持ち分は自由に売却できる!共有名義の土地を売る3つの方法を解説

共有名義不動産

これから土地を売却したい!と考えている方の中には、こんな悩みがある方も多いのではないでしょうか。

「共有名義で土地を相続してしまったけど、必要ないからすぐ手放したい」
「離婚するので、妻(夫)と共有名義の土地を売却したい」

実は、共有名義の土地全体を売却するには共有者全員の合意が必須です。
共有者全員が土地の売却に対して前向きであれば、何の問題もなく土地を売却できます。

しかし以下のような理由から、共有者全員の合意を取るのが難しい場合もあるでしょう。

  • 共有者と仲が悪い
  • 共有者と長い間連絡をとっていない
  • 共有者が土地を手放さない

というわけでこの記事では、共有名義の土地の売却を検討している方に向けて以下の内容を解説します。

記事内では共有名義の不動産の売却方法をいくつかご紹介しますが、共有者全員の合意を得るのがどうしても困難なのであれば、専門の不動産買取業者に自身の持分のみを売却するのがおすすめです。

専門の不動産買取業者に持分のみを売却すれば、他の共有者と話し合う必要もありませんし、確実に共有関係から脱却できるからです。

「本当にそんなことできるの?」「後々トラブルになったりしない?」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、弊社は共有不動産をはじめとするお悩みを年間3000件以上お受けしています。
安心してご相談ください。

共有持分を売却してなるべく早く共有状態を解消したいとお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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共有名義の土地でできること・できないこと

1筆の不動産(土地)を複数人で所有していることを「共有名義」といいます。

共有名義不動産

単独名義(所有者が1人)の不動産(土地)は、所有者1人の意思で自由に活用や売却等ができますが、共有名義の土地はそうはいきません。

共有名義の土地全体を「活用」や「売却」したいのであれば、共有者の合意を得る必要があります。

ということでこの章では、以下の内容を解説します。

  • 共有者1人の意思でできること
  • 他の共有者の合意がないとできないこと

共有名義の不動産の売却方法から知りたい方は「共有名義の土地を売却する方法」からお読みください。

なお、共有名義・共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義とは?共有持分とは?が世界一わかる入門書
共有名義や共有持分、持分割合など不動産の共有に関する用語、共有者が行えること、共有名義不動産のメリット・デメリットを解説します。この記事を読むと、不動産を共有名義にするのが得策なのかの判断ができるようになります。

「保存」「使用」「持分のみの売却」「権利の放棄」は共有者1人の意思でできる

共有名義人が単独でできることとして、「保存」「使用」「持分のみの売却」「権利の放棄」があります。
それぞれ詳しく解説します。

保存

不動産における保存行為とは「財産として価値のある不動産の現状維持を目的とした行為」を指します。

保存行為とは具体的に以下のようなことを指します。

  • 修繕
  • 無権利者に対する明渡請求
  • 抹消登記請求
  • 法定相続による所有権移転登記
修繕
原状回復を目的として、損壊した地盤等を修繕する
無権利者に対する明渡(明け渡し)請求
土地の権限がない者が土地を占拠していた場合に、裁判所の判決を経て無権利の占拠者を強制退去させる    
抹消登記請求
既に返済し終わっている住宅ローンの抵当権など、登記簿上にのみ存在している権利を登記簿から削除し、実体に合致させる
法定相続による所有権移転登記
法定相続割合通りに不動産を相続して共有する場合、全員分の持分を登記簿に反映させる

実際に、民法では以下のように定められています。

(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

引用元:民法252条

使用

共有名義人の持分割合に関係なく、その土地全体の使用が可能です。

例えば、土地の持ち分が2分の1でも、敷地の半分しか使えないわけではなく、一面すべて利用できます。
民法では以下のように定められています。

民法
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

引用元:民法249条

ただ実際に共有している土地に居住したい場合は、共有者全員との話し合いが必要です。

また居住しない共有者は居住している共有者に賃料を請求する権利があり、請求されたら支払わなければならないので注意しましょう。

自身の持分のみを売却して共有状態を解消

自身の持分のみの売却は、持分の所有者1人の意思でできます。

No435共有持分は単独で売却可能!

