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違法建築(違反建築物)も買取可能!本当に賢い売却方法と注意点も教えます

その他

「違法建築を売り出してるけど、1年以上売れ残っている。不動産会社だったら直接買い取ってくれる?」
「違法建築を直接買い取ってくれる業者を探したいけど、どうやって選べばいいの?」

違法建築(違反建築物)は、購入時のローン審査を通過できないうえに、いつか建て替えが必要になっても法律上許されない可能性があります。ゆえに、違法建築(違反建築物)は一般の買い手に対して非常に売却しづらい物件です。

しかし、専門の買取業者に依頼すれば、ほぼ確実に違法建築(違反建築物)を売却できます。

詳細は記事内で解説しますが、たとえ違法建築であろうと、専門の買取業者は必要なリフォーム等を施して活用できるノウハウを持っているからです。

この記事では、違法建築(違反建築物)を専門の買取業者に直接売却すべき理由に加えて、以下の内容をお伝えします。

記事を読み終えた時には、あなたはすでに違法建築を売却できたも同然です。

当サイトを運営している弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、違法建築(違反建築物)なども全国で積極的に買い取っている不動産買取業者です。
スピーディーに買取可能ですので、違法建築(違反建築物)を売却できずにお困りの方は、ぜひご相談ください。

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目次
  1. 違法建築(違反建築物)は一般の買い手に売れにくい
    1. 違法建築(違反建築物)とは法律に違反して建てられた建物
      1. 建ぺい率・容積率オーバーの物件
      2. 接道義務をクリアしていない物件
      3. 斜線規制に違反している物件
      4. 建物の材料や構造が基準を満たしていない物件
      5. 建物が用途地域の制限を守っていない物件
      6. 建築確認を得ていない物件
    2. 違法建築が一般の買い手に売れにくい理由
      1. 違法建築物件購入時に住宅ローンが使えない
      2. 建て替えができない
  2. 違法建築(違反建築物)は専門の買取業者に買い取ってもらうのがベスト
    1. 最短数日で買い取れる
    2. 査定価格がすぐにわかる
    3. 契約不適合責任が免責される
  3. 違法建築物件と既存不適格物件の違い
  4. 違法建築(違反建築物)を専門とする買取業者を選ぶ3つのポイント
    1. 違法建築の買取実績がある業者を複数社選ぶ
    2. 複数の専門買取業者に査定を依頼する
    3. 査定の根拠を各社の担当者に聞く
  5. 違法建築を専門とするおすすめ買取業者3選
    1. 株式会社Alba Link(アルバリンク)
    2. 株式会社クランピーリアルエステート
    3. 第一土地建物株式会社
  6. 【事例紹介】アルバリンクは違法建築物件を積極的に買い取ります!
  7. 違法建築を売るには工夫が必要
    1. 改築後に売却
    2. 古家付き土地として現状で売却
    3. 更地にして売却
    4. 賃貸物件として活用
  8. まとめ

違法建築(違反建築物)は一般の買い手に売れにくい

冒頭でもお伝えした通り、違法建築(違反建築物)は、一般の買い手に売れにくいのが実情です。

詳細は後述しますが、違法建築は購入時に住宅ローンを組めませんし、将来建て替えが必要になっても、再建築できないおそれがあるからです。

まずはどのような物件が違法建築にあてはまるのか、その概要をお伝えしたうえで、売れにくくなってしまう理由を具体的に解説していきます。

違法建築の売買が適法である理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

違法建築の売買は合法!間違えて買ってしまった場合の確実な売却方法
違法建築は、再建築できない、家事や地震の被害が甚大になりやすい、行政からの罰則の対象になる等、多くのリスクがあるため、なかなか買手がつきません。売れない違法建築を手放したいのであれば、専門の不動産買取業者に直接売却してしまいましょう。

違法建築(違反建築物)とは法律に違反して建てられた建物

違法建築」とは、法律で定められた建築の基準に違反している建物のことです。

日本国内で建物を建てる際には、「建築基準法」「都市計画法」「消防法」や各都道府県・地域の条例など、さまざまな規定に準じて建築することが定められています。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法」 「都市計画法」 「消防法」

また、建物だけではなく土地の造成をおこなう際にも法的な規定や基準が定められています。
違反建築や違反造成地が発覚すれば、所有者が自らの責任で直さなければなりません。
是正されない場合は、行政処分を受けるおそれもあります。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法第98条

