におすすめの方法といえます。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、越境物のある不動産をはじめ、権利関係などのトラブルが生じている訳あり物件の買取を専門としています。
年間の買取実績は600件以上にのぼり(2023年1月~10月実績)、以下のように弊社をご利用いただいたお客様からも高評価をいただけております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また2023年11月には株式会社東京証券取引所TOKYO PRO Marketへの上場を達成し、社会的な信用も得ています。
信頼できる専門の買取業者に越境物のある不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひ弊社の無料査定をご活用ください。
なお、査定を依頼したからといって無理な営業をかけることはいっさいありませんので、安心してお問い合わせいただければ幸いです。

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なお、以下の記事では越境物のある不動産のような買い手が見つかりにくい土地をスムーズに、かつお得に手放せる方法を解説しています。
併せて参考にしてください。

売れない土地を手放したいときの4つの対応【2024年最新版】
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まとめ

樹木の枝や屋根の庇など越境物のある不動産を売却する際には、覚書の作成が必須です。

隣人との間で覚書を作成していないと、不動産の資産価値が下がるだけでなく、隣人トラブルを恐れて買い手が見つかりにくくなる点に注意が必要です。

ただし、覚書の作成は法律で義務づけられているものではないため、隣人から協力を断られてしまう可能性もあります。

もし隣人との交渉が決裂して越境物に関する覚書を作成できないときは、専門の買取業者に売却するとよいでしょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、越境物のある不動産など権利関係が複雑な不動産の買取を得意としている専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも取り上げられました。

イットで紹介されました

弊社は弁護士や土地家屋調査士などの専門家とも連携しているため、越境物に関するトラブルを解消する術に長けています。
そのため、越境物のある不動産をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。

越境物のある不動産を少しでも早く手放したい、越境物のある家をいくらで買い取ってくれるのかが知りたい方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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「越境物の覚書を作成しないデメリット」に関するよくある質問

越境物の覚書には契約書と同じ効力があります。 そのため、越境物の撤去や第三者に覚書の内容を受け継がせる旨などを記載したうえで土地の所有者、隣人が署名して合意すると、覚書に従う義務が双方に発生します。
隣地への越境物があると、瑕疵と認定されて不動産の資産価値が下がったり、売却したくても買主が見つからなかったりする事態に陥りかねません。 また隣人の越境物が自分の敷地内に侵入しているのを放置していると、その部分の土地を時効取得される恐れもあります。
越境物を勝手に撤去することはできません。 ただし樹木の枝の場合は隣人に撤去を催促し、それでも応じてもらえない場合には自分で切除することが可能です(民法第233条第3項第1号)。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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