例えば、土地の3分の1の持分を所有していても、自分自身の意思だけで3分の1を売却できるということです。

共有者と仲違いしている、疎遠である等の事情で共有者から売却の同意を得るのが難しい場合は、自身の持分のみを売ってしまえば共有関係から確実に抜け出せます。

実際に民法206条では以下のように定められています。

民法(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元:民法206条

持分のみの売却方法は詳しくは「自分の持分のみを売却する」で解説しているので参考にしてください。

共有持分の権利を放棄する

単独名義の不動産とは異なり、共有持分は自分の意思で権利を放棄することが可能です。
共有持分を放棄したら、権利はほかの共有者へと移行します。

放棄された持分は持分割合に応じて他の共有者へと帰属される

ただし、持分を放棄するにはほかの共有者の立ち会いのもとで持分放棄の登記手続きを行わなければなりません

また、放棄した持分をほかの共有者が取得すると「贈与」と見なされて贈与税が発生する恐れがある点に注意が必要です。

「改良」と「利用」は共有持分権者の過半数の同意が必要

土地の「改良」や「利用」は、共有持分の過半数以上の同意があれば行えます。

仮に共有者Aさんが51%の持分を所有していた場合、Aさんの判断のみで「改良」や「利用」ができます。

極論ではありますが、残りの49%を49人で1%ずつ所有していた場合、49人が結束しても過半数の同意を得たことにはならないので、Aさんの同意なしには「改良」や「利用」は行えません。

以下では「改良」や「利用」がどのようなものであるか簡単に解説します。

改良

「改良」は、前述した通り共有持分の過半数の同意があれば可能です。

改良とは、例えば既存のあるものをより価値を上げるためのリフォームやリノベーション、土地であれば基盤改良や整地をすることを指します。

実際に、民法では以下のように定められています。

民法
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

引用元:民法251条

利用

「利用」は、共有持分の過半数の同意があれば可能です。

利用とは、例えば土地を駐車場や資材置き場として短期的に賃貸借したり、反対に賃貸借契約を解除したりすることを指します。

実際に、民法では以下のように定められています。

民法
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

引用元:民法252条

「売却(処分)」は共有者全員の同意が必要

共有名義の土地全体の売却には、持分割合にかかわらず共有者全員の同意が必要です。

【共有持分】共有不動産の売却には共有者全員の合意が必要

民法では以下のように定められています。

民法
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

引用元:民法251条

民法では「変更を加えることはできない」と記されていますが、土地の売却は所有者が変わるので「変更行為」に含まれます。

そのため、変更行為の1つである「売却(処分)」は共有者全員の同意がなければできません。

ただし共有名義の土地の売却方法は複数あり、共有者の同意がなくても共有関係から脱却する方法はあります。詳しくは「共有名義の土地を売却する方法」で解説しています。

ちなみに「変更行為」には抵当権の設定も含まれます。
土地全体に抵当権を設定して融資を受けることも、共有者1人の意思では行えません。

もし共有者の1人が土地に勝手に抵当権を設定したとしても、抵当権の効果はその共有者の持分にのみ及び、土地全体には及びません。

不動産の共有に関する民法の条文については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

不動産の共有に関する民法条文のまとめ【保存行為、変更行為、管理行為とは?】
共有物の使用 各共有者には使用収益権がある 冒頭に説明したように、共有というのは物理的にその不動産を2つ以上に分けて使用権を持つのではなく、全体に対して、全員が持分に応じた使用収益権を持つという概念的なものです。 つまり、誰か...

