親が借地している底地を子が買い取ったら発生する贈与税の回避方法を解説!

底地・借地

親が借地している土地(底地)に家を建てて暮らしている場合、地主から「まとまった金額が必要になった」などの理由で底地の購入を打診されることがあります。

借地人が底地を購入すれば完全所有権の土地となりますが、親がすでに職を退いていて購入資金がないこともあるでしょう。
そんな親に代わって子どもが底地を購入するケースも少なくありません。

このとき、親が新たに土地の所有者となった子どもに地代を支払わなければ、親の所有していた借地権が子どもに贈与したものと見なされて贈与税が課される点に注意が必要です。

ただし、必ずしも贈与税を納めなくてはならないわけではありません。
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を土地所有者の住所地を所轄する税務署に父(借地権者)と子(地主)の連名で提出すれば、贈与税は回避できます

一方、借地権は相続税の対象であり、親が亡くなって借地権を相続した際は相続税が発生します。

相続税と借地権を生前贈与した際にかかる贈与税は税率や控除額が異なり、どちらがお得なのかは一概にはいえないため、それぞれの税額については事前に把握しておくとよいでしょう。

そこで今回は、親が借地している底地を子が買い取るケースについて以下の内容をご紹介します。

本記事を読めば、親が借地している底地を子が買い取るケースの贈与税等の行方と、贈与税・相続税のどちらがお得になるかがわかります。

なお、借地している底地の買い取りにお悩みがある方は、専門の不動産買取業者への売却も一つの方法として検討してみてください。
専門の買取業者に売却すれば、借地権を売却して住み替えるなど、他の選択肢も生まれるためです。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、借地権・底地に強い専門の買取業者です。
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親が借地している底地を子が買い取る場合は贈与税がかかる

親が借地している土地を子が買い取った場合、底地の所有者は地主から子に代わり、子が親に土地を貸している状態となります。

このとき、「親が子に借地権を贈与・譲渡する場合」と「親が子に借地権を贈与しない場合」とで贈与税が発生するかどうかは異なります。
それぞれのケースについて見ていきましょう。

底地と借地権の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【1分でわかる】底地と借地権の違い!地代相場やメリット・デメリットも解説
借地権が設定された底地を所有するメリット・デメリット 底地は借地権が設定された土地のことで、底地の所有者を地主、土地を借りている人を借地人と呼びます。 しかし、そもそも底地と借地権がどう違うのかについて、よく分からない方もいるのでは...

親が子に借地権を贈与・譲渡する場合

親が子に借地権を贈与すると借地権相当額に対する贈与税が発生

子が底地を購入したことを契機として親が子に借地権を贈与する場合は、借地権相当額に対する贈与税が子に課せられます。

この場合の贈与税額の計算方法は以下のとおりです。

贈与税=(借地権の相続税評価額−基礎控除110万円)×贈与税率-控除額

借地権の相続税評価額は、更地価格に借地権割合をかけて算出されます。

借地権割合
その土地の評価額のうち、借地権が占める割合のこと。借地権割合は国税庁によって定められ、地域によって30~90%と異なる。

借地権割合は国税庁のホームページで確認できます。

参照元:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

また、贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、借地権の相続税評価額から基礎控除額110万円を差し引いた数字が贈与税の課税対象額となります。

贈与税の計算例

こうして算出された課税対象額に贈与税率をかけ、控除額を差し引けば納めるべき贈与税が割り出されます。

なお、親から18歳以上の子への贈与の場合は以下の特例税率が適用されます。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

参照元:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

たとえば土地の評価額が3,000万円、借地権割合が70%の借地にかかる贈与税は以下のとおりです。

借地権の相続税評価額=3,000万円×70%=2,100万円
課税対象額=2,100万円-110万円=1,990万円
贈与税=1,990万円×50%-250万円=745万円

贈与税率は最大55%であり、土地の場所によっては贈与税が高額になりがちです。
ともすれば贈与税を納められないケースも出てきてしまうかもしれません。

贈与税が高額におよぶ場合は、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に財産を贈与するときに選択できる贈与税の制度のひとつで、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。

