住んでる家を勝手に売られる?夫の売却を防ぐ方法をプロが解説

住んでる家を勝手に売られる?夫の売却を防ぐ方法をプロが解説共有名義不動産

「別居中の夫に、住んでる家を勝手に売られるかもしれない」
「もし家を勝手に売却されるとどうなる?対処法はあるの?」

夫と別居中で、上記のように心配される方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、家が夫の単独名義か、夫婦2人の共有名義かで状況は大きく変わってきます。

家が夫の単独名義の場合、法律上は夫の意思のみで自由に売却が可能です。
そのため売却自体を完全に防ぐことは難しく、実務上は弁護士への相談が必要になるケースがほとんどでしょう。

一方、家が共有名義の場合は、あなた(妻)の同意なしに家全体を売却されることはありません。
ただし、夫が自身の共有持分のみを売却することは可能です。

夫が持分を売却したお金も財産分与の対象にはなりますが、それ以上にやっかいな状況があなたに降りかかります。

というのも、夫が持分を売却すると、あなたは夫ではなく見知らぬ第三者と共有関係になり、賃料を請求されるなど、家に住み続けるのが難しい状況に追い込まれる可能性が高いからです。

これは財産分与で夫の持分の売却金の一部を受け取っても、割に合わないリスクといえるでしょう。

そうした事態を避けたいのであれば、あなた自身も共有持分を売却し、共有関係そのものを解消してしまうのも一つの手です。

自分の持分を手放してしまえば、夫がその後に持分を売却しようとも、あなたにリスクが及ぶことはなく、財産分与の権利だけが残ります。

ただし、共有持分のみの売却は、一般の不動産仲介業者では取り扱ってもらえないことがほとんどです。
そのため、共有持分を売却するなら、共有持分の買取を専門に扱う不動産買取業者への依頼がおすすめです。

なお、弊社AlbaLinkは、共有持分をはじめとする訳あり不動産の買取を専門に行っている不動産買取業者です。
共有持分のみの買取も歓迎しておりますので、ご自身の状況に合わせた最適な売却方法を知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。

お客様が置かれている状況を丁寧にヒアリングしたうえで、納得のいく形で売却を進められるようサポートさせていただきます。

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単独名義でも共有名義でも家を売却されるリスクがある

別居中でまだ家に妻子が住んでいても、夫に家を勝手に売却される可能性があるかどうかは、「家の名義が誰にあるか」によって変わってきます。

それぞれ解説します。

夫の単独名義の場合は家全体を勝手に売却される可能性がある

家の名義(登記)が夫の単独名義の場合は、妻に断りなく勝手に売却が可能です。

単独名義なら一存で売却が可能

単独名義の不動産の売却は、契約から決済まですべての行為を名義人1人の意思で実行でき、配偶者に同意を求める義務もありません。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元:e-Gov法令検索「民法第206条」

民法上は、夫が不動産の持分をすべて持っている場合、持分のない妻の同意や署名・押印を得なくても、不動産を自由に活用できるのです。

社会通念的には不条理かもしれませんが、配偶者による単独売却は合法行為で、夫は売却を予告する必要もありません
つまり後述する予防策や対応策で、住んでいる側が自衛するしかないのです。

夫名義の家を売却されるケースについては、以下の記事も参考にしてください。

別居中に住んでいる家を勝手に売られたらどうなる?3つの予防方法も解説
売れない訳あり不動産の活用方法なら

共有名義の場合は持分を売却され第三者と共有状態になる可能性がある

一方、家が共有名義で妻にも持分がある場合は、夫が家を勝手に売却はできません。

共有名義は全員の同意がなければ売却できない共有名義の不動産全体を売却する場合は、持分割合にかかわらず、名義人全員の同意が必要なためです。

参照元:e-Gov法令検索「民法第251条」

したがって、夫は妻の断りなく単独で不動産全体の売却はできません。

ただし、ここで注意していただきたいのが、夫が自身の共有持分のみを売却するのは自由であるという点です。
つまり、家全体を勝手に売却されることはなくても、夫が自分の持分だけを第三者へ売却するのは止められません。

