放棄分譲地とは家が建てられずに放置された土地のこと
放棄分譲地とは、住宅を建てる目的で開発されたものの、結局1軒も建設されることなく放置されて荒れ果てた土地を指します。
現在も東京近郊の千葉県や栃木県などに放棄分譲地が点在しています。
千葉県横芝光町にある放棄分譲地。
なぜ放棄分譲地が誕生することになったのか、その背景をひもといていきましょう。
放棄分譲地が生み出された背景
放棄分譲地が誕生したのは、主にバブル期のことです。
当時は自宅のほかに、別荘を建てる目的で郊外に土地を買い求める方が多くいました。
一方で、土地の価値が高騰を続けていることに目をつけ、投資目的で不動産を購入する方も少なくなかったのです。
そうした状況下、主に首都圏郊外を中心に無秩序な開発が繰り返されていきます。
人が住むことを想定していない山林なども開発用地のターゲットとなり、分譲地が多く作り出されました。
しかし、やがてバブルの崩壊とともに土地の価格は暴落します。
郊外に開発された分譲地は売るにも売れない状況に陥り、そのまま放置されて現在にいたるというわけです。
放棄分譲地を所有すると生じる5つのリスク
放棄分譲地を所有すると、以下のリスクに見舞われる恐れがあるため、注意が必要です。
これらのリスクを未然に回避したいのなら、「放棄分譲地を処分する6つの方法」の章を参考に一刻も早く手放すことをおすすめします。
それでは、放棄分譲地を所有するリスクについて詳しく見ていきましょう。
建物が建てられない可能性がある
放棄分譲地を所有する注意点のひとつとして、建物を建てられない可能性があることが挙げられます。
開発当時は建築可能だったものの、その後の法改正にともなって建物が建てられなくなってしまった放棄分譲地はじつは少なくありません。
とくに、周囲に家が1軒も存在していない放棄分譲地は建築ができない可能性が高いため、注意が必要です。
相続した放棄分譲地に家を建てて住みたいと考えているのなら、まずは住所地を管轄する自治体に「家が建てられるかどうか」を確認することをおすすめします。
固定資産税がかかる
放棄分譲地を所有する限り、固定資産税を納め続けなければならない点もデメリットです。
たとえ放棄分譲地にマイホームを建てられずに活用できなかったとしても、土地の所有者として固定資産税は納める必要があります。
固定資産税は、以下の計算式で算出できます。
たとえば、放棄分譲地の固定資産税評価額が500万円の場合、毎年以下の固定資産税を納め続けなければならないということです。
固定資産税=500万円×1.4%=7万円
なお、土地の固定資産税評価額が30万円に満たないときには、固定資産税は課されません。
放棄分譲地は固定資産税評価額が低く設定されており、固定資産税がかからないケースも多い傾向にあります。
そのため、放棄分譲地の所有によってどのくらいの固定資産税を負担することになるのかが気になる方は、被相続人の固定資産税納税通知書を確認するか、自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
【固定資産税納税通知書の見本】
維持・管理の手間がかかる
放棄分譲地を相続したら、所有者として定期的に維持・管理をおこなわなければなりません。
土地の所有者には、その土地を管理する義務が法律で規定されているからです。
そのため、雑草が生い茂ったら除去する必要があり、ゴミを不法投棄されていたらきちんと処分しなければなりません。
また、土地の手入れにかかる維持費、遠方に住んでいる場合は通うための交通費を負担する必要もあります。
もし空き地の管理が行き届いておらず、近隣の方に被害をおよぼすと判断された場合、自治体から行政指導を受ける恐れがあります。
もし行政指導を受けても適正な管理がおこなわれず、また管理状況報告書を提出しないときには50万円以下の罰金を課されることもあるため、注意しましょう。
参照元:山武市|空き地の適正管理について
なお、以下の記事では空き地でできる雑草対策について詳しく解説しています。
管理から解放される方法もご紹介しているので、併せて参考にしてください。
滞納した管理費を請求される恐れがある
放棄分譲地の中には、業者や管理組合が水道や私道など共用施設の維持管理をおこなっているケースがあります。
もし被相続人が放棄分譲地の管理費を支払っていなかった場合、相続したあなたに請求がいく可能性がある点に注意が必要です。
また、管理費が未納となっている放棄分譲地を売却すると、購入した買主が管理費を支払わなければなりません。
売買契約書に管理費の記載がないときには買主から契約不適合責任を問われ、損害賠償などを請求されるトラブルに発展する恐れもあります。
