倒壊危険のある空き家|処分判断チェック表
まずは、空き家がどの程度危険な状態かを確認しましょう。
早急に処分すべきかどうか、以下の項目でチェックできます。
| チェック項目 | リスク内容 |
|---|---|
| 建物に明らかな傾きがある | 基礎沈下や柱の劣化が進んでいる可能性があり、倒壊リスクが高い状態 |
| 屋根や外壁が崩れている | 強風や地震で倒壊する危険性が高く、通行人や近隣住民に被害を与える恐れがある |
| 近隣住民から危険性を指摘されている | トラブルや自治体への通報につながるケースがあり、早期対応が必要 |
| 市町村から管理・改善に関する通知が届いている | 特定空き家指定や行政指導の前段階であり、放置すると固定資産税増額や強制解体の対象となる |
一つでも該当する場合、その空き家はいつ倒壊してもおかしくない、あるいは行政から厳しい指導を受ける可能性が高いといえます。
このまま放置すると「倒壊の危険性がある空き家を放置する5つのリスク」で解説するような深刻な事態に陥りかねません。
もし当てはまる項目があるなら、専門の不動産買取業者に一度空き家の状態を見てもらい、「買取」が可能か相談してみることをおすすめします。
買取とは、業者が物件をそのままの状態で直接買い取り、必要に応じてリフォームなどを行って再販する不動産の売買形態のことです。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、老朽化した空き家のような売れにくい「訳あり物件」を専門に買取している不動産買取業者です。
上記のような項目に該当する危険な状態の空き家でも、修繕や解体せずにそのままの状態で買い取ることが可能ですので、まずは一度弊社までお気軽にお問い合わせください。
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倒壊の危険性がある空き家を放置する5つのリスク
倒壊の危険がある空き家をそのまま放置すると、所有者は以下のようなリスクを負うことになります。

これらのリスクから一日でも早く解放されたいのであれば、倒壊リスクのある空き家を「買取」で処分するのも一つの手です。
専門の不動産買取業者に相談すれば、倒壊の危険性がある空き家でも現状のまま買い取ってもらえます(買取のメリットについては「空き家を早く処分したい人のための「買取」という選択肢」で詳しく解説します)。
空き家専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、倒壊の危険性がある空き家でも現状のまま買取しております。
年間相談件数約20,000件、年間買取件数2,000件の豊富なノウハウを活かし、これまで買い手や引き取り手の見つからなかった空き家でもスムーズに買い取れますので、まずは弊社までお気軽にご相談ください。
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近隣トラブルが発生する
倒壊の危険性がある空き家を放置すると近隣住民に迷惑をかけ、トラブルの原因となります。
- 家屋が老朽化し景観が悪化する
- 雑草や樹木が繁茂し隣家敷地に侵入する
- 害虫や害獣の住処になり悪臭が発生する
- ゴミの不法投棄を招く

その結果、近隣住民から苦情が寄せられたり、自治体へ通報されたりするケースが少なくありません。
自分で管理できないのであれば、倒壊して損害賠償を請求されたり行政から勧告を受け固定資産税が増額したりする前に、空き家管理サービスを利用して定期的に点検・メンテナンスするか、売却するなど手を打つ必要があります。
ただし、倒壊寸前の空き家の場合は、管理サービスを使っても根本的な解決につながらない場合が多いため、専門の不動産買取業者へ売却し処分することをおすすめします(詳しくは「空き家を早く処分したい人のための「買取」という選択肢」で解説します)。
専門の不動産買取業者であれば、空き家を現状のまま買い取ってもらえるため、近隣トラブルのリスクから今すぐ解放されたい場合におすすめです。
倒壊し損害賠償を請求される
倒壊の危険性がある空き家を放置した結果、建物が倒壊して通行人や近隣住民、隣家などに被害を与えた場合、所有者は損害賠償を請求される可能性があります。
建物や塀などの安全管理不足で他人や近隣に被害を及ぼした場合に、所有者(占有者)が賠償責任を負うと民法に定められているためです(民法第717条)。