共有名義の土地を売却する方法

共有名義の土地を売却する方法は次の2つです。

  • 土地全体を売却する方法
  • 自分自身の持分のみを売却する方法

それぞれ詳しく解説します。

共有者全員の合意を得て土地全体を売却する

自分を含めた共有者全員の同意を得ることができれば、土地全体の売却が可能です。

ただし、共有者の中で一人でも反対する方がいる場合は、土地全体の売却はできません。

また、全員の合意を取った後に「気持ちが変わったからやっぱり合意しない」という共有者が出てくる恐れがあります。
そのようなトラブルを防ぐためにも、弁護士などの専門家に「同意書」作成などの依頼をしておくことをおすすめします。

共有者全員で売却する場合は、単独名義の場合と同じ市場価格で売却できます。

自分の持分のみを売却する

自分自身の持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意は必要ありません。

共有者と仲違いしている、疎遠である、共有者が土地を手放したくないと言っている等、売却の合意を取るのが困難な場合は、自身の持分のみを売却すれば共有関係から脱却できます。

持分を売却する相手は、主に「他の共有者」か「持分に特化した不動産買取業者」の2択です。

確実にトラブルなく持分を手放したいのであれば「持分に特化した不動産買取業者」に直接売却するのが良いでしょう。

それぞれ簡単にご説明します。

なお、共有持分を安全に売却する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分だけでも売却は可能!シーン別に安全&高値売却のコツを伝授
共有不動産における自身の共有持分のみを売却する方法をご紹介します。共有持分の売却相手別の売買契約の流れや共有持分を少しでも高く売るテクニックも不動産のプロが伝授しますので、ぜひ参考にしてください。

他の共有者へ売却

共有関係から脱却する手段として、自分の持分を他の共有者へ売却する方法もあります。

売却価格は共有者同士の交渉となるため、他の共有者があなたの持分を強く取得したいと望んでいる場合には、高額で売却が可能になるでしょう。

例えば、兄弟で相続した実家を共有している場合、兄が実家の単独保有を強く望んでいるのであれば、弟の持分をスムーズに買い取ってくれるでしょう。

しかし共有者に資金力がなければ、安価でしか売却できなかったり買い取ってもらえなかったりすることもあります。

また、売却価格が低すぎる場合、具体的には「土地全体の時価に持分割合を乗じた価格の1/2未満」程度だと、低額譲渡とみなされて贈与税が発生するケースがあるので注意しましょう。

親族間売買の適正価格は市場相場の80%!贈与税を課されないための注意点
親族間で不動産を取引する、通称「親族間売買」は法的に全く問題ありません。ただ取引価格が極端に安価な場合は「売買」ではなく「贈与」とみなされて、贈与税の対象となってしまいます。この記事では親族間売買の適正価格と取引前に知っておくべき注意点を余すことなく解説します。

一方で、あなたが他の共有者から共有持分を買い取って単独所有とし、共有状態を解消する方法も選択肢のひとつです。

共有者から持分を買い取る際の注意点は以下の記事で詳しくまとめているので、ぜひご覧ください。

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共有持分買取業者に売却

共有持分を専門に扱う業者であれば、土地の共有持分の買い取りが可能です。

不動産買取業者が共有持分を買い取る

ただし、共有名義の土地を売却する場合、投資家や不動産会社によっては取り扱ってもらえないことがあります。

取扱できない要因としては以下の理由があります。

  • 買取後に自由に土地を活用できないため(共有者がいるから)
  • 他の共有者との交渉が長期化するリスクがあるため(売却交渉など)

