借地権の月々の地代相場はいくら?5つの計算方法を徹底解説!

「地主から土地を借りて建物を建てて住んでいるけど、月々の地代ははたして適正なのかな?」

地主から借りた土地に建物を建てて住んでいる借地人の方にとって、月々の地代がはたして適正なのかどうか、疑問に感じることがありますよね。

しかし、この記事を読んでいただければ、月々の地代が適正なのかを自分で判断できるようになります。
なぜなら、借地権の月々の地代に関する以下の内容を網羅的にお伝えしているからです。

ただし、詳しくは本文でも解説していますが、地主から土地を借りているときには地代の値上げや立ち退きを要求されるなどのトラブルに見舞われる恐れがあります。
また、地主から土地を借りている限り、地代は支払い続けなければなりません。

もしトラブルを未然に回避したい、月々の地代負担から解放されたいと考えているのなら、借地権付き建物を売却するのは選択肢のひとつです。

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借地権の月々の地代は種類によって異なる

地主から土地を借りる際には毎月地代を支払う必要がありますが、借地契約を交わしたときに権利金を支払っているかどうかで、以下2種類のどちらが設定されるのかが異なります。

なお、権利金とは地主が所有する土地に借地権を設定する対価として支払うお金のことで、以下の計算式で求めます。

権利金=更地価格×借地権割合

借地権割合とは、土地全体の権利のうち、借地人が持っている権利の割合のことです。
国税庁のサイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で調べることができ、住宅地では60~70%に設定されるのが一般的です。

たとえば、地主が所有している土地の更地価格が2,000万円、借地権割合が60%のときには、土地を借りるにあたって以下の権利金の支払いが必要になることがあります。

「更地価格×借地権割合」の計算式より、
権利金=2,000万円×70%=1,400万円

借地契約時に権利金を支払っているかによって地代は大きく異なってくるため、相場を知りたいのなら、まずは自分がどちらのケースに該当するのかを確認することが大切です。

それでは、2種類の地代の計算方法について、詳しく見ていきましょう。

通常の地代(権利金を支払っているとき)

通常の地代とは、底地を利用する対価として支払うお金です。

通常の地代

借地契約時に地主へ権利金を支払っているとき、借地人はすでに底地上に建物を建てられる借地権を持っています。

しかし底地の権利は地主側が持っているため、その底地を使わせてもらう意味合いで地代を支払う必要があるのです。

通常の地代を求める計算方法は、以下の通りです。

通常の地代(年額)=自用地価額×(100%-借地権割合)×6%

自用地価額とは、その土地を自分で使用する場合の評価額です。

たとえば自用地価額が2,000万円、借地権割合が70%のときの通常の地代は以下の通りです。

「自用地価額×(100%-借地権割合)×6%」の計算式より、
通常の地代(年額)=2,000万円×(100%-70%)×6%=36万円
月々の地代=36万円÷12か月=3万円

つまり上記のケースでは、借地契約時に支払う権利金とは別に、月々3万円の地代を支払う必要があります。

相当の地代(権利金を支払っていないとき)

相当の地代とは、借地契約時に権利金の支払いがないときに設定される地代です。

相当の地代

通常の地代のケースとは異なり、権利金のやりとりがないために借地人は借地権を有していません。
そのため、地主から土地を借りる際には借地権と底地の使用料を地代として支払う必要があります。

相当の地代は、以下の計算式で求めます。

相当の地代(年額)=自用地価額×6%

たとえば自用地価額が2,000万円の底地を借りるときに発生する相当の地代は、以下の通りです。

「自用地価額×6%」の計算式より、
相当の地代(年額)=2,000万円×6%=120万円
月々の地代=120万円÷12か月=10万円

借地契約時に権利金の支払いがない分、相当の地代は通常の地代よりも高くなる傾向です。

借地権の月々の地代相場を計算する5つの方法

借地権の月々の地代相場は法律で定められているわけではないため、地主と借地人の合意があればいくらに設定しても問題ありません。

しかし、相場観をつかんでおかないと地主から提示された地代が適正かどうかの判断ができないため、あらかじめ自分でも計算できるようになっておくことをおすすめします。

借地権の月々の地代相場を計算する主な方法は、以下の5つです。

上記のように地代の相場を計算する方法はさまざまあるため、複数の方法で調べたうえで総合的に判断することが大切です。

それでは、借地権の地代相場を計算する方法について詳しく見ていきましょう。

公租公課倍率法

公租公課倍率法は、底地に課される固定資産税や都市計画税をもとに地代を算出する方法です。

公租公課倍率法

具体的には、納税額に以下の倍率をかけて求めます。

住宅地:固定資産税・都市計画税の総額×3~5倍
商業地:固定資産税・都市計画税の総額×5~8倍

固定資産税と都市計画税は、それぞれ以下の計算式で算出可能です。

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%(制限税率)