空き家の管理不足が原因で周囲に被害を及ぼした場合、所有者にはたとえ故意や過失がなかったとしても「保存の義務を怠った」とみなされ、損害賠償責任を負わなければなりません。
空き家倒壊による実際の損害賠償事例
実際に空き家を放置した結果、所有者が損害賠償や撤去費用を請求された事例を紹介します。
一例目は、空き家の屋根や外壁材が飛散・落下し、自治体から空き家の撤去費用を請求された事例です。
上記のケースでは、約30年間にわたり空き家のまま放置された結果、大雨で空き家の梁や屋根瓦が崩落し、隣家の外壁の一部を損傷してしまいました。
土地所有者は自治体から解体・撤去費用約230万円を請求され、支払いに応じています。
二例目は、所有する敷地内の石垣の管理を怠ったことにより隣家に被害を及ぼし、損害賠償請求された事例です(広島地方裁判所/平成10年2月19日)。
所有者は築70年の石垣が老朽化していたにもかかわらず、適切な補修を怠った結果、記録的な大雨によって石垣が倒壊し、隣接した家屋を全壊させてしまいました。
石垣のある敷地の所有者は、裁判所から約364万円(建物や動産の損害、慰謝料、弁護士費用等)の支払いを命じられています。
上記の2事例からもわかるように、老朽化した空き家や構造物は自然災害などによって簡単に倒壊し、近隣に多大な被害を及ぼす可能性が高いです。
近年は異常気象により自然災害が甚大化する傾向にあるため、現段階で倒壊の危険があるならなおのこと、早急な解体もしくは処分が不可欠です。
以下の記事では、空き家倒壊のリスクと倒壊時の責任の所在について解説しています。

固定資産税が増額する
倒壊の危険性がある空き家を放置すると、固定資産税・都市計画税の負担が大幅に増加する恐れがあります。
空き家の老朽化が進み、自治体から「管理不全空き家※1」や「特定空き家※2」に指定されると、「住宅用地の特例(住宅など居住用家屋の敷地の固定資産税・都市計画税を軽減する制度)」という固定資産税の優遇措置が適用されなくなるためです。
※1 管理不全空き家とは
そのまま放置すると特定空き家になるおそれがある状態の空き家のこと。
※2 特定空き家とは
放置すると倒壊の危険性がある、衛生上有害、著しく景観を損ねる、または周辺の生活環境を悪化させる状態にあると認められた空き家のこと。
参照元:政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」


その結果、固定資産税が最大で6倍、都市計画税が最大で3倍に跳ね上がります。
固定資産税評価額が1,000万円の土地の場合、年間の固定資産税は通常約2.3万円ですが、特例が外れると約14万円になり、年間で約11.7万円も負担が増える計算です。
そのため、空き家を自分で管理できない、早く手放したいとお考えなら、空き家専門の不動産買取業者へ売却するのが得策です(詳しくは「空き家を早く処分したい人のための「買取」という選択肢」で解説します)。
特定空き家について詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

行政代執行により多額の解体費用を請求される
倒壊の危険性がある空き家が「特定空き家」に指定された後、自治体からの改善命令に従わずに放置を続けると、最終的には行政代執行によって空き家が強制的に解体されます。

行政代執行による解体費用は空き家の所有者に対して一括請求されます。
自治体は相見積もりなどで費用の安い業者を選ぶことはないため、自分で手配するよりも解体費用が高額になることが一般的です。
実際に、自治体が行政代執行による解体費用約840万円を所有者に請求した事例もあります。
行政代執行の費用を支払わずにいると、財産を差し押さえられるため、請求からは逃れられません。
行政代執行のリスクを回避したいなら、空き家の処分に精通した専門の不動産買取業者へ相談するのが賢明です。
空き家の処分に買取が適している理由は、以下の記事で詳しく解説しています。