当然、所有者だけではなく違反建築や違反造成をした設計者、工事を請け負った業者も行政処分の対象となります。

居住後に増改築をする場合にも注意が必要です。

たとえ部分的な増改築であっても、現行の法基準に抵触していれば違法建築物件として扱われることになるからです。

それでは、具体的にどのような物件が該当するのか、見ていきましょう。

建ぺい率・容積率オーバーの物件

不動産の売り出し図面に必ず記載されているのが、「建ぺい率」と「容積率」です。これは建物を建築するうえで、必ず守らなければなりません。

建ぺい率
敷地の面積に対して建てられる建物の1階部分の面積割合。
容積率
1階や2階部分も含めた建物全体の床面積の割合。

建ぺい率、容積率のいずれも、地域ごとに定められた割合を超えると、違法建築となります。

自治体の都市計画課にたずねたり、不動産会社に聞くことで、建ぺい率および容積率を調べることは可能です。

接道義務をクリアしていない物件

建築基準法では、建物を建てる敷地には建築基準法上の幅員4m以上の道路に2m以上接続していることが必須条件となっています。
これを接道義務と言います。

接道義務

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第43条」

火災などの災害時に緊急車両の通行が可能であり、緊急非難などの際にも支障をきたさないことが考慮されているからです。

このような接道義務をクリアしていない違法建築物件は、区画整理がされていない古い住宅街などに多く見られ、「再建築不可物件」と呼ばれています。

再建築不可物件

詳しくはこちらの記事でご紹介していますが、再建築できるようにするには、工事をおこなったり、隣地の買い取ったりしなければならず、高額な費用がかかってしまいます。

再建築不可物件でも建て替え可能です!不動産のプロが6つの裏技を伝授
再建築不可物件を再建築可能にするための方法や建て替えできないときの活用法、売却するためのテクニックを解説します。この記事を読むと、再建築不可物件を有効に活用できる対策が分かります。

斜線規制に違反している物件

都市計画区域内で建物を建てるときには、日照や採光、通風を阻害しないためなどの理由から、建てられる建物の高さや配置が規制されています。
これを斜線規制といいます。

斜線規制は、敷地に接する建物の生活環境が壊されるのを防ぐ目的で制定されたもので、規制の具体的な内容は用途地域によっても異なります。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第56条」

建物の材料や構造が基準を満たしていない物件

建築基準法には、建物に用いられる材料の品質や構造についても定められており、これを遵守していない物件も違法建築に該当します。

たとえば日本工業規格(JIS)もしくは国土交通大臣認定の建築材料を使用していなかったり、規定の耐震基準を満たしていなかったりする場合です。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第20条~第27条・第37条」

建物が用途地域の制限を守っていない物件

用途地域の制限を守っていない物件は、違法建築に該当します。

国が計画的な街づくりを進めている都市計画区域内の土地は、都市計画法によって13の用途地域に分けられています。


大きく分けると、「住宅系の8地域」「商業系の2地域」「工業系の3地域」です。

用途地域ごとに建ぺい率や容積率も異なるため、増改築をした結果、建ぺい率や容積率の制限を超えてしまうケースもあり得るでしょう。また、建物の用途を住宅から事務所に変更する、用途地域で定められた制限以外の建物を建築するなども違法建築にあたります。

参照元:e-Gov法令検索「都市計画法第8条」

建築確認を得ていない物件

検査済証が発行されていない物件は違法建築物件に該当します。

建物を建てる際は、建築基準法に適合しているかどうかを自治体に確認してもらう必要があります。
工事前に建築会社が自治体に建築確認申請をおこない、審査に問題がなければ建築確認済証が発行されます。

その後、工事の完了後に検査を受け、基準をクリアしていれば検査済証が発行されます。
この書類が発行されて初めて、建築基準法に適合した物件であることが認められるのです。

参照元:東京都都市整備局「建築基準法関係申請・通知手数料」

違法建築が一般の買い手に売れにくい理由

違法建築にあたる物件を理解していただいたうえで、具体的にどのような理由で売れにくくなっているのか、解説していきます。

「理由よりも、違法建築の確実な売却方法を先に知りたい!」という方は、違法建築(違反建築物)は専門の買取業者に買い取ってもらうのがベストをご覧ください。

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違法建築物件購入時に住宅ローンが使えない

中古物件の購入といっても、家は高額な買い物です。ほとんどの人は住宅ローンを利用するでしょう。

しかし、違法建築物件は住宅ローンの審査に通らないという大きなデメリットがあります。
金融機関の住宅ローン審査では、融資の対象物件が建築基準法を守っているか調査をおこないます。
違法建築物件に融資をしたとなれば金融機関の信用問題になるため、大手の銀行などはとくに慎重に精査します。