2,500万円を超えた部分に関しては一律20%の税率が課せられますが、贈与税率よりも低いことから結果的に贈与税額を抑えられます。

たとえば上記の事例では借地権の相続税評価額は2,100万円なので、相続時精算課税制度を選択した場合は贈与税が発生しません。

ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると年間110万円の基礎控除を適用できなくなるため、利用する際は慎重に検討することをおすすめします。

参照元:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」

子が親の借地権を購入しても低額譲渡の場合は贈与税が課せられる

贈与税対策の一環として、底地の所有者となった子どもが親から借地上の建物を購入して自分名義とした場合、建物と一緒に借地権も子に移転したと見なされます。

子は完全所有権の土地を取得することになります。
このとき、相場と比較して著しく安価で売買したと税務署に判断されたときは「低額譲渡」として相続税評価額と代金との差額分に贈与税が課せられることがある点には注意が必要です(みなし贈与)。

みなし贈与とは

「著しく低い価額」についての基準は明確ではありません。
たとえ時価の2分の1以上の金額で買い取った場合でも税務署から低額譲渡と判断されてしまう可能性があります。

みなし贈与か否かを判定するのは困難なため、この場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

参照元:国税庁「No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」

親が子に借地権を贈与しない場合

地代のやり取りがなければ贈与税が発生

親が借地している底地を子が取得したことにより、子が親に土地を貸している状態が現出されます。
このとき、従前のように親が地主である子に地代を支払う場合は賃貸借契約が継続されたと見なされるため、贈与税は発生しません。

しかし、地主である子と借地権者である親の間に地代のやり取りがなければ、契約が「賃貸借」から「使用貸借」に変わります。

使用貸借

これにより税務上は親が所有していた借地権が子に移転したと判断されるため、親から子へ借地権の贈与があったとして子に贈与税が課せられます。

この場合も、借地権相当額に対する贈与税を納めなくてはなりません。

「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出して税務署に認められれば贈与税は不要

親が借地している底地を子が買い取ったあとに親子間で地代の授受がない場合でも、引き続き親が借地権を所有していることを示す「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を土地所有者の住所地を所轄する税務署に提出すれば、贈与税を回避できます。

書類は借地権者である父と地主である子の連名で作成する必要があります。

ただし、申出書を提出して贈与税を回避できたとしても、借地権は親の相続財産として扱われるため、親が亡くなって相続が発生した場合には相続税が課せられる点を押さえておきましょう。

相続税については「親の所有する借地を相続した場合にかかる費用」の項目で詳しく解説します。

参照元:国税庁「No.4560 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき」

親の所有する借地を子に生前贈与した場合にかかる贈与税以外の費用

親が所有する借地を子に生前贈与する場合は、贈与税以外にも以下の費用がかかります。

  • 地主への承諾料(名義書換料)
  • 登録免許税

ここでは、それぞれの費用の概要についてご紹介します。

借地を生前贈与する場合にかかる贈与税以外の費用

地主への承諾料(名義書換料)

親が子に借地権を生前贈与する場合は、事前に底地を所有する地主の承諾を得なければなりませんNo879生前贈与とは

生前贈与は借地権の譲渡として取り扱われることから、地主に無断でおこなうと最悪の場合は賃貸借契約が解除されてしまう可能性もあるため注意が必要です。

また、その際は地主に譲渡承諾料を支払います
承諾料の相場は借地権価格の10%ほどです。契約書に承諾料の記載がある場合はそれに応じて支払う必要があるので、事前に契約書をしっかりと確認することが大切です。

生前贈与については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産相続で共有名義を防ぐ生前贈与の活用法!税制改正大綱のポイントも解説
不動産のプロが、共有名義の不動産を生前贈与して相続トラブルを未然に防ぐ方法を解説します。生前贈与のメリットや注意点、手順もご紹介するので、共有名義の不動産の生前贈与を考えている方はご一読ください。