売買契約において、売主が買主に負うべき責任のこと。
目的物を引き渡したあとに、売買契約書に記載のない不具合や欠陥が見つかったときには買主から修繕・代金の減額・損害賠償・契約解除を請求される可能性がある。
なお、契約不適合責任について詳しくは以下の記事で解説しています。
近隣トラブルが発生する恐れがある
放棄分譲地を所有すると、近隣トラブルに巻き込まれる恐れもあります。
前述のように、土地の所有者は近隣の方に迷惑をかけないよう、土地を適切に管理することが求められます。
もし所有者として土地の管理を怠り、隣地へ越境した樹木の枝や不法投棄されたゴミから発生した悪臭・害虫などによって隣人に被害を与えた場合には、隣人から損害賠償などを請求されかねない点に注意しましょう。
近隣トラブルに発展するのを避けたいのなら、放棄分譲地を適切に管理することが欠かせません。
もし自分で管理するのが難しい場合には、次の章でご紹介する方法で処分を検討することをおすすめします。
放棄分譲地を処分する6つの方法
放棄分譲地を処分する方法は、以下の6種類です。
詳しくは本文で解説しますが、放棄分譲地を確実に、かつできる限り早く手放したいのなら、専門の買取業者に売却しましょう。
専門の買取業者なら、買い手の見つかりにくい放棄分譲地でも短期間で買い取ってくれるからです。
それでは、放棄分譲地を処分する6つの方法について詳しく見ていきましょう。
【相続前】相続放棄をする
まだ放棄分譲地を相続する前なら、相続放棄を選択するのはひとつの方法です。
相続放棄とは、被相続人の財産の受け継ぐ権利をすべて放棄することです。
相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったと見なされるので、放棄分譲地を相続せずに済みます。
ただし相続放棄をすると、預貯金や株式などのプラスの財産も受け継げなくなってしまいます。
そのため、相続放棄を選択するかどうかは、ほかの相続財産を踏まえたうえで慎重に検討するとよいでしょう。
ほかに相続したい財産があるのなら、一度相続したうえで、放棄分譲地だけを専門の買取業者に売却するのがおすすめです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の放棄分譲地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
相続した放棄分譲地を手放したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
>>【相続した放棄分譲地を高額売却!】無料の買取査定を依頼する
なお、相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度を使う
相続した放棄分譲地なら、相続土地国庫帰属制度を利用して手放す方法があります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に返せる制度です。
相続土地国庫帰属制度は令和5(2023)年4月27日から開始された制度ですが、それ以前に相続した放棄分譲地も対象となります。
また相続放棄とは異なり、相続土地国庫帰属制度ではいらない土地だけを手放せる点もメリットです。
そのため、「預貯金などの財産は相続したいが、放棄分譲地はいらない」場合には相続土地国庫帰属制度の利用を検討するとよいでしょう。
ただし、相続土地国庫帰属制度で国に引き渡せる土地は以下のように細かい条件が設定されており、すべての土地を引き取ってもらえるわけではありません。
【申請の段階で却下】
- 建物がある土地
- 担保権などが設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 有害物質で土壌が汚染されている土地
- 境界が不明確な土地
【申請しても不承認となる土地】
- 敷地内に一定の勾配や高さのある崖が存在し、管理に費用と手間がかかる土地
- 管理や処分に支障をきたすものが地上にある土地
- 管理や処分のために取り除く必要のあるものが地下に存在する土地
- 隣人との争訟によらなければ管理や処分できない土地
- そのほか、管理や処分にあたって多額の費用や手間がかかる土地
放棄分譲地は荒れ果てているケースが多いため、申請しても受理してもらえない可能性は高いでしょう。
また、無料で引き取ってもらえるわけではなく、申請時に1万4,000円の審査手数料、面積にかかわらず20万円の負担金を支払う必要がある点にも注意しましょう。
なお、相続土地国庫帰属制度については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
