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売却方法は空き家の状況に合わせて選ぶ
空き家の売却の流れを知る前に、空き家の売却方法を簡単に理解していただく必要があります。
空き家の売却方法には大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があり、方法によって流れが異なるからです。
まずはそれぞれの仕組みの違いから説明します。
なお、最適な売却方法が既にわかっている方はこの記事の「空き家売却の流れ」を参考にしてください。
空き家の売却方法「仲介」と「買取」の違い
「仲介」と「買取」の仕組みの違いは以下の通りです。
- 仲介の仕組み
- 空き家の所有者から売却依頼を受けた不動産仲介業者が、一般に広く買手を募集し、売手と買手の間を取り持つ(仲介する)ことで、売買契約成立を目指す方法。
仲介の特徴として、一般の個人の購入目的は「住居用」であることが挙げられる。 - 買取の仕組み
- 空き家の所有者から売却依頼を受けた不動産買取業者が、所有者から直接空き家を買い取る方法。
買取の特徴として、買取業者の購入目的は住居用ではなく「事業用」であることが挙げられる。
「事業」とは、買い取った空き家をリフォーム等して再販し、利益をあげること。
仲介と買取の大きく異なる4つの特徴をご説明します。
なお、仲介・買取の違いについては、「仲介と買取の違いをサクッと理解しよう!【どちらが最適か教えます】」の記事でも詳しく解説しています。
売却価格の違い
仲介であれば、市場価格通りの金額で売却できますが、買取の場合はそれよりも安い金額での売却となります。
不動産における市場価格とは「多くの一般の個人が物件情報を目にして購入を検討した結果、最終的に売主と買主の間で売買契約が成立した価格のこと」と考えて間違いありません。
前述の通り、仲介は一般の個人に広く買手を募る売却方法なので、仲介で売買契約が成立した価格が市場価格ということです。
一方、買取の場合は、市場価格より安い金額での売却となります。
前述の通り、買取業者は、買い取った空き家にリフォームなどを施し、再販・運用することで利益を出しています。
そのため、市場価格から再販のためのリフォーム費用や、人件費などの必要経費、会社の利益を差し引いた金額で買い取る必要があり、結果として市場価格より安い金額で買い取ることになります。
契約スピードの違い
仲介は、一般の個人が「すぐに住みたい」と思えるような状態が良好な空き家でも、3~6カ月もの売却期間が必要です。
さらに、状態が良くない空き家であれば、年単位で売れ残ったり、永遠に売れない恐れもあります。
前述の通り、仲介は一般の個人を募る売却方法であるため、購入希望者が現れるのを待たなければならないからです。
一方、買取であれば、再販して利益が見込める空き家だと判断され、なおかつ売主が金額感に納得さえできれば、最短数日で売却&決済できます。
買取業者が直接空き家を買い取るため、購入希望者が現れるのを待つ必要はないからです。
契約不適合責任の免責の違い
一般的に、不動産の売主には契約不適合責任が課されますが、買取業者に直接売却すれば、大抵の場合は責任の一切が免責(責任の免除)されます。
売買契約成立後、契約書に記載がない無い欠陥や不具合(設備の故障や給排水管の詰まり)があった場合に、売主が負う責任。
買取業者は空き家をリフォームして再販する前提なので、空き家の不具合や欠陥も承知のうえで買い取るからです。
しかし、仲介の場合は、売主には契約不適合責任が課されます。
売却後の空き家に不具合や欠陥が見つかれば、仲介の売主は責任として修繕費用の負担や売買契約成立の取り消しに応じなくてはなりません。
契約不適合責任については、「不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】」記事で詳しく解説しています。
売却経費がかからない
仲介で空き家を売却する場合、売主負担によるリフォームなど、売却経費がかかりますが、買取であればそうした費用はかかりません。
仲介では必要でも、買取では不要な売却経費は以下の4つです。
- 仲介手数料
- 家具、荷物処理費用
- 修繕、リフォーム費用
- 固定資産税
それぞれ解説します。
仲介手数料
仲介業者は売手や買手から仲介手数料をもらって利益を出しています。
仲介手数料とは、売主と買主の間に業者が入り、必要な契約サポートをした双方からの手数料が仲介業者に支払われるシステムです。
なお、仲介手数料は以下のように売却価格によって異なります。
たとえば、売却価格が1000万円の場合、仲介手数料は36万円となります(下記計算式参照)。
1,000×3%+6万=36万
一方、買取は仲介業務ではないため、当然仲介手数料はかかりません。
空き家に残っている家具や荷物の片付け費用
仲介は、一般の購入希望者が購入前に内見を希望するため、売主自ら空き家に残された家具や荷物を処理しなければなりません。
