空き家の固定資産税6倍はいつから?タイミングと対策を徹底解説

空き家の固定資産税6倍はいつから?法改正で増えた対象や対策を解説空き家

「空き家の固定資産税はいくら?」
「空き家の固定資産税は最大6倍になるって本当?」

所有者は、空き家を所有し続ける限り永遠に、用途のない家屋のために毎年固定資産税(およそ10~12万円)を納め続けなくてはなりません。

また、「空き家は固定資産税が6倍になる」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
固定資産税が6倍になるのは、これ以上放置するのは危険だと行政が判断した空き家、いわゆる「管理不全空き家」「特定空き家」に指定されたときです。

管理不全空き家・特定空き家に指定されないためには、定期的に空き家を管理する必要があります。
しかし、普段の仕事や家事、生活をしながら空き家の管理に時間と労力とお金をかけるのは決して簡単ではありません。

そこで今回は、空き家にかかる固定資産税に関する以下の情報を詳しくお伝えします。

この記事を読むと、空き家の固定資産税が上がるのがどういったケースなのかがわかり、適切な対策を講じるコツを知ることができます。

将来活用する予定がない空き家は、早めに売却して手放すことも検討しましょう。
空き家を売却して手放せば、空き家の管理や固定資産税の負担からも解放されます。

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空き家を所有するとかかる税金は固定資産税と都市計画税

所有している不動産が空き家でも、所有者には毎年固定資産税と、地域によっては都市計画税が課せられます。固定資産税と都市計画税

空き家の固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金です。
つまり、1月2日以降に空き家を売却しても、その年の納税義務は原則として売主にあります。
売却後に税金が自動的に免除されるわけではないためご注意ください(※不動産売買では、引渡日を基準として売主と買主の間で固定資産税等を日割り精算することが一般的)。

ちなみに、後ほど詳しく説明しますが、行政が今後も放置するのは危険だと判断した空き家は「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍に膨れ上がります。

固定資産税
毎年1月1日時点における、家屋や土地などの固定資産の所有者に対して課される税金。
地方税の一種
都市計画税
毎年1月1日時点における、市街化区域内の土地、建物の所有者に課される税金。
地方税の一種

参照元:総務省「地方税制度|固定資産税」「地方税制度|都市計画税

まず、空き家にかかる固定資産税について、以下の基本を押さえておきましょう。

なお、以下の記事では空き家にかかる税金全般について詳しく解説しています。
関連記事:空き家にかかる税金とは?固定資産税が6倍になるタイミングも解説

固定資産税の支払いは年4回の分割払いが基本

固定資産税と都市計画税は、国税ではなく地方税なので、地域によって納付時期や納付方法が若干異なります。

参照元:総務省「地方税制度|地方税体系」

ただ、基本的に、固定資産税は年4回の分割払いが基本です。
一括で納めることもできますが、納税額が割り引かれる等の特典はありません。

固定資産税の納付期間

納税の流れとしては、まず、空き家が建っている地域の自治体から、同年1月1日時点の空き家の所有者に対して、固定資産税と都市計画税の納税通知書が郵送にて配布されます。

【固定資産税・都市計画税納税通知書の見本】

固定資産税納付通知書

配布時期も自治体によって異なりますが、多くの自治体が4月~6月頃に配布しています。

納付方法は、口座振替、銀行(窓口/ATM)、コンビニなどが基本です。
最近ではクレジットカードやスマホ決済に対応している自治体もあるので、空き家が建っている自治体に確認しましょう。

空き家の固定資産税は誰が払う?

空き家に課される固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点における所有者です。
1月1日時点において所有者が亡くなっている場合には、原則として、その不動産を現に所有している相続人などが納税義務者となります。

また、空き家が共有名義のときは、共有者全員が固定資産税を連帯して納付する義務を負います。

不動産共有者には固定資産税の連帯納付義務あり

ただし、実務上は代表者に納税通知書が送られ、代表者がまとめて納付した後、共有者間で持分割合などに応じて精算するケースが一般的です。

共有不動産の固定資産税の納付方法

共有不動産の固定資産税は誰が支払うのか詳しく知りたい方は、以下の記事を併せて参考にしてください。

関連記事:共有名義不動産の固定資産税は誰が払う?トラブル解消方法も解説!

