住んでいない家にも固定資産税はかかる
住んでいない家、いわゆる空き家を所有している場合でも、固定資産税と都市計画税は毎年課税されるのが原則です。
ただし、居住用の家屋が建っている土地については、「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税や都市計画税が大幅に軽減されています。
住宅用地の特例が適用されると、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については固定資産税が課税標準額の6分の1に、都市計画税が3分の1に減額されます。
また、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)についても、固定資産税が3分の1に、都市計画税が3分の2に減額されます。
ここでは、固定資産税にまつわる以下2つの基本的な知識について解説します。
住んでいない家にかかる固定資産税を調べる2つの方法
空き家の固定資産税を把握するには、2つの方法があります。
納税通知書で確認する
最も確実な方法は、市区町村から届く「固定資産税納税通知書」での確認です。
納税通知書には、前年の評価額に基づく情報が反映されており、土地と建物のそれぞれについて固定資産税評価額や税額が記載されています。
毎年4月〜6月頃に自治体から送付されますので、今後の対策を考える重要な書類として大切に保管しておきましょう。
もし、紛失してしまった場合は、管轄の市町村役場の税務課に問い合わせると再発行してもらえることもあります。
固定資産税評価額を用いて計算する
固定資産税評価額を元に計算する方法もあります。
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、各市町村が個別に決定するもので、3年に一度見直しが行われる
固定資産税評価額は、所有物件のある自治体で「固定資産評価証明書」を取得することで確認できます。
標準税率での具体的な計算式は以下の通りです。
- 固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
- 都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)
たとえば、空き家の固定資産税評価額が1,000万円なら、年間14万円程度の固定資産税が発生します。
また、税率は自治体によって異なる場合があるため、正確に知りたい場合は各自治体に確認しましょう。
なお、固定資産税評価額について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

住んでいない家の固定資産税がかからないケース
例外的に、住んでいない家でも固定資産税がかからないケースが2つあります。
- 固定資産税評価額が免税点未満
- トレーラーハウスなど固定されていない家
固定資産税と都市計画税には、それぞれ「免税点」という制度が設けられており、所有している土地や家屋の固定資産税評価額が以下の場合、課税されません。
家屋 | 土地 | |
---|---|---|
固定資産税 | 20万円未満 | 30万円未満 |
都市計画税 | 10万円未満 | 20万円未満 |
たとえば、老朽化して評価額が極端に下がった物件や、地方の不動産ではこの基準を下回ることもあります。
また、トレーラーハウスのように土地に固定されていない建物は、「家屋」と見なされず、固定資産税の対象外となる可能性があります。
課税対象となる家屋
土地への定着性:土地への物理的な結合状態を確認できる・・・例えば、コンクリート基礎やブロック基礎等により土地に定着していることが要件となります。
というのも、トレーラーハウスが建築基準法上の「建築物」とはみなされず、不動産ではなく動産として扱われるためです。
建築基準法第2条1項
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。引用元:e-Gov法令検索
ただし、トレーラーハウスであっても、基礎工事をして土地に定着させたり、水道や電気、ガスなどのライフラインを恒久的に接続したりするなど、定着性が高いと判断された場合は、固定資産税の課税対象となる可能性があります。
所有しているトレーラーハウスへの固定資産税の課税を防ぎたいなら、いつでも動かせる状態にしたり、特殊な工具なしでライフラインを着脱できるようにしたりといった工夫がポイントです。
なお、固定資産税のかからない土地の特徴や相続の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

住んでいないと家の固定資産税が高くなる2つの理由
空き家を放置すると、固定資産税が高くなるリスクがあります。
その理由は、大きく2つです。
管理不全空き家に指定される
空き家が「管理不全空き家」に指定されると、住宅用地の特例が適用されなくなり、税金が一気に高額になります。
管理不全空き家は、倒壊のおそれがある、周辺の景観や衛生を著しく害していると判断された場合に、市区町村が指定できる制度です。
管理不全空き家に指定されると、自治体から適切な管理を行うよう指導が入りますが、改善が見られない場合、住宅用地の特例が解除されてしまう可能性があります。
前述の通り、住宅用地の特例が解除されると、固定資産税と都市計画税の軽減措置が受けられなくなり、最大で固定資産税が6倍、都市計画税が3倍に跳ね上がります。
空き家に課される固定資産税を少しでも抑えるためには、放置するのではなく、維持や改善など早めの対応をすべきです。
なお、空き家の固定資産税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