そのため、買主は現金で購入できる人に限られるため、購入者の幅が狭くなり、通常の物件よりも売却が困難になります。
短期間での売却は難しく、根気強く時間をかける覚悟が必要です。

しかし、なかには多少の建ぺい率・容積率オーバーなら融資をしてくれる金融機関も存在しているようです。

公務員や大手企業勤務で収入も多い、半分以上は自己資金が出せる、などの有利な条件があれば、住宅ローンを借りられる可能性があります。

建て替えができない

建て替えができない違法建築物件のなかでも厄介なのが、建て替えができない物件です。

「敷地が道路にも通路にも接していない」「2mの接道義務を満たしていない」「道路に接しているが建築基準法では道路と見なされない」など、前述した「再建築不可物件」が該当します。

再建築不可物件は解体して取り壊してしまうと、そのあとに新しい建物を建てることは一切できません。
更地にして新築を建て直すことはもちろん、構造部分の半分以上の修繕や模様替えすることもできません。

建築確認申請が必要な工事
そうなると将来的な活用の自由度が狭くなるため、買い手がつきにくくなるのです。

再建築不可物件の売却方法は以下をご覧ください。

売れない土地を買取で確実に手放そう!買取業者の選び方や土地の活用も解説
土地を売り出したものの一向に売却が決まらず、悩んでいる売主は少なくありません、本記事では、売れない土地の特徴や土地を高額売却する方法について解説します。

違法建築(違反建築物)は専門の買取業者に買い取ってもらうのがベスト

お伝えした通り、違法建築(違反建築物)は一般の買い手に対して非常に売却が難しい物件です。

ですが、ご安心ください。
専門の買取業者であれば、違法建築も確実に買い取れます。

というのも買取業者は、物件にリフォーム等を施したのち、自社での運用や再販などといった、事業目的で物件を買い取るからです。
なかでも、違法建築に特化した買取業者であれば、問題を解決するノウハウや、再販できるルート(顧客リスト)を、豊富に持ち合わせています。

このように、確実に再販する自信があるからこそ、個人には売れない違法建築も、買取業者はそのままの状態で買取可能なのです。

ただし、全ての不動産買取業者が違法建築を買い取れるわけではありませんので、違法建築(違反建築物)を専門とする買取業者を選ぶ3つのポイントを参考に買取業者を選んでください。

買取業者は、ただ売主から不動産を買い取るだけではなく、売主に大きな3つのメリットをもたらします。以下で詳しく解説します。

最短数日で買い取れる

買取業者なら、違法建築も1週間から1ヶ月程度で買取可能です。

仲介業者に売却を依頼したら、市場に広く物件情報を公開し、違法建築を購入してくれる買主が現れるのを待たなければなりません。

一方、買取業者は、売主と1対1で直接取引を行います。

仲介と買取の売却スピードの違い
そのため、売主が買取金額に納得さえできれば、最短数日で買い取ってもらえます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)も、スピード買取を行っています。違法建築を早めに手放したい方は、ぜひ一度弊社にご相談ください。

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査定価格がすぐにわかる

買取業者に相談すれば、違法建築であっても、すぐに査定価格を提示してもらえます。

市場に物件情報を公開して売却活動をしても、買主が現れなければ、売出金額をどんどん下げなければなりません。
最終的にどこまで売出金額を下げれば売れるのか、わからないまま売却活動を続けることになります。

一方、買取業者は、過去の豊富な買取実績を活かし、売主から相談を受けたらすぐに査定価格を提示できます。

弊社も、年間600件以上(※)の訳あり不動産の買取実績を活かし、無料で査定価格をご提示できます。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

「とりあえず査定価格だけ知って、他社の金額と比べたい」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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契約不適合責任が免責される

買主が不動産買取業者(宅建業者)であれば、宅建業法40条により、売主の契約不適合責任を一切免責できると定められています。

参照元:e-Gov法令検索|宅地建物取引業法第40条

契約不適合責任

契約不適合責任
売却した不動産に、契約書にない不具合や欠陥があった際、売主が負わなくてはならない責任

一方、仲介であれば、買主は個人なので、消費者契約法8条により、売主の契約不適合責任は免責できません。

参照元:e-Gov法令検索|消費者契約法第8条

例えば、売却後の物件に、雨漏りが見つかったとしましょう。
契約不適合責任が免責されていなければ、売主は買主から損害賠償や売買契約の解除を求められるおそれがあります。