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空き家の固定資産税は住宅用地の特例で大幅に抑えられている

通常、住居用の土地は「住宅用地の課税標準の特例」(以下、住宅用地の特例)の対象になっており、固定資産税と都市計画税が大幅に抑えられています。

住宅用地の特例とは?

空き家であっても、住宅用地の特例の対象です。

住宅用地の課税標準の特例(住宅用地の特例)
固定資産税を最大1/6、都市計画税を最大1/3にする特例。
一般的な住宅用地の多くは、200㎡以下の小規模住宅用地に分類されます。

住宅用地の課税標準の特例

参照元:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

固定資産税と都市計画税は、土地と建物どちらにも課され、それぞれ以下のように計算します。

固定資産税の計算方法
土地の固定資産税=土地の固定資産税評価額※×1/6×1.4%
建物の固定資産税=建物の固定資産税評価額×1.4%
都市計画税の計算方法
土地の都市計画税=土地の固定資産税評価額×1/3×0.3%
建物の都市計画税=建物の固定資産税評価額×0.3%
※固定資産税評価額とは
固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額のこと。

参照元:国税庁【相続税の申告要否判定コーナー】-固定資産税評価額

たとえば、住宅用地の特例が適用されると、以下の条件の不動産の場合、固定資産税が20万円程度軽減されることになります。

土地の固定資産税評価額:1,500万円
建物の固定資産税評価額:300万円
面積:150㎡
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空き家の固定資産税はいつから6倍に?住宅用地の特例が外れる3つのケース

では、住宅用地の特例が外れてしまうのはどのような場合なのでしょうか。

住宅用地の特例が外れ、固定資産税が大幅に膨れ上がるのは以下の3つのケースです。

特定空き家に指定された場合

自治体から「特定空き家」に指定されると、住宅用地の特例の対象外になることがあります。

特定空き家とは、行政が定めた以下の4項目のいずれかに当てはまり、今後も放置するのは危険だと判断された空き家です。特定空き家とは?

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等

引用元:国土交通省「空家対策特別措置法」について

特定空き家に指定された後、市区町村から助言・指導を受けても必要な改善が行われず、勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象外となります。

「特定空き家」制度ができた背景にある空き家の現状

空家対策特別措置法が制定されて管理の行き届いていない空き家が「特定空き家」に指定されるようになったのは、誰も住まない空き家の数が増え続けているからです。

総務省が2023年に公表した調査結果によると、同年10月1日時点で、日本に存在する6,502万戸の住宅のうち空き家の数は900万戸(空き家率13.8%)にのぼり、2018年よりも51万戸増えていることがわかりました。

参照元:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」

今後も、誰も住まずに管理が行き届いていない空き家の数が増え続けることが予想されています。

管理されない空き家は老朽化のスピードが早く、倒壊などによって近隣住民に被害を与えかねません。
そこで国は空き家問題を解消すべく、管理の行き届いていない空き家を「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定して所有者に警告を発しているのです。

固定資産税が6倍になる流れとタイミング

特定空き家に指定され、固定資産税が6倍となる流れは以下のとおりです。

NPO法人空家・空地管理センター|特定空家とは

引用元:NPO法人 空家・空地管理センター|特定空家とは

上記のうち、住宅用地の特例が適用外となり固定資産税が最大6倍になるタイミングは、「勧告」です。

勧告は、行政からの定期的な訪問によって助言・指導がなされて、一定期間改善がみられなかった場合に実行されます。

もし、現状、空き家を放置してしまっている、もしくは特定空き家に指定されてしまっている場合は、なるべく早く、状況を改善することをおすすめします。
もし、リフォームや片付けなどを行うのが難しい場合は、思い切って売却してしまうのも一つの手です。

放置されて老朽化が進んだ空き家を一般の買い手に売却するのは困難ですが、空き家専門の不動産買取業者であれば豊富な運用ノウハウと再販先を持っているので、状態の悪い空き家でも買い取ってもらえる可能性があります。

弊社AlbaLink(アルバリンク)もそのような専門の不動産買取業者として、全国の空き家の買取に取り組んでおります。
放置した空き家を労力や費用をかけず手放したい方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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特定空き家については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:空き家所有者は要注意|空き家対策特別措置法と多額の維持管理費用