家具や荷物が残っていると売主が汚い印象を受け、契約に至りにくくなってしまうからです。
1立方メートルあたりおよそ1万円
一方、買取は売主の家具や荷物の片付けもする前提で買い取るので、所有者が費用や労力をかけて処理する必要はありません。
なお、室内の片づけをせず、そのままの状態で売却する方法については「家の中の物を処分せずお得に売る方法!高額売却のコツも伝授」の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。
修繕費用・解体費用・リフォーム費用
仲介の場合、売却前に修繕やリフォームをして、一般の買手が「住みたい」「買いたい」と思える状態にしなければなりません。
故障や破損している箇所は数十万で修繕、劣化が著しい場合は、数百万かけてフルリフォームしなければならないため、所有者は金銭的に大きな負担になります。
一方、買取であれば、買取業者がリフォームして再販する前提で買い取るため、売手には高額な修繕費用やリフォーム費用を負担することなく、そのままの状態で空き家を売却することができます。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産の所有者に対して課せられる税金です。
買取業者への売却は平均1ヶ月で完結しますが、仲介業者での売却は平均3ヶ月〜6ヶ月、長ければ数年単位かかります。
仲介で売却活動が長引くとその間も、固定資産税がかかり続けますが、買取業者ならスピーディーに売却が決まるため、空き家の維持管理費を心配する必要がありません。
空き家の状況別!最適な売却方法6選
「仲介」と「買取」の違いを理解していただいたところで、自身の空き家の状況に合った売却方法を見つけましょう。
具体的な空き家の売却方法は以下の6通りです。
-
- 仲介でそのまま売却する
- 古家付き土地として売却する
- 取り壊して土地として売却する
- 不動産買取業者に直接売却する
- 空き家バンクを利用して売却する
- 個人間売買で売却する
6つの売却方法の判断基準は、一般の買手にニーズがあるか否かです。
そして、一般の買手にニーズがあるか否かを決めるポイントは「築年数」と「立地」にあります。
ここではわかりやすく、ニーズがない空き家の基準で解説します。
例えば、築年数であれば、木造住宅の法定耐用年数は22年以上と定められています。
対象資産を使用できる期間。不動産などの減価償却資産(使用すればするほど物理的に損耗し、価値が下がるもの)に定められている。
そのため、22年以上を基準とし、一般の買手へのニーズはゼロになると考えられています。
また、生活するのに不便な立地の場合も一般の買い手からは敬遠されます。
そのため、空き家の最適な売却方法を表に表すと以下のようになります。
立地条件の需要 | 築年数 | |
---|---|---|
仲介でそのまま売却 | あり | 22年以内 |
古家付き土地として売却 | なし | 22年以上 |
取り壊して土地として売却 | なし | 22年以上 |
不動産買取業者に直接売却 | なし | 22年以上 |
空き家バンクを利用して売却 | なし | 22年以上 |
個人間売買で売却 | なし | 22年以上 |
それぞれの売却方法について簡単に説明します。
仲介でそのまま売却する
築22年以内で、以下のような好立地・好状態の空き家であれば、仲介で一般の個人に売却できる見込みがあります。
-
- 最寄り駅や町の中心部に徒歩10分以内で行ける立地
- リフォームせずすぐに住める状態
ただ、仲介での平均売却期間である、半年を過ぎても売れない場合は、後述する、専門の不動産買取業者への売却を検討しましょう。
古家付き土地として売却する
古家付き土地として売却とは、家が残った状態で「土地」として売り出すということです。
土地として売り出すため、家の資産価値は問われず、築22年以上経っていても問題ありません。
古家付き土地として空き家を売り出すメリットは、売却に際し、リフォームや解体の費用がかからないことです。
ただし、購入後に解体などが必要となるケースがほとんどであるため、買い手から解体費用分の値引きを要求される恐れがあります。
また、購入後、古家を取り壊す解体費用の負担があるため、通常の更地より売れにくいのは事実です。
空き家が築古ではあるものの、立地が良い場合は、古家付き土地として売り出してみてもいいでしょう。もし売れなければ買取での売却を検討しましょう。
取り壊して土地として売却する
築年数20年以上であったり老朽化が著しいけれど、立地の利便性が高い空き家であれば、価値がない空き家(建物)は解体して、土地のみを売却する方法もあります。
更地にすることで、建設計画がある幅広い買手に販売を促すことができます。
ただし、解体費用として100万円程度かかります。
もし、売れ残ればその費用がまるまる赤字になってしまいます。
しかも建物を解体してしまうと、土地の固定資産税を軽減している「住宅用地の特例」が外れるため、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる恐れがあります。