違法建築は、ある程度築年数が経過し、老朽化しているものも多いでしょう。
そのような物件でも、買取業者に直接売却すれば、売却後に売主が責任を問われる心配は一切なく、安心です。

契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
契約不適合責任の要点をわかりやすく解説 契約不適合責任とは、売買取引の場面で、「契約の内容と目的物の数量や品質が適合しない時、売主に課せられる責任」を指します。 平たく言えば、引き渡したものが契約内容と異なる(契約不適合)と...
あなたの訳アリ物件をカンタン1分査定
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違法建築物件と既存不適格物件の違い

現行の法律に準じていない建物は、前述の違法建築物件のほかにも「既存不適格物件」と呼ばれるものがあります。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第3条2項」

建築当初はきちんと基準を守って建てたはずの家が、のちのち違法になってしまうというケースです。

どういうことかというと、建築に関する法律は時代の状況に合わせて改定されることが少なくありません。
法改正によって建築の基準が変わってしまい、法令に適合しない建物になってしまった物件が「既存不適合物件」に該当します。

ただし違法建築物件とは異なり、行政から改築や移転などを求められることはありません。

違法建築と既存不適格の違いは以下で解説しています。

違法建築と既存不適格の違いを分かり易く説明
原則として違法建築や既存不適格物件は、売りに出してもほぼ買い手を見つけることはできません。違法建築と既存不適格の違い・違法建築が生まれる理由・既存不適格物件の概要・違法建築や既存不適格物件の売却方法について解説します。

違法建築(違反建築物)を専門とする買取業者を選ぶ3つのポイント

お伝えしたとおり、違法建築(違反建築物)を確実に売却したければ不動産買取業者に直接売却するのがベストです。

しかし、一言で買取業者といっても、どこに依頼すればいいのか悩んでしまいますよね。

そこで、この章では、違法建築(違反建築物)を専門とする買取業者を選ぶ3つのポイントをご紹介します。

  • 違法建築など訳あり物件の買取実績があるか確認する
  • 複数の専門買取業者に査定を依頼する
  • 査定の根拠を各社の担当者に聞く

これらのポイントを抑えれば、確実に、かつより高額で買い取ってくれる業者を選び出せます。

なお、次章では違法建築に強いおすすめ買取業者3選もご紹介しますので、ぜひご参考ください。

違法建築の買取実績がある業者を複数社選ぶ

「再建築不可物件」「訳あり物件」などを得意とする買取業者であれば、違法建築も高確率で買い取れます。

豊富な実績を持つ買取業者であれば、これまで蓄積してきた多くの知識や活用ノウハウを活かし、コスパ良く運用できるからです。


差し引かれるコストが少なくなる分、高額な金額で買い取ってくれる可能性もあります。

よって、まずは違法建築を取り扱ってきた実績があるか、買取業者のホームページを見て確認しましょう。

複数の専門買取業者に査定を依頼する

違法建築の買取実績がある業者のうち、必ず複数社に査定を依頼しましょう。

違法建築を専門とする買取業者とはいえ、業者ごとに活用方法は異なり、結果査定価格に大きな差が出るからです。

複数の不動産業者に査定依頼
複数の買取業者からの査定価格を比較できれば、より高額な査定価格を提示している買取業者を選べます。

ただし、ここで注意していただきたいのが、「金額だけで業者を決定してはいけない」ことです。

その具体的な内容については、次の見出しで解説いたします。

査定の根拠を各社の担当者に聞く

お伝えしたとおり、複数の買取業者から査定価格を受け取ったからと言って、金額だけで業者を決定してはいけません。

高い査定価格を提示しておきながら、売買契約の直前になって買取金額を値下げしようとする買取業者も、少なからずいるからです。

とはいっても、このような買取業者を見抜くことは難しくはありません。
その方法は、「査定価格を受け取ったら、各社の担当者に査定価格の根拠を聞くこと」です。


特に根拠もなく高い査定価格を提示している業者は、根拠などありませんから、あなたに聞かれたところで何もまともには答えられません。
「だいたいこれくらいが相場なんですよ。」と、とても根拠とは言えないような言い訳をするだけです。

