旗竿地とは旗竿のような形の土地のこと
旗竿地とは旗竿のように、土地の出入り口が細く、その先が広がっている土地のことです。
旗竿の「旗」が奥に広がる土地にあたり、「竿」の部分が道路と奥の土地をつなぐ通路にあたります。
なお、旗竿地のように歪(いびつ)な形をした土地のことを専門用語で「不整形地(ふせいけいち)」と呼びます。
不整形地には、旗竿地以外にも角地や三角地などが含まれます。
旗竿地が売れない理由5選
旗竿地が売れない理由は以下の5つです。
- 再建築できない
- 私道が設けられている
- 日当たり・風通しが悪い
- 解体費用がかかる
- 住宅ローンが受けにくい
自身の旗竿地がなぜ売れないのかわからない方は、まずはこの章をご確認ください。
一方、「売れない理由はわかっているので、売る方法が知りたい」という方はこの記事の「旗竿地を売れやすくするためにやるべき3つのこと」からお読みください。
再建築できない
旗竿地には再建築できる旗竿地と、再建築できない旗竿地があり、再建築できない旗竿地は売れにくくなります。
再建築できないと更地の場合はマイホームや店舗など、建物を建てようと考えている買い手には売れないためです。
また、建物が建っている場合も、その建物が老朽化しても建て替えできないため、敬遠されがちです。
再建築の可否を分ける建築基準法上の定義
再建築できる旗竿地と、再建築できない旗竿地は、建築基準法で定められた「幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していること」という接道義務を満たしているかどうかで決まります。
参照元:建築基準法第42条
参照元:建築基準法第43条
再建築できる旗竿地
竿の部分(土地の出入り部分)が、建築基準法上の道路に2m以上接している旗竿地は、再建築ができます。
上述の建築基準法第43条の内容を満たせるからです。
再建築できる旗竿地は、仲介で売却しましょう。買取での売却よりも高値で売却できる可能性があるからです。詳細は「仲介で売却する」で解説しています。
再建築できない旗竿地
竿の部分(土地の出入り部分)が、建築基準法上の道路に2m以上接していない旗竿地は、再建築ができません。
上述の建築基準法第43条の内容を満たせないからです。
再建築できない旗竿地は、専門の買取業者(不整形地と再建築不可物件に強い業者)に売却を依頼しましょう。
なお、以下の記事では再建築不可物件の調べ方を解説しています。
あなたの土地が再建築可能かどうかを調べる際にお役立てください。
私道が設けられている
旗竿地から道路までの通路に私道が設けられている場合も、以下2つの理由から売れにくくなります。
- 私道持分は自由に使えないから
- 利用敷地面積は減少するが税金の負担は変わらないから
それぞれ解説します。
私道は自由に使えないから
建築基準法上の道路として認定されている私道が他の住民と分筆する形で共有されている場合、その私道を自由に使用できません。
その理由を説明していきます。イメージを深めてもらうために、今回は私道を住民6人(Aさん・Bさん・Cさん・Dさん・Eさん・Fさん)で共有しているケースを想定して解説していきます。
このとき、Cさんの住宅の目の前にある私道は、Cさんが所有している土地とは限りません。私道を分筆する際は、以下の図のように土地の所有権を無作為にさせるケースがあるからです。
つまり、共有されている私道は、必ずしも個人が自由に使えるとは限らないのです。
そのため、柵や垣根、花壇を設置したいと思っても、その私道に対して作ることはできません。
以上のように、竿の部分が私道持分となっているに私道が設けられている旗竿地は、私道を自由に使えないので、買主の方から敬遠されてしまいます。
利用敷地面積は減少するが税金の負担は変わらないから
前提として、建物を建築できる面積は建ぺい率と容積率によって上限が決まっています。
しかし私道部分は建ぺい率と容積率の計算が外れるので、建物を建築できる面積はその分減少してしまいます。
- 建ぺい率
- 土地面積と建築された建物面積の割合
- 容積率
- 土地面積と建築された建物面積の割合
一方で、固定資産税や不動産取得税などの税金は私道部分に対しても課せられます。
たとえば、以下の条件に該当する再建築できる旗竿地があったとしましょう。
- 土地面積:80㎡
- 私道面積:10㎡
この場合、買主が実際に利用できる敷地面積は70㎡(80㎡-10㎡)ですが、固定資産税や不動産取得税は80㎡に対して課せられます。