解体するより次項で解説する、買取での売却の方がおススメです。 買取なら売却費用もかからず、確実に売却できます。
なお、更地にして売却するリスクについては「更地にして売るのはNG!建物を解体せずに売却すべき3つの理由!」の記事で詳しく解説しています。
不動産買取業者に直接売却する
築年数20年以上であったり老朽化が著しかったりするうえに、立地の利便性も低い空き家は、一般の買手へのニーズはないため、仲介で売却することは難しいと言えます。
実際に、弊社が独自に行った「不動産を購入する際、築年数は何年までがベストか?」のアンケート調査で、81%の人が「築20年以内」と答え、「築30年以上」と答えた人は19%にとどまりました。
上記のような空き家は、買取業者に直接売却しましょう。
専門の不動産買取業者は、仲介で売れない空き家であっても活用し、利益を生み出すノウハウがあるため、問題なく買い取ってくれます。
弊社Albalinkも空き家買取に強い訳アリ物件専門の買取業者なので、築年数が古い空き家であっても平均1ケ月程度で買い取れます。
老朽化が進んだ空き家を素早くなるべく高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
なお、買取の流れについては記事内「買取の流れ」で解説しています。
空き家バンクを利用して売却する
空き家バンクを利用して空き家を売却する方法もあります。
空き家バンクとは空き家の所有者と空き家を借りたい又は買いたい人を結びつけるサイトで、各自治体が運営しています。
掲載料や仲介手数料が無料なので、費用を抑えることができます。
しかしながら、不動産知識のある専門家が関わるわけではないので、トラブルが起きやすいことも十分にあるので、注意が必要です。
空き家バンクついてプロの意見を知りたい方は、詳しくはこちらをご覧ください。
個人間売買で売却する
売主と買主との間で、個人間売買で空き家を売却する方法もあります。
個人間での売買では、不動産知識を持つ専門家が間に入って契約をするわけではありません。
そのため、仲介手数料が不要であったり、売却金額を当事者同士で自由に決められるといったメリットがあります。
一方で、代金が支払われない、所有権移転登記が正確に行われず、売却したはずの空き家の固定資産税の請求をされるなど、個人間売買で売却するリスクをあることも押さえておく必要があります。
空き家売却の流れ
自身に合った売却方法を知っていただけたところで、仲介と買取、それぞれの売却の流れを説明します。
基本的に仲介の方が買取より売却までの手続きが多く、時間もかかります。
前述したように、仲介の場合、買手を探す必要がありますが、買取の場合は買手を探す必要がないためです。
空き家を仲介で売却する流れ
空き家を仲介で売却する流れは以下の通りです。
- 売却相場を確認し、査定依頼をする
- 媒介契約を締結する
- 仲介業者が売却活動を行う
- 買主と売買契約を締結する
- 決済と引き渡しを行う
それぞれ順に解説していきます。
ステップ①売却相場を確認し、査定依頼をする
まずは自身の空き家の売却相場を確認しましょう。
売却相場は、SUUMOやat home等の不動産ポータルサイトを活用し、自身の空き家と似た条件の物件の売出価格を調べることで確認できます。
相場を把握したら、不動産仲介業者に複数問い合わせて、空き家の査定を依頼しましょう。
複数に査定を依頼するのは、いくつかの査定価格を比較し、より市場価格に近い金額で売却するためです。
事前に相場を確認しておけば、仲介業者の査定額が適正かどうか判断することができます。
査定依頼を出す業者は、なるべく空き家が建っている地域の仲介業者が良いでしょう。
地元の仲介業者なら、その地域の魅力をよくわかっているため、内見の際などに空き家を売り込むための話題が豊富で、売買契約に繋がる可能性が高まるからです。
なお、解体して土地として売却することを検討している場合は、査定の段階で担当者に伝えておきましょう。
空き家売買の知識が豊富な担当者であれば、あなたの空き家の状態によって、更地にした方がいいのか、それとも解体費用を差し引いた金額で空き家をのこしたまま売却した方がいいのかなどを判断し、提案してくれるはずだからです。
空き家の買取相場について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
机上査定と訪問査定
具体的な査定方法には、机上査定と訪問査定の2種類があります。
机上査定は、築年数や立地等の条件から、売却できるおおよその見込み価格を算出する査定方法です。
一方、訪問査定は、営業担当者が実際に物件を訪れ、設備や室内の傷み具合等を目で確認したうえで見込み価格を算出します。
見込み価格はあくまで目安であるため、担当者と訪問査定に同行し、より正確な査定価格を出してもらいましょう。
ステップ②媒介契約を締結する