自治体に寄付する
相続した放棄分譲地を自治体に寄付するのもひとつの手です。
自治体の中には、土地の寄付を受け入れているところがあります。
たとえば茨城県笠間市では、土地の維持や管理費が市の財政的な負担にならない、境界が確定している、200㎡以上などの要件を満たす土地の寄付を受け入れています。
土地の寄付に関する考え方は自治体によって異なるので、放棄分譲地の住所地を管轄する自治体に一度相談してみるとよいでしょう。
ただし、放棄分譲地の寄付は現実的に難しいといわざるを得ません。
なぜなら、放棄分譲地には「建物が建てられない可能性がある」「維持・管理費用がかかる」などのリスクが潜んでいるからです。
そのため、自治体に相談した結果、放棄分譲地の寄付を断れた場合には専門の買取業者に売却することをおすすめします。
専門の買取業者なら、放棄分譲地でも問題なく買い取ってくれるからです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、全国の放棄分譲地を積極的に買い取っております。
相続した放棄分譲地を早く手放したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、自治体への土地の寄付の実情については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
隣人に売却する
相続した放棄分譲地の隣に人が住んでいる場合には、隣人に購入してもらえないか打診するのもひとつの方法です。
隣人なら、隣り合わせの土地を購入することで「自分の敷地を広げられる」「駐車場などほかの用途で活用できる」などのメリットがあるので、前向きに話を聞いてもらえる可能性があります。
ただし、売却価格に関して過度な期待はしないようにしましょう。
放棄分譲地を購入したいと考える方はほぼおらず、たとえ敷地面積が広くても、現実的にはそこまで高い金額を設定できません。
それなのに「少しでも高く売りたい」と欲張って売却価格を高めに設定すると、隣人から断られてしまうのがオチです。
したがって放棄分譲地を隣人に売却する場合は、タダでもいいから引き取ってもらいたいという思いを伝えることが重要といえます。
なお、放棄分譲地を少しでも高く売却したいのなら、隣人ではなく専門の買取業者に相談すべきです。
専門の買取業者には放棄分譲地を活用して収益化できる独自のノウハウがあるので、隣人に売却するときよりも高値で手放すことが可能です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、放棄分譲地をはじめとする訳あり物件の買取を専門とする買取業者です。
査定は24時間365日受け付けておりますので、放棄分譲地をいくらで買い取ってもらえるのかが知りたい方は、お気軽にご相談ください。
仲介業者に依頼する
放棄分譲地を手放したいのなら、仲介業者に売却を依頼する方法もあります。
仲介業者は、不動産を売りたい売主と買いたい買主とを結びつけて売買契約の成立をサポートする不動産業者です。
仲介では、マイホームの購入を検討している方がターゲットとなります。
そのため、あなたの放棄分譲地が「駅から徒歩10分以内など立地がよい」「土地に家を建てられるなど利用制限がない」場合には仲介で売却できる可能性があります。
実際、弊社がおこなったアンケートによると、マイホームの購入に際して「立地の良さを重視した」と回答した方の割合がもっとも多い結果となりました。
一方で、駅から遠いなど立地が悪い、法規制によって建物を建てられないなどのケースでは仲介で売却するのは難しいといわざるを得ません。
そのような土地を購入したいと考える一般の方は、まずいないからです。
したがって仲介業者に放棄分譲地の売却を断られたときには、次の見出しでご紹介するように専門の買取業者に相談することをおすすめします。
境界が不明瞭のときは確定測量が必要
放棄分譲地の中には、隣地との境界が定かになっていないケースが少なくありません。
境界が不明確だと、「どこまでが自分の敷地なのか」を巡り、隣地所有者との間にトラブルが起こる可能性があります。
将来的に隣人トラブルに見舞われる恐れのある土地を購入したいと考える方はいないため、境界が不明確なときには売却前の確定測量が必須です。
隣地所有者の立ち会いのもと、土地家屋調査士が正確な土地の面積を測って境界を確定させる作業。
ただし、土地家屋調査士に依頼して確定測量をおこなってもらうときには、35~80万円ほどの費用を負担しなければなりません。
また、そもそも隣人が測量に立ち会ってくれなかったら、土地の境界は確定させられない点に注意が必要です。