たとえば、住宅地にある底地の固定資産税評価額が1,000万円の場合、公租公課倍率法による地代の相場は以下の通りです。

「固定資産税=固定資産税評価額×1.4%」「都市計画税=固定資産税評価額×0.3%」の計算式より、
固定資産税=1,000万円×1.4%=14万円
都市計画税=1,000万円×0.3%=3万円

地代相場(年間)=17万円×3~5倍=51~85万円

積算法(利回り法)

積算法は土地を運用したときに得られる期待利回りから地代を計算する方法で、以下の計算式で求められます。

地代相場=更地価格×規定利回り+諸経費(固定資産税・都市計画税など)
積算法
期待利回り
投資金額に対して得られると予測される年間の利益の割合。
借地権では2%に設定するケースが一般的。

たとえば底地の更地価格が1000万円、期待利回りが2%、諸経費が30万円のときの地代相場は以下の通りです。

「更地価格×規定利回り+諸経費」の計算式より、
地代相場(年間)=1,000万円×2%+30万円=50万円

収益分析法

収益分析法は底地上に店舗などを建てるときに使用される計算方法で、年間の収益や経費などをもとに地代を算出します。

収益分析法

立地条件がよく、利益を多く生み出せる土地であるほど地代も高く設定される傾向です。

ただしあくまでも底地に事業用の建物を建てるときに用いられる方法であり、一般的な住居を建築する際には使用できません。

賃貸事例比較法

賃貸事例比較法は、底地周辺に存在している土地の地代と比較して地代を設定する方法です。

賃貸事例比較法

たとえば土地の面積や形状、立地条件などが似ている土地の月々の地代が10万円だったら、借りている土地の地代も10万円ほどが相場と推測できます。

ただし、土地の条件があまりにも違いすぎるときには参考にできないため、その場合はほかの計算方法を用いて相場を算出する必要があります。

更地価格をもとに計算する方法

更地価格から地代の相場を計算する方法もあります。

具体的な計算式は、以下の通りです。

地代の相場(年額)=更地価格×1~1.5%

更地価格は、国税庁が公表している路線価の80%ほどが目安とされています。

路線価
道路に面する土地1㎡あたりの価格のこと。

たとえば土地の面積が100㎡、路線価が1㎡20万円の土地における地代相場は以下の通りです。

「更地価格×1~1.5%」の計算式より、
地代の相場(年額)=(100㎡×20万円÷0.8)×1~1.5%=25~37万5,000円

なお、借地権の月々の地代の計算方法については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

地代の計算方法を一瞬で理解できるように解説
「結局、地代の計算方法はどれが正解なの!?」結論から言うと、地代の金額は、複数の計算方法を用いて算出するべきです。ただ、適切な地代の算出には、不動産をはじめとする幅広い知識が必要になります。適切な地代を算出したいのであれば、不動産のプロに相談するのが1番手っ取り早いでしょう。
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借地権の地代に関してよくあるトラブル2選

地主から借りた土地に建物を建てて暮らしていると、以下のようなトラブルに見舞われる恐れがある点に注意が必要です。

それぞれのトラブル事例について、詳しく見ていきましょう。

地主から値上げを請求される

借地契約の更新をきっかけとし、地主から地代の値上げを要求されることがあります。

ただし、地主が地代の値上げをするには「周辺の地代相場が上がっている」「税制改正に伴い固定資産税の負担が増えた」などといった正当な理由が必要です。

正当な理由として認められるケース

また、地代の値上げは地主と借地人双方の合意がないと成立しません。

そのため、地主から地代の値上げを要求されたときには、まず明確な根拠があるかを確かめることが大切です。

正当な理由があれば地代の減額要求は可能

一方で、地代が高すぎるために減額してもらいたいと思うことがあるかもしれません。

そのようなときには、借地人側に正当な理由があれば地代の減額を請求することが可能です。

具体的には、「土地の価格が下がっている」「周辺の土地と比べて地代が不相当に高い」などのケースです。

ただし地代の減額についても地主側の合意がないと成立しないため、交渉に際してはデータなどを用意して明確な根拠を地主へ示せるようにしましょう。

地代を見直すときの計算式については、後述の「地代を見直すときに用いられる3つの計算方法」の章で解説しています。

なお、地主から地代の値上げを要求されたときの交渉のポイントは以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

地代の値上げに同意する前に!借地人が知っておくべき交渉術と訴訟の流れ
地主から地代の値上げを要求されたときに借地人がまずすべきこと、地主と交渉するときのポイント、交渉が不成立に終わった場合の対処法を解説します。この記事を読むと、地主から値上げを請求されたも慌てずに対処できるようになります。