それに対して、根拠に基づいて査定価格を算出している買取業者は、周辺の買取事例や、商品化に必要と想定しているコストなどを提示しながら根拠を説明してくれます。

なお、弊社では、具体的な数字に基づき、お客様にもご納得いただけるよう査定価格をご説明いたします。
他社と比較して買取価格が低いようでしたら、できるかぎりご希望に添えるよう全力で対応いたしますので、売却にお悩みの方はぜひご相談ください。
もちろん、無理な営業等は一切おこなっておりませんので、ご安心いただければと思います。

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違法建築を専門とするおすすめ買取業者3選

前章では、違法建築(違反建築物)を専門とする買取業者を選ぶ3つのポイントをご紹介致しました。

とはいっても、専門の買取業者を調べるなどといった時間をとれない方も多くいるかと思います。

そこで、この章では、違法建築を専門とするおすすめの買取業者を3社ご紹介します。
「業者をピックアップするのが面倒」「色々と調べている時間はない」という方は、ぜひご参考ください。

なお、再建築不可物件を高額買取できる不動産業者の選び方3選については、以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件を高額買取できる不動産業者の選び方3選【完全保存版】
再建築不可物件をもっとも好条件で売却する方法は、再建築不可物件に強い専門の買取業者に買い取ってもらうことです。本記事では、再建築不可物件を高額売却する方法・買取の流れ・所有し続けるリスクなどを解説します。

株式会社Alba Link(アルバリンク)

wakearisougou株式会社AlbaLink(訳あり物件買取プロ)は、全国にある違法建築をスピーディーかつ高額で買い取ることを得意とする買取業者です。

当社は、創業以来11年間蓄積している豊富な活用ノウハウを活かして、物件のもつ潜在能力を引き出す用途を素早く見抜き、コストを最小限に抑えて商品化できるからです。

そのため、少しでも高く、そして早く違法建築を売却したい方にお勧めです。

なお、弊社の買取事例については【事例紹介】アルバリンクは違法建築物件を積極的に買い取ります!でご紹介しておりますので、ぜひご参考ください。

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会社名 株式会社 Alba Link
本社所在地 東京都江東区富岡2-11-18 リードシー門前仲町 6F
電話番号 03-6458-8161
営業時間 10:00~19:00 (日曜日 定休)
創業 2011年
宅建番号 国土交通大臣(1)第10112号
公式HP https://wakearipro.com/

株式会社クランピーリアルエステート

株式会社クランピーリアルエステートは、再建築不可物件をはじめ、立ち退きが必要な物件などの違法建築に特化した買取業者です。

相続によって権利関係が複雑になってしまった不動産も、売主は一つの窓口を通しただけで、「権利の解消」「不動産の売却」の両方をかなえられます。

なぜなら、当社は全国の1200を超える士業(弁護士や税理士、司法書士)と連携しており、売主さまの状況に合わせて臨機応変に対応できるからです。

このことから、建物だけでなく、権利関係にも問題がある物件を所有している方にお勧めです。

会社名 株式会社クランピーリアルエステート
本社所在地 東京都中央区築地2-10-6Daiwa築地駅前ビル9F
電話番号 03-6226-2566
営業時間 10:00~19:00
創業
宅建番号 東京都知事(1) 第101797号
公式HP https://c-realestate.jp/

第一土地建物株式会社

第一土地建物株式会社は、再建築不可物件や既存不適格物件に特化した買取業者です。

当社は、現地調査をおこない、再建築を可能にできるかどうかも事前に調べてくれます。

なお、買取事例の掲載は東京都、神奈川県、埼玉県のみでしたので、その他の地域に違法建築を所有している方は、一度直接問い合わせて確認してみましょう。

会社名 第一土地建物株式会社
本社所在地 東京都世田谷区用賀3-6-17
電話番号 03-5937-6790
営業時間 10:00~19:00/td>
創業
宅建番号 東京都知事(2)第95059号
公式HP http://dai-ichi.net/

【事例紹介】アルバリンクは違法建築物件を積極的に買い取ります!