そしてもし夫に持分を売却されてしまうと、あなたは夫ではなく、見知らぬ第三者(不動産業者や不動産投資家など)と共有関係になってしまいます。

さらにやっかいなのが、そうした第三者は、家に住み続けているあなたに対して賃料を請求してくる可能性があるという点です。

「なぜ自分の家なのにお金を払わなくてはいけないの?」と疑問に思われた方も多いかもしれません。

次の見出しでは、その理由や法的根拠とあわせて、リスクへの対策もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

なお、共有名義や共有持分の基礎知識については、以下の記事でも詳しく解説しています。
あわせて参考にしてください。

共有名義とは?共有持分とは?が世界一わかる入門書
共有名義や共有持分、持分割合など不動産の共有に関する用語、共有者が行えること、共有名義不動産のメリット・デメリットを解説します。この記事を読むと、不動産を共有名義にするのが得策なのかの判断ができるようになります。

第三者と共有状態になると賃料を請求されるリスクがある

あなたが家に住み続けている状況で夫が自身の共有持分を売却した場合、その持分を購入した第三者から賃料を請求される恐れがあります。

なぜなら民法では、共有者のうち誰かが自分の持分を超えて共有不動産を使用している場合、他の共有者に対してその対価(使用料)を支払う義務があると定められているからです。

参照元:民法249条2項

 不動産を独占する共有者に賃料請求できる
たとえば、仮に妻と買主の持分割合が1:2で近隣の賃料相場が月9万円の場合、妻は買主に対し月3万円の賃料を支払わなければならず、支払いに応じなければ裁判を起こされる恐れもあります。

正直なところ、夫の持分売却を止める方法はありません。

したがって、こうしたリスクから身を守るには、あなた自身も共有持分を手放してしまい、共有関係そのものから抜け出してしまうことが唯一の方法といえます。

自分の持分さえ手放してしまえば、夫がその後に持分を売却しようとも、見知らぬ第三者に生活を脅かされる心配はなくなります。

ただし、共有持分のみの売却は、一般の不動産仲介業者では取り扱ってもらえないことがほとんどです。
そのため、共有持分を売却するなら、共有持分の買取を専門に扱う不動産買取業者への依頼がおすすめです。

弊社AlbaLinkは、共有持分の買取に強い専門の不動産買取業者です。
弁護士とも連携しているため、共有持分の売却にともなう法律トラブルにも対応可能です。

「いきなり売却するのは不安」という方も、まずはご相談だけでも歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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住んでいる家を勝手に売られないための4つの対策

前項では、別居中に妻が住んでいる家を夫に勝手に売却され、妻が退去を求められる恐れがあることが分かりました。

ある日突然「家を売るから出ていけ」と言い渡されてあわてないよう、妻は以下の対策を講じておくことが大切です。

「離婚調停で不利になる可能性がある」と伝える

離婚調停で争っている場合は、「家の勝手な売却が離婚調停で不利になる」と伝えることも有効です。

夫が妻の住む家を勝手に売却すると、以下の理由で離婚調停に不利になるといわれます。

  • 同居義務違反にあたる可能性がある
  • 別居中に家を強引に売れば心象が悪くなる

同居義務違反とは、民法に定める以下に違反していることを指します。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

引用元:e-Gov法令検索「民法第752条」

夫婦の関係が破綻している場合、別居の事実だけでは同居義務違反に当たりませんが、以下のケースは同居義務違反の可能性があるとしてチェックされます。

  • 無断で家を出た場合
  • 別居先で不倫している場合

別居中の夫が家を売らなければならない事情としては「借金があって家の売却金で返済したい」「新しいパートナーがいる」など、夫に非がある理由が多いといわれます。

こうした背景から、離婚調停では夫が別居している時点で同居義務違反を疑われることが多いです。
さらに妻が住んでいるにもかかわらず夫が強引に家を売却しようとすれば、それだけで離婚調停での心象が悪くなります。