一方、共有名義の土地をそのままの状態で買い取ってくれる業者があります。

もし共有者との間で売買がまとまらない場合には、専門の買取業者に査定や相談をしてみるとよいでしょう。

弊社AlbaLinkでは、共有持分の土地を始め、さまざまな瑕疵がある物件など売りにくい物件を直接買い取りしています。

いわゆる訳アリ物件を買い取った実績も多数あるため、共有名義の土地の売却を考えていたらお気軽にご相談ください。

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土地を分筆して売却

共有している土地を分筆してそれぞれ単独所有の土地にすることで、各自が土地を自由に売却できるようになります。

例えば、3人で共有している土地であれば、3按分してそれぞれの単独名義とすることで自由に売却可能です

共有名義の土地を分筆する場合、共有持分割合に応じて分筆します。
どの範囲を所有するかは話し合いによって決めることになります。

分筆する上での注意点

そもそも土地の分筆には共有者全員の同意が必要です。
単独はもちろん、一部の共有者のみの合意では分筆できないので注意してください。

また、土地を分筆することで土地の価値が下がってしまう恐れがあることもしっかり認識しておきましょう。

分筆して土地の価値が下がる事例

  • 土地が狭くなり一般住宅が建てられなくなる
  • 日当たりの悪い土地ができてしまう
  • 接道義務を満たしていない土地ができてしまう

共有者が2人で、それぞれの共有持分割合が1/2だった場合、分筆することで同じ土地の価値になるはずです。

しかし、片方の日当たりが悪かったり、道路に接していなかったりすると土地の評価額が1/2より低くなってしまうため注意しましょう。

各共有者が公平に分筆されるように、過不足があれば超過分を支払うなど、トラブルに発展しないように調整することが大切です。

共有名義の土地の分割で失敗したくない方は、以下の記事をご参照ください。

共有名義の土地分割で失敗しないために!状況別の共有解消方法3選
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分筆した土地の売却は隣地所有者に相談

分筆した土地であれば、隣地所有者が買取に応じてくれる可能性があります。

地続きのお隣さんにとっては、第三者より価値を感じる土地のため相場より高額で買い取ってくれるかもしれません。

分筆したらまずは隣地所有者へ話を持ち掛けてみましょう。

ただし、日頃から親しい関係性を築いているなど以外のケースではこの方法はおすすめできません。

見ず知らずの人間がいきなり土地の購入を持ち掛けても、断られるのが目に見えているためです。

自分で交渉するのが難しい場合には、間に不動産業者を挟むと納得のいく取引ができる可能性が高まるでしょう。

共有名義の土地を売却したときにかかる費用

共有名義の土地を売却したときにかかる主な費用は以下の通りです。

  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 司法書士報酬
  • 仲介手数料

譲渡所得税は土地の譲渡所得(売却益)に課される税金のことで、所得税・住民税・復興特別所得税の総称です。

譲渡所得税とは

税率は土地の所有期間に応じて異なり、5年未満の場合は「39.63%」、5年超えの場合は「20.315%」です。

一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されて節税が可能です。
共有名義の土地の場合は共有者1人につき最大3,000万円が控除されるので、自分が要件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。

印紙税は売買契約書に課される税金で、売買金額に応じて税額は異なります。
たとえば土地の売却金額が1,000万円超5,000万円の場合は1万円です。

また、住宅ローンがまだ残っている場合は金融機関の抵当権を外す費用として1,000円の登録免許税が発生します。
なお、基本的には住宅ローンを完済しないと不動産は売却できない点に注意が必要です。

そのほか、司法書士に法務局での登記手続きを依頼する際には報酬が、不動産仲介業者に売却を仲介してもらったときには仲介手数料がかかります。

仲介手数料とは

一方、土地の境界が未確定のときは、土地家屋調査士に依頼して境界確定をおこなう必要があります。
その際には土地家屋調査士へ支払う報酬も必要です。

なお、以下の記事では共有持分を売却した際にかかる税金と使える特例を網羅的に解説しています。
併せて参考にしてください。

共有持分を所有・取得・譲渡(売却・贈与)した場合の税金を完全解説
共有持分の売却や贈与の場合は確定申告が必要で、2月16日から3月15日の1ヵ月の期間で行う必要があります。本記事では、不動産に対して課税されるタイミング・共有持分の所有でかかる税金・共有持分の購入・贈与・相続・売却でかかる税金・売却時に確定申告を行わないリスクについて解説します。

