借地権の買取拒否はよくある!地主に拒否される理由3選
借地権の買取を地主が断るのは、比較的よくあることです。
地主にも借地権の買取を断る理由があり、買い取る義務もないため、断られたからといって必要以上に気にすることはありません。
地主が借地権の買取を断る主な理由は以下の通りです。
地主にとってメリットがないから
地主が借地権の買取を断る理由で特に多いのが、「わざわざ借地権を買い取る必要性を感じていない」ことです。
地主が借地権を買い取るには、数百万~数千万円規模のまとまった資金が必要になります。
地主側に土地を有効活用する計画があれば話は別ですが、土地を使う予定がなければ、わざわざ大金を支払って借地権を買い取る意義を感じないのは自然な反応といえるでしょう。
特に、地主が高齢で土地活用が難しかったり、他にも管理している土地があるといった事情がある場合、新たに借地権を買い取って管理するのはかえって負担になるかもしれません。
地主の状況も考慮したうえで、もし将来的に交渉の余地がありそうなら、後述する「条件を見直して再交渉する」で再交渉の仕方をチェックしてみてください。
借地権の買取価格に納得がいっていないから
2つ目は、地主が借地権の買取価格に納得できず、買取を断られるパターンです。
借地権の価格相場は一般的に更地価格より低くなるとはいえ、地主側から「借地の買戻金額が高額すぎる」と反発され、交渉が決裂するケースが散見されます。
借地人が借地権を市場価格で売却したいと考える一方で、地主側からすれば「自分の土地を買い戻すのに、高い金額を払うのは納得できない」と考えるのは当然であり、価格面で両者の認識にズレが生じることは少なくありません。
価格の認識にズレがある場合は、相場をもとに双方の希望額をすり合わせる必要があります。
後述する「【売却相手別】借地権の売却価格の相場」で適正な相場を把握してから再度交渉することをおすすめします。
知らないうちに不信感を抱かれているから
借地人側に自覚がなくても、地主から不信感を抱かれている可能性もあります。
以下の項目に思い当たる節はないでしょうか。
- 過去に地代の支払いが遅延した経験がある
- 地主に無断で建物の増改築を行った
- 借地や建物を無断で転貸した
- 地主が相続などで代替わりした後、関係性が断絶している
借地権の売買は地主と借地人の信頼関係の上に成り立つ側面が強いため、一度関係がこじれてしまうと、法的な正当性よりも感情が先に立ってしまい、重要な契約判断にも影響を及ぼしがちです。
相手が感情的になっている場合、当事者間の話し合いだけで解決するのは困難なため、専門家に間に入ってもらうことをおすすめします。
なお、地主との関係性が悪化しており、売却交渉が難しい場合でも、借地権を売却する方法はあります。
特に、借地権専門の不動産買取業者であれば、地主とのトラブルを抱えた借地権でも権利関係を適正に整理したうえで買い取ってもらえる場合があるので、相談してみるとよいでしょう(詳細は「借地権専門の不動産買取業者に売却する」で解説します)。
買取拒否された借地権の売却方法がわかるフローチャート
地主に買取を拒否された借地権でも手放す方法はいくつかあるので、ご安心ください。
まずは下のフローチャートで、あなたの状況に合った売却方法を診断してみてください。
| 診断項目 | 診断結果 |
|---|---|
| Q1. 売却を急いでいますか?(目安:3ヵ月以内) |
|
| Q2. 地主との関係は良好ですか? |
|
| Q3. 条件(価格・時期など)を調整すれば承諾してもらえそうですか? |
|
| Q4. 借地契約の期間が満了し、地主が契約更新を拒否していますか? |
|
| Q5. 少しでも高く売りたいですか? |
|
| Q6. 地主から売却の承諾をもらえそうですか? |
|
各売却方法の詳細は、後の各章で詳しく解説します。
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借地権は地主に拒否されても売却できる!処分方法4選
地主に買取を断られた借地権を売却する場合、状況に応じて選ぶべき方法が異なります。
前章のフローチャートの診断結果を参考に、あなたの状況に適した方法を以下から選択しましょう。
条件を見直して再交渉する
一度借地権の買取を断られたとしても、交渉の余地がないとは限りません。
