売れない土地でも手放す4つの方法
売れない土地をそのまま所有していると固定資産税がかかり続ける、管理の手間がかかるなどさまざまなリスクを抱えることになります。
そのため、買い手が見つからない場合は、売却以外の選択肢を検討することをおすすめします。
売れない土地を手放す方法として、以下の4つの選択肢があります。
手放し方法 | スピード | 費用負担 | 手間・手続き | 主な制約 | 向いているケース |
---|---|---|---|---|---|
買取業者への売却 | 最短1週間〜1か月 | △(仲介より安くなる可能性) | ◎(業者が代行) | 市場価格より低めになる | 早く確実に手放したい |
国庫帰属制度 | 半年〜1年 | ×(審査料・負担金あり) | △(申請と審査が必要) | 対象外の土地が多い | 相続で不要な土地だけ返したい |
譲渡・寄付 | 相手が見つかれば短期 | △(贈与税・譲渡税の可能性) | △(交渉や申請が必要) | 受け手が見つからないと不可 | 隣地や法人が活用できる場合 |
相続放棄 | 相続開始時のみ | ○(基本は費用なし) | △(家庭裁判所で申述) | プラス資産も放棄になる | 子や孫に土地を残したくない |
それぞれ説明しますが、この中で最も簡単かつお得に売れない土地を手放せるのは、1つめの「専門の買取業者への売却」です。
すぐに土地を手放したいと思っている方は、まずはその見出しから確認されることをお勧めします。
買取:最短・確実に手放す方法
売れない土地を手放す場合は、専門の買取業者に買い取ってもらうことをおすすめします。
おすすめする理由は、以下の3点です。
それぞれ詳しく解説します。
1週間から1か月で売却できる
専門の買取業者に依頼すれば、業者が直接買主となり、売主が査定価格に納得すれば、そのまま契約を結ぶことができます。
弊社アルバリンクも売れない土地の買取に強い専門の買取業者です。
売れない土地を手放したい方は、ぜひ下記の無料買取査定フォームよりお問い合わせください。
もちろん、査定やご相談だけでも、喜んで承ります。
契約不適合責任の一切が免責される
買取では、不動産取引のプロである買取業者が買主になるため、契約不適合責任の一切が免責されます。
契約不適合責任とは、土地や家屋の売買後、契約書にない欠陥や不具合がみつかった場合に、売主が買主に対して負う責任です。
たとえば、土地に予期せぬ埋設物が埋まっていた場合も契約不適合責任の対象となります。
専門の買取業者ではれば、契約不適合責任が免責されるため、そうしたリスクを一切排除して売却できます。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)でもあなたの契約不適合責任を免責にしたうえで土地を買い取らせていただきます。
売却後に余計なトラブルに巻き込まれるのを防ぎたいなら、ぜひ弊社へご相談ください。
管理責任から完全に解放される
売却後、売主は土地の管理責任の一切から解放されます。
売買契約後、決済と、所有権移転登記(土地の所有権を売主から買主へ移転する手続き)が完了した時点で、土地の管理者は買取業者へと完全に移行するからです。
そのため、買取業者に土地を売却したあとは、売主が土地の管理状況等について心配する必要が一切ありません。
売れない土地の売却は買取がベストな理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

国庫帰属制度で国に返す方法(要件・費用・手続き)
売れない土地を手放す方法として、相続土地国庫帰属制度を利用して国に返すことも可能です。
相続などで土地の所有権を取得した相続人が土地を手放して国に返せる制度
相続土地国庫帰属制度は相続放棄と異なり、売れない土地のみを手放せますが、制度を利用できる土地の要件が細かく決められているため注意が必要です。
たとえば以下のような土地は引き取ってもらえません。
- 建物がある土地
- 他人が使用している土地
- 隣人トラブルを抱えた土地
- 境界が定かでない土地
- がけ地 など
さらに、売買などで取得した土地も適用外となります。
また、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、管理費用として10年分相当の負担金を納める必要があり、以下のように土地の種類によって費用が異なります。
土地の種類 | 負担金 |
---|---|
宅地、田、畑、その他(雑種地等) | 面積に関わらず、20万円 |
森林 | 面積に応じて算定 |
以上のように、国庫帰属制度で土地を国へ返還するのは費用もかかり難易度が高いといえます。
そのため、より簡単に土地を手放したい方は次に語る専門の買取業者への売却をお勧めします。
このやり方であれば、費用がかからないどころか、売却金としてまとまった現金を得ることも可能です。
ぜひご確認ください。