このように、活用できない土地に対して税金が発生する点も、私道が設けられている旗竿地が買い手から敬遠されてしまう理由の一つです。
日当たり・風通しが悪い
旗竿地は、周りに建物が建てられているため、日当たりや風通しが悪くなります。
日当たり・風当りが悪いと、以下のようなデメリットが買主に発生するため売れにくくなります。
- 洗濯物が乾かない
- 夏の夜に気持ちい夜風を感じられない など
実際に、弊社が独自に行った「家を購入する際に重視した立地条件」のアンケート調査では、455人中147人が「日当たりがいいこと」と答えています。
家を購入する際に重視した立地として「日当たりがいい」と答えた人が2位。
旗竿地は、利便性など立地が良くても、日当たりや風通しが悪いといった環境のせいで、買い手から敬遠されてしまうこともあります。
解体費用がかかる
旗竿地に建物が建っている場合、通常の物件より解体費用がかさむ点も売れにくい原因といえます。
既存の建物を解体し、新築を建てようとしている買い手にとって、解体費用が通常よりかかることは大きなデメリットとなるためです。
旗竿地は道路からの入り口が狭く、解体のための重機が入れないケースが多くあります。
そのため、人力での作業が増えたり、工事期間が通常りより長くなり、その分解体費用が高額になってしまいます。
たとえば、旗竿地に建つ鉄筋コンクリート造の30坪の物件を解体するには最低でも150万円程度かかります。
建物が建つ旗竿地は解体費用がネックとなり買い手から敬遠されることもあると頭に入れておきましょう。
銀行からの融資が受けにくい
旗竿地は担保評価額が低く、購入に際し銀行からの融資が受けにくいことも売れにくい原因です。
担保評価額とは担保としての評価額であり、銀行が融資の判断をするために使われます。
担保評価額が低いと返済が滞った場合、担保を売却しても債権を回収できないリスクがあるため、銀行は融資に慎重になります。
旗竿地は通路部分が宅地として使えないことや、再建築不可である可能性があるため、担保評価額が低く、銀行からの融資が受けにくいのです。
融資が受けられないと買い手は自己資金で購入しなくてはならず、資金面がネックとなり、旗竿地の購入を断念する人も出てきます。
旗竿地を売れやすくするためにやるべき3つのこと
前章では旗竿地が売れない理由についてお伝えしました。
しかし、冒頭でもお伝えしたように、旗竿地であっても売ることはできます。
そこでこの章では旗竿地を売りやすくするたにすべきことをお伝えします。
旗竿地を売りやすくするためにすべきことは以下の3つです。
- セットバックを行う
- 私道所有者と交渉する
- 日当たり・風通しの悪さを払しょくする建築プランを提案する
それぞれ解説するので、あなたの旗竿地に該当することについては、この章を読んで対策してください。
セットバックを行う
前述したように、旗竿地の前面道路の幅員が4m未満の場合は接道義務を満たさないため、再建築不可となります。
その場合、セットバック工事を行い、敷地の一部を道路とすることで幅員4m以上を確保すれば再建築可能となります。
再建築可能となれば、マイホームや店舗などを建てようとしている人も購入者候補に入るため、再建築不可の場合より売れやすくなります。
ただし、セットバック工事には150万円ほどの費用と、半年以上の期間が必要です。
ですから、もし費用を捻出できない場合や、時間をかけずに売却したい場合は専門の不動産買取業者へ売却することをお勧めします。
専門の買取業者に依頼すれば再建築不可の旗竿地であっても、そのままの状態で売却できます。
詳しくはこの記事の「専門の不動産買取業者へ売却する」をご確認ください。
また、セットバック工事についてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
私道所有者と交渉する
旗竿地の通路部分に私道が設けられており、私道の所有者が地主などである場合、地主に私道部分を買い取らせてもらえないか交渉してみましょう。
もし私道部分を買い取ることができれば通路を自由に使えるようになるため、買い手がつきやすくなります。
もし私道所有者に買取を断られた場合は通行地役権を発行してもらえないか交渉してみてください。
通行地役権とは私道を通る権利で私道所有者と話し合って設定します。
なお、通行地役権が認められたら、登記しておきましょう。
登記しておけば、仮に私道所有者が変わっても、私道に対して通行地役権があることを公的に証明できるからです。
日当たり・風通しの悪さを払しょくする建築プランを提案する