地主が買取を断った理由を分析し、条件を修正したうえで再度交渉すれば、承諾を得られる可能性があります。
交渉成功のポイントは、「なぜ断られたのか」について仮説をしっかり立てることです。
理由に応じて交渉内容を以下のように調整してから、再交渉に臨みましょう。
| 断られた理由 | 条件の見直し方 |
|---|---|
| 提示価格が高い | 不動産業者の査定などで相場を把握し、相場に合わせた価格で再度交渉する |
| 買い取るメリットがない | 借地権買取で地主側が得られる利点(例:土地活用の自由、完全な所有権としての資産価値向上など)を提示する |
| 単純な様子見 | 急かさず、時間をあけてから再度打診する |
| 手続きが面倒 | 地主の手続きのサポート・代行を申し出る |
地主側の事情に寄り添った代替案を提示できれば、感情的に対立することなく、買取に応じてもらいやすくなります。
もし、地主の意思が固く、当事者同士で話がまとまりそうになければ、借地権に強い不動産業者に間に入ってもらうのも一つの手です。
建物買取請求権を行使する
借地契約の期間が満了した際、地主が正当な理由なく契約更新を拒否する場合は、「建物買取請求権※」で地主に建物を買い取ってもらうことも可能です。
借地契約の期間満了時に更新が認められず、土地を地主に返還する際、借地人が建てた建物を地主に「時価(建物の現状価格+周辺場所的利益)」で買い取るよう一方的に請求できる権利のこと。

借地契約満了時には、借地人が建物を解体し、更地にして返還するのが原則ですが、以下の条件を満たした場合、借地人は地主に対して建物をその時価(現存するままの価値)で買い取るよう請求でき、地主は原則として拒否できません。
- 建物買取請求権が行使できる主な条件
- 借地権の存続期間が満了していること
- 契約の更新がないこと(地主が更新を拒否していること)
- 土地に建物が存在すること
ただし、以下のような場合は建物買取請求権を行使できない点に留意しましょう。
- 一般定期借地権・事業用定期借地権の場合(更地返還が前提のため)
- 借地人の都合で契約期間中に解約する場合
- 地代不払いや無断転貸など、借地人側に契約違反がある場合
なお、建物買取請求権はあくまでも「建物」を地主に買い取ってもらう権利であり、借地権そのものを売却する権利とは異なります。
借地権自体を売却したい場合は、不動産仲介業者を通じて第三者に売却するか、借地権専門の不動産買取業者に売却する方法を検討しましょう。
不動産仲介業者を通じて第三者に売却する
地主から承諾が得られた場合、不動産仲介業者を通じて一般の第三者に売却する方法もあります。
不動産仲介業者とは、不動産を売りたい人と買いたい人を仲介し、売買取引をサポートする業者です。
一般のマイホーム用地を探している個人買主から購入希望者を広く募集するため、立地や建物状態などの条件の良い物件なら買い手が見つかる可能性があります。
ただし、借地権付き建物は以下の理由により、一般の所有権物件と比べて売れにくいことを念頭におきましょう。
- 土地の所有権がないため、買主が担保として活用しにくい
- 借地権付き建物が銀行から担保として評価されにくい(買主の住宅ローン審査が通りにくい)
- 毎月の地代支払いや将来の更新料などのランニングコストが発生する
- 増改築や転売に地主の承諾が必要など、制限が多い
まず、住宅ローンを利用しにくい借地権付き建物の買い手は、現金で一括購入できる人に絞られるため、買い手を見つけるのが困難です。
特に、立地や建物の状態が良くない物件の場合、数ヵ月以上売れ残ることも覚悟しておきましょう。
上記の他に、借地権を譲渡する際には以下の法的手続きについても押さえておく必要があります。
借地権の売却には地主の承諾が必須
第三者に借地権を売却するためには、地主の承諾が必要です(民法第612条)。
地主の承諾なく借地権を第三者へ譲渡すると、借地契約を解除されるリスクがあります。
さらに、承諾を得る際には「譲渡承諾料(名義書換料)」を地主へ支払うのが通例です。
譲渡承諾料に法的な規定はありませんが、金額は借地権価格の約10%が相場とされています。
たとえば、借地権価格が2,000万円の場合であれば、200万円程度の譲渡承諾料を見込んでおかなければならず、実際の手取り額が少なくなる点を念頭に置きましょう。