なお、弊社AlbaLinkは相続土地国庫帰属制度が利用できないような土地にも対応している、専門の買取業者です。
無料相談のみの問い合わせも歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
>>【国へ返還できない土地でも高額売却!】無料で買取査定を依頼
なお、相続土地国庫帰属法についての詳細は、下記記事をご覧ください

譲渡・寄付:隣地や自治体に引き継ぐ方法
無償でもいいから土地を手放したい場合は、譲渡や寄付を検討することも1つの方法です。
売れない土地を譲渡・寄付する相手として、以下のような3つの選択肢が考えられます。
譲渡・寄付する相手によって、流れや注意点が異なるため、詳しく解説します。
適用条件と断られる典型例
「無償でもいいから土地を手放したい」と考える人は多いですが、譲渡や寄付は必ずしも受け入れてもらえるわけではありません。
- 通るケース:
- ★隣地所有者が欲しがっている
★自治体が公共用途に使える
★公益法人が利用価値を見いだす - 断られる典型例:
- ★再建築不可
★境界未確定
★災害リスクが高い
★維持管理コストがかかる土地
つまり、譲渡や寄付は「条件が合えば成立するが、現実的には断られることが多い方法」といえます。
個人に譲渡する
売れない土地を手放す方法として、個人に譲渡することが挙げられます。
一般的には、あなたが手放したい土地を欲しがる人は、そんなにはいないと考えるのが現実的ですが、隣地の所有者であれば、有効に活用してくれる可能性があるため、話をしてみる価値はあるといえます。
たとえば、隣地の所有者に譲渡すれば、自分の敷地が広くなるため駐車場として使ったり、子ども家族のために、別棟の家を新しく建てることも可能です。
なお、個人に譲渡する場合は、税金が発生するため注意が必要です。
売れない土地でも個人に譲渡する場合は、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。
贈与された財産の価値に応じて課される税金
贈与税は、以下の計算式で算出されます。
基礎控除後の課税価格に対する、税率と控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | − |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参照元:国税庁|財産をもらったとき
たとえば、評価額400万円の土地を譲渡した場合の贈与税の計算式は、以下のとおりです。
290万円×15%(一般税率)ー10万円(控除額)=33万5千円(贈与税額)
評価額が400万円の土地でも33万5千円の贈与税がかかるため、後からトラブルにならないように、前もって説明しておく必要があるでしょう。
自治体に寄付する
売れない土地は、自治体に寄付することによっても手放すことは可能です。
しかし、すべての土地に対して自治体が寄付を受け付けてくれるわけではなく、自治体が利用価値があると判断される土地に限られます。
自治体によっても異なりますが、「寄附採納申請」という手続きで寄附したいことを申し出て、承認されれば受け取ってもらえるという流れが一般的です。
【寄附採納申請書】
自治体によって寄附の有無は異なるため、ホームページで確認するか、市区町村の窓口で直接話を聞くことをおすすめします。
公共性の高い土地であれば、自治体へ寄付できる可能性があるでしょう。
なお、一般的には自治体が寄付を受け付ける土地は少ない傾向にあります。
以下の記事で土地を自治体へ寄付するのが難しい理由を解説していますので、参考にしてください。

自治体への「寄附採納申請」の流れ
寄附採納によって、売れない土地を手放すときは、以下のような手順になります。
- 自治体に事前相談する
- 寄附採納申請書を提出する
- 自治体が申請した土地に関する調査を行う
- 自治体による寄附採納承認・不承認の決定
- 寄附採納承認が通知される
- 所有権移転登記を行う
相談窓口は自治体により異なり、「総務課」や「まちづくり課」などが窓口となるケースが多いようです。
参照元:長生村役場 まちづくり課|公共用地及び施設寄附採納のあらましと申請添付書類一覧
自治体への「寄附採納申請」の必要書類
寄附採納で売れない土地を手放すためには、手続き上の必要書類を準備しなければいけません。
詳細は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要になります。
- 寄附採納申請書
- 位置図(住宅地図の写しなど)
- 公図
- 実測図
- 土地登記簿謄本
なお、申請自体受付されないケースもあるため、書類を準備する前に寄附採納申請が可能かどうか自治体に確認することをおすすめします。
参照元:長生村役場 まちづくり課|公共用地及び施設寄附採納のあらましと申請添付書類一覧
法人に寄付する