登録免許税

借地権を親から子に移す際には建物の所有権移転登記が必要であり、登記をする際に登録免許税と呼ばれる税金が発生します。

建物の売買に伴う登録免許税は「固定遺産税評価額×2%」で算出します。

なお、取得する住宅が以下の要件を満たす場合は、税率が0.3%に軽減されます(2027年3月31日まで)。

  • 自己の居住用であること
  • 取得後1年以内に登記
  • 登記床面積が50㎡以上
  • 1982年1月1日以降に建てられた住宅

参照元:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

所有権移転登記の手続きは自身でも法務局でおこなえますが、きちんとできるかどうかが不安な方は司法書士に依頼するとよいでしょう。
登記手続きを司法書士に依頼する場合は、別途5~10万円の報酬が必要です。

借地権を使用貸借にすれば贈与税はかからない

借地権者は親のままで子名義の家を建てる場合、「借地権の使用貸借」という形を取れば贈与税はかかりません

使用貸借とは、無償でモノの貸し借りを行うことです。

No634_使用賃借とは (1)

この場合は、借地権を使用する子と借地権者である親、地主の3人が連名で署名した「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出する必要があります

この確認書は「この土地は借地権者である親に貸しているものであり、子に貸したものではない」ことを示すための書類ですが、なかには子による借地権の使用貸借を認めない地主もいます。

手続きをスムーズに済ませるためにも、日頃から地主との良好な関係を保つように意識するとよいでしょう。

参照元:国税庁「[手続名]借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)」

使用貸借の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。

使用貸借の土地・物件に相続が発生!トラブル事例と回避方法を解説
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親の所有する借地を相続した場合にかかる費用

親が亡くなって相続が発生した場合にかかる主な費用は以下の2つです。

  • 相続税
  • 登録免許税

それぞれについて見ていきましょう。

相続税

親が所有している借地権は相続の対象

親が亡くなって相続が発生した場合、借地権は地主の承諾を得ることなく相続できます。
借地権を相続するための手続きも不要です。

このとき、地主から承諾料や立ち退き、地代の値上げなどを要求されることもありますが、借地権の相続人は従前の借地契約をそのまま引き継ぐ形となるため、原則として応じる必要はありません。

また、借地権はほかの遺産と同様に相続の対象となることから、相続税を納める義務が発生します。

相続税はすべての相続財産の総額から算出

借地権の相続税を算出する際の相続税評価額は「更地の評価額×借地権割合」で求められます。

たとえば更地価格が2,000万円、借地権割合が60%の場合は1,200万円です。

ただし、相続税は借地権だけではなく、ほかのすべての相続財産の総額に基づいて決められる点には注意が必要です。

相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)が設けられており、相続財産の総額から基礎控除を差し引いた金額に一定の税率をかけて求めます。

相続財産の総額が基礎控除の範囲に収まる場合、相続税は発生しません。

相続税率は以下のとおりです。

法定相続分に応じる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参照元:国税庁「No.4155 相続税の税率」

たとえば相続財産の総額が4,000万円で、法定相続人が2人だった場合の相続税は以下のとおりです。

{4,000万円-(3,000万円+600万円×2)}×10%=0円

このケースでは基礎控除額で相続財産が相殺されるため、相続税は不要です。

また、借地権を相続する際には小規模宅地等の特例の適用も可能です。

小規模宅地等の特例は「一定の要件を満たした場合、相続税を計算する際の土地の評価額を最大で80%減額できる」制度のことです。小規模宅地の特例とは

用途 利用区分 限度面積 減額割合
自宅 居住用 330㎡ 80%
事務所 特定事業用 400㎡ 80%
第三者への貸付 貸付事業用 200㎡ 50%

借地上の居住用建物が100㎡で借地権評価額が2,000万円だった場合は相続税の対象となる金額を400万円にまで減額できるので、相続税対策に有効な制度といえます。

ただし、小規模宅地等の特例には利用可能な限度面積が定められているため、複数の不動産を相続した場合は土地単価の高い物件を優先するとよいでしょう。

参照元:国税庁:「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

小規模宅地の特例の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。

小規模宅地の特例で相続税を大幅減額!適用要件や計算例もわかりやすく解説
小規模宅地の特例とは残された家族の相続税が減額される制度 小規模宅地の特例とは、相続する土地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。 土地を相続した場合、その土地の相続税評価額によって相続税が算出されます。 相続税評価...