複数の営業担当者に訪問査定をしてもらったのち、仲介業者と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産を売却するための営業努力を委託する契約のことです。
査定価格だけでなく、担当者の態度も比較して、信頼できる仲介業者と媒介契約を結ぶようにしてください。
なぜなら、売出価格は売主側の判断である程度コントロールできますが、担当者の実力をコントロールすることは当然できないからです。
最終的に売買契約成立に至るか否かは、営業担当者にすべて委ねることになるため、服装や態度、レスポンスの速さなど、社会人として常識的かどうかにも注視しましょう。
3種類の媒介契約
具体的に、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
それぞれの違いは以下の表の通りです。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
自己発見取引 (売主が自分で買手を見つけること) |
できる | できる | できない |
依頼できる会社の数 | 複数の業者に依頼可能 | 1社のみ | 1社のみ |
依頼主への報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
自己発見取引とは、仲介業者を通さず、売主自ら知り合いなどに売却の話を持ち掛け、買手を見つけることです。
空き家の売却がはじめてで不慣れな場合は、専属専任媒介契約を推奨します。
表の通り、専属専任媒介契約は、売主が他の仲介業者と媒介契約を結べないという規則があります。
そのため、担当の仲介業者が積極的な売却活動を行ってくれる可能性が高く、より早急な売却が期待できるからです。
ステップ③仲介業者が売却活動を行う
媒介契約を締結すると、仲介業者による売却活動(買手募集の広告掲載など)がスタートします。
一般の買手は購入前に内見を希望するため、空き家に家具や荷物が残っている場合は、売主自ら片づけて、買手に「買いたい」「住みたい」と思ってもらえる状態にしておかなければなりません。
内見当日は、室内の中でも特に汚れが目立ちやすい玄関回りや水回りを入念に清掃し、室内を明るくする等、少しでも印象を良くする努力をしましょう。
ステップ④買主と売買契約を締結する
購入希望者が現れたら、希望売買価格や支払い条件などを話し合い、お互いに納得できたら売買契約を締結します。
売買契約では、売主と買主、それぞれの担当の仲介業者が集まって、売買契約書を取り交わします。
売買契約の締結時に行われる一般的な金銭のやりとりは以下の2点です。
- 買主から売主に支払われる手付金
- 売主から仲介業者に支払われる仲介手数料
買主から売主に支払われる手付金の金額は法的に定められてはいませんが、一般的に売買価格のおよそ10%です。
また、売主から仲介業者に支払う仲介手数料の支払い義務は、売買契約が成立した時点で発生し、一般的に売買契約締結時と決済時に半額ずつ支払います。
ステップ⑤決済と引き渡しを行う
売買契約成立からおよそ1カ月以内を目安に、決済と空き家の引き渡しを行います。
売主は決済当日までに営業担当者の指示に沿って、必要な書類を揃えておきましょう。
決済当日は、売主と買主、それぞれの担当の仲介業者、そして司法書士が集まって、決済や登記簿の名義変更などを行います。
最後に、売却代金の振込を正式に確認し、空き家の鍵を買主に引き渡せば取引完了です。
取引が全て完了したら、売主は仲介業者に仲介手数料の残りの金額を支払います。
空き家を買取で売却する流れ
空き家を買取で売却する流れは以下の通りです。
- 複数の買取業者に査定依頼をする
- 買取業者と売買契約を締結する
- 決済を引き渡しを行う
仲介の流れをお読みいただいた方なら、上記を見ただけで、買取の方が手続きが少ないことがおわかりいただけると思います。
また、仲介の時に説明した売却相場の確認は買取の場合は不要です。
空き家の買取価格は物件の状態や立地によって一軒一軒異なるため、一般の方が正確な買取相場を把握するのは困難なためです。
ですから、空き家の売却を検討し始めたら、買取相場を調べるよりも、空き家の買取をしてくれそうな専門の買取業者に買取査定を依頼するところから始めましょう。
それでは以下で買取の流れを順に解説していきます。
ステップ①複数の買取業者に査定依頼をする
複数の空き家買取業者に問い合わせて、査定を依頼しましょう。
複数社の査定価格はもちろん、営業担当者の態度も比較して、より信頼できる買取業者を見極めるためです。
なお、信頼できる買取業者を選ぶポイントは、記事内の「空き家買取業者選びのポイント」で別途解説しているので参考にしてください。
空き家の買取相場や高額買取を勝ち取るコツにつていは「不動産プロが教える!空き家の買取相場と高額買取を勝ち取るコツ」の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