旗竿地の日当たりや風通しの悪さを気にする買い手に対しては、それらを払しょくする建築プラン付きの売却を不動産業者に提案してもらいましょう。
たとえば図面やイメージイラストなどを使い、天窓や高窓を多用する建築プランを提案すれば、買い手に旗竿地であっても室内に日が入り、風通しの良い家を建てることができるのだと思ってもらえます。
不動産業者の協力が不可欠ではありますが、日当たりや風通しの悪さだけがネックとなっている買い手がいる場合は、不動産業者も売却するために協力してくれるはずです。
【状況別】売れない旗竿地の処分方法4選
売れない旗竿地の処分法として、以下の4つが挙げられます。
- 賃貸物件として活用する
- 隣地所有者に売却を打診する
- 仲介で売却する
- 専門の不動産買取業者へ売却する
売却以外の方法についても解説しておりますので、ぜひご確認ください。
賃貸物件として活用する
旗竿地に建物が建っている場合、賃貸物件として貸し出すこともできます。
前述の通り、旗竿地に建つ家は売れにくいですが、賃貸であれば借り手がつく可能性があります。
賃貸は、ずっとその家に住み続けるわけではないため、借り手の心理的ハードルも低いためです。
借り手がつけば、家賃による定期的な収益が入ります。
ただし、賃貸物件として貸し出すにはリフォームが必要で、最低でも150万円程度はかかります。
また、駅や街の中心地まで徒歩圏内など、利便性の良い立地でないと借り手がつかない恐れがあります。
費用や立地の問題をクリアできるなら、賃貸経営に乗り出してみても良いでしょう。
隣地所有者に売却を打診する
旗竿地は一般の個人には売れにくいですが、隣地所有者には売却できる可能性があります。
隣地所有者であれば、旗竿地を購入することで自身の敷地を広げられ、資産価値を高められるためです。
購入してもらえるかは隣地所有者次第ですが、隣地所有者と関係性が良い場合は試しに売却を打診してみても良いでしょう。
仲介で売却する
前提として、不動産を売却する際の方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介は仲介業者が一般の売り手と買い手を結びつけて(仲介して)不動産を売却する方法です。
一方、買取は買取業者が直接売り手から物件を買い取る方法です。
仲介の買い手は一般の個人であるため、問題の多い土地や物件は敬遠されます。
ただ、旗竿地であっても、再建築可能であり、私道設定がなければ、仲介で売却できる見込みがあります。
上記の条件を満たす場合は、まずは仲介で売り出してみましょう。
仲介の方が買取より売却価格が高くなるからです(その理由についてはこの章の「専門の不動産買取業者へ売却する」で解説します)。
もし、仲介で思うように買い手が見つからない場合は以下の3点を見直してみてください
- 仲介業者との契約を見直す
- 売り出し価格を見直す
- ポータルサイト掲載用の写真を見直す
詳細は次項で解説します。
なお、仲介と買取の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
仲介業者との契約を見直す
すでに売却活動を行っている方なら分かるかと思いますが、仲介業者と交わす媒介契約には以下の3種類があります。
契約方法の種類 | 概要 |
---|---|
一般媒介契約 | 複数の仲介業者に依頼できる契約。また、売主自ら買主を探すこと(自己発見取引)も可能 |
専任媒介契約 | 1つの仲介業者のみに依頼できる契約。一般媒介契約と同様に、売主自ら買主を探すことも可能 |
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約と同様に、1つの仲介業者のみに依頼できる契約。ただし、売主自ら買主を探すことは不可能 |
もし、一般媒介契約を結んでいる場合は、専任媒介契約、もしくは専属専任媒介契約に変更することをおすすめします。
というのも、一般媒介契約だと、仲介業者が販売活動を真剣に行っていない可能性があるからです。
販売活動を真剣に行っていない可能性がある仲介業者(以降、A社)の立場に立って考えてもらえれば分かるかと思いますが、もし、他の仲介業者に買主を見つけられてしまったら、A社は報酬(仲介手数料)を1円ももらえません。
そうなると、これまで買主を探していた労力が水の泡になってしまうからです。
そう考えると、一般媒介契約では、A社が販売活動を真剣に行っていない可能性があることを理解していただけるのではないでしょうか。
その点、専任媒介契約、もしくは専属専任媒介契約なら、売主からの依頼を受けた仲介会社は真剣に買主を探してくれます。