したがって土地の測量費用を支払いたくない、隣人との関係性が悪くて測量に立ち会ってもらえないときには、そのままの状態で専門の買取業者に相談するようにしましょう。
専門の買取業者は弁護士や土地家屋調査士などの専門家とも連携しており、隣人トラブルを解決する術に長けています。
あなたに代わって隣人と交渉をするため、余計な気苦労をする必要もありません。
費用や手間をかけることなく放棄分譲地を売却したいとお考えの方は、専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)へぜひご相談ください。
なお、敷地境界線を巡るトラブル事例や解決方法については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
専門の買取業者に売却する
ここまで解説してきた放棄分譲地の売却方法は、いずれも手間や費用がかかるだけでなく、確実とはいえません。
相続した放棄分譲地をできる限り早く、かつより高く手放したいのなら、専門の買取業者に相談することをおすすめします。
専門の買取業者なら、売れない放棄分譲地でも適正価格で買い取ってくれるからです。
ただし一口に買取業者といっても、得意としている不動産の種類は異なります。
たとえば、マンションに特化している買取業者に放棄分譲地の買取を依頼しても断られるか、非常に安い価格で買い取られるのがオチです。
放棄分譲地を活用できるノウハウを持ち合わせていないため、売れ残るリスクを考慮して損失が出ないような価格でしか買い取れないからです。
それに対して、土地の買取実績が豊富な買取業者は買い取った土地を活用して確実に利益を上げられる方法を見いだせるため、放棄分譲地でもより高く買い取ってくれます。
したがって専門の買取業者に放棄分譲地の買取を依頼するときには、土地の買取実績が豊富かどうかを確認するようにしましょう。
アルバリンクには放棄分譲地でも売却可能
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、放棄分譲地をはじめとする一般の買い手がつきにくい土地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
たとえば、以下は売れにくい土地のひとつである再建築不可物件を買い取らせていただいた事例です。
再建築不可物件は既存の建物を壊すと新築ができないだけでなく、大規模な改築や用途変更ができません。
それでも弊社には再建築不可物件をリフォームして再販したり、賃貸物件として運用したりできるノウハウがあるため、200万円で買い取らせていただきました。
このように弊社は一般には売れにくい土地の再販先や運用方法を豊富に持ち合わせているため、自信を持って高値で買い取ることができます。
弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
ですから、「放棄分譲地の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。
これまでに培ったノウハウをフル活用し、あなたの放棄分譲地をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
なお、田舎の土地が売れない理由や売却方法については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
放棄分譲地を自分で活用する4つの方法
相続した放棄分譲地を売却せずに、以下の方法で活用することも可能です。
ただし、いずれも初期投資が必要なだけでなく、活用しても得られる収益はそれほど多くありません。
そればかりか、引き続き自分で土地を管理しなければならない点にも注意する必要があります。
放棄分譲地の活用にはメリットよりもデメリットが大きいため、リスクを負いたくない方には活用ではなく専門の買取業者への売却をおすすめします。
放棄分譲地を売却すればまとまった現金が手に入るだけでなく、管理責任からも解放されるからです。
相続した放棄分譲地をいくらで売却できるのかが知りたい方は、ぜひ弊社の無料査定をご活用ください。
なお、査定を依頼したからといって無理な営業をかけることはいっさいありませんので、安心してご利用いただければ幸いです。
それでは、放棄分譲地を活用する4つの方法について詳しく見ていきましょう。
なお、以下の記事でも空き地の活用方法を解説しているので、併せて参考にしてください。
太陽光発電経営をおこなう