ステップ②買取業者と売買契約を締結する
買取業者を1社に絞り、売買契約を締結します。
1番信頼できると感じた営業担当者が1番高い査定価格を提示した場合は、迷わずその買取業者と売買契約を締結しましょう。
問題は、信頼できると感じた営業担当者と高い査定価格を提示した担当者が異なる場合です。
その場合は、信頼できる買取業者に1番高い査定価格を提示し、買取価格の相談&交渉をしましょう。
誠実な担当者であれば、売主が希望する買取価格に近づけるよう、できる限りのことをしてくれますし、もしできないのであれば、できない理由を教えてくれるはずです。
契約する買取業者が決まったら、不動産売買契約書に署名・捺印をし、売買契約を締結します。
なお、印紙については書き、下図のように、売買契約書の右上に貼付するのが一般的です。
契約書にサインする前に、先述した契約不適合責任免責の特約がついているか等、契約内容についてよく確認し、わからないことは何でも質問しましょう。
売買契約締結の際に、買取業者から手付金(買取金額の5~10%)が売主に支払われるのが一般的です。
ステップ③決済を引き渡しを行う
契約後、手付金を除いた買取代金が振り込まれているのを確認したら、買取業者に空き家の鍵を引き渡して、取引は完了です。
売主は決済当日までに買取業者の指示に沿って、必要な書類を揃えておきましょう。
所有権移転登記(売主から買主へ所有権を移転する手続き)ための司法書士の手配など、細かい準備は買取業者に任せて問題ありません。
空き家売却の不動産業者選びの4つのポイント
空き家を売却する際の不動産業者選びのポイントは以下の4つです。
- 空き家買取の経験が豊富であるか
- 社会人としての常識があるか
- 質問の答えに根拠があるか
- デメリットも正直に話してくれるか
それぞれ解説します。
信頼できる業者を選ぶ云々の内容は、「質問の答えに根拠があるか」で詳しく解説していますので、ご確認ください。
空き家買取の経験が豊富であるか
仲介、買取、どちらで売却する場合でも、空き家の売却実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。
空き家は一般的な中古業者と異なり、老朽化が著しく進行していたり、相続によって共有名義になっていたり、様々な事情を抱えているケースが多くあります。
空き家の売却実績が豊富な仲介業者であれば、個人の不動産投資家などとパイプがあり、上記のような事情を抱えた空き家でも買い手を見つけることができます。
また、空き家の買取実績が豊富な専門の買取業者であれば、訳アリ空き家でも活用して利益を上げるノウハウがあるため、適切な価格で買い取ってもらえます。
弊社Albalinkの買取実績
前項で、空き家は買取実績が豊富な専門の不動産買取業者に売却依頼をするのが良いとお伝えしました。
そこで実際、専門の不動産買取業者として日々空き家を多数買い取っている弊社Albalinkの買取実績を紹介します。
たとえば、以下のような「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績があります。
【20年以上放置された空き家の買取事例】
【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】引用元:Albalinkの空き家買取事例
上記のような放置空き家やゴミ屋敷状態の空き家を弊社が買い取れるのは必要最低限のコストでリフォームを行うノウハウがあり、不動産投資家などの再販先を確保できているためです。
空き家の買取実績が豊富な業者に高値で買い取ってもらいたい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
社会人としての常識があるか
営業担当者が社会人として常識的であるかチェックしましょう。
【具体的なチェック項目】
- 電話やメールのレスポンスが遅くても24時間以内であるか
- 服装や髪型などの身だしなみが整っているか
- 社会人として適切な言葉遣いをしているか
残念ですが、買取業者の中には直前になって買取価格を下げる等、悪質な業者が存在するのも事実です。
そのため、Googleの口コミなどを参照し、で信頼できる買取業者を見定める必要があります。
その点、弊社Albalinkはこれまで買取を行ったお客様から「丁寧に対応していただいた」「他社で断られたが買い取ってもらえた」など、Googleの口コミでも高い評価を頂いております。
また、弊社は不動産買取業者として上場しており、テレビ朝日の「グッド!モーニング」など多数のメディアで紹介されています。
信用できる買取業者に安心して空き家の売却を任せたい方はぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
質問の答えに根拠があるか
買取業者を選ぶ際は査定額だけでなく、買取業者が信頼できるかもチェックしましょう。
査定額だけで選ぶと、悪徳業者につかまり、以下のようなトラブルに遭う恐れがあります。
