再建築不可物件かどうかの調べ方

再建築不可物件

「うちの家は再建築不可物件なのかな?調べるにはどうしたらいい?」

再建築不可物件とは建築基準法に満たない条件のため、一度建物を壊してしまうと建て替えることができない物件のことです
このような物件は1950年の建築基準法が制定される前に建築された住宅が多く、古くからある市街地で物件を探しているとこのような物件をよく見かけます。

再建築不可物件は相場よりも安く購入できる一方で、建て替えが出来ないので購入や売却を検討する場合には再建築不可物件かどうかを調べてメリットとデメリットを比較して検討する必要があります。

この記事では再建築不可物件を調べる方法に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、対象の物件が再建築不可物件かどうかと最適ば処分方法までわかります。

なお、再建築不可物件を所有している場合、不動産の活用が難しいため一般の不動産仲介会社に依頼しても断られるケースがほとんどでしょう。
再建築不可物件をなるべく早く、確実に処分したいときは、再建築不可物件を専門に取り扱う買取業者に売却する方法をおすすめします。
蓄積された独自のノウハウを持っているので、さまざまな再建築不可物件を買い取ってもらえます。

弊社は、再建築不可などの訳あり物件に特化して買取を行う専門業者です。
再建築不可物件の取り扱いにお悩みの方は、以下の無料査定フォームよりお気軽にお問い合わせください。

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再建築不可物件かどうか調べる方法は3つある

再建築不可物件かどうかの調べ方は、「役所で調べる」「自治体のホームページで調べる」「専門の不動産会社で調べる」の3つがあります。

再建築不可物件か調べる3つの方法
このうち、簡単に調べられる方法は、「役所の建築課に訪問する」「再建築不可専門の不動産会社の査定を受ける」です。(役所で確認する方法については後述します)。
次章で、まずは再建築不可物件に該当する要件について見ていきましょう。

なお、再建築不可物件かどうかの調べ方については、以下の記事でも詳しく解説しています。

再建築不可物件の調べ方は簡単!必要書類や物件の活用術まで解説!
この記事では、所有している不動産が再建築不可物件かどうかの調べ方を徹底解説します。不動産のプロの立場からおすすめする再建築不可物件の活用方法や、再建築不可物件の売却相場の調べ方もご紹介します。

また、再建築不可物件についての詳細や活用方法、処分方法については以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件とは?調べ方や後悔しないリフォーム方法を解説
再建築不可物件とは建物を新築できない土地のこと 再建築不可物件とは、現在建っている建物を解体・更地にしても、新たに建物を建てることができない土地・物件のことです。 すべての土地で適用される訳ではなく、都市計画法における「都市計画区域...

再建築不可物件の要件

国土交通省|敷地と道路

引用元:国土交通省|建築基準法制度概要集

再建築不可物件かどうかを判断する上で大きく関わってくる法律が建築基準法の第42条と第43条です。

この2つの法律では「接道義務」について定義しており、敷地が法律上で定義されている道路に2メートル以上接していることを指しています。

接道義務

参照元:建築基準法42条・43条

これは災害発生時の避難経路の確保と火災や急病などで緊急車両がその敷地に入るために必要な条件で、この基準を満たしていない物件が再建築不可物件として判断されます

第42条では道路の定義を定めており、道路法で定められた道路や行政によって認められた道路を指します。

例えば、旧市街地にある幅2mの道路は法律上の条件である幅員4mを満たしていませんが、建築基準法が制定された日に既に存在した道路は法律上「道路とみなされている」という処置によって道路として認められています。この道路は「みなし道路」・「2項道路」と呼ばれます。

私道でも建築基準法が施行された時に幅員が4メートル以上ある道路は既存道路として認められており、道路法に定められた道路のほかにも都市計画法上の道路や特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路も含まれています。

これら、建築基準法第42条の基準を満たしている道路が適法の道路として認められます。
第43条では、第42条で認められた道路に敷地の間口が2メートル以上面していなければならないと定義しています。