土地上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を売却して収益を得る活用方法です。
日本には再生可能エネルギー固定価格買取制度があり、発電した電力を電力会社に一定期間・一定価格で買い取ってもらえます。
そのため、長期間にわたって比較的安定した収入を得られる点がメリットです。
たとえば、放棄分譲地に10kW未満の太陽光発電設備を設置すると、1kWにつき16円で買い取ってもらえます。
参照元:経済産業省資源エネルギー庁|買取価格・期間等(2024年度以降)
放棄分譲地の日当たりがよく、多くの発電量を期待できる場合には検討の余地がある活用方法といえるでしょう。
ただし、太陽光発電経営を始めるには1,000~2,000万円ほどの初期費用が必要です。
初期費用を回収するまでに10数年以上かかる点はデメリットといわざるを得ません。
また、固定価格買取制度による買取価格も年々下がっており、2012年には40円/kWhだったのに2024年には16円/kWhとなっています。
今後も下がり続けることが予測されているため、最悪のケースでは初期費用を回収できなくなる恐れもある点に注意しましょう。
駐車場経営をおこなう
放棄分譲地を使って駐車場経営をおこなうのも選択肢のひとつです。
所有している土地を駐車場事業会社に貸し出して運営を任せる「一括借り上げ方式」なら初期費用がかからないので、気軽に始められます。
ただし、駐車場としての需要がないエリアで始めても、利用者が見込めずに収益は上げられません。
放棄分譲地で駐車場経営を始めたいと考えているのなら、駐車場としての需要が期待できるエリアなのかどうかを見極めることが大切です。
駐車場の利用者が見込めなさそうな場合は、別の活用方法を検討したほうがよいでしょう。
トランクルーム経営をおこなう
放棄分譲地にトランクルームを設置し、周辺の方に収納スペースを貸し出す方法もあります。
ただし駐車場経営と同様、収納スペースを借りたいと考える方がいなければ成功は収められません。
たとえば周囲に住宅が建っていない放棄分譲地でトランクルーム経営を始めても、利用者が見込めずに200~800万円ほどの初期費用が無駄になるだけです。
トランクルーム経営を始める場合も、需要があるかどうかを調べることが欠かせません。
貸し農園経営をおこなう
放棄分譲地を貸し農園として活用する方法もあります。
貸し農園経営とは、家庭菜園スペースなどとして土地を貸し出す方法です。
都市部では1戸あたりの敷地面積が狭く、家庭菜園などをしたくてもできないと悩む方が少なくありません。
また、マンション住まいで趣味の園芸をしたいと考える方もいます。
そのため、放棄分譲地が比較的都市部に位置しているのなら、需要が見込めて収益を上げられる可能性があります。
ただし、ここまで解説してきたほかの活用方法と同様に、借りたいと考える方がいなければ経営は成立しません。
したがって放棄分譲地で安易に貸し農園経営を始めるのではなく、まずは需要があるかどうかを徹底的にリサーチすることが大切です。
もしあまり多くの方に利用してもらえなさそうなら、貸し農園経営はあきらめて専門の買取業者に売却したほうが無難です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、放棄分譲地をはじめとする訳あり物件を専門に買い取っている買取業者です。
活用が難しい放棄分譲地でも問題なく買い取ることが可能なので、相続した放棄分譲地を持て余している方は、一度弊社にご相談ください。
まとめ
家を建てずに空き地として放置された放棄分譲地は、主にバブル期に生み出されました。
放棄分譲地を相続すると、固定資産税や維持・管理の手間がかかるなどのリスクがあります。
建物を建てられない可能性があるなど活用するのは難しい傾向にあるため、トラブルを未然に回避したいのなら専門の買取業者に売却して現金化することをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、放棄分譲地をはじめとする訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、一般の買い手がつきにくい訳あり物件を買い取る訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」で紹介された実績もあります。
売れない土地を活用する豊富なノウハウを持ち合わせた弊社なら、放棄分譲地でもスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。
相続した放棄分譲地をできる限り早く手放したいとお考えの方は、お気軽に弊社までご相談ください。