【査定額だけで買取業者を選ぶと起こりうるトラブルの例】
- 契約不適合責任免責の特約がついていない
- (悪質な買取業者であれば)契約直前に買取価格を下げられる
- (買取費用を銀行の融資に頼ろうとしている買取業者であれば)銀行の融資が受けられなかった場合、契約直前に売買契約自体を取り消される
上記のような事態にならないための、買取業者の選び方を解説します。
なお、買取業者選びについては「【特徴別】空き家買取業者30選!あなたにベストマッチする買取業者をご案内」の記事でも特徴別に紹介していますので参考にしてください。
査定額だけで選ぶと、悪徳業者につかまり、以下のようなトラブルに遭う恐れがあります。
-
- 空き家買取の経験が豊富であるか
- 社会人としての常識があるか
- 質問の答えに根拠があるか
- デメリットも正直に話してくれるか
売手の質問に対する答えに、根拠を持って答えてくれるかチェックしましょう。
具体的には「なぜこの買取価格になるのか」を質問し、不動産のプロとして根拠を提示して答えてくれるか確かめてください。
納得できる明確な根拠が得られなかったり、質問をはぐらかすような買取業者は信頼できるとは言えません。
また、その場では答えられない質問には正直に「わからない」と答え、後日明確な根拠を提示してくれるかどうかも重要なチェックポイントです。
デメリットも正直に話してくれるか
買取のデメリットも正直に話してくれるかチェックしましょう。
前述したように、空き家の売却を買取業者に依頼する場合は、仲介業者に依頼する場合より売却できる金額が安くなります。
そのような買取のデメリットも隠すことなく話してくれる買取業者は信頼できると言えるでしょう。
空き家の売却前に知っておくべき4つの注意点
空き家売却前に知っておくべき注意点は以下の4つです。
- 売り出し価格は高めにする
- 仲介の場合は売却が長期戦になるのを覚悟する
- 空き家の相続登記をしないと売却できない
- 空き家の抵当権抹消登記をしないと売却できない
これから説明する4点を知らないまま売却に踏み切ると、スムーズに売却することができなくなってしまう恐れがあるため、しっかり確認し、対応してから売却しましょう。
売り出し価格は高めにする
空き家を売り出す場合、価格は高めに設定する方が良いでしょう。
空き家は老朽化しており、購入後にリフォーム費用などが発生する可能性があります。
そうしたリスクを考えると、買い手からすれば、少しでも安く購入したいと思うのは普通でしょう。
特に、先述した通り古家付き土地として空き家を売り出すと、解体費用分値下げを要求されることが多くあります。
そのため、値下げ要求を見込んで、あらかじめ売り出し価格を高くしておきましょう。
そうすれば値下げされてもあなた自身は売却益を確保できるうえ、値下げ要求にも応えられるため、売却につながりやすくなります。
仲介の場合は売却が長期戦になるのを覚悟する
仲介での売却は、不動産業者が買手を探すところから始めて、売却に必要な契約サポートをする形です。
仲介の買い手は、長期的に生活することを前提としているため、綺麗な住居を求めています。
そのため、空き家は仲介では売れにくいといえます。
空き家は老朽化していることなどが多く、上記の仲介の買手の希望とは合わないためです。
一方、買取であれば、不動産業者とのやり取りだけなので早く空き家を売却することができます。
早く空き家を手放したいのであれば、不動産買取業者に依頼する方法が最も効率が良い手段です。
空き家の買取であれば、空き家の買取を積極的に行っており、実績のある不動産業者を選ぶことをお勧めします。
一般の不動産業者では、空き家の買取を断られる可能性が高いからです。
実績がある業者を選んで、相場よりも1円でも高く買取を依頼しましょう。
弊社株式会社Albalink(アルバリンク)も、年間相談実績が6,500件以上の空き家に強い専門の買取業者です。無料相談・無料査定は随時行っております。
専門のスタッフが査定から面倒な契約までサポートしております。お客様の希望に添えるよう全力で対応いたしますので、売却に少しでも興味のある方はお気軽にご連絡ください。
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空き家の相続登記をしないと売却できない
相続した空き家を売却する場合は、相続登記による名義変更を完了させてからでないと売却することはできません。
売買契約は、原則として登記簿上の所有者本人が行うものだからです。
もし、所有者本人以外も勝手に売買契約が締結できてしまったら、所有者は不動産という大きな財産を不本意に失う事態が頻発してしまいます。
相続登記を司法書士などに依頼した場合、5万円~15万円程かかります。
なお、令和6年4月1日より相続登記は義務化されたため、今すぐ売却しない場合であっても、未登記の場合は相続登記をしなくてはなりません。
空き家の抵当権抹消登記をしないと売却できない