参照元:建築基準法第42条・43条

以上のことから再建築不可物件とは上記2つの法律のどちらか、あるいは両方を満たしていない物件ということになります。

再建築不可物件

具体的には、敷地に面している道路が建築基準法で認められた道路ではない。または道路から接している敷地の幅が2メートル以下であるということです。

この再建築不可物件を購入した場合は建て替えができなくなってしまうので、事前に確認を行う必要があります

なお、再建築不可物件の概要については、以下の記事でわかりやすく解説しています。

日本一わかりやすい再建築不可物件の教科書!【不動産のプロが解説】
この記事では、再建築不可物件とはどのような不動産なのか、なぜ再建築不可物件となるのかを分かりやすく解説します。再建築不可物件を売却できる専門の不動産買取業者の選び方もお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
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再建築不可物件かどうかの判断は役所で確認

再建築不可かを役所で調べる

該当する物件が再建築不可物件かどうかの確認は物件の所在地を管轄する自治体の役所の窓口で行うことができます。

確認は資料があれば自分でもできるので、気になる場合は自分自身で確認してみましょう。

資料 目的 取得方法
登記事項証明書 土地の所有者名や住所、建物面積、構造、建築年月日などの情報を把握し、登記情報に誤りがないか確認するために必要 法務局で取得
公図 土地の位置や形状を確定するための地図で、不動産登記の際に用いられる書類 法務局で取得
地積測量図 土地面積や位置、境界を公示するための書類で登記申請時に必要 法務局で取得
建物図面 敷地に対する建物の配置や形状を表しており、建物を新築や増改築して床面積・構造の変更などを登記申請する際に必要 法務局で取得

役所の建築関連の部署を訪問し、確認に必要な資料を提出すればその場で確認してくれます。

確認には登記事項証明書と公図、地積測量図と建物図面を持参すると良いでしょう。

次に、それぞれの資料の役割と取得方法についてご紹介していきます。

登記事項証明書について

土地表題(普通ver)

登記事項証明書は登記簿謄本とも呼ばれますが、内容は全く同じです。

登記事項証明書はその土地の所有者名や住所、建物の面積や構造、建築年月日などが記載されています

また所有権や抵当権の状況や履歴も記載されています。

抵当権設定とは

登記事項証明書は法務局を訪れて取得するか、法務局のホームページからの請求や郵送などで取り寄せることができます。

登記事項証明書の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

登記事項証明書の見方を超簡単解説|共有持分の確認方法や取得方法を網羅!
登記事項証明書とは 「登記事項証明書」は登記事項の「すべてが」記載されたデータを印刷したものであり、「登記簿謄本」とほぼ同義の用語として使われます。 【登記事項証明書の見本】 従来「登記簿謄本」とよばれていたブック式の...

公図について

公図は、地図は国の地籍調査事業によって測量を行った地図で、不動産登記の際に用いられる地図のことを指しています。

不動産登記の際にこの地図を使うことが不動産登記法第14条で定められているので「14条地図」とも呼ばれます。

公図も登記事項証明書と同様に法務局で取得するか、法務局のホームページからの請求や郵送で取り寄せることが可能です。

参照元:不動産登記法第14条

地積測量図について

地積測量図は土地の測量結果を示した書類で、土地の面積や座標、境界について測定した図面が記載されています。

地積測量は昭和35年以降に登記申請を行うために必要とされましたので、それ以前からある敷地の場合は地積測量図が存在しない場合があります。

地積測量図も登記事項証明書や公図と同じように法務局での取得や法務局のホームページからの請求、郵送での取り寄せが可能です。

建物図面

建物図面は敷地のどこに建物が建っているか、どのような形の建物かを示す図面です。

また、各階の建物形状を示す各階平面図もセットで記載されています。建物図面があると敷地の形状と周囲の土地との関連性が表示されているので、敷地が道路に面しているかを確認することができます。

資料入手方法

建物図面もこれまでご紹介した書類と同じ方法で入手可能です。

このように各図面は法務局でまとめて入手可能です。法務局に行って直接書類を入手することもできますが、仕事などで平日の昼間に法務局を訪問することができない場合は各法務局のホームページからも入手することが可能です。