地代を滞納すると地主から立ち退きを要求される

借地契約期間中であるにもかかわらず、地主から立ち退きを要求されることもあります。

ただし、地主が借地人に立ち退きを要求できるのは、「地主側に土地を使用する事情がある」「立ち退き料の支払いを申し出ている」などの正当な理由があるときのみです。

立ち退きを求めるために必要な正当事由

したがって地主から立ち退きを求められても、基本的にそれに応じる必要はありません。

ただし、借地人側が「地代を滞納している」など契約違反に該当する行為をしているときには、地主側に正当事由がなくても借地人に立ち退きを求められる点に注意が必要です。

正当事由がなくても借地人に 立ち退きを迫れるケース

なお、地主が借地人に立ち退きを要求できる正当事由については以下の記事で詳しく解説しています。

借地人に底地からの立ち退きを迫るには正当事由が必要!立ち退き料の相場は?
借地人に立ち退きを迫るために必要な正当事由や借地人が立ち退きを拒否できるケース、正当事由がなくても立ち退きを迫れるケース、立ち退き料の相場を解説します。この記事を読むと、借地人に立ち退きをスムーズに請求できるようになります。

地代を見直すときに用いられる3つの計算方法

地代を値上げ、あるいは減額するときには「差額配分法」「利回り法」「スライド法」の3つの計算方法が用いられます。

差額配分法は現在の地代と新たな地代との差額をもとに改訂地代を求める方法、利回り法は現在の地代に継続賃料利回りをかけて適正な地代を求める方法です。

差額配分法

利回り法

継続賃料利回り
現在の賃料を設定した時点における不動産の時価に対する純賃料(賃料から必要諸経費を差し引いた額)の割合。

またスライド法は、物価の変動率をもとに地代を改定する方法を指します。

スライド法

ただしいずれの計算方法も複雑であり、不動産に詳しくない方が適正な地代を算出するのは難しいといわざるを得ません。

そのため、地代を見直したいと考えているのなら、不動産のプロに相談して適正地代を算出してもらうことをおすすめします。

弊社でも借地権の適正地代に関するご相談を受けつけております。
売却前提でなくても問題ありませんので、借地権の地代に関するお悩みを抱えているのなら、お気軽にご相談ください。

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月々の地代負担から解放されたいなら借地権付き建物を売却するのも手

ここまで借地権の月々の地代を計算する方法について解説してきましたが、地主から土地を借りている限り、地代は支払い続けなければなりません。

加えて、地主から地代の値上げや立ち退きを要求される可能性もあります。

もし月々の地代負担から解放されたい、地主とのトラブルを避けたいと考えているのなら、借地権付き建物を売却するのはひとつの方法です。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、地主と借地人がトラブルになっているなど、他社では断られるような底地・借地を多数買い取ってきました。

これまで買取をおこなったお客様からも「買い取ってもらえてホッとした」「早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

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なお、以下の記事では借地権価格の相場について詳しく解説しています。
これから借地権付き建物を売却したいとお考えの方が参考となる情報が掲載されておりますので、ぜひ参考にしてください。

借地権価格の相場とは?調べ方と算出方法・いくらで売れるかプロが解説
借地権価格とは借地権の値段のことで、相続税評価額や売却価格を算出するための数値です。今回は借地権がいくらで売れるのか、価格相場や金額算定方法、借地権割合と路線価の調べ方、高く売却する方法も解説します。

まとめ

借地権の月々の地代相場を計算する方法は「公租公課倍率法」「積算法」「収益分析法」「賃貸事例比較法」「更地価格をもとに計算する方法」などさまざまです。

地主から地代の値上げを要求された、もしくは地代の減額を要求したいときには、複数の計算方法を用いて導き出した適正相場を根拠に交渉することがポイントです。

一方で、借地権を巡っては、地主からの値上げ請求や立ち退き要求といったトラブルが起こることも珍しくありません。

これらのトラブルを未然に回避したいのなら、借地権付き建物を専門の買取業者に売却することをおすすめします。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、借地権付き建物をはじめ、全国の訳あり物件を専門に買い取っている買取業者です。
過去には、フジテレビの「newsイット!」にも、訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

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「借地権の月々の地代」に関するよくある質問

地主から土地を借りる際に発生する借地料(地代)は、毎月支払うケースが一般的です。
地代の計算方法はさまざまですが、税金をもとに計算する場合の年間の地代の目安は「固定資産税・都市計画税×3~5倍」です。
借地契約時に権利金を支払っているときは「自用地価額×(100%-借地権割合)×6%÷12か月」、権利金を支払っていないときは「自用地価額×6%÷12か月」で計算します。
公租公課倍率法では「固定資産税・都市計画税の総額×3~5倍(住宅地)」、積算法では「更地価格×規定利回り+諸経費」、収益分析法では「年間の予想収益+必要経費」、更地価格をもとに計算する方法では「更地価格×1~1.5%」で計算します。 また、周辺の地代を参考に設定する賃貸事例比較法もあります。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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