売却がより困難になる
倒壊の危険性がある空き家は、放置すればするほど不動産としての価値を失い、売却はますます困難になります。

特に倒壊の危険があるほど老朽化が進んだ物件は買い手が見つからないだけでなく、仲介業者にも取り扱いを断られがちです。
土地としての価値があったとしても、解体費用を差し引けば手元に一円も残らないどころか、持ち出しが発生するケースも珍しくありません。
さらに、時間が経過するほど建物の崩落リスクも高まり、資産価値は目減りする一方です。
そのため、後述する「空き家を早く処分したい人のための「買取」という選択肢」を参考に、少しでも価値が残っているうちに処分に動き出すのが賢明です。
空き家専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、倒壊危険のある空き家を積極的に買い取っております。
他社で断られた物件でも問題なく買い取れる場合もありますので、今すぐ空き家を処分したい方は、一度弊社までお気軽にご相談ください。
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倒壊の危険性がある空き家を処分する5つの方法
ここまで、倒壊の危険性がある空き家は今すぐ処分すべきであることと、その理由をお伝えしてきました。
本章では、倒壊の危険性がある空き家を処分する具体的な方法を解説します。
しかし、いずれの方法も費用や時間がかかり、そもそも実現が困難で、あまり現実的とはいえません。
もし、空き家を今すぐ費用をかけずに手放したいとお考えであれば、後の章で解説する「買取」で空き家を売却するのがもっとも確実です。
現状のまま仲介で売却する
倒壊の危険性がある空き家でも、立地が良ければ、古家付き土地として仲介※で売却するのも一つの方法です。
不動産を売りたい人と買いたい人を仲介し、売買取引をサポートする売買形態のこと。
一般個人の買主を対象に広く募集をかけるため、条件が良い物件なら高値での売却が見込める場合もある。

空き家の立地が駅から近い、商業施設が充実しているといった利便性の高いエリアであれば、建物を解体して新築を建てたいと考える買い手が見つかる可能性があります。
ただし、仲介では一般個人をターゲットにするため、以下の物件は買い手が見つかりにくいのが現状です。
- 最寄駅から徒歩10分以上
- スーパーやコンビニ、病院、学校など生活施設から離れている
- 老朽化が進んでいて修繕が必要
特に、一般個人の買主は修繕が必要なほど老朽化の進んだ物件に強い抵抗感を抱くため、倒壊の危険性のある空き家は売却活動が長期化する可能性が高いでしょう。
なお、立地が悪く倒壊の危険がある空き家でも、「買取」なら業者が現状のまま買い取ってくれるため、確実に売却が可能です。
古家付き土地の売却方法については、以下の記事でも解説しているので参考にしてください。

解体して土地だけを仲介で売却する
物件の立地が良い場合は、倒壊の危険性がある空き家を解体し、更地の状態で売りに出す方法もあります。
更地にすれば購入者が建物を解体せずに家を建てられるため、ボロボロの家が建っている状態よりも買い手が見つかりやすくなる場合があります。