管理不全空き家に指定された場合

2023年に、「管理不全空き家」という新しい空き家の区分が制度化されました。

参照元:e-Gov 法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法 第13条」

管理不全空き家とは

管理不全空き家とは、現状のままいくと、将来的に特定空き家になり得る空き家です。

管理不全空き家に指定された後、市区町村から指導を受けても状態が改善されず、勧告を受けると、特定空き家と同様に住宅用地特例の対象外となる可能性があります。

参照元:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

特定空き家と管理不全空き家について

管理不全空き家に明確な基準はなく、所有者による管理状況・周辺の生活環境への影響を加味して、指定の有無が行政によって判断されます。

「特定空き家の前段階」という位置付けであるため、人が住まず、壁の破損・塗装の剥がれなどを放置している状態であれば、管理不全空き家に指定されるリスクが高いです。

空き家を解体して更地にした場合

空き家を解体して更地にした場合、住宅用地の特例から外れてしまいます。

空き家を解体すれば、建物にかかる固定資産税がなくなるので、結果的に土地と建物にかかる固定資産税の合計が安くなると考えてしまうかもしれませんが、それは間違いです。
更地にすることで、土地にかかる税金が住宅用地の特例から外れることになり、結果的に固定資産税の合計が高くなってしまいます。

古家を更地にして売るデメリット

実際に、以下の条件の空き家を、更地解体した場合の固定資産税を計算してみましょう。

ちなみに、住宅用地の特例の対象であれば、固定資産税7万7,000円+都市計画税2万4,000円で、年間約10万円の税負担でした。

土地の固定資産税評価額:1,500万円
建物の固定資産税評価額:300万円
面積:150㎡
土地の固定資産税=1,500万×1.4%=21万円
建物の固定資産税=0円
土地の都市計画税=1,500万×0.3%=4万5,000円
建物の都市計画税=0円

固定資産税の合計:21万円+4万5,000円=25万5,000円

住宅用地の特例の対象だったときと比べて、約2.5倍になっているのがわかります。

建物にかかる固定資産税や都市計画税をなくす目的で空き家を解体しても、結果的に納税額が高くなってしまうので注意が必要です。

固定資産税が6倍になるリスクを負って、解体費用をかけてまで解体するより、建物が残ったまま、売却することも検討してみましょう。
空き家を売却すれば、高額な費用負担や税金が上がるリスクも抑えられます。

空き家専門の不動産買取業者なら、買い取った物件を再生・運用する豊富なノウハウと再販先を持っているため、一般の買い手には売れにくい空き家でもスムーズに買い取れることが多いのです。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)も、そのような空き家の買取実績が豊富な専門の不動産買取業者の一つです。
空き家を現状のまま買い取れる場合がありますので、固定資産税を負担に感じている方、解体費用をかけたくない方は一度弊社までお気軽にご相談ください。

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空き家の固定資産税は無料にはならないが自治体による軽減措置がある

空き家の状態がどれほどボロボロであったとしても、空き家の固定資産税が無料になることはありません。

空き家を解体すると、たしかに建物にかかる固定資産税を負担する必要はなくなります。
しかし住宅用地の特例が適用されなくなって結果的に固定資産税の負担が増えてしまうことから、使用していない空き家をそのまま放置する方が後を絶たないのです。

そこで各自治体では放置空き家の増加を食い止めるべく、空き家を解体したあとの土地にかかる固定資産税の減免措置を実施しています。

たとえば千葉県八千代市では、老朽化した空き家を解体しても引き続き「住宅用地の特例」が適用されていたときと同様に固定資産税を減免する措置を実施しています。

参照元:八千代市|老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等を減免します

自治体によって空き家に関する固定資産税の減免措置の概要は異なるので、一度確認してみることをおすすめします。

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空き家の固定資産税が6倍になるのを回避する4つの対策

特定空き家に指定され、空き家の固定資産税が6倍にならないためには、以下のような対策があります。

中でも、売却は、管理費や固定資産税の負担を解消できる有力な選択肢です。

売却して所有権が移転すれば固定資産税の負担そのものから解放されますし、なおかつ売却した利益がまとまった現金で手に入ります。

「毎年の固定資産税が高くて払いたくない」「面倒な不動産の管理から解放されたい」と思っている方も多いのではないでしょうか?