特定空き家に指定される
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住んでいない家を解体すると固定資産税が高くなる
「住んでいない家なら、いっそ解体して更地にした方がいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、住んでいない家を解体して更地にした場合でも、固定資産税が高くなります。
その理由は、前述の「住宅用地の特例」が適用されなくなるためです。
住宅用地の特例は、住宅が建っている土地に適用される軽減措置であり、建物を解体して更地にすると、適用除外となります。
安易な解体は何百万円もの解体費用がかかるばかりか、かえって固定資産税の負担を増やす結果につながる可能性があるため、慎重な検討が必要です。
一方で、自治体によっては老朽化した家屋を解体した所有者に対して、固定資産税の増額分を一定期間免除する制度を設けている場合があります。
たとえば、東京都豊島区では、特定空家等に認定された老朽化した空き家を解体した場合、解体後の土地にかかる固定資産税の増額分を最長5年間免除する制度を設けています。
ただし、このような制度はすべての自治体にあるわけではありません。
制度の利用要件も自治体ごとに異なります。
そのため、空き家の解体を検討する際は、事前に所在地の自治体の窓口に問い合わせて、固定資産税の負担を抑える制度の有無や要件を確認することが重要です。
「解体して固定資産税が高くなるのは困るけど、このまま放置するのも心配」そうお考えではありませんか?
老朽化した空き家の解体は多額の費用がかかる上に、その後の固定資産税の負担増も懸念されます。
このような経済的リスクを回避する最も確実な方法は、老朽化した空き家をそのままの状態で売却することです。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、老朽化が著しい空き家や、解体が必要と判断されるような物件を専門に扱う不動産買取業者です。
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あなたが解体費用を負担する必要も、解体後の固定資産税増額を心配する必要もありません。
安易な解体による後悔を避け、空き家が抱える経済的な負担から解放されるために、ぜひ一度弊社にご相談ください。
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固定資産税を滞納したときの処分の流れ
空き家にかかる固定資産税を滞納すると、最悪の場合、不動産を失うことにもなりかねません。
以下は、財産差し押さえ処分になるまでの流れです。
- 延滞金が発生する
- 督促状・催告書が届く
- 財産調査が行われる
- 財産を差し押さえられる
参照元:宝塚市 滞納処分
まず、滞納をすると法定期限の翌日から延滞金が発生します。
納期限の翌日から1ヶ月以内は年2.4%程度、1ヶ月を経過すると年8.7%程度が多いです。(税率は年度により変動)
滞納期間が長引くほど金額は膨らみ、税負担が増加します。
次に、自治体から督促状や催告書が送付され、支払いを求められます。
催告書を送られてきた時点で、自治体はすでに財産の差し押さえを視野に入れていると考えたほうがいいでしょう。
さらに、納税されない状態が続けば、自治体は所有者の財産調査を開始し、銀行口座や不動産、給与などを調べ、回収可能な財産を特定します。
なお、財産調査を行う際に所有者の同意は求められません。
最終的に、自治体によって、財産が差し押さえらえます。
固定資産税を滞納している不動産が差し押さえられ、公売にかけられ、売却代金が税金に充当されるケースもあります。
不動産を失いたくないなら、固定資産税の滞納は絶対に避けましょう。
納税が困難な場合は、滞納前に速やかに自治体の税務課に相談し、分割納付や猶予などの制度について相談することをおすすめします。
または、納税できない状況に陥る前に「空き家を売却する」ことをおすすめします。
住んでいない家の固定資産税を軽減する4つの対策
空き家の固定資産税は、工夫次第で軽減できます。
ここでは、固定資産税の負担を軽減するのに効果的な4つの対策をご紹介します。
上記の対策のうち、固定資産税の負担から根本的に解放されたいなら空き家の売却が最もおすすめです。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、全国どこにある空き家や築年数の古い物件・再建築不可・事故物件・共有持分など、他社で断られた複雑な事情を抱える物件であっても、積極的にお買取りしております。
仲介ではなく直接買取のため、仲介手数料は不要で、スピーディーに現金化できる点も大きなメリットです。
無料査定の依頼は24時間365日受けつけておりますので、所有している空き家がいくらで売れるのかが気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、無料査定を依頼しても無理な営業をかけることはいっさいありませんので、安心してご活用いただければ幸いです。
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なお、空き家によっては固定資産税の減免制度が利用できる場合もあります。
詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