ただし、悪質な解体業者に依頼すると不法投棄などのトラブルに巻き込まれる恐れがあるため、業者選びは慎重に行いましょう。
チェックすべき項目は以下の2点です。
【解体業の登録・許可があるか】
解体工事業者は、建設業法に基づく建設業許可または解体工事業登録が必要です。
登録・許可を受けている業者であれば一定の基準をクリアしており、不法投棄などの違法行為を行う可能性は低いといえます。
【他社と比較して極端に費用が安くないか】
相場よりも大幅に安い業者は、産業廃棄物の不法投棄や手抜き工事で費用を浮かせている可能性があります。
複数社から見積もりを取り、適正価格かどうかを確認しましょう。
また、空き家の解体には高額な費用がかかる上に、解体したからといって、必ずしも買い手が見つかるとは限りません。
一般的な木造住宅の解体費用:坪単価3万~5万円程度
(30坪の木造住宅を解体する場合:90万~150万円程度)
※上記の他に、アスベストが使用されている場合や地中に異物が埋没している場合などには、除去費用として別途数十万~数百万円が必要
さらに、一度解体した後に「再建築不可物件(法律上、建物を取り壊した後に新しい建物を建てられない土地)」であることが発覚するとますます売却が難しくなるなど、空き家解体には多くのデメリットもあります。
そのため、空き家を解体するかどうかは慎重に検討すべきです(詳しくは「自分で管理できないからといって安易に解体しない」で解説します)。
空き家の解体費用をかけたくない、確実に売却したいとお考えなら、倒壊の危険性がある空き家でも解体せずに現状のまま買い取ってもらえる空き家専門の不動産買取業者へ相談してみましょう。
空き家専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)では、倒壊の危険性がある空き家であっても解体費用ゼロで現状のまま買取が可能です。
士業とも連携しながら未接道などの法的な問題もクリアした上で買取を行うため、売主が売却のために余計な準備の手間をかける必要はありません。
相談・査定は無料ですので、まずは弊社までお気軽にお問い合わせください。
解体費用を抑えたいなら自治体の補助金制度を活用
ご自身で解体を検討している場合は、自治体の補助金制度を活用することで費用を抑えられる可能性があります。
自治体によっては、空き家の解体時に費用の一部を補助する以下のような制度を実施しています。
【2025年度(令和7年度)実施の空き家対策支援制度(解体)】
| 自治体 | 概要 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 東京都 荒川区 「老朽空家除却助成事業」 | 空き家所有者が空き家を解体するときにかかる費用の一部を助成 | ・補助率2/3 ・補助限度額100万円 ※区が不良住宅と判定した場合、延べ面積1㎡あたり26,000円(上限500㎡) |
| 大阪府 泉佐野市 「泉佐野市不良住宅除却工事補助事業」 | 倒壊等の可能性がある危険な木造住宅で、調査基準評点を超える不良住宅に対し除却費用の一部を補助 | ・補助限度額 130万円 |
| 愛知県 岡崎市 「空き家除却事業費補助金(無接道等危険空き家)」 | 道路に接していない、または前面道路が狭く重機が入れない空き家が、倒壊や外装材等が飛散する場合の除却に対し補助 | ・補助率1/2 ・補助限度額120万円 |
| 兵庫県 豊岡市 「豊岡市危険空家除却支援事業補助金」 | 市の基準に該当する危険空家(住宅)の除却費用を補助 | ・補助率1/6 ・補助限度額33.3万円 |
補助金の要件や金額は自治体によって異なるため、お住まいの自治体のホームページで確認するか、窓口に問い合わせが必要です。
ただし、補助金制度には以下の注意点もあり、申請すれば必ず受給できるわけではない点に留意しましょう。
- 予算枠が埋まると期限前でも受付が締め切られる
- 申請手続きには時間がかかり、申請が通らない可能性もある
- 着工前の申請が必須(売却前に解体費用の自己負担が必要)
- 採択(ゴーサイン)の前に解体工事を始められない
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した空き家を処分する際には、相続土地国庫帰属制度を利用する方法もあります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、国の引き取り要件は以下のように大変厳しく、実際には引き取ってもらえないケースも少なくありません。
【相続土地国庫帰属制度の主な引き取り要件】
- 建物が建っている土地は対象外(更地にする必要がある)
- 土壌汚染や埋設物がある土地は対象外
- 境界が明確でない土地は対象外
- 担保権が設定されている土地は対象外

したがって、倒壊の危険性がある空き家を国に引き取ってもらうには、まず建物を解体して更地にしなければならず、解体費用が数百万円かかります。
さらに、国庫帰属の審査手数料として1万4,000円、承認された場合は負担金として10年分の管理費相当額(宅地の場合、面積に応じて最低20万円~)の納付が別途必要です。
参照元:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
もし費用をかけずに空き家を今すぐ、確実に手放したいなら、専門の不動産買取業者へ現状のまま買い取ってもらうことをおすすめします(詳しくは「空き家を早く処分したい人のための「買取」という選択肢」で解説します)。
相続土地国庫帰属制度はどのような場合に利用できるのか、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家バンクを活用する
自治体が運営する「空き家バンク」に登録し、空き家の利用希望者を募る方法もあります。