買主を見つけたら、その仲介会社に報酬(仲介手数料)が入るのは確実だからです。
そのため、一般媒介契約で再建築できる旗竿地を売っている方は今すぐに、専任媒介契約、もしくは専属専任媒介契約に切り替えましょう。
売り出し価格を見直す
仲介業者との契約方法を確認したら、今度は売り出し価格が高すぎないか、仲介業者の担当者と相談しましょう。
いうまでもありませんが、アナタの売り出した再建築できる旗竿地が相場よりも高くなっていたら、売却は困難を極めます。
たとえば、相場が2,500万円程度にもかかわらず、3,000万円で売り出していたら、売却できないのは明白です。
担当者に売り出し価格の相談を行う際は、その担当者がどういう作戦・売却スケジュールを想定しているのかを確認してください。
担当者にたしかな作戦・売却スケジュールがあると感じたなら、その担当者と相談しながら、売り出し価格等の見直しを行いましょう。
仮に、担当者にたしかな作戦・売却スケジュールがないと感じたなら、その仲介業者との契約は解除すべきです。
他の仲介業者に、再建築できる旗竿地の売却を依頼しましょう。
ポータルサイト掲載用の写真を見直す
売り出し価格を見直す際は、現在ポータルサイトに掲載している写真も一緒に見直しましょう。
面接などでも第一印象が重要だというように、お部屋選びにおいても、第一印象が大切だからです。
たとえば、以下のような写真を見たら買手の方はどう思うでしょうか。
- 散らかった様子を写した写真
- 水回りに清潔感を感じられない写真 など
このような写真を見た買手は、そのお部屋を候補から外すことでしょう。
そのため、先述の売り出し価格と同様に、現在掲載している写真についても担当者の方と一緒に見直ししましょう。
もし、自分ではあまりキレイではないと思っているのにもかかわらず、担当者の方が譲らず違和感のある写真を続けて利用していく意向を示しているのであれば、他の仲介業者に切り替えるべきです。
専門の不動産買取業者へ売却する
前項で旗竿地を仲介で売却するために見直すべきポイントについてお伝えしました。
そうした見直しを行っても売れない場合や、そもそも旗竿地が再建築不可であったり私道がある場合は、専門の不動産買取業者に売却することをお勧めします。
専門の買取業者であれば仲介で買い手がつかないような旗竿地でも買い取れるためです。
なぜなら、専門の買取業者は旗竿地を運用・再販して利益を生み出すノウハウに長けているためです。
弊社Albalinkも旗竿地の買取実績が豊富にあり、適正価格で買い取ることができます。
旗竿地が売れずに悩んでいる方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって無理な営業は行いませんのでご安心ください)。
弊社Albalinkの旗竿地の買取事例
実際に弊社が買い取った再建築不可の旗竿地を紹介します。
下記は千葉県富津市の物件です。
この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。 また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいました。
弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施し、「AFTER」のような状態にした後、提携している不動産投資家へ再販しました。
このように弊社は再建築不可物件であっても、活用方法や再販先やを豊富に持っているため、問題なく買い取ることができます。
実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)
また、弊社は不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
ですから、「旗竿地でも買取業者なら売れることはわかったけれど、どこに頼んでいいかわからない」「悪徳業者につかまり、損したくない」という方は、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって無理な営業は行いませんのでご安心ください)。
旗竿地を専門の買取業者に売る際の2つの注意点
旗竿地を専門の買取業者に売却する際の注意点は以下の2点です。
- リフォームしない
- 解体しない
リフォームも解体も、仲介で売却するのであれば必要な場合もあります。
ただし、買取の場合はおこなう必要がなく、おこなうことで余計な出費がかかってしまうことがありますので、よく確認してください。