他の共有名義人と会わずに売却するには代理人や業者に依頼

共有名義の土地を売却する際に、売買契約や引き渡し時に共有者全員で立ち会う必要があります。

ただ、遠方で立ち会えない、共有者と仲が悪い、疎遠である等の場合には、代理人や不動産会社へ依頼して共有者と会わずに売却することも可能です。

代理人に依頼

売買契約や土地の引き渡しは、自分の代わりになる代理人を立てて、代理人と他の共有者で売却手続きをします。

すべて代理人が手続きするため。他の共有者に会うことはありません。

代理人を立てる上で、本人が代理人に委任したことを証明する委任状が必要です。

代理人に委任するということは、すべての決定権を代理人に委ねることになります。

しかし法律に詳しくない人に依頼してしまうと、自分と代理人とで認識がずれたり、前提条件がわからなかったりするため注意が必要です。

代理人を立てたい場合は共有不動産に詳しい弁護士や司法書士に依頼しましょう。

不動産会社へ持ち回り契約

土地の売主と買主の双方が立ち会いできないときに、不動産仲介業者が双方へ足を運び契約書を作成する方法です。

遠方などで立ち合いが難しい人におすすめですが、売主買主ともに顔を見ずに契約まで進んでしまうため、契約内容の認識のずれが生じて後々トラブルになるおそれがあります。

また、悪質な不動産業者であれば、売主と買主が顔を合わせないことを利用して詐欺を働くこともあり得ます。

契約に立ち会えないのであれば、可能な限り代理人を立てるべきでしょう。

持分に特化した不動産買取業者に直接売却

持分に特化した専門の不動産買取業者であれば、あなたの持分のみを確実に買い取ってくれます。

買取業者との1対1の取引なので、当然他の共有者と顔を合わせる必要はありません。

また買取後のトラブルの心配もなく、安心して任せることが可能です。
共有不動産の知識を豊富に持ち合わせた買取業者なら、買取後に他の共有者との交渉もスムーズに行ってくれるため、安心です。

共有者と顔を合わせずに確実に共有関係から脱却したいならぜひ弊社AlbaLinkにご相談ください。

年間5,000件以上(※)の相談実績を持ち合わせる弊社のスタッフが、お客様の状況に合わせて真摯にご対応いたします。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の物件査定に関する相談実績5,555件

>>【共有持分の買取可能】無料相談はこちらから

なお、おすすめの共有持分買取業者については、以下の記事で特徴別にまとめております。

共有持分の買取業者を得意ジャンルで厳選!【悪質業者を徹底排除】
共有名義の不動産は他の名義人の賛同が得られないと売却や活用ができず、他の共有者と意見が対立するケースは珍しくありません。本記事では、共有持分をスピーディーかつ安全に買い取ってもらえる共有持分買取業者を紹介します。

共有名義の土地を売却する際の注意点

共有名義の土地を売却する際は、通常の土地の売却とは異なる注意点があります。

共有者とトラブルになりそうなら持分の売却を内密にしておく

共有者と仲違いしていて自身の持分のみを不動産買取業者に売却するときは、共有者に持分を売却する旨は話さないようにしましょう。

持分を売却する旨を共有者に伝えてトラブルが起きたら、持分のみを買い取ってもらいにくくなるからです。

自身の持分のみを売却する場合は、共有者には報告せず、内密なまま弊社にご相談されるのをおすすめします。

>>【持分の売却は内密に】共有者との交渉は不動産のプロが引き受けます

共有している土地の住宅ローンは売却代金で賄う

共有持分に住宅ローンの残債がある場合、共有不動産の売却価格が残債を下回っていれば差額分を個人でまかなう必要があります。

売却価格が残債を下回っている状態を「オーバーローン」と言います。

アンダーローンとオーバーローンの違い

一方、売却価格が残債を上回っている「アンダーローン」なら、売却代金を残債に充てることが可能です。

住み替えなどの理由で住宅ローン返済中の共有名義の家を売却したい方は、以下の記事を参考にしてください。

ローン中の家を売却する2つの条件!離婚や住み替えに伴う注意点も解説
住宅ローンを返済中の家を売却可能にする2つの条件と、売却金額でローンを完済できない場合の5つの対策を解説します。この記事を読むと、ローン返済中の家をスムーズに売却できるようになります。

売却に必要な書類を準備する

共有持分の不動産を売却する際には、以下の書類が必要です。

  • 権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 実印

権利証(登記識別情報)とは、自分が売却する対象の不動産の持ち主であることを証明する重要書類です。

【登記識別情報の見本】

登記権利証(登記識別情報通知書)不動産の権利証は、その不動産を所有している証です。
売却の際には必ず必要なので準備しておきましょう。

万が一、紛失した場合は、本人確認書類作成費用が必要です。
依頼する司法書士や買取業者に相談してみましょう。

また、印鑑証明書や実印は、本人確認のために必ず必要です。
共有者全員の身分証明書が必要になるので覚えておきましょう。

共有名義の不動産に関する登記識別情報についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有名義不動産における登記識別情報(権利証)の基本と取り扱い
共有名義不動産の登記識別情報は、代表者1人が登記申請した場合は申請人のみ・共有者全員で登記申請した場合は全員に発行されます。本記事では、権利証と登記済証と登記識別情報の違い・共有名義の登記識別情報の概要・登記識別情報の注意事項について解説します。