定期的に維持・管理を行う
空き家の税負担を抑える基本は、定期的な管理です。
繰り返しお伝えしているとおり、住宅用地の特例は、適切に管理された建物に対してのみ適用されます。
建物が老朽化し、自治体から倒壊のおそれや周辺の生活環境に悪影響を与えると判断されれば、管理不全空き家や特定空き家に指定され、固定資産税が高くなる可能性があります。
住宅用地の特例の解除を防ぐためには、定期的に訪問して掃除をしたり、庭の手入れをしたり、換気を行ったりするなど、適切な維持・管理を行うことが不可欠です。
遠方に住んでいるなど自分で管理が難しい場合は、空き家管理サービスを提供している専門業者に委託することも検討しましょう。
こうしたサービスでは、定期的な巡回、清掃、通風、雨漏りなどの点検を行ってくれ、空き家の状態を良好に保てるため、空き家を「適切に管理された物件」として維持できます。
賃貸として貸し出す
住んでいない家を所有している場合、その家を賃貸物件として貸し出すことは、固定資産税の負担を軽減し、さらに家賃収入を得られる有効な対策の一つです。
家を賃貸に出すことで、誰かが居住することになるため、住宅用地の特例が引き続き適用され、土地にかかる固定資産税の軽減措置が維持されます。
また、家賃収入を得ることで、固定資産税や維持管理費用を賄える可能性もあるでしょう。
なお、空き家を貸す具体的な方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

家の改修に自治体の助成金を活用できることがある
空き家を賃貸物件として有効活用するには、最低限のリフォームが不可欠です。
しかし、施工範囲や工事の希望によって異なりますが、空き家のリフォームに際して数百万円以上の費用がかかるケースは少なくありません。
空き家を賃貸物件として活用する際のリフォーム費用を少しでも抑えたいのなら、自治体の助成金制度の活用を検討しましょう。
多くの自治体では、空き家対策や地域活性化を目的に、改修費用の一部を補助する制度を整備しています。
たとえば、静岡県富士市では「空き家リフォーム支援補助金」として、富士市空き家バンクに登録されている空き家を改修して賃貸物件として活用する場合に、改修費用の一部(最大100万円)を助成する制度を設けています。
制度を利用すれば、改修費を抑えつつ、住まいとしての機能を回復し、固定資産税の負担を賃料収入でカバーすることも可能です。
ただし、自治体の補助金は、リフォーム費用のすべてを補填できるわけではありません。
また多くの場合、補助金は工事終了後の受給となるため、一度全額を立て替える必要があります。
補助金の申請手続きには手間がかかり、受給まで時間を要する点もデメリットです。
「家の改修費用を支払いたくない」とお考えであれば、弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)にご相談ください。
弊社は、他社で断られるような古い空き家でも買い取ることが可能な専門の買取業者です。
リフォーム費用を自己負担する必要がなく、スピーディーに現金化できるため、空き家を手間なく手放せます。
空き家の固定資産税負担にお悩みなら、まずは無料査定からお気軽にご相談ください。
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なお、リフォーム費用の目安を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した空き家が不要な場合、「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に返却するという選択肢もあります。
相続や遺贈によって不要になった土地を国に引き取ってもらうことができる制度
この制度を利用できれば、空き家の所有権が国に移るため、固定資産税や都市計画税の負担から解放されます。
ただし、この制度を利用するにはいくつかの厳しい条件があります。
まず、制度を利用するには、原則として建物がない更地であることが求められます。
もし空き家が建っている場合、その解体費用は所有者自身が負担しなければなりません。
空き家の解体費用は数百万円と経済的負担が大きいケースも多いです。
加えて、土地が担保権などの権利設定がされていない、土壌汚染がない、境界が明確であるなど、一定の要件を満たしている必要があります。
さらに、承認申請手数料や、10年分の管理費用相当額の負担金(宅地の場合は面積にかかかわらず20万円)が必要になることなども条件です。
すべての土地を国に返せるわけではないため、事前に法務局に相談し、詳細な条件を確認することが重要です。
なお、相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