空き家バンクとは、自治体が運営する空き家の情報提供サービスで、空き家を売りたい・貸したい所有者と、空き家を買いたい・借りたい人をマッチングする仕組みです。
自治体によっては移住希望者向けの補助金制度と連携しているケースもあり、幅広いエリアの利用希望者とマッチングできる可能性があります。
ただし、現実的には空き家バンクで買い手を見つけるのは難しいのが実情です。
【空き家バンクのデメリット・課題】
- 窓口担当者が空き家売買に精通しているとは限らない(物件に適した売却サポートは望めない)
- 条件交渉や売買契約後のトラブル対処は原則、当事者間の自己解決
- 空き家所有者が売却を希望するのに対し、利用希望者は賃貸ニーズがメイン
国土交通省が2025年に実施した調査では、運営者の29.7%が「登録物件と利用者の求める条件が合っていないこと」をマッチングの課題として挙げています。
このことからも、空き家登録者と利用希望者のニーズが食い違っていることが伺えます。
参照元:国土交通省「全国版空き家バンクの物件数増加及びマッチング促進事業」
特に、倒壊の危険性がある空き家は敬遠されやすく、成約率はさらに低くなるでしょう。
空き家バンクで買い手が見つからない場合は、専門の不動産買取業者へ空き家をそのまま売却する方がスムーズです。
空き家バンクの使い勝手については、以下の記事で詳しく解説しています。

自治体に寄付する
「いらない空き家は、自治体に無料で差し上げたい」と考える方も多いでしょう。
確かに、一部市民からの空き家の寄付を受け付けている自治体もあるものの、実際にはほとんどの自治体で個人の所有する不動産の寄付を受け付けていません。
自治体が空き家の寄付を受け入れるのは、以下のように自治体にとっても受け入れるメリットがある場合に限られます。
- 公共事業に活用できる場合
- 地域の防災・福祉施設として利用できる場合
自治体とすれば、寄付を受けると貴重な税収(固定資産税)を失うことに加え、建物の管理責任や将来の解体費用まで引き受けるなどデメリットしかないため、寄付を断られるケースがほとんどです。
実際、兵庫県神戸市では「原則として、(道路用地や施設管理上必要な土地など)行政目的で使用する予定のない土地は受け入れていない」と明記しています。
【寄付を受け付けない理由】
そのため、倒壊寸前の空き家をできる限り早く手放したいなら、専門の不動産買取業者へ売却する方が確実です。
自治体に空き家を寄付できるかどうかは、以下の記事で詳しく解説しています。

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空き家を早く処分したい人のための「買取」という選択肢
ここまで紹介した一般的な空き家の処分方法は、いずれも費用や時間がかかり、確実性がないことがネックでした。
こうした問題をすべて解決できる方法が、不動産業者が直接空き家を買い取る「買取」です。
空き家を専門の不動産買取業者に売却するメリットは、以下3点です。

倒壊の危険がある空き家であっても、専門の不動産買取業者であれば物件の再生・活用ノウハウを持っているため、問題なく買い取ってもらえます。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、空き家をはじめとする売れにくい不動産を専門に買い取る不動産買取業者です。
倒壊寸前の空き家でも買い取ってきた実績がありますので、空き家を処分できずにお困りの方は一度弊社までお気軽にご相談ください。
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短期間で売却できる
倒壊の危険性がある空き家でも、専門の不動産買取業者ならスピーディーに買い取ってもらえます。

一般的な仲介では買主探しに時間がかかり、通常の不動産でも売却までに3カ月~半年以上を要するケースがほとんどです。
特に老朽化が進んだ空き家は購入希望者が現れにくく、売却活動が1年以上長引くことも珍しくありません。
一方、買取では業者が直接物件を買い取るため、査定から契約、決済までのプロセスが大変スムーズで、早ければ相談から1カ月ほどで現金化も可能です。
そのため、買取は「近隣から苦情が来ており、一刻も早く責任から解放されたい」「固定資産税の納税通知が届く前に手放したい」という方には買取が適しています。
解体費ゼロで手放せる
倒壊の危険がある空き家を処分する際に、解体費用ゼロで手放せることも買取のメリットです。