売れない土地は、法人に寄付することによって手放すことも選択肢の1つです。
近隣の法人であれば、社宅として使用したり、資材置き場として活用したりと有効活用できる企業があるかもしれません。
近くに活用してくれそうな企業があれば、話をしてみる価値はあるでしょう。
ただし、法人に寄付する場合は、寄付する側にみなし譲渡所得税がかかる可能性があるため注意が必要です。
参照元:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
なお、相手先が一般企業ではなく公益法人であれば、所得税を非課税にする特例があるため、活用することをおすすめします。
参照元:国税庁|No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
通らないときの代替案(空き家バンク・掲示板など)
譲渡や寄付が難しい場合は、次のような代替手段も検討できます。
- 空き家バンク:自治体が運営する空き家・空き地マッチング制度
- 掲示板・マッチングサイト:土地を無償譲渡したい人と、利用希望者をつなぐサービス
ただし、利用者が限られるため確実性は低いです。
早く確実に処分したいなら、専門の不動産買取業者へ売却する方が現実的といえます。
相続放棄:全ての遺産を放棄する方法
どうしても売却や活用が難しい土地を子や孫の代に遺したくない場合は、自分が亡くなった後に相続放棄してもらうことも検討しましょう。
プラスの財産もマイナスの財産も相続自体を拒否する意思表示のこと
参照元:裁判所|相続の放棄の申述
相続放棄すれば、売れない土地を手放すことが可能ですが、以下のような注意点があります。
- 預金や株などプラスの財産も放棄しなければいけない
- 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要がある
- 一旦相続すると、相続放棄が認められなくなってしまう
- 相続放棄すると次の順位の相続人に相続権が移行する
- 相続放棄すると、原則として取り消せない
上記のように、相続放棄には注意すべき点が多く、手続きの手間もかかります。
相続放棄を選択する場合は、弁護士に相談するなど慎重に検討する必要があるでしょう。
また、相続放棄しても管理責任から逃れられないため注意が必要です。
次の相続人による管理が始まるまで、あるいは相続財産清算人が選任されるまでは、相続放棄後も自分の所有物として管理する義務を負う必要があるのです。
相続人の代わりに相続財産の管理をする人
裁判所によって、弁護士や司法書士などの専門家から選任されることが多い
参照元:裁判所|相続財産清算人の選任
土地の相続放棄後、完全に管理責任から解放されたい場合には、手続きを経ておよそ100万円の予納金を納め、相続財産清算人の選定を申し込む必要があります。
なお、相続放棄の概要と最適な相談先については、以下の記事で詳しく解説しています。

土地が売れない8つの理由
土地が売れない原因は主に8つに整理できます。以下の表で概要を確認しましょう。
理由 | 内容 |
---|---|
1.売り出し価格が高すぎる | 周辺相場より高いと買い手がつかない |
2.利便性が悪い | 駅・市街地から遠く、生活に不便 |
3.再建築できない | 接道義務を満たさず、新築できない |
4.土地の境界が未確定 | 隣人トラブルのリスクがあり買い手が敬遠 |
5.土地が広すぎる | 価格や固定資産税が高額になり負担増 |
6.地中に埋設物がある | 撤去費用が必要になり、買い手に不利 |
7.土壌汚染の疑い | 工場跡地などで敬遠されやすい |
8.災害リスクが高い | 崖地や洪水区域などで安全性に不安 |
このような理由に当てはまる土地は、市場で買い手を探すのが難しいため、早めに買取での処分を検討すると安心です。
弊社アルバリンクは専門の不動産買取業者です。
そのため、上記のような売れない土地でも一か月程度で買取可能です。
売れない土地を一刻も早く手放したい方は、ぜひ一度、下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。
カンタン1分査定
売れない土地を放置すると起きるリスク3選
土地が売れないからと言って、決して放置はしてはいけません。
売れない土地を放置すると以下のようなリスクがあります。
こうしたリスクや負担から解放される最短の方法は、ここまでお伝えしてきたように、専門の買取業者へ売却してしまうことです。
弊社アルバリンクも専門の買取業者なため、スピーディーな買取が可能です。
ぜひ一度、下記無料の買取査定フォームよりお問い合わせください。
(査定依頼をしても無理な営業などはいたしませんのでご安心ください)
固定資産税6倍化(特定空き家指定)
土地を所有している限り、毎年固定資産税を支払う必要があります。