まずは入手可能な図面をすべて手に入れてから役所で確認するようにしましょう。

再建築不可かどうかを役所で確認するときのポイント

役所で確認するべき内容は、該当する物件が建築基準法の第42条と第43条に合致しているかどうかです。

取り寄せた図面を持参して役所にある建築関連の部署を訪問しましょう。

特に予約は必要ないので、書類が入手できたタイミングで役所を訪問しましょう。

ここでは役所で確認するべき内容をご紹介していきます。

前面道路が建築基準法道路なのか

敷地と面している道路が建築基準法第42条に合致している道路かどうかをまず確認します。

建築基準法の道路とは、以下のような道路です。

建築基準法の種別 内容
42条1項1号 幅員4m以上の道路法の道路
42条1項2号 都市計画法・土地区画整理法に基づいて新たに作られた道路
42条1項3号 建築基準法が施行された当初から存在する幅員4m以上の道路
42条1項4号 都市計画法・土地区画整理法で、2年以内に事業に開始が予定されている道路
42条1項5号 幅員が4m以上あり、特定行政庁から位置の指定を受けた道路
42条2項 幅員1.8m以上4m未満の道路で建築基準法が施行された当初から家が立ち並んでいた道路
基準法上道路以外 接道要件を満たしていないが、建築審査会の許可を受けた道路

道路は全て管理者が存在しており市町村道には全て管理番号が割り振られているので、前面道路が建築基準法に合致しているかどうかはすぐに判明します。

私道や位置指定道路の場合の確認方法やトラブル解決方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。

私道に接する土地が再建築不可か3分でわかる!接道義務についても解説!
自宅の前面道路が私道でも、建築基準法上の道路に該当し、かつ2m以上接しているなら建て替えは可能です。本記事では、私道の概要・私道に接する土地が再建築不可かどうかの調べ方・私道の建て替えに関する同意書について解説します。
位置指定道路を3分で解説!再建築不可になる理由と対処方法もご紹介
所有する物件と接する道路が「位置指定道路」に該当し、かつ敷地と2m以上接していれば、再建築可能な物件に該当します。本記事では、位置指定道路の基準・再建築不可になるパターン2選・トラブルの解決方法2選・再建築不可物件のまま売却する方法について解説します。

接道要件が満たされているか

敷地に面している道路が建築基準法の第42条に合致しているかどうかが確認できた後は、第43条の接道要件を満たしているかどうかを確認します。

接道要件は地積測量図や建物図面を使用します。

地積測量図や建物図面がない場合は、現地の敷地境界線を測量するなどし、敷地が道路から2メートル以上接していれば接道要件を満たしています。

そもそも建築できる地域なのか

接道要件を満たしていても、土地によっては建て替えができない場合があります。

例えば、市街化調整区域や災害危険区域に指定されている地域の場合は接道要件を満たしていても、建物を建築したり建て替えすることは原則できません。

市街化調整区域

その地域が建物を建築できる地域かどうかも役所で確認できますので、接道要件を確認するタイミングで一緒に確認しておきましょう。

市街化調整区域の活用方法や売却方法については、「市街化調整区域の活用方法と売却方法」こちらの記事で詳しく解説しています。

接道要件を満たしていない場合でも条件次第で建築できる可能がある

接道要件を満たしていない場合でも、建物を建て替えできる可能性があります。

例えば「セットバック」という方法で接道要件を満たすことができます。
これは、前述した42条2項道路の幅員が4メートルに満たない「みなし道路」で建て替えを行う場合に用いられます。

参照元:建築基準法42条2項

セットバック

道路が将来的に拡張されると見越して道路の中心線から2メートル以上離れて建て替えを行うことで要件を満たせるようになります。
このセットバックによっての活用できる土地の面積が小さくなってしまいますが、自治体によってはセットバックにかかる費用を補助してくれる場合があります

こちらも併せて役所で確認しておきましょう。また、接道要件を満たしていない場合でも周囲の土地を借りたり購入したりすることで、要件を満たすことも可能です。

セットバックについては以下の記事でも説明しています。ぜひ参考にしてください。

セットバックとは?費用・注意点・補助金について徹底解説!
セットバックを行い、道幅4m以上を確保すれば再建築可能となり、売却しやすくなります。本記事では、セットバックのメリットとデメリット・セットバックの費用・セットバックを行う流れ・セットバックの費用をかけずに物件を売却する方法について解説します。

不動産屋に再建築不可と言われても可能性がある場合もあるので注意

個々の物件が再建築不可物件かどうかの判断は最終的に役所が行います。

仮に不動産屋に建築不可能物件と言われても、役所で確認すると再建築が可能になる方法を教えてくれる場合があります。

セットバックや隣接している土地の借り受けや購入によって接道要件を満たすことで再建築が可能になるので、諦めずに役所で一度確認してみましょう。

再建築不可物件を再建築可能にする方法についてはこちらの記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

【プロ直伝】再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ6選!
そもそも再建築不可になってしまうのはどのような土地? 土地上に建物を建てる際には、建築基準法や都市計画法などの法令で定められている細かな制限をクリアする必要があります。 しかし中には、法令の要件を満たしておらず、既存...