借地権の売却にかかる諸費用や税金については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。

地主の承諾を得られなかったら借地非訟
もし地主が第三者への売却を認めない場合に、裁判所に「借地非訟※」の申立てをすることによって、地主の承諾に代わる許可を得られる場合があります(借地借家法第19条)。
地主が建物の増改築や土地の譲渡(売却)などについて承諾しない場合に、借地人が裁判所に申し立てて許可を得る手続きのこと。
裁判所の鑑定委員会が介入して双方の利害を調整する。
参照元:裁判所「第1 借地非訟とは」

裁判所が申立てを認める決定を下せば、地主の承諾がなくても借地権を第三者に譲渡できるようになります。
申立てからの流れは以下の通りです。
- 土地を管轄する裁判所へ「借地権譲渡の許可」を申し立てる
- 裁判官が借地人・地主双方の意見を徴収する
- 裁判所が和解勧告をし、和解できない場合は解決方法を決定する
- 【譲渡が決定した場合】裁判所が選任した鑑定委員会が、適正な承諾料(代諾料)を算出する
- 裁判所が許可を下し、借地人が代諾料を支払うことで売却が可能になる
ただし、借地非訟には以下のような注意点があります。
地主が建物及び土地賃借権を裁判所が定めた価格で買い受ける申立てをする制度。
参照元:e-Gov法令検索「借地借家法第19条3項」
地主が借地権を優先的に買い戻す申立て(介入権)をした場合には、たとえ高額な費用と時間をかけて借地非訟の手続きをしても、借地権を自由に売却できなくなります。
そのため、借地非訟の申立ては慎重に判断すべきです。
もし、面倒な手続きやリスクを避けて借地権を売却したい場合には、次項の借地権専門の不動産買取業者に売却する方が妥当でしょう。
借地非訟の詳細については以下の記事で解説しているので、あわせてご参照ください。

借地権専門の不動産買取業者に売却する
地主との交渉が難航している場合や、すでにトラブルに発展している場合には、借地権を仲介で第三者に売却するよりも借地権専門の不動産買取業者に直接売却するのが賢明です。

仲介との違いは、不動産買取業者が借地権の買主となる点です。
買取には以下のようなメリットがあります。
- 地主との譲渡承諾の交渉や事務手続きを業者に依頼できる
- 契約不適合責任※を免除して買い取る業者が多いため、売却後のトラブルの不安が軽減される
- 最短1週間から1ヵ月程度の短期間で現金化できることが多い
引き渡された目的物が、契約で定められた種類・品質・数量に適合しない場合に、売主が負う責任のこと(買主から補修や代金減額、損害賠償、契約解除を請求される可能性がある)。
参照元:e-Gov法令検索「民法第562条、563条、564条」
専門の不動産買取業者は、地主との交渉ノウハウを豊富に蓄積しており、弁護士などの士業と連携している場合も多いため、権利関係の複雑な借地権でも積極的に買い取れる可能性があります。

業者によっては権利関係だけでなく、建物本体のリスク(老朽化、不具合など)に対する売主の責任(契約不適合責任)についても、免責にして買い取ってくれる点は大きなメリットといえます。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)も、そのような借地権の買取実績が豊富な専門の不動産買取業者の一つです。
地主との交渉ノウハウを豊富に蓄積しているため、権利関係の複雑な借地権でもトラブルを抑えながら適正価格での買取を目指せます。
実際の買取事例は次項で紹介するので、こちらも参考にしてください。
アルバリンクが借地権を190万円で買取した事例
ここでは、実際に弊社AlbaLink(アルバリンク)が借地権を買取した事例を紹介します。
弊社は訳あり物件専門の不動産買取業者として、地主と借地人がトラブルになっているなど、他社では取り扱いたがらない借地権を数多く買い取ってきました。
たとえば、弊社では以下のような条件の厳しい借地を190万円で買い取った実績もあります。
| 築年数 | 54年 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 東京都荒川区 |
| 借地の状況 | ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている ・建築基準法を満たしておらず再建築できない土地 |