弊社、株式会社Albalinkは個人の買手がつきにくい中古物件の買取を専門に行う不動産買取業者です。
上場企業で弁護士など多くの士業の方とも連携しており、不動産の売却だけでなく、税金の相談にも対応可能です。

不動産や税金のことで悩みがあれば、安心してご相談ください。

定期的に管理する

空き家放置による固定資産税増額を避けるためには、基本的なことではありますが、やはり空き家を定期的に管理することが重要です。
具体的には、定期的に現地に行き、掃除、換気、草むしり、不具合箇所の修繕などの維持管理作業を行います。

No540_空き家の適切な管理

ただし管理費として、年間16万~29万円程度の費用がかかることを覚悟しなくてはなりません。

費用項目年間の目安
固定資産税(住宅用地特例適用)約2万〜5万円
都市計画税(市街化区域の場合)約1万〜3万円
火災保険料約6万〜12万円
水道光熱費(基本料のみ)約2万〜4万円
修繕・メンテナンス費約5万円〜
合計約16万〜29万円〜+交通費

空き家であっても火災保険は必要であり、保険料だけでも年間6万~12万円程度かかります。
遠方に住んでいる場合には別途交通費も必要です。

将来誰かが住んだり、活用する可能性があるなら、こうした費用や労力をかけても管理する必要があるでしょう。
ただ、そのような予定がないのであれば、空き家を売却して手放すのがおすすめです。

空き家を売却してしまえば、固定資産税の支払いや管理の手間からも解放されます。
空き家専門の不動産買取業者であれば、一般の買い手には売れない空き家でもスピーディーに買い取れる可能性があります。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、空き家専門の不動産買取業者として、全国の築古空き家・放置空き家を積極的に買い取っております。
豊富な運用ノウハウと再販ルートを活かし、一般的な不動産業者では取り扱いの難しい空き家でも平均1週間~1か月程度での買取に対応可能です。

空き家の固定資産税負担にお悩みの方は、一度弊社までお気軽にご相談ください。

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空き家に所有者や親族が住む

2つ目は、空き家に所有者や親族が住むことです。

空き家を住居として活用すれば、日常的な換気や清掃が行われるので、空き家の老朽化を遅らせることができ、固定資産税が6倍になるリスクは軽減されます。
また、活用していない空き家に固定資産税を払い続けるのはとてももったいない気がしますが、所有者や親族が住居として使うのであれば、固定資産税を負担するのにも納得がいくでしょう。

しかし、そもそも以下の2つの条件がそろわない限り、空き家に住むのは現実的ではありません。

  • 空き家以外に持ち家がない(現在の住居が賃貸である)
  • 空き家が今住んでいる住居から近い

現在の住居が賃貸であれば、今の家賃が浮くというメリットがあります。

しかし、今すでに持ち家に住んでいたり、空き家以外に持ち家がある場合は、空き家に住むことで固定資産税の二重払いになってしまいます。
また、空き家が遠方にある場合は、通勤や通学にかかる時間や費用が増え、ストレスになる等のデメリットがあります。

生活の変化によるストレスを抱えてまで老朽化した空き家に住む必要はありません。
それなら、使っていない空き家は売却し、現金化してしまう方が経済的なメリットも得られ、生活の変化によるストレスも感じずに済みます。

空き家を賃貸で貸し出す

3つ目は、空き家を賃貸で貸し出す方法です。

賃貸として貸し出していれば家賃収入が入る上に、借主によって日常的な換気や清掃が行われて建物の老朽化が抑えられるので、固定資産税が6倍になるリスクも軽減されるでしょう。空き家を貸すメリットただし、リフォーム費用、修繕費、管理委託費、入居者募集費用、空室期間などを考慮すると、必ずしも十分な利益が残るとは限りません。

たとえば、家賃5万円で貸し出すことを想定してみましょう。
立地などの条件が悪い空き家でも、人が住めるまで修繕できれば、家賃は最低5万円ほどになります。

しかし、5万円の家賃で、以下の膨大な出費を黒字にすることができるか、疑問が残ります。

  • 初期のリフォーム費用
  • 定期的な修繕費用

リフォームの平均費用は1㎡およそ10万円程度が目安とされており、100㎡なら単純計算で1000万円程度です。
安い部材でも500万円程度はかかる
でしょう。

また、空き家は貸し出してからも定期的な修繕が必要です。
たとえば7~10年が寿命といわれている給湯器が壊れてしまった場合、買い替えに15万以上かかることもあり、一度の交換で修繕費が3カ月分の家賃を上回ります。