抵当権が設定されている空き家は、原則として、抵当権抹消登記を行ってからでないと売却できません。
抵当権とは金融機関などの債権者が、住宅ローンの担保として空き家の土地と建物に設定している権利のことです。
債務者(ローンの返済義務がある人)がローンの返済を数か月滞った場合、債券者は抵当権が設定された建物や土地を競売にかけ、競売代金で残ローンを回収することができます。
債権回収のために、債権者が該当の不動産を売却すること。法律上認められている。
ローンを完済していても自然に抵当権が外されることはなく、買手に「この空き家は競売にかけられる恐れがあるのだろうか」と不安を与えるため、基本的に抵当権が設定されたままでは売却できません。
抵当権抹消は司法書士などに依頼すれば2万円程度で行ってもらえます。
なお、抵当権抹消の流れなどについては「抵当権の抹消登記はどんな流れで行うのかわかりやすく解説」の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
空き家の売却にかかる主な税金3つ
空き家の売却には売却時や売却後に税金がかかります。
空き家の売却にかかる税金は主に以下の3つです。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税
譲渡所得税控除の特例については記事内の「空き家売却時の譲渡所得税を軽減する3つの特別控除」で詳しく解説していますので、ご確認ください。
契約時に印紙税がかかる
印紙税は、不動産の売買契約書に必要な印紙代です。
契約書の売買金額によって印紙代が異なるので、取引金額に応じて適した金額の印紙を用意します。
参照元:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
2027年3月31日までに作成された売買契約書については、印紙税の軽減措置が適用されます。
なお、上記の印紙税額の表は、軽減措置が反映されたものですので、当面はその表通りの税額となります。
参照元:国税庁|「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について
印紙については書き、下図のように、売買契約書の右上に貼付するのが一般的です。
契約時に登録免許税がかかる
登録免許税とは、不動産の所有権移転や抵当権設定など、登記を行う際に必要な税金のことです。
空き家相続後の所有者登記は、登記されていない場合は手続きが必要です。
登録免許税の計算方法は以下の通りです。
また、相続の転移登記の場合、登録免許税の計算方法は以下の通りです。
税率は相続条件によって異なるので確認が必要です。
例えば、固定資産課税台帳の価格が3,246,600円の建物を相続した場合の計算方法は以下の通りです。
登録免許税額は12,900円となります。
支払い方法は現金と収入印紙の2種類あります。
現金での支払いの場合は、税務署や指定された金融機関にて、登録免許税を現金で納付し、その領収証書を登記の申請書に添付して提出します。
収入印紙での支払いの場合は、録免許税の額が3万円以下や特別な状況において収入印紙を申請書に貼り付けて提出することができます。
いずれの方法でも、事前に必要な金額を正確に計算し、適切な金額を納付することが求められます。
売却後に譲渡所得税がかかる
空き家を売却して利益(譲渡所得)が発生したら、翌年の2月16日~3月15日の間に、自身の住所を管轄する税務署にて譲渡所得税の確定申告が必要です。
譲渡所得税とは、譲渡所得に対する税金で、厳密には「所得税」と「住民税」のことを指します。
譲渡所得税と譲渡所得は以下の計算式で算出します。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得=空き家を売却した金額ー空き家取得にかかった費用(購入時の価格や購入の際の仲介手数料など)
なお、譲渡所得税の税率は以下のように、5年をめどに、空き家の所有期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下(短期譲渡所得) | 売却した年の1月1日時点で所有期間5年超(長期譲渡所得) | |
---|---|---|
所得税 | 30.63% | 15.315% |
住民税 | 9% | 5% |
合計 | 39.63% | 20.315% |
ただ、譲渡所得税は、非常に大きな控除特例がいくつかあり、大幅に減税される、もしくはゼロになる場合も少なくありません。
空き家の取得費(購入費)が不明だと譲渡所得税が高くなる
空き家の取得費が不明だと、通常より譲渡所得税が高額になる恐れがあります。
相続した不動産の取得費(購入金額や購入手数料などの合計金額)が不明の場合は「売った金額の5%を取得費として、譲渡所得および譲渡所得税を計算する」というルールがあるからです。
仮に、1,000万で売却した空き家の取得費が700万だとわかっていれば、譲渡所得税は以下のような計算になります。
空き家を売却した金額:1,000万