そもそも家を売却したところで、妻の財産分与の権利は消えないため「売却金を独り占めしようとしても無駄」と付け加えるとさらに効果的です。

登記識別情報を預かる

夫に家を勝手に売却されない2つ目の対策は、家の「登記識別情報」の通知書を預かることです。

登記識別情報とは、登記手続きに必要な12桁の符号のことで、銀行口座でいうパスワードのような本人識別情報です。

2004年の不動産登記法の改正により、登記のオンライン申請ができるようになり、従来の登記済権利証(登記済証)に代わって採用されています。

登記識別情報には登記名義人本人を確認する役割があるため、通知書を預かることで夫による売却手続きをある程度阻止できるのです。

登記権利証(登記識別情報通知書)

ただし登記識別情報の通知を預かったところで、もし夫に12桁の符号を控えられていた場合には売却を阻止できません

登記識別情報の通知書は写真のように符号部分が目隠しされて届くため、売却の直前まで夫も符号を見ない可能性はありますが、油断は禁物です。

参照元:福島地方法務局「登記識別情報って何?」

また、司法書士に依頼すれば、登記識別情報に代わる「本人確認情報」を作成できるため、通知書がなくても家の売却自体はできてしまいます。

不動産登記法改正以前は、登記済証さえ預かってしまえば100%相手の売却を阻止できました。
しかし現在は、これだけで完全な売却予防方法とはいえないので注意しましょう。

勝手に売却しないと公正証書に明記させる

夫による売却を防ぐ3つ目の方法は、別居する際に家を勝手に売却しないよう「公正証書」に明記させることです。

公正証書(離婚時)

※公正証書とは

法務局の公証人が当事者から聞き取った内容に基づき、公証役場で作成する公文書のこと。公証人が作成した文書には公正の効力が生じ、原則的に完全な証拠力を持つとされる。

参照元:日本公証人連合会「公正証書」

公正証書は契約を公的な証拠力を持つ契約の証書として残すもので、口約束では後から「言った」「言わない」とトラブルになりやすい金銭のやり取りなどで作成します。

作成した公正証書の原本は公証役場で保管されるため、第三者によって改ざんされる恐れのない法的な証拠として債権回収などに活用が可能です。

公正証書は以下の流れで作成します。

  1. 事前に夫婦で別居・離婚に関する条件などを話し合う
  2. 夫婦で公証役場へ出向き、内容を確認してもらい証書の作成を申し込む
  3. 予約日に夫婦で公証役場に出向き、作成された公正証書に署名、公証人が認証する
  4. 手数料の支払いを行い、公正証書の謄本を受け取る

上記の手続きを経て作成された公正証書は法的な効力を持つため、妻より経済力を持つことが多い夫に大きなプレッシャーを与えるといわれます。

ただし、いくら公正証書に法的効力があるといっても、記載事項すべての実行が保証されるわけではありません

公正証書では基本的に、金銭の支払いに関する取り決め以外の条項は強制執行を行えないとされ、例えば離婚に関する条項だと、以下については強制執行の対象ではありません。

  • 子どもと月1回の面会交流を行う⇒金銭の支払いではない
  • 学費の支払いは別途協議する⇒支払い時期や金額が明確でない
  • 不動産の名義を変更する⇒金銭の支払いではない

不動産の名義に関する条項は、金銭のやり取りではないため強制執行には当たらず、履行させたければ裁判所の「履行勧告」などの手段に出るしかないでしょう。

また、当然のことながら相手の協力と同意がなければ作成できないことや、公証人手数料が必要になる点にも注意が必要です。

仮差押登記をする

家を夫に勝手に売却されない4つ目の対策は、夫名義の家を「仮差押登記」することです。

※仮差押とは

債権回収にあたって裁判の判決が確定するまでの間、債務者が勝手に財産を処分しないよう、資産を一時的に差し押さえる裁判手続きのこと。

参照元:裁判所「第2 民事保全手続について」

仮差押えの手続きを行うと、裁判所が夫に一時的な財産処分の禁止を命じ、に「仮差押え」の登記が行われるため、家の処分行為が一時的に行えなくなります

不動産に「仮差押え」の登記がされていれば、将来的に競売に移行する可能性があるため物件が売れず、不動産業者としても売却活動ができません。
したがって夫による家の勝手な売却行為は事実上阻止できます。