さらに、なんとか貸し出すことができたとしても、賃貸経営には常に空室リスクがつきまといます。
空室になれば、5万円の家賃収入すらない月も発生するわけです。

所有している空き家の立地がよければ、空室リスクは避けられるかもしれませんが、立地が悪ければ賃貸ニーズ自体が低いため借り手が見つからず、赤字経営に陥る恐れがあります。
実際、弊社がおこなったアンケート調査でも、一人暮らしを始める賃貸物件を選ぶときに「交通アクセスの良さを重視した」と回答した方は全体の3割以上にのぼりました。

一人暮らし物件でこだわった条件

引用元:訳あり物件買取ナビ|【一人暮らし物件でこだわった条件とこだわらなくてもよかった条件ランキング】男女500人アンケート調査

結局、賃貸に出すことで固定資産税が6倍になるリスクは避けられたとしても、貸し出す前のリフォーム費用やその後の修繕費用にお金がかかり、回収できる保証はありません。
賃貸需要と必要な改修費を計算に入れ、入念な収支計算のできる人でなければ、空き家の賃貸経営は難しいのが実情です。

空き家を売却する

空き家の固定資産税から解放される根本的な解決策は、空き家を売却して手放すことです。

買主が見つかり、引き渡しが完了すれば所有権も移転されるので、翌年から固定資産税の支払い義務もなくなります。
くわえて、空き家の売却利益がまとまった現金で手に入る点もメリットです。

さらに、空き家の相続開始日から3年が経過する年の12月31日までに空き家を売却し、建築時期や売却価格、耐震性などの要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除される制度を適用できる場合もあります。

空き家特例

空き家の評価額によっては譲渡所得税が0円になるケースもあるので、国税庁が公表している「チェックシート」で適用要件に該当しているか調べてみましょう。

参照元:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
参照元:国税庁「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート(令和7年分用)」

ただし、上記3つの金銭的メリットを受けるためには、以下の理由により空き家をスピーディーに売却する必要があります

  • 年をまたげば固定資産税が課税される
  • 資産価値が下落すれば現金化できる金額が減る
  • 相続開始から約3年が経過すると3,000万円特別控除が適用できなくなる

空き家をお得かつスムーズに売却するためには、空き家の売却方法をどのように選ぶかも重要です。

ここからは、不動産を売却する2つの方法「仲介」「買取」の概要と、それぞれの向き・不向きについて解説します。

なお、相続空き家の3,000万円特別控除については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:相続空き家の売却額から3000万円控除|条件と申請方法

空き家は仲介業者に売却を依頼しても売れにくい

空き家は仲介業者に売却を依頼しても売れにくいのが現状です。

仲介業者は、売主・買主が成約につながるようサポートする業者です。不動産仲介業者

空き家所有者から売却の依頼を受けたら、居住用物件を買い求める一般の買主に向けて広く販促活動を行います。

つまり、居住用物件を求める一般消費者から見て、内覧・購入が検討されるような魅力的な空き家でなければなりません。

一般的には、「築20年以内」で「立地やアクセスが良いエリア」にある空き家は需要があるといわれています。
実際に、弊社が行った「不動産を購入するなら築年数は何年までがベストか?」のアンケート調査でも、81%の人が「築20年以内」と答えています。

アンケート

引用元:訳あり物件買取プロ【不動産を購入するなら築年数は何年までがベストか】男女100人アンケート調査 | 訳あり物件買取プロ

築年数の進んだ空き家は、中古物件としての魅力は低いといえます。

また、仮に築浅で立地が良くても、仲介業者に依頼すれば売却期間が3か月〜6か月程度かかるのが一般的です。

仲介に依頼すると売却完了までに時間がかかる原因は、業者自身が直接の買主ではなく、販促活動の期間を要するためです。
空き家の税負担からいち早く解放されたい場合は、次章で解説する専門の不動産買取業者へ直接売却することを検討しましょう。

空き家は専門の買取業者に売却するのが最適!