空き家を売却する
空き家にかかる固定資産税の問題を根本から解決したいなら、売却を検討しましょう。
ここでは、物件の立地や状態ごとに異なる2つの売却方法について解説します。
一日も早く固定資産税の負担から解放されたいなら、専門の買取業者への売却がおすすめです。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、一般的な仲介では買い手が見つかりにくい、築年数の古い物件や再建築不可、事故物件、共有持分など、複雑な事情を抱える空き家でも積極的にお買取りしています。
あなたは仲介手数料を支払う必要がなく、契約不適合責任も免除されるため、リスクを抑えながらスピーディーに現金化が可能です。
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なお、仲介と買取の違いを詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

立地や状態が良ければ仲介業者に依頼する
もし、空き家が駅や商業施設に近いといった好立地で、かつ建物自体も築年数の割に良好な状態であれば、不動産仲介業者への売却依頼が一般的な選択肢となります。
仲介業者に依頼する最大のメリットは、より多くの買い手候補に物件をアピールできる点です。
仲介業者は不動産情報サイトへの掲載、チラシの配布、オープンハウスの開催など、多岐にわたる広告活動を展開し、幅広い層の購入希望者を探してくれます。
これにより、市場価格に近い価格での売却が期待できるでしょう。
また、仲介業者は売買契約書の作成、重要事項説明書の準備、買主との価格交渉、引き渡し条件の調整、ローン手続きのサポートなど、売却に関わる複雑な事務手続き全般を代行してくれます。
そのため、不動産取引の知識がない方でも安心して売却を進められます。
仲介業者を選ぶ際は、一社だけでなく複数の業者に査定を依頼し、査定価格や提案内容、担当者の対応などを比較検討することが重要です。
地元の情報に強く、空き家売却の実績が豊富な業者を選ぶことで、よりスムーズかつ有利な売却につながるでしょう。
立地や状態が悪い場合は専門の買取業者に売却する
一方で、過疎地域や老朽化が進んだ家屋の場合は、仲介よりも不動産買取業者への売却が適しています。
買取業者は、個人ではなく業者が直接物件を買い取るため、仲介では買い手が見つかりにくい物件でも仲介手数料をかけずにスピーディーに売却できます。
現金化が非常に早いため、固定資産税や管理費の負担から一日も早く解放されたい方には最適です。
また、売却後の契約不適合責任が免除される場合も多いので、売却後のトラブルの心配がありません。
売買契約や請負契約などにおいて、引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に、売主が買主(または注文者)に対して負う責任
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なお、以下の記事では、おすすめの空き家の買取業者をまとめておりますので、ぜひご参照ください。

住んでいない家を放置すると起こり得る4つのリスク
住んでいない家を放置し続けることは、さまざまなリスクと負担を生み出します。
ここでは、特に注意すべき4つのリスクについて詳しく解説します。
これらのリスクを早期に回避するなら、売却が最善策です。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、維持費や税金の負担が続く空き家、放置によって資産価値が下がってしまった空き家、さらには近隣トラブルや賠償責任のリスクを抱える空き家も、積極的にお買取りいたします。
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なお、空き家を所有し続けるリスクについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
https://wakearipro.com/notsell-vacant-house/
維持費を負担し続けなければならない
家を所有している以上、たとえ住んでいなくても、所有者には維持費の支払い義務が常に伴います。
大きな負担の一つが、繰り返しお伝えしている固定資産税と都市計画税です。
たとえ、家が老朽化して住めない状態になったとしても、所有し続ける限り税金は発生し続けます。
電気やガス、水道といったライフラインの基本料金も、完全に停止しない限り発生します。
また、建物の維持管理にかかる費用も無視できません。
たとえば、庭木の剪定や草むしり、外壁の補修、屋根の点検、害虫駆除など、定期的な手入れを怠ると建物の劣化が急速に進み、後々の修繕費用がさらに高額になる原因となります。
これらの費用は、家が古くなればなるほどかさみ、所有者の経済的な負担を増大させるでしょう。
家を放置すればするほど、こうした目に見えない維持費が積み重なっていくことを認識しておくべきです。
なお、空き家の維持費について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