アルバリンクへお気軽にご相談ください
弊社AlbaLink(アルバリンク)では、違法建築物件も含め一般的には扱いが難しく敬遠されがちな、訳あり物件の買い取りを積極的におこなっています。

その理由は、訳あり物件を買い取り、再生させ、有効活用していくためのノウハウに精通しているからです。

年間600件以上(※)の物件を再生させ、多くのお客様から高い評価をいただいています。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

違法建築物件だから売れないのではないかと、売却を躊躇している方や諦めている方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

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それでは、弊社の買取事例を見てみましょう。

東京都狛江市のA様からのご相談。

「相続した物件が違法建築で、建ぺい率・容積率オーバーであることが判明しました。何とか売却したいと思っているのですが」とのことでした。
A様はできる限り早く現金化したいとのご要望をお持ちだったため、お問い合わせからわずか1か月の期間でご契約から決済までおこないました。

結果、A様にはお喜びいただき、無事お引き渡しを受けることができました。

なお、弊社購入後は賃貸の募集をおこない、一定期間保有することを検討しております。

違法建築を売るには工夫が必要

専門の買取業者に依頼せずに違法建築を売却するには、下記のような工夫をする必要があります。

  • 改築後に売却
  • 古家付き土地として現状で売却
  • 更地にして売却
  • 賃貸物件として活用

どうしても買い手が付かない場合は、賃貸物件に出す選択肢もありますが、入居者に対して立ち退き料等を支払うことになるおそれがあります。

どの方法にせよ、売却前に費用がかかることや、一生買い手がつかないこともあるので、前述した買取業者への売却をおすすめいたします。
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

改築後に売却

容積率オーバーで違法建築物件になっている場合、増築部分を取り壊すことで、違法ではない物件として売り出せます。
そうすれば買主も購入時に住宅ローンの融資も受けられるため、早期売却も期待できるでしょう。

しかし、改築費用と売却額との費用対効果を見極めなければなりません。
信頼できる不動産会社に売却の査定価格を出してもらいましょう。

>>【違法建築でも高額売却】無料で買取査定を依頼する

古家付き土地として現状で売却

古家付き土地として現状で売却多少の建ぺい率・容積率オーバーの物件の場合は、「古家付き土地」という扱いにすることで、現状のまま土地として売り出せます。
この場合、建物の価格は0円として土地の価格だけで売却することになるので、築年数が古く建物の劣化が激しい物件に適した方法といえるでしょう。

ただし、売却時には空き家であることが条件となります。

なお、古家付き土地と更地のメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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更地にして売却

更地にして売却
違法建物は解体して更地にし、土地として売却する方法もあります。

解体費用はかかりますが、早く買い手を見つけたい場合は効果的な方法です。

再建築不可物件の場合でも、いったん更地にしてからセットバックをして道路幅を4m以上に広げれば、再建築可能にすることもできます。セットバックして再建築可能にする

またたとえ買い手が見つからない場合でも、駐車場やトランクルームとして活用することも可能です。

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賃貸物件として活用

どうしても買い手が見つからずに売却が難しい場合は、「貸家」として賃貸物件にする方法もあります。

ただし、行政から違法建築物件として使用停止や除去命令があった場合、賃借人は立ち退かなければならないため、貸主は賃借人に立ち退き料などの補償金を支払う必要があります。

立ち退き料は家賃の半年分から1年分が一般的ですが、あくまでも相場であり、貸主と賃借人との交渉によって決定されます。

まとめ

違法建築の条件や売却方法について解説しました。

違法建築は、建て直しできない、住宅ローンが組めない等の理由から、一般の個人に売却するのはなかなか困難です。

ですが、市場では売却できない違法建築も、専門の買取業者であれば、ほぼ確実に買い取れます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、2019年から、違法建築をはじめとする数多の訳あり不動産を買い取ってきました。
フジテレビの「イット」など、各メディアでも、訳あり不動産を買取・再生する買取業者として紹介された実績もございます。

イットで紹介されました

豊富な買取実績を活かして、どこよりもお客様が納得できるお取引をすることを約束します。
訳あり不動産の所有にご不安を感じておられるの方の、お力になれれば幸いです。

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「違法建築 買取」について、よくある質問

①建物の取り壊し ②適法となるような修繕工事 ③物件の使用禁止 ④建築途中であれば工事の停止 などがあります。
建築確認では7階建てとされていたマンションが、実際には9階建てで建築されたことが発覚し、所有者に対して改築するよう是正命令が出されました。(2016年 大阪市)マンション全体の高さは変えず、階層の高さを変えることで9階建てにされていました。 また、国外の有名な事例でいえば、韓国の繁華街・梨泰院の路地で、道幅を狭める違法建築がされていたことで、罰金として9年間で約5億ウォン(日本円にして約5千万円)が科されました。
違法建築物を所有しているだけであれば、所有者への罰則はありません。 ただし、特定行政庁による是正命令があったにもかかわらず放置していると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。 建築基準法第9条1項では、建築主・工事の請負人・所有者等に対して、違法建築物の除却や使用禁止など必要な措置を命ずることが認められています。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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