一般的な仲介で空き家を売却する場合、ボロボロの建物が一般個人の買主から敬遠されるため、解体して更地にしてから売り出すケースがほとんどです。
土地の評価額が低かった場合、解体費用が売却価格を上回り、空き家を手放すために多額の持ち出しが発生する恐れもあります。
一方で、専門の不動産買取業者は、自社で解体や最適なリフォームを行う前提で建物をそのまま引き取るため、売主が解体費用やリフォーム費用を負担する必要がありません。
たとえ建物が傾いている、屋根が崩れかけているといった状態でも、現況のまま買い取ってもらえます。
「解体費用を捻出できない」「費用をかけずに処分したい」という方にとって、買取は空き家を手放す最適な方法といえるでしょう。
売主の契約不適合責任を免除してもらえる
売主の契約不適合責任を免除してもらえる点も、買取で空き家を処分するメリットです。

契約不適合責任とは、売買契約の内容と異なる欠陥や不具合が引き渡し後に見つかった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
仲介で一般個人の買主に空き家を売却した場合、引き渡し後に建物の一部が倒壊したり、雨漏りが発覚したり、シロアリ被害が見つかったりした際に、買主から補修や損害賠償請求、契約解除(全額返金)などを求められる恐れがあります。
参照元:e-Gov法令検索「民法第562条、563条、564条」
古い空き家には目に見えない不具合が潜んでいる可能性が高く、手放した後も常にクレームや訴訟のリスクに付きまとわれかねません。
一方、専門の不動産買取業者は訳あり物件の取り扱いに精通しており、現地調査でリスクを把握できるため、契約不適合責任を免責とする条件で買い取ってくれます。
仮に引き渡し後に建物が倒壊したとしても、買取なら売主が責任を問われる心配はありません。
「売った後までトラブルに巻き込まれたくない」と考える方にとって、買取は空き家をもっとも安全に手放せる手段といえます。
ここまで、倒壊危険のある空き家は買取で売却するのが最適である理由を解説してきました。
次章では実際に弊社AlbaLink(アルバリンク)が老朽化した空き家を買い取った事例を紹介します。
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アルバリンクが倒壊の危険性がある空き家を1,499万円で買取した事例
弊社AlbaLink(アルバリンク)は訳あり物件専門の不動産買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。
以下はその一例です。
他にも、20年以上放置された空き家を780万円で買取らせていただき、所有者様には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」とご満足いただけました。
また、不用品が大量に残った空き家の所有者様は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていただけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と安堵されています。
弊社はお客様からの口コミや評判も良く「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております。
(下記Google口コミ参照)
また、弊社は不動産買取業者としては数少ない上場企業として高い社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
倒壊の危険性がある空き家処分時の3つの注意点
倒壊の危険性がある空き家の処分を急いで手続きを誤ると、かえって費用や手間がかかったり、税制上の優遇措置を受けられなくなったりする恐れがあります。
空き家を処分する際には以下の点に留意しましょう。
相続登記をして名義を変更する
相続した空き家を売却するためには、先に不動産の名義を亡くなった方からご自身へと変更する「相続登記」が必要です。
たとえ実質的な所有者であっても、登記上の名義が自分になっていなければ、法的に売買契約を締結できないためです。
さらに、2024年4月からは相続登記の申請が法律で義務化され、相続発生から3年以内に名義変更(登記)しないと10万円以下の過料が科されることになりました。
参照元:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地」
特に空き家が長年放置されていた場合には、法定相続人が増えすぎて名義変更の手続きが大変複雑になっている可能性もあるため、手続きは早めに着手すべきです。

相続登記の手続きは以下の流れで進めましょう。
- 法定相続人を特定し、戸籍の証明書を取得する
- 登記申請書を作成する
- 法務局に登記申請書を提出する
- 登記完了証・登記識別情報通知書が交付される
相続登記は自身で行うことも可能ですが、戸籍の収集が大変煩雑なため、司法書士へ依頼することが一般的です(報酬相場は5万~10万円程度)。
もし相続登記の手続きに不安がある場合は、専門の不動産買取業者へ相談すれば、司法書士と連携して登記手続きをサポートしてくれます。
相続登記の手続きの流れや必要書類は、以下の記事で解説しているのでご参照ください。