空き家だと火災保険が高くなる
維持費の中でも特に見落とされがちなのが火災保険料です。
空き家は「無人の建物」として火災保険のリスクが高く見なされ、保険料が割高になる傾向があります。
なぜなら、人の出入りが少ないことで、放火や不審火のリスク、あるいは設備(電気系統など)の劣化による火災の発生リスクが高いと見なされるためです。
多くの保険会社では空き家を「住宅物件」ではなく、「一般物件」として分類し、保険料率を設定しているため、居住用と比較して、保険料が1.5倍から2倍程度、場合によってはそれ以上になるケースも少なくありません。
参照元:ソニー損保
住宅以外の建物、例えば事務所、店舗、工場などを指し、火災保険などの保険契約において、住宅物件とは異なる扱いを受ける場合がある
通常の居住用火災保険の対象外となることも多く、専用の保険プランを選んだり、より補償内容が限定されたりすることもあります。
空き家を所有しているだけで、火災保険料が高額になることは、維持費を圧迫する大きな要因となります。
なお、空き家の火災保険について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

資産価値が下がり続ける
住んでいない家を放置すると、その資産価値は著しく低下します。
建物は人が住んで手入れをすることで寿命を保ちますが、放置されると劣化が急速に進むからです。
とくに、適切に管理されていない空き家は、市場での需要が極めて低くなります。
見た目の荒廃に加え、内覧時には異臭やカビ、構造上の不安が露呈しやすく、買い手は敬遠しがちです。
結果として、売却しようにも買い手が見つからず、大幅な値引きをしても売れない、最悪の場合は売却自体が不可能になることもあります。
さらに、不管理な空き家が増えると地域全体の景観が悪化し、周辺の不動産価値まで下がる要因となります。
空き家の資産価値を下落させないためには、定期的な維持・管理が欠かせません。
なお、空き家の放置の問題と事例について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

近隣トラブルにつながる可能性がある
住んでいない家を放置することは、近隣住民との深刻なトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、庭の雑草が伸び放題になり、隣地にはみ出して迷惑をかけたり、害虫や害獣の発生源となって隣人に被害を与えたりすることがあります。
さらに深刻なのは、不審者の侵入や不法投棄の場所として利用されるリスクです。
窓が割れていたり、施錠が不十分な空き家は、犯罪の温床となりやすく、近隣住民の治安に対する不安を高めます。
参照元:読売新聞オンライン
実際、地方の空き家を狙った窃盗事件は増加傾向にあり、中には外国人窃盗グループが地図アプリで「家の前に草が生えているか」などを確認して空き家を探すケースも報告されています。
こうした問題は、住民間の良好な関係を損ねるだけでなく、自治体への苦情や通報につながり、所有者に対する行政指導や勧告を招くことになります。
近隣住民からの信頼を失い、地域コミュニティの中で孤立するような状況は避けたいものです。
空き家を放置することで、自身の所有する不動産が周囲に悪影響を及ぼし、地域社会との軋轢を生むトラブルを避けたいなら、やはり適切な維持・管理が重要です。
なお、空き家の防犯対策を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

賠償責任に発展する恐れがある
空き家を放置することは、所有者が予期せぬ賠償責任を負うリスクを大幅に高めます。
とくに、老朽化が進んだ建物は、いつ倒壊したり、部材が落下したりするかわかりません。
たとえば、強風や地震といった自然災害によって、外壁の一部が剥がれ落ちたり、建物自体が倒壊したりして、隣人や通行人を傷つける可能性があります。
実際に、空き家倒壊によって人が死亡した場合の損害賠償は、2億円を超えるという試算もあります。
空き家を放置することは、単なる税金や管理費の負担に留まらず、自身の財産や将来を脅かす深刻な法的リスクをはらんでいることを理解しておきましょう。
隣人や通行人から損害賠償を請求されるリスクを回避したいものの、自分では管理することが難しい場合には、売却を検討することをおすすめします。
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なお、空き家倒壊による賠償責任について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