さらに、仮に所有する土地に空き家が建っており、放置してしまっている場合、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され、住宅用地の特例が外れて固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性もあります。
「建物が建つ土地に対する特別な減税措置です。
参照元:総務省|固定資産税制度について
そのまま放置すると近隣に危険を及ぼす可能性がある建物のことです。
参照元:e-Gov法令検索 |空家等対策の推進に関する特別措置法
そのまま放置すれば特定空き家に指定される恐れのある建物のことです。
このように、土地に空き家が建っている場合、売れないだけでなく、固定資産税増額のリスクもあることを頭に入れておきましょう。
空き家・空き地の固定資産税が最大6倍になる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

管理コスト(雑草・害虫・管理手間)
雑草やゴミを放置すると景観が悪化し、購入希望者の印象も悪くなります。
売れる見込みがある土地でも「管理不足」が原因で、さらに売れにくくなるケースは少なくありません。
売却を成功させるためには、見学者に好印象をもってもらう必要があるため、定期的に適切な管理をする必要があるのです。
損害賠償リスク(倒壊等)
管理を怠った空き地・空き家は、倒壊や害虫発生などで近隣に迷惑をかける可能性があります。
公益財団法人 日本住宅総合センターによると、空き家の倒壊によって、隣家が全壊し、死亡事故が起こった場合は、約2億円の損害賠償が請求される想定がされています。
参照元:公益財団法人 日本住宅総合センター|空き家発生による外部不経済の損害額の試算結果
ほかにも、ゴミを不法投棄や犯罪に利用されるリスクがあるため注意しましょう。
土地活用で解決しにくい理由
土地が売れないのなら活用すればいいのではないかと思うかもしれません。
たとえば、以下のような活用方法が挙げられます。
- 駐車場経営
- トランクルーム経営
うまく土地を活用できれば、毎月安定した収入を得ることが可能です。
しかし、安易な土地活用はおすすめできません。
土地を活用するにあたって空き家が建っている場合は、解体費用として100万円以上負担しなければなりません。
前述のように、空き家を解体すると土地の固定資産税が6倍に膨れ上がる点もデメリットです。
くわえて、駐車場経営を始めるにあたりアスファルトで舗装するなら、工事費用として1㎡5,000円~1万円かかります。
たとえば100㎡の土地をアスファルトで舗装して駐車場経営を始めるには、50~100万円ほどの費用を負担しなければならないということです。
また、トランクルーム経営を始める際にも、コンテナ設置費用などの初期費用として400~800万円ほどかかります。
土地活用がうまくいかずに思うような収益を得られなければ、当然赤字に陥ってしまう点には注意が必要です。
そのため、経済的リスクを負ってまで土地を活用するよりも、売却して現金化したほうが安全であり、無難な選択肢といえます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、需要の少ない田舎の土地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
売れない土地をいくらで買い取ってくれるのかが知りたい方は、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
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まとめ
売れない土地は、いつまでも所有し続けず、買取業者に依頼して、すぐに買い取ってもらいましょう。
居住目的で土地を探している人にとってニーズが無くても、買取業者であれば活用方法を見出すことができ、高い確率で買い取ってくれるからです。
売れない土地を売却以外で手放す方法は、譲渡や寄付などいくつかありますが、手放せる可能性は低く、また高額な費用がかかる場合もあります。
売れない土地を所有し続けて税金等の負担がかさんでしまう前に、複数の買取業者に依頼して、「買取価格」「信頼感」ともに1番納得できる買取業者に依頼しましょう。
弊社でも、全国の売れない土地や物件の買取を積極的におこなっております。
また、過去には訳あり物件専門の買取業者として、フジテレビの「newsイット!」に取り上げられました。
さらに、弊社は年間に600件以上の訳あり物件を買い取っており(2023年1~10月実績)、ありがたいことにGoogleマップの口コミでも高評価をいただけております。
買取の経験や知識を豊富に持つ担当者が、責任を持って買取価格を提示いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
もちろん、ご相談のみのお問い合わせもお待ちしております。