自分で管理できないからといって安易に解体しない
空き家を早く処分したいからといって、安易に解体するのはやめましょう。
解体に数百万円を投じたとしても、その分売却価格に上乗せされるわけではありません。
立地条件によっては土地が解体費を上回る価格で売れず、結果として赤字になってしまうリスクもあります。
さらに、建築基準法上の道路に接していない、市街化調整区域であるといった理由で再建築不可となっている場合、一度解体すると法律上建物を建てられません。
再建築不可の土地はニーズが大変少なく、売却がさらに困難になるでしょう。


そのため、解体を迷ったら、専門の不動産買取業者にそのままの状態で売却できないか聞いてみることが先決です。
老朽化空き家をはじめとする訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)なら、倒壊寸前の空き家でも、再建築不可物件でも、現況のまま買取が可能です。
解体費用をかけずに空き家を手放したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。
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以下の記事では、再建築不可の物件を更地にするリスクとその対処法を解説しています。

相続から3年以内に売却しないと特例が使えない
空き家を売却する際には、税制上の特例(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除、取得費加算の特例)を活用すれば税負担を大幅に軽減できます。
ただし、特例を利用するには期限がある(概ね3年以内)ため、早めに売却を進めることが必要です。
ひとつ目の「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
この特例を利用すれば、譲渡所得税がかからなくなるケースが多く、売却時の手取り額を大きく増やせます。
例えば、空き家の売却価格が2,000万円の場合は譲渡所得が0円になるため、譲渡所得税がかかりません。
ただし、この特例を利用するには、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。
また、売却代金が1億円以下であることや、昭和56年5月31日以前に建築された建物であることなど、満たすべき要件が多数あります。
詳細は国税庁のページでご確認ください。
参照元:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
2つ目の「取得費加算の特例」は、相続税を納めた人が、相続した不動産を一定期間内に売却した場合、相続税の一部を取得費※に加算できる特例です。
参照元:国税庁「No.3252 取得費となるもの」

取得費が増えれば譲渡所得が減るため、譲渡所得税の負担を軽減できます。
この特例については、相続開始日から3年10カ月以内に売却することが条件です。
参照元:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
倒壊の危険性がある空き家を早く売却しないと、上記2つの特例の適用期限を過ぎてしまい、税制上の優遇措置を受けられなくなります。
仲介で売りに出すと売却に時間がかかり、期限に間に合わない恐れがありますが、専門の不動産買取業者なら相談から平均1カ月程度で売却・決済が完了するため、特例の期限内に間に合わせることも可能です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は豊富な買取実績を活かしたスピーディーな買取と、税理士など士業との連携により売主様の税負担軽減をお手伝いします。
特例の期限が迫っている方、早く確実に売却したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。
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相続空き家3,000万円特別控除の詳細は、以下の記事で解説しているのでご参照ください。

まとめ
倒壊の危険性がある空き家を処分できずにいると、近隣トラブルや損害賠償請求、固定資産税の増額、行政代執行による多額の費用請求といった深刻なリスクを招く恐れがあります。
空き家を処分する方法には仲介での売却や相続土地国庫帰属制度、空き家バンク、自治体への寄付などがありますが、いずれも時間や費用がかかり、確実に処分できるとは限りません。
倒壊の危険性がある空き家を早く、確実に手放したいなら、訳あり物件専門の不動産買取業者へ売却するのがもっとも確実です。
買取であれば短期間で売却でき、解体費用もかからず、契約不適合責任も免除されるため、売却後のリスクも抑えられます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、年間相談件数約20,000件、年間買取件数2,000件の豊富な実績を持つ訳あり物件専門の不動産買取業者です。
東証上場企業でもある弊社の実績は、フジテレビ「イット」をはじめとする数々のメディアにも紹介されてきました。

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株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。