売却後は確定申告を行う

共有名義の土地を売却した後に、確定申告を行わなければいけません。

確定申告は土地の売却によって利益が発生する際に行わなければならず、行わなかった場合は無申告加算税が適用されます。

無申告加算税は、原則として納付すべき税額の50万円以下は15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額です。
また納めるべき期間を過ぎているため延滞税納付する必要があります。

なお持分の売却利益が出ることはほとんどありませんが、確定申告を行えば損益通算ができるので、年間の譲渡所得を減らすことができます。

譲渡所得を減らせば当然納めるべき譲渡所得税も減額するので、売却利益が出ていなくても確定申告は行うようにしましょう。

共有名義の不動産を売却した際の確定申告については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義の不動産を売却した際の確定申告を完全網羅
共有名義不動産売却時の税金 これは共有不動産でも単有不動産でも同じことですが、もし不動産を売却して利益が発生していたらその「売却益(譲渡所得)」、要するに「儲かった分」に税金がかかってきます。 譲渡所得を計算する際には、ただ単に売却...

共有物分割請求をして共有状態を解消する方法もある

土地の共有状態を解消したいなら、共有物分割請求を起こす方法もあります

共有物分割請求とは、共有者からほかの共有者に対して共有状態の解消を求めることです。
当事者間での話し合いで意見がまとまらないときには、裁判所に共有物分割訴訟を起こし、裁判所の命令で強制的に共有状態を解消してもらう方法もあります。

共有物分割請求訴訟

ただし訴訟の結果が必ずしも希望通りにいくとは限りません

一般的には土地を売却した代金を共有者間で分け合うことを命じる判決が下される傾向にあります。
これを「換価分割」といいます。

換価分割とは

しかし裁判の決着がつくまでに1年以上もの期間がかかるケースも少なくありません。

もし共有者との間でトラブルがすでに起こっており、速やかに共有状態を解消したいなら、自分の共有持分のみを売却することをおすすめします

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

実際、弊社は下記のように共有持分を1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

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まとめ

共有名義の土地の売却方法をはじめ、売却の注意点や共有名義の土地に対して共有者1人の意思でできることやできないこと等をご説明しました。

共有名義の土地の売却は、共有者全員の同意がないとできません。

もし、共有者同士で仲違いしている、疎遠である等で、共有者全員の合意を得るのが困難な場合は、自身の共有持分のみを売却するのが賢明です。

共有持分に特化した専門の買取業者であれば、他の共有者と顔を合わせることなく、確実に持分を買い取ってくれます。
さらに、トラブルに巻き込まれる心配もないため、安心して任せられます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、全国の共有持分を積極的に買い取っております。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

イットで紹介されました

買取後の共有者との交渉等も安心してお任せください。
我々が少しでも、お客様の肩の荷を減らすお手伝いができれば幸いです。

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「共有名義 土地 売却」のよくある質問

自身の持分を他の共有者に売却するとき、売却利益が発生すれば売却した側に譲渡所得税が課されます。一方、贈与の場合は、持分を受け取った側に贈与税が課されます。
自身の持分のみであれば、他の共有者に同意を得なくても売却できます。共有者と仲違いしていたり、複雑な権利関係(共有持分)を相続によって子どもや配偶者に継承したくないのであれば、自身の持分のみを売却し共有関係から抜け出してしまうのが賢明でしょう。
監修者

岩井佑樹 宅建士

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大学卒業後に飲料メーカーの営業として7年間勤務。その後、宅建を独学で取得し不動産業界に転職。不動産業界歴は10年目となり、現在は不動産会社「合同会社ゆう不動産」を経営。不動産業界で働いているからこそ発信できる「リアルな情報や体験談」をもとに、不動産のことで悩んでいる人を助けていくことがモットー。

◆加盟団体
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会

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