登録免許税

借地権を相続した際も、生前贈与を受けたときと同様に建物の名義を相続人に変更する必要があります。

その際に発生する登録免許税は以下のとおりです。

相続時の登録免許税=固定資産税評価額×0.4%

なお、相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、別途5~10万円の報酬が必要です。

参照元:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

のちのトラブルを避けるためにも相続時は共有状態にしない

相続の発生後、複数の法定相続人で借地を共有するケースもあるでしょう。

しかし共有状態にすると、以下のようなトラブルが起こることがあるため、注意が必要です。

  • 売却や建て替え時など建物の活用方法を巡ってもめる
  • 相続人のひとりが地代や固定資産税の支払いを拒否する
  • ほかの相続人から共有物分割請求を起こされる
共有物分割請求
共有者のひとりが共有状態の解消を求めること。
請求を受けた場合、ほかの共有者は共有物の解消に向けて協議をおこなわなければならない。

実際弊社がおこなったアンケート調査でも、相続時に「家族や親族と揉めないか不安に感じている」方がもっとも多い結果となっています。

相続に関する不安

引用元:訳あり物件買取プロ|【相続に関する不安ランキング】男女500人アンケート調査

のちのトラブルを未然に防ぐためにも、借地を相続する際は共有ではなく単独名義にすることをおすすめします。

共有名義の不動産で起こりがちなトラブル例と対策は以下にまとめてあります。ぜひご参照ください。

共有名義の相続トラブルと解決法を紹介!片方が亡くなった場合も解説!
共有名義の不動産相続はトラブルが発生しやすい傾向にあります。本記事では、共有名義を回避する3つの生前対策・相続前にできる共有名義の回避方法5選・共有名義で相続している場合の6つの対策・共有名義の相続登記をする7つの流れ・共有名義を解消する最適な相談先について解説します。

まとめ

親が借地している底地を子が購入し、かつ親が子に地代を支払わない場合、親の借地権が子へ贈与されたと見なされて子に贈与税が課せられます。

この場合、借地権者である父と地主である子の連名で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出すれば贈与税は納めずに済みますが、相続発生時に相続税を納める必要がある点には注意が必要です。

贈与税と相続税を比較すると、相続税のほうが基礎控除額は高く、税率も低く抑えられています。
相続時には小規模宅地等の特例も適用できるので、トータルで見ると生前贈与ではなく相続したほうが負担を抑えられるケースが多いでしょう。

ただし相続税は借地権のみならず、相続財産すべてに対して課税されます。

生前贈与と相続のどちらを選んだほうがよいのかは相続財産の内容や法定相続人数などによっても異なるため、税理士などの専門家にアドバイスを仰いだうえで判断することをおすすめします。

もし、借地権の売却を検討している方は、専門の不動産買取業者へ相談してみてください。
専門の買取業者は税理士などの専門家と連携があるため、借地権の売却・税務上のアドバイスがセットで行えるためです。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、借地権・底地に強い専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

イットで紹介されました

税理士など各種専門家と連携のある弊社であれば、税務処理にご不安がある方に対しても、アドバイスやサポートが可能です。
借地権・底地をはじめとした全国の訳あり不動産を買い取っており、口コミでも多くの高評価をいただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

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親が借地している底地を子が買い取るケースについてよくある質問

底地の相続税評価額は、「更地の相続税評価額 × (1-借地権割合)」で算出できます。 たとえば更地価格が3,000万円、借地権割合が60%の底地の相続税評価額は「3,000万円 × (100% - 60%)」で、1,200万円です。詳しくは「底地の相続税評価の計算方法!普通借地と定期借地でどう違う?」 で詳しく解説しているので、併せてお読みください。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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