購入時の取得費:700万
〔1000万ー700万〕×20%=60万
しかし、譲渡所得税がわからなければ、以下のような計算になり、譲渡所得税が高額になります。
購入時の取得費:わからない→1000万×5%=50万
空き家を売却した金額:1,000万
〔1000万ー50万〕×20%=190万
譲渡所得税が60万から190万に増額し、3倍以上になっていることがわかります。
取得費は不動産売買契約書などで確認できますので、「購入金額など忘れてしまった」と諦める前に、契約書を探してみましょう。
空き家売却時の譲渡所得税を軽減する3つの特別控除
空き家売却時の譲渡所得税を軽減する特別控除は以下の3つです。
- 相続空き家の3,000万控除の特例
- マイホームの3,000万控除の特例
- 低未利用土地等の100万円特別控除
特例控除の概要や適用される要件を見ていきましょう。
なお、不動産売却に関する税金・特例については、「【世界一わかる】不動産売却に関する税金完全ガイド!お得な特例も紹介!」の記事で詳しく解説しています。
相続空き家の3,000万控除の特例
相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得税から3,000万が控除されます。
特例が適用されれば、譲渡所得から3,000万が控除され、結果的に譲渡所得税が大幅に減税される、もしくはゼロになります。
ただし、適用条件の1つは、相続があった日から3年経過する日が属する12月31日までに売却することです。
その他にも条件があるため、詳しくは国税庁のHPやチェックシートをご確認ください。
参照元:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
参照元:国税庁「3,000万円特別控除の特例チェックシート」
なお、上記の3000万円控除については「相続空き家の売却額から3000万円控除|条件と申請方法」の記事で適用条件など、詳しく解説していますので参考にしてください。
マイホームの3,000万控除の特例
所有者が住んでいる、もしくは住んでいた居住用の財産を売却した場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得税が3,000万円控除されます。
相続空き家の特例と同じく、適用されれば譲渡所得から3,000万が控除されるため、結果的に譲渡所得税が大幅に減税される、もしくはゼロになる、非常に大きな特例です。
ただ、相続空き家の3,000万控除の特例との併用はできないので注意してください。
また、現在は住んでいない空き家を売却する場合は、居住しなくなった日から3年経過する日の属する12月31日までに売却しなければなりません。
空き家に住んでいた場合はマイホームの3,000万控除の特例が適用できないか、国税庁のHP(テキストリンク)で細かい条件を確認してみましょう。
低未利用土地等の100万円特別控除
空き家の売却において、低未利用土地等の100万円特別控除が適用されることもあります。
低未利用土地等の100万円特別控除の適用条件は以下の7つです。
- 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
- 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
- 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
- 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
- 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
- この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
- 他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
参照元:国税庁|No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
低未利用土地等の100万円特別控除の制度を利用することで、譲渡所得から最大100万円を控除できます。
まとめ
この記事では買取と仲介、それぞれの空き家売却の流れを解説しました。
また、売却前に知っておかなければいけない注意点や、売却後の譲渡所得税対策なども紹介しました。
空き家の売却方法は、一般の買手に需要があるか否かで判断します。
立地や築年数を考慮して、一般の買手に需要があれば仲介、なければ買取の流れに沿って売却しましょう。
弊社Albalinkも記事内で買取実績を紹介したように、空き家の買取に強い専門の買取業者です。
空き家の売却を検討している方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくとも構いません)。