仮差押えの手続きをするには、管轄の裁判所へ申し立てを行いますが、その際に申立人は担保を立てなければならない点に注意が必要です。

担保金は個別的な事情により変動しますが、差し押さえる不動産価格の10%~20%程度が相場です。

申立てが認められず敗訴した場合には、相手の不当な損害に対し損害賠償請求訴訟を起こされる可能性がある点にも注意しましょう。

仮差押えには専門的な知識が必要とされるため、事前に弁護士に相談してから行うのが望ましいです。

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住んでいる家を勝手に売られたときの3つの対処法

ここまで、妻が住んでいる家を夫が勝手に売却しないよう対策を紹介してきましたが、中にはすでに家を売却されてしまった方もいるかもしれません。

ここからは、住んでいる家を実際に売却されてしまったときの対処法を紹介します。

売却代金の財産分与を請求する

家を勝手に売却されてしまったときの対処法の1つ目は、売却代金の財産分与を請求することです。

No881財産分与とは

婚姻期間中に「夫婦の協力によって形成された」財産は、名義や持分割合、お互いの収入の多少にかかわらず公平な財産分与の対象となります。

したがって家を売却されても、妻には売却代金の分与を受ける権利があるのです。

実際の財産分与では、不動産だけでなく夫婦のすべての財産をリストアップしてから、トータルの価額を分割します。

財産分与の流れ

財産分与の方法や金額は、基本的に当事者間の話し合いによって決めますが、協議がまとまらない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

家庭裁判所の審判では、収入や財産の名義にかかわらず夫婦の財産を2分の1ずつに分けるよう命じられるのが一般的です。

参照元:法務省「財産分与」

離婚時の財産分与の手順や方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

共有名義の家は離婚で単独名義にすべき!財産分与の方法を徹底解説!
離婚に伴って不動産の共有名義を解消する財産分与の方法、離婚後に共有不動産を放置するリスクについて解説します。この記事を読むと、離婚後に起こり得るトラブルを未然に回避することができます。

自分が家を買い取る

家を勝手に売却されてしまったときの対処法の2つ目は、勝手に売られた家を自分が買い取り単独所有にする方法です。

単独名義にせよ共有名義にせよ、家を第三者に売られてしまったら、家の購入者から退去を求められたり、賃料を請求されたりするでしょう。
しかし家を自分の所有にしてしまえば、離婚後も安心して住み続けることが可能です。

ただし、当然ですが家を買い取るためには多額の資金が必要で、住宅ローンを組む場合は審査に通るだけの信用力も必要です。

おそらく家の購入者は、購入時の価格よりも高値で売却しようとすると考えられるため、その分購入のハードルが上がることも覚悟しなければなりません。

自分の共有持分を売却する

前述したように、共有名義の家の持分を夫に売却された場合は、自分の共有持分を売却してしまうことも1つの方法です。

知らない第三者と家を共有していると、家を自由に活用できないだけでなくトラブルにもつながります。
しかし自分の共有持分を売却すれば、トラブルの心配から解放されると同時に、売却金として、まとまった現金も手に入ります。

夫と過ごした家から思い切って離れ、売却で得た現金をもとに新しい場所で新生活をスタートさせるほうが、気持ちの面でもリフレッシュできるかもしれません。

そこで、ご自身の共有持分を売却するのであれば、共有持分の買取を専門に扱う不動産買取業者への依頼がおすすめです。

なぜなら一般の不動産業者では、共有持分のみの売却を取り扱ってくれないことがほとんどだからです。

共有持分を買取業者に売却するメリット

弊社AlbaLinkは、共有持分の買取に強い専門の不動産買取業者です。
弁護士とも連携しているため、買取後にもう一方の共有者である夫との交渉も、弊社が責任を持って引き受けます。
そのため、夫と直接顔を合わせて交渉する必要は一切ありません。