リフォームしない
旗竿地に建物が建っている場合は、リフォームせずに買取業者に売却しましょう。
専門の買取業者は買取後に、運用方法に合わせてリフォームすることを前提に買い取っているためです。
業者が考える運用方法とあなたが行うリフォームが合わなければ、買取価格が上がることもなく、リフォーム費用が無駄になってしまいます。
リフォーム費用は、一般的に㎡×10万円が目安です。
ですから、仮に80㎡の建物全体をリフォームすると、800万円程度かかります。
これだけの金額が無駄になるとしたら、大きな損失です。
ですから旗竿地を買取で売却すると決めたら、リフォームせずそのままの状態で買取業者に売却しましょう。
解体しない
旗竿地に建つ建物が老朽化している場合でも、解体せず買取業者に売却しましょう。
リフォーム同様、解体しても買取価格が上がる保証はなく、100万円以上かかる解体費用が無駄になりかねないためです。
解体費用が無駄になるどころか、旗竿地が再建築不可物件であった場合、建物を解体してしまうと買取価格が下がってしまう恐れがあります。
新たに建物を建てられないため、買取後の活用用途が限られてしまうためです。
そのため、旗竿地の建物は解体することなくすぐに専門の買取業者に売却を依頼しましょう。
弊社Albalinkにご依頼いただけば、できる限り高値で買い取らせていただきますので、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提でなくてもお気軽にご相談ください)。
なお、再建築不可物件を更地化するリスクは以下の記事で解説しているので、併せて参考にしてください。
旗竿地を専門の買取業者に高く売るための5つの手順
専門の買取業者に再建築できない旗竿地を売るべきだと理解できても、売却する際の流れが分からないと行動できないですよね。
そこでここからは、再建築できない旗竿地を専門の買取業者に売る際の流れを紹介していきます。
再建築できない旗竿地を専門の買取業者に高く売るための手順は、大きく以下の5ステップです。
- 専門の買取業者を複数ピックアップする
- 複数の専門買取業者に査定を依頼する
- 営業担当者の比較をする
- 業者と売買契約を結んで再建築できない旗竿地を引き渡す
- 確定申告をおこなう
それぞれ解説します。
なお、各手順の詳細に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、そちらをご覧ください。
専門の買取業者を複数ピックアップする
まず旗竿地のような不整形地と、再建築不可物件に強い専門の買取業者を複数(3社が目安)ピックアップします。
買取業者の中には、不整形地の買取を専門に行っていない業者もいるので、必ずホームページなどで、旗竿地の買取実績があることを確認してください。
不整形地の買取に慣れていない買取業者に依頼すると、買取価格が下がってしまいます(下図参照)。
専門の買取業者を複数ピックアップすることで査定額や営業担当者の比較することができ、損せず売却できます。
なお、以下の記事では再建築不可物件の買取に特化した専門の買取業者5社をご紹介していますので、参考にしてください。
複数の専門買取業者に査定を依頼する
専門の買取業者を複数ピックアップしたら、各業者に再建築できない旗竿地の査定を依頼します。
というのも、専門の買取業者と一口にいっても、再建築できない旗竿地を買い取った後の活用方法は異なります。
そうなると、専門の買取業者ごとで再建築できない旗竿地の買取価格に大きな差が生じ、高く売れなくなってしまう恐れがあります。
そのため、複数の専門買取業者に、再建築できない旗竿地の査定を依頼する必要があるのです。
営業担当者の比較をする
再建築できない旗竿地を売る際は、査定額のみならず、営業担当者も比較しましょう。
営業担当者の中には、自分が言ったことを守れず、後になって売主の売却条件を不利な内容に変更させようとする営業マンがいるからです。
業者と売買契約を結んで再建築できない旗竿地を引き渡す
再建築できない旗竿地の査定額の比較と、営業担当者の比較ができたら、買取をお願いする業者を選んで売買契約を結びます。
抵当権の抹消と固定資産税の清算を終わらせておくと、再建築できない旗竿地をスムーズに売却先の買取業者に引き渡せます。
確定申告を実施する
再建築できない旗竿地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告を行い、譲渡所得税を納める必要があります。