前述したように、築年数の古い空き家は専門の不動産買取業者に売却するのが賢明です。

専門の買取業者は直接の買主になるため、売主・業者の双方が買取価格に合意をすれば、売却は完了するからです。不動産買取業者
くわえて、買取業者は買い取った空き家を居住用以外で運用・再販する豊富なノウハウを持っているため、築古や老朽化などの事情を抱えた空き家でも、現状のまま査定・買取を検討してもらえる可能性があります。
たとえば、駐車場経営・ドッグラン・太陽光発電のように、不動産を事業用としてみるのであれば、築浅は絶対条件ではないからです。

くわえて、専門の買取業者に売却する場合、特約によって売主の契約不適合責任を免責にしてもらえる場合が多いことも大きなメリットです。
契約不適合責任は、契約書に記載がない欠陥が売買契約の後に発覚した場合に、売主が負う責任です。

参照元:e-Gov法令検索「民法第562条563条564条

契約不適合責任
つまり、売主は空き家の老朽化した箇所を正確に伝えて売却しなければ、売却後に買主から損害賠償等を請求される恐れがあります。
特に、築年数の進んだ空き家は見えない欠陥・劣化を抱えているケースも多く、契約不適合責任に問われる可能性が高いといえます。

しかし、専門の不動産買取業者は、問題を抱えた不動産の買取・再生に慣れているため、老朽化の進んだ空き家についても、状態を確認したうえで柔軟に買取を検討することも可能です。
空き家の売却とともに、固定資産税の負担を解消し、売却後の契約不適合責任に関するリスクを抑えられるのは大きなメリットと言えます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)も契約不適合責任を免除したうえで、老朽化などの問題を抱えた空き家の買取が可能です。

たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績もあります。

【20年以上放置された空き家の買取事例】 【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】

引用元:Albalinkの空き家買取事例

20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。

また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。
それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。

上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

参照元:株式会社AlbaLink、東京証券取引所グロース市場への上場のお知らせ

信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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なお、契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】

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空き家の固定資産税を払わないと起こる4つのこと

用途がない空き家にかかる固定資産税の支払いを怠ると、次のような状況に陥ります。

空き家の固定資産税を放置していても免税されることはなく、むしろ状況は悪化する一方です。

そのため、早めに納税するか、納税が難しい場合は早めに自治体に相談しましょう。
一定の事情がある場合は、徴収猶予などの制度を利用できる可能性があります。

1日でも滞納すると延滞金がかかる

固定資産税の支払いが1日でも遅れてしまうと、原則として延滞金が計算されるので注意が必要です。

延滞金率は年や自治体によって変わる可能性があるため、最新情報を確認しましょう。

たとえば東京なら、2026年中の延滞金率は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.8%、それ以降は年9.1%の延滞金がかかります。

参照元:東京都主税局「都税の支払い方法について」

もし、納期限を過ぎてしまっていても、納税通知書が手元にあれば納税することができるので、これ以上滞納金を増やさないために、すぐに納税しましょう。
滞納金の請求書は後日、個別で郵送されます。

督促状、催告状が届く

納付期限が過ぎてから20日以内に、自治体は固定資産税を滞納している空き家の所有者に督促状を発送します。

督促状が届いてもなお滞納を続けると、次に催告状が届きます。

文書や電話のほかに、訪問での催告もあるかもしれないので、督促状が届いた時点ですぐに納税しましょう。

給与や預貯金などの財産が差し押さえられる

催告状が届いてもなお滞納を続けた場合は、給与や預貯金などの財産が差し押さえられます。

具体的には、まず滞納者の許可なく身辺調査や財産調査が行われ、滞納者に「差押調書」が送付されたのち、実際に財産を差し押さえられるという流れです。

給与の差押えが行われる場合は、勤務先に「債権差押通知書」が届き、勤務先に固定資産税を滞納していることが知られるリスクもあります。

参照元:国税庁「第54条関係 差押調書」
参照元:裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」

空き家や所有している不動産が公売にかけられる

財産を差し押さえられても固定資産税を払いきれない場合、行政が所有者の不動産を公売にかけ、現金化して債権を回収します。

競売と公売の違い

空き家に価値がつかなければ、今住んでいる家が公売にかけられてしまう可能性もあります。
こうなる前に納税するか、そもそも納税してまで空き家を維持したくない場合は、一刻も早く売却すべきです。

売却すれば、売却金で納税が可能になるかもしれませんし、以後、固定資産税で頭を悩ませる必要もなくなります。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は空き家買取に強い専門の不動産買取業者です。
全国43の自治体(※2026年4月時点)と連携し、空き家の流通促進にも取り組んでおります。