また、弊社は上場企業として、ご契約にあたり厳格な機密保持を徹底しておりますので、あなたの情報が夫に漏れることもありません。
別居中・離婚協議中という繊細な状況だからこそ、安心してご相談いただける環境を整えております。

まずはお気軽にご相談ください。

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離婚時にトラブルにならない3つの不動産分割方法

お伝えしたように、婚姻中に夫婦で築いた財産は離婚時に公平に分割する必要があります。

しかし家などの不動産は、現金や預貯金のように容易に分割ができません。
また、離婚後に夫婦のいずれかが住み続けるのか、どちらも済むつもりがないのかによっても、家の分割方法は変わってきます。

ここでは離婚後に家に住むのか住まないのか、ケース別に家の分割方法を解説します。

夫婦の共有財産で不動産が大きな割合を占めている場合は、分割協議が決裂しやすく、実際には3番目の方法を選択するケースが多いようです。

【自分が住む場合】相手に財産分与額の差額を支払う

離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合は、家に住む側が家を取得し、もう片方の配偶者に対して残りの財産で差額を相殺することが必要です。

これを「代償分割」といいます。

たとえば、1,500万円の家と1,500万円の預貯金がある場合には、妻が家を取得し、夫が預貯金を取得すれば公平な財産分与が可能です。

代償分割とは

しかし、仮に共有財産が1,500万円の家と500万円の預貯金だった場合、妻が1,500万円の家を取得すると夫は預貯金500万円のみとなり、均等に分配できません。

この場合は妻が夫へ500万円の現金を手渡し、どちらも1,000万円ずつ均等に取得できるよう調節することが必要です。

もっとも上記は原則で、夫婦双方が合意できれば「夫3:妻2」など、財産の分配割合を自由に決めてよいとされますが、実際には不動産の評価額などをめぐってトラブルになるケースも少なくありません。

双方が納得できるよう不動産を公平に分割するには、不動産鑑定士などに依頼して正確な評価額を算出してもらうことが重要です。

また所有する不動産が、婚姻期間中に取得されたものではない以下の場合は、分割の対象とならない点にご注意ください。

  • どちらかが独身時代から所有していた不動産
  • 婚姻後の相続によって取得した不動産

財産分与できるかどうか不明な場合は、登記された年月と名義で確認しましょう。

もし妻が家に住み続け、夫に相当額の代償金を支払う場合、妻にそれなりの経済力が必要な点に注意が必要です。

以下の記事では、離婚後も夫名義の家に妻が住む場合に注意すべき点を解説しているので、参考にしてください。

離婚後も旦那名義の家に住む4つの方法!トラブルを避けたいなら売却一択
売れない訳あり不動産の活用方法なら

【どちらも住まない場合】売却して現金を分割する

離婚後家に夫婦のどちらも住む予定がない場合には、物件を売却した売却益を現金で分割でき、これを「換価分割」といいます。

換価分割とは

代償分割とは異なり、換価分割は不動産を一度現金化するため、1円単位で公平に分けられるメリットがあります。
家をどちらかに残す必要がない場合には、もっとも合理的な不動産分割方法です。

ただし住宅ローンの残債がある場合は、家に設定されている「抵当権」を抹消してからでないと、そもそも売却ができない点に注意しましょう。

住宅ローン残債が売却金額を上回っていると売却自体が難しい

住宅ローンが残っている家を売却して夫婦で分配したい場合は、ローンを完済し抵当権を外すことが前提となります。

家の売却金額でローンを完済できれば問題ありません。
しかし離婚にともない家を売却するケースでは、一般に返済期間がまだ短く、ローンの残債が家の評価額(売却金額)を上回る「オーバーローン」も考えられます。