確定申告は旗竿地がある地域を管轄する税務署で行います。
譲渡所得は、以下の計算式によって求められます。
また、譲渡所得税の税率は不動産の保有期間により以下のように変わります。
所得税 | 復興税所得税 | 住民税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得(空き家の所有期間が5年以下) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡所得(空き家の所有期間が5年超) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
具体例をあげて、譲渡所得税を算出してみましょう。
【条件】
売却価格:5000万円
購入価格:3000万円
諸経費:500万円
所有期間:20年
譲渡所得:1500万円(5000万円-3000万円-500万円)
譲渡所得税:約300万円(1500万円×20%)
上記の例だと約300万円の譲渡所得がかかることになります。
ただし、譲渡所得税には特例も多く、大幅に軽減することも可能です。
譲渡所得税や、そうした特例について、以下の記事で紹介していますので、ご確認ください。
旗竿地の価格を算出する3つの方法
旗竿地の売却を考えている方にとって、自身の旗竿地の価値がどれくらいなのかは気になることでしょう。
そこでこの章では旗竿地の価格の算出方法をお伝えします。
まず前提として、整形地の場合、土地の価格は以下の計算式で算出します。
路線価とは国税庁が毎年発表する、1平米あたりの土地の価格のことです。
しかし、旗竿地は不整形地となるため、上記で算出される土地価格から割引が行われます。
旗竿地の価格を算出する方法は以下の3つです。
- 道路からの奥行分を割り引く
- 狭い間口と長い奥行分を割り引く方法
- 不整形地として割り引く方法
それぞれ解説します。
道路からの奥行分を割り引く
旗竿地は「旗」の部分は整形地であることが多いですが、「旗」の部分の土地にたどりつくために「竿」にあたる通路を通る必要があり、活用しにくい土地となっています。
そこで、土地の価格を算出する際もこの通路部分の奥行きを路線価から割り引くことになります。
具体的には以下のような計算式となります。
通常の住宅地の場合、仮に道路からの奥行きが35mだと、奥行価格補正率は0.93となります。
その分だけ、通常の土地より価格が下がるということです。
狭い間口と長い奥行分を割り引く方法
間口に対して奥行きが非常に長かったり、間口が非常に狭い旗竿地の場合、その分も割引が行われます。
計算式としては以下のようになります。
間口狭小補正率は間口が8m未満の場合から発生します。
つまり8m以上あれば割り引かれないということです。
また、奥行長大補正率は奥行きの距離が間口の距離が何倍かによって補正率が決まります。
仮に2倍以上3倍未満の場合、補正率は0.98となります。
極端に間口が狭かったり、奥行きが長い旗竿地は使い勝手が悪いため、その分土地価格も下がってしまうということです。
不整形地として割り引く方法
旗竿地を不整形地として割り引く方法もあります。
この方法での土地価格の算出は以下の計算式でおこないます。
不整形地補正率は、かげ地の割合で決まります。
かげ地とは以下の図のように、旗竿地を整形地と想定した際に(想定整形地)生まれる、旗竿地以外の土地のことです。
かげ地の割合が多いほど、補正率も多くくなります。
まとめ
今回は、旗竿地が売れないときの対処方法について詳しく解説しました。
再建築可能であったり、私道がない旗竿地の場合は、買取よりも高く売れる可能性のある仲介で売却することをおすすめします。
ただし、仲介で売り出してから半年以上経過しても売れない場合は、専門の買取業者(不整形地と再建築不可物件に強い業者)への売却に切り替えるのが賢明です。
一方、再建築不可であったり、私道がある旗竿地の場合は、初めから専門の買取業者に売却してください。
そうした旗竿地は購入しても土地を自由に使えないため、仲介で一般の買い手に売るのは困難なためです。
その点、専門の買取業者であれば問題のある旗竿地であってもスムーズに買い取ってくれます。
買取後に旗竿地を有効活用する方法を熟知しているためです。
なお、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」も、旗竿地の買取実績が豊富な専門の買取業者です。
日本全国どこでも対応しておりますので、まずはお気軽に下記無料買取査定フォームよりご相談ください。