| 借地売却に関する地主様の要望 | ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする ・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする ・宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など |
| 買取価格 | 190万円 |
| 買取時期 | 2023年8月 |
上記「借地売却に関する地主様の要望」の通り、この借地は売却に関する地主様の要望が大変厳しく、他社では買取を断られてしまったとのことです。
特に、転売時の承諾料は不動産買取業者にとって大きな負担となるため、買取を敬遠する業者が多いのも頷けます。
このように、地主の要望が厳しいうえに再建築もできず、建物の築年数も古く、一見使い道のない借地であっても、弊社が190万円で買い取れる理由は以下の2つです。
- 土地の利権に強い弁護士と提携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため
- 借地の再販先が豊富であり、買取に際して費用がかかっても(承諾料など)利益を生み出せるため
実際、弊社は借地権や底地をはじめ、訳あり不動産の買取実績が4,500件以上(2025年12月時点)あり、これまで買取したお客様からも「処分できて胸のつかえがとれた」「親身なサポートで安心できた」といった好意的な評価を多数いただいております。
また、弊社はお客様からの評価のみならず、不動産買取業者としては数少ない上場企業としての高い社会的信用も得ています。
地主とのタフな交渉をすることなく、適正な価格で借地権を売却したい方は、ぜひ一度以下のフォームから弊社までお気軽にお問合せください(査定依頼・相談をしたことが、地主に知られることはありませんので、ご安心ください)。
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【売却相手別】借地権の売却価格の相場
借地権の売却相場は「誰に売るか」によって大きく異なるため、借地権を適正価格で売却するためには、事前に相場を把握しておくことが大切です。
借地権の売却価格相場を以下の3つのパターンで整理しました。
借地権の売却相場について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

地主:相場の約50〜70%
地主に借地権を買い取ってもらう場合の相場は、「更地価格の約50〜70%」が目安です。
ただし、地主と借地人のどちらから取引を申し出るかによっても価格帯が変わります。
- 借地人から地主に買取を依頼する場合=更地価格の50%程度
- 地主側から買取を申し出る場合=更地価格の60〜70%程度


借地人から買取を依頼する場合はお願いする立場になるため、買取価格が低く抑えられがちです。
一方、地主側から借地権の買取を申し出る場合は、借地人が価格交渉の主導権を握りやすいため、比較的高く売却できる傾向にあります。
ただし、上記はあくまで目安であり、実際の取引価格は双方の事情やニーズにも大きく左右されます。
地主に好条件で借地権を買い取ってもらう交渉術を知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。

第三者の個人:相場の約60〜70%
不動産仲介業者を通じて一般の個人(投資家等)に売却する場合は、更地価格の60〜70%程度が相場の目安です。
地主へ売る場合と異なり市場原理が働くため、借地の立地条件が良ければ比較的高い価格での売却を目指せます。
ただし、前述のとおり借地権付き建物は買主の住宅ローンが組みにくく、購入できる人が限られるため、買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性が高いです。
また、売却に先行して譲渡承諾料(借地権価格の10%程度)や仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税)といった諸費用が発生する分、差し引きで手残りが少なくなる点にも留意しましょう。