オーバーローンの状態では、売却益でローンを完済できないため、抵当権を外せず売却は困難です。

オーバーローンとは

オーバーローンの不動産は売却しても利益が発生しない、つまり「不動産を財産として築けなかった」ことになるので、そもそも財産分与の対象となりません。

もしオーバーローンの家を売却するとすれば、取れる手段は「自己資金でローンを一括返済して売却」か「任意売却※」のどちらかです。

※任意売却とは

住宅ローンなどの債務を完済できない状態で、債権者(金融機関)から合意を得て抵当権のついた不動産を売却すること。

参照元:住宅金融支援機構「融資住宅等の任意売却」

任意売却とは

金融機関に任意売却を申請し、承諾を受けられれば、抵当権を一時的に外してもらったうえで、通常と同様の不動産売却が可能です。

ただし金融機関に任意売却が認められる条件は厳しく、申請には専門的な知識が必要なため、任意売却を扱える不動産会社は限られています

もしオーバーローンの家の任意売却を検討しているなら、任意売却物件の取り扱いを得意とする専門の買取業者に買取を依頼するのがおすすめです。

一般の買取業者と専門の買取業者

任意売却で家を高く買い取ってもらえれば、ローンを完済しやすくなり、新生活をスムーズに踏み出す足がかりになるでしょう。

任意売却の詳細については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

共有名義不動産の任意売却が100%分かる!競売を回避する全手順を解説
金融機関から任意売却の合意が得られれば、住宅ローンの完済が困難でも、抵当権を抹消して不動産を売却できます。本記事では、共有不動産・共有持分を任意売却するシチュエーション・任意売却のメリットとデメリット・共有不動産や共有持分を任意売却する手順について解説します。

【協議がまとまらない場合】自分の共有持分を売却する

家を夫婦で共有している場合、夫婦で合意できなければ家の売却ができません。
この場合には、自分の共有持分のみを売却するのも1つの方法です。

このまま元の共有の家に住み続けたところで、共有者である元夫の同意を得ない限り、家を改築したり賃貸に出したりすることもできません

それならいっそのこと、自分の共有持分を売却し、共有関係を解消してしまうのも一案です。

とはいえお伝えしてきたように、一般の買主は権利の制限された共有持分のみを購入したいとは思いません。
しかし共有持分専門の買取業者であれば、共有持分だけでも問題なく買い取ってもらうことが可能です。

不動産買取業者が共有持分を買い取る

通常の不動産売却価格相場より安価にはなるものの、専門の買取業者には買い取った共有持分を収益化するノウハウがあるため、共有持分のみでもスムーズに買い取ってもらえます

専門の買取業者に買取を依頼すれば、他の共有者と自ら交渉する必要もなく、各専門家とも連携しているため、法律や税金までワンストップで相談が可能です。

専門の買取業者は各専門家と連携がある

弊社AlbaLinkは共有持分などの買取を得意とする専門の不動産買取業者です。

訳アリ物件専門の買取業者として、これまでも他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

また、お客様から直筆の感謝のメッセージもいただいております。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

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まとめ

家が夫の単独名義なら、別居中に妻が住む家を、夫が勝手に売却する可能性はあります。

また家が共有名義の場合でも安心ではなく、夫が持分を売却してしまうと、妻は見知らぬ共有者から賃料を請求される恐れがあります。

夫婦で話し合いができる状況であれば、不動産の分割方法を協議もできますが、夫婦の話し合いが成立しない場合は、共有関係の解除を検討するほうが賢明といえます。

もし離婚協議中の相手と共有関係を解消したいとお考えなら、専門の買取業者に自分の持分を買い取ってもらうのがベストです。
共有持分専門の買取業者なら、一般の買主が購入したがらない共有持分のみでも問題なく買い取ってくれるからです。

弊社AlbaLinkは、共有持分などの訳あり物件を専門に買い取る不動産買取業者です。
これまでも複雑な権利関係の絡んだ共有持分を買い取ってきた豊富な実績がありますので、あなたの共有関係を安全・内密に解消でき、持分の高額な買取が可能です。

共有者と顔を合わせずに共有持分を手放したい方は、ぜひ弊社へご相談ください。

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「共有持分の査定依頼をすべきか迷っている方へ」

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そんな方のために、失敗しない買取業者の選び方や、おすすめの買取業者を紹介する記事をご用意しました。ぜひ参考にして、納得のいく決断をしてください。

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監修者
河田憲二

河田憲二(宅地建物取引士)

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株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東証グロース市場にも上場している不動産会社になります。

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