再建築不可物件を所有している場合は売却がおすすめ

再建築不可物件を所有している場合、「売却に有利になるだろう」という考えで解体して更地にしてしまうと、固定資産税が上がってしまったり新築を建てられなかったりするリスクがあります。

再建築不可物件を更地にするデメリット

仲介で売却するにしても再建築不可物件を購入したい買い手は少なく、リフォームを不動産会社にすすめられ行ったとしても売れるとは限りません。

なぜなら、仲介業者のメインターゲットは自身の一生涯、もしくは次世代まで受け継がせられるほど長期的に住めるマイホームを想定して家探しをしている層だからです。
そのため、リフォーム・建て替えの制限が伴う再建築不可物件は、自身・次世代まで家の寿命がもたない可能性を懸念されて売れにくい傾向にあります。

面倒でも、放置していると維持費がかかり続けてしまいます。再建築不可物件の固定資産税額の調べ方については以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件の固定資産税額を簡単に調べる方法を不動産のプロが解説!
固定資産税・都市計画税とは不動産所有者が納める税金 固定資産税とは、毎年1月1日の時点で不動産を所有している人が、市町村に納付しなければならない税金のことです。 1月1日以降にマイホームを購入したり、相続で家や土地を取得した...

再建築不可物件の処分方法についてはこちらの記事でも説明しているので、ぜひ参考にしてください。

再建築不可物件の売却方法8選!確実&高値で売る秘訣を伝授!
再建築不可物件は適切な売却方法を選択すれば、高額売却が可能です。本記事では、再建築不可物件の売却方法8選・売却相場・再建築不可物件を売却する際のNG行為2選・再建築不可物件を売却する5つの流れについて解説します。

そこで、再建築不可物件を専門に取り扱う買取業者であれば、蓄積された知識や実績があるので、スムーズに現金化することが可能です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも再建築不可物件の買取を積極的に行っています。

たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。
この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。 千葉県富津市の再建築不可物件 また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。 千葉県富津市の再建築不可物件のビフォーアフター このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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まとめ

再建築不可物件かどうかの調べ方・まとめ

ご紹介した通り、物件が再建築不可能物件かどうかはまず役所に確認する必要があります。

法務局や法務局のホームページから登記事項証明書や公図、地積測量図や建物図面を入手して役所へ持参しましょう
建物の建築や建て替えの許可は最終的に役所が判断しますので、購入や相続の前にまずは物件の状況を確認していくことが重要です。

不動産の活用のためにも、再建築不可能物件かどうかの確認はしっかりと行っておきましょう。

なお、再建築不可物件を早く処分したい場合は、再建築不可物件を専門に取り扱う買取業者に売却する方法をおすすめします。
専門の買取業者であれば、建て替え不可などの条件を抱えた不動産でも問題なく買い取れるからです。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件に強い買取業者です。
再建築不可物件をはじめとした訳あり不動産の買取業務を行なっており、2023年にはフジテレビの「イット」で紹介された実績もございます。

イットで紹介されました

市場で安価に取引されやすい再建築不可ん物件も、活用ノウハウを豊富にもつ弊社ならできる限りの高額買取に対応できます。
無料査定・無料相談は随時実施しておりますので、ご連絡をお待ちしております。
もちろん、相談・査定のみの問い合わせも大歓迎です。

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監修者

山根徹也 一級建築士

プロフィールページへ
一級建築士事務所haus代表。
兵庫県神戸市に事務所を構え、有機的で質感のある材を用いながらも調和の取れた、親しみやすく気取らない建築・空間デザインを数多く手掛ける。

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (ASJ) 登録、一級建築士 登録 第302430号

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