専門の不動産買取業者:相場の約50%
借地権専門の不動産買取業者に売却する場合の相場は、「更地価格の約50%」が目安です。
仲介での売却と比べると売却価格は低くなる傾向がありますが、不動産買取業者が地主との交渉や将来的な再販リスクをすべて引き受けるための経費が、価格から差し引かれるためです。
一方、以下のメリットがあるため、状況によっては仲介よりも売却後の手残りが多くなる場合もあります。
- 原則、仲介手数料がかからない
- 弁護士などの専門家費用を抑えられる場合がある
- リフォーム・解体や残置物処分の費用をかけずにそのまま買い取ってもらえる
ただし「更地価格の50%」はあくまで目安であり、実際の売却価格は物件の状況や立地、さらには業者のノウハウによっても大きく変動するため、一概には言えません。
より正確な売却相場を把握するには、借地権の買取実績が豊富な専門の不動産買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、借地権の無料査定を承っています。
「まず価格だけ知りたい」という方も、以下のフォームから弊社までお気軽にご相談ください。
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借地権を売却する5つの流れ
借地権を売却する場合には、地主との交渉や調整が必要なため、通常の不動産売却とは若干流れが異なります。
一般的な売却の流れは以下の5ステップです。
| 借地権譲渡のステップ | 手続き、留意点 |
|---|---|
| 1.査定を依頼する | ・借地権の買取に強い不動産業者へ査定を依頼 ・複数の業者に査定を依頼して比較し、適正価格の目安を把握する |
| 2.地主から売却の承諾を得る | ・売却の方針が決まったら、地主へ譲渡の承諾を求める ・譲渡承諾料の支払い条件や、新しい借地人の地代についても取り決める |
| 3.売買契約を締結する | ・買主(または不動産買取業者)との条件が整ったら、売買契約を締結 ・正式な地主の承諾書の前に、売主・買主・地主の間で覚書を取り交わしておく |
| 4.地主から譲渡承諾書を受け取る | ・契約後、正式な「借地権譲渡承諾書」を地主から受領 |
| 5.借地権を引き渡す | ・代金の決済を行い、建物の鍵や関係書類を引き渡して譲渡完了 ・所有権移転登記は原則として売主と買主が共同で行う |

もし地主との交渉に少しでも不安を感じるなら、早い段階から専門家を間に挟んで売却を進める方が賢明です(詳細は「士業と連携しているか」で解説します)。
当事者のみで借地権の売買交渉を進めると、感情的な対立や契約条項の見落としなどにより、トラブルが起こりやすいためです。
借地権専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、弁護士や司法書士などの士業と連携しているため、地主との交渉が難しいケースでも法的に問題をクリアしながら借地権の買取が可能です。
弊社が間に入ることで、地主との感情的な対立を防ぎ、借地権の円満な売却を目指せます。
借地権をトラブルなく手放したい方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
>>【トラブルなく借地権を円満売却】無料の相談・買取査定はこちら
借地権の売却に強い不動産業者を選ぶ3つのポイント
借地権の売却は通常の不動産売却より複雑で、対応できる業者も限られます。
スムーズな売却のために、以下のポイントで業者を選びましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は上記すべての条件を満たす借地権専門の不動産買取業者です。
借地権に精通したスタッフが士業と連携し、地主との交渉や複雑な権利関係の整理に対応させていただきます。
借地権の取り扱いを得意とする不動産業者に相談したい方は、以下のフォームから弊社までお気軽にお問い合わせください。
>>【借地権の売却に強い不動産業者に相談】無料の買取査定を依頼する
借地権の取り扱い実績があるか
借地権の売却をスムーズに進めるには、借地権の豊富な取り扱い実績を持つ不動産業者を選ぶことが大切です。
通常の不動産売却とは異なり、借地権の売却には権利関係を整理するノウハウや専門知識が不可欠なためです。