豊富な空き家運用・流通ノウハウを活かし、一般的な不動産業者では取り扱いが難しい空き家でも買取できるよう努めておりますので、空き家を手放したい場合は弊社までお気軽にご相談ください。

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まとめ

空き家の固定資産税が6倍になる仕組みや固定資産税対策について解説しました。

特定空き家に指定され、住宅用地の特例の適用外になることで、空き家の固定資産税は6倍に膨れ上がってしまいます。
特定空き家に指定されないためには、空き家を所有し続ける限り空き家の管理をしなければなりません。

ただし、空き家の管理は手間と時間とお金がかかるうえ、どれだけ適切な管理をしていても空き家の老朽化を完全に食い止めることはできないというデメリットがあります。
そのため、将来使う予定がない空き家は早めに売却して手放すのが得策です。

固定資産税は、1月1日時点での空き家の所有者に課税されるため、今年の12月半ば頃までに売却し、1月1日までに所有権を手放してしまえば、来年の固定資産税は課税されません。
まずは複数の空き家買取業者に依頼して、空き家の買取見積を依頼してみましょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の不動産買取業者です。
フジテレビの「イット」をはじめとした各メディアでも、問題を抱えた不動産を買取・再生する業者として紹介されています。

イットで紹介されました

弊社なら、一般的な仲介で買い手が見つかりにくい空き家についても積極的に査定し、買取できるように努めております。
空き家を手放して固定資産税負担から解放されたい方は、まずは弊社の無料査定からお気軽にご相談ください。

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「空き家 固定資産税」のよくある質問

通常の空き家であれば、固定資産税は6倍になりません。しかし、行政に「特定空き家」に指定され、「住宅用地の特例」の対象外になることで、固定資産税が6倍に膨れ上がってしまいます。 厳密には、特定空き家に指定された翌年の1月1日に、通常の6倍の固定資産税が課税されます。そのため、特定空き家に指定されても、年内に空き家の状態を改善し、特定空き家の指定を取り消せれば、翌年の固定資産税も6倍にはなりません。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。 空き家が建っている地域によって納付通知書の配布時期と納付期限は異なりますが、だいたい4~6月に自治体から郵送にて空き家の所有者(共有の場合は代表者)に納付通知書が配布され、コンビニや銀行にて年4回の分割払いをするのが基本です。
全国的に空き家が増加傾向にあり、所有者による空き家のずさんな管理が社会問題となっているのが現状です。 総務省統計局が公表している「平成30年住宅・土地統計調査」では、全国の総住宅数のうち、空き家率13.6%と過去最多となっています。 2015年に「空家対策の推進に関する特別措置法」が施行され、2023年には管理不全空き家も取り締まりの対象となり、各地域で空き家数を減らす対策が取り組まれています。
空き家の適切に維持する方法は、月1回を目安に、換気・通水・修繕・害虫対策を行うことです。 多くの自治体では「近隣住民からの相談・苦情」をきっかけに特定空き家の調査が開始されます。 そのため、定期的に空き家を訪問して清掃を行い、近隣住民の快適な住み心地を損なわない対策を継続する必要があります。
特定空き家が「空き家の強制解体」まで課せられるのに対し、管理不全空き家は「指導・勧告」にとどまるのが両者の違いです。管理不全空き家はあくまで「特定空き家の前段階」という位置付けであるため、行政代執行までは行われません。ただ、どちらも「周辺環境の保全」を目的に行われている旨は同じです。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人には、活用・居住の有無に関係なく、税金が課せられます。 通常の不動産と同様、毎年4月〜6月に納税通知書が送付されるので、期限内に忘れず納付を済ませましょう。当然ですが、固定資産税を期限内に納付しなかった場合、延滞金・差し押さえ等のペナルティも通常の不動産と同様に行われます。
空き家の立地を活かして、月極駐車場・貸地・太陽光発電などを行い、毎月の収益につなげる方法もあります。 ただし、空き家を解体して空き地にすると、翌年から住宅用地の特例が適用外になり、土地の固定資産税が最大6倍まで上がります。そのため、太陽光発電なら「日当たりが良好で敷地が広い」など、「勝てる条件」が立地に備わっているかの検討が必要です。
監修者
河田憲二

河田憲二(宅地建物取引士)

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株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東証グロース市場にも上場している不動産会社になります。

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