借地権の取り扱いに不慣れな業者に依頼してしまうと、買い手を見つけられずに売却活動が長期化したり、販路が乏しいために適正な査定価格を出せなかったりするケースが少なくありません。
一方、借地権に特化した専門の業者であれば、豊富な販路と蓄積された買取データを持っているため、スムーズな売却と適正な査定が実現しやすくなります。
業者の公式サイトで「借地権の買取事例」や「取り扱い実績件数」などを参照し、実績豊富な業者を選びましょう。
問い合わせ時に「これまで何件の借地権を扱ってきたか」を確認してみるのも有効です。
地主との交渉経験があるか
借地権を売却する際には、地主との交渉経験が豊富で、調整能力が高い業者に依頼しましょう。
交渉経験が豊富な業者ほど、地主側の心理や懸念点を把握しており、円満な合意を引き出すノウハウを持っているからです。
借地権の売却交渉は地主と借地人双方の利害がぶつかりやすく、当事者のみで行うと、両者の関係をさらに悪化させることにもなりかねません。
一方、経験豊富な業者が間に入ることで、借地人側が提示した条件に地主がなかなか納得してくれないような場合でも、合理的な落とし所を探ることが可能です。
結果として、多くの交渉や余計なトラブルで消耗することなく借地権の売却を進められます。
業者を選ぶ際には、「地主との交渉経験はあるか」「地主が承諾を拒否した場合はどのように対応するか」を直接質問し、対応力を見極めましょう。
士業と連携しているか
借地権の売却時には、士業と連携している業者を選ぶことも大切です。
借地権の売買では、以下のように法的な判断を必要とする場面が多いからです。
- 地主が承諾を拒否した場合の借地非訟申立て
- 承諾書の法的チェック
- 所有権移転登記
- 売却後の税務対応
- 各種契約書の作成
士業と連携していない業者に依頼した場合、売主が自分で専門家を探さなければならなければなりません。
一方、弁護士・司法書士・税理士などの士業と連携している業者であれば、借地権の複雑な権利関係の整理や諸手続きをスムーズに進められます。
万が一地主とトラブルになったような場合でも、法的な問題を適正にクリアしながら売却手続きが可能です。
業者選びの際には「借地権に詳しい弁護士と提携しているか」「借地非訟の対応経験があるか」を確認しましょう。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、弁護士・司法書士などの士業と連携し、地主との交渉が難航するケースや法的な問題を抱えた借地権の買取にも対応しております。
地主とのトラブルを避け、借地権を安心して売却したい方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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まとめ
借地権の買取を地主に拒否された場合、やみくもに交渉を続けても、関係がさらに悪化する恐れがあります。
そうかといって、地主以外の第三者へ借地権を売却する場合には、原則として地主の承諾が必要なため、地主との交渉や借地非訟といった煩雑な手続きを踏まなければならず、法律の専門家によるサポートが不可欠です。
「地主との厄介な交渉から解放されたい」「借地非訟のような法的な争いは避けたい」「借地権を今すぐ手放したい」
このように、地主に断られた借地権をリスクなくスピーディーに手放したいとお考えであれば、借地権専門の不動産買取業者へ直接売却するのが賢明です。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、地主に買取を拒否された物件や、権利関係が複雑な借地権を専門に扱う不動産買取業者です。
東証上場企業としての社会的信用に加え、年間相談件数約20,000件、年間買取件数2,000件(2025年)の豊富な実績に基づく独自のノウハウにより、地主に買取を断られた借地権にも対応が可能です。
弊社は弁護士などの士業とも密に連携しており、地主との承諾交渉から法的な手続きまで一括してお任せいただけます。
地主に買取を拒否された借地権を今すぐ処分したい方は、弊社までお気軽にご相談ください。
株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。




