共有不動産の保存行為に共有者の同意は必要?注意点をわかりやすく解説

共有名義不動産

「共有不動産でも保存行為なら自分一人でできるらしい…けどどんなことが可能なの?」

親族や兄弟など複数の方で不動産を共有している場合、共有者全員の同意がなければ売却などの行為はできません。

ただし「保存行為」なら他の共有者の同意がなくても単独で行えます
とはいえ保存行為とはいったい何か、どのようなことができるのかが分からずにお困りの方もいるのではないでしょうか。

詳しくは本文で解説しますが、保存行為は「不動産の現状を維持するための行為」を指します。
具体的には家に関する軽微な修理や修繕などが該当します。

しかし自分では保存行為に当たると考えても、実際には「管理行為」や「処分行為」に該当してしまい、他の共有者との間でトラブルへと発展する恐れがある点には注意が必要です。

そこで今回は、共有不動産をお持ちの方へ向けて以下の内容をお伝えします。

この記事を読むと、共有持分権者が実施できる保存行為の具体的な内容が分かり、他の共有者とのトラブルを未然に防ぐことができます

なお、共有不動産全体を売却するには他の共有者全員の同意が不可欠ですが、自分の共有持分だけなら自由に売却できます。
もし共有不動産の管理や活用法に関して他の共有者と意見が合わずに困っているなら、共有持分を売却して共有状態から抜け出るのも選択肢のひとつです。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
弁護士とも提携しており、他の共有者に知られることなく、またトラブルを起こすことなく適正価格で買い取らせていただきます。

共有持分を売却して共有状態を解消したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください

>>【共有持分のみを高額売却!】無料の買取査定を依頼する

共有持分の売却は「訳あり物件買取プロ」へ!

トラブルが付きものな共有持分も高額で売れる!

無料で共有持分の高額査定を試す

共有と共有持分

共有不動産の保存行為について解説する前に、まずは「共有」と「共有持分」の概念について解説します。

共有不動産の保存行為を実施するには、共有に関する前提知識が欠かせません。
知識がおぼろげな方は、いま一度確認しておきましょう。

共有とは

共有とは、1つの不動産の所有権を複数の人が共同で所有している状態です。

共有名義不動産

遺産相続などにより、不動産が「共有状態」になってしまうケースは少なくありません。
たとえば実家の土地建物を3人の子どもたちが相続したとき、遺産分割協議で相続人を定めないと実家が「3人の共有状態」になります。

遺産分割協議とは

共有持分とは

共有者はそれぞれ「共有持分」を有しています。
共有持分とは、それぞれの共有者の「権利の割合」です。

共有名義と共有持分

物は1つなのに複数の人が共同で所有するので、1人1人には完全な所有権が認められません。
それぞれの共有者の権利は割合的なものとなり「共有持分」が割り当てられるのです。

共有持分割合の数字はケースによって異なりますが、合計すると1になるのが通常です。

たとえば不動産を2人で共有している場合、それぞれの共有持分割合が「2分の1ずつ」となったり、「1人が4分の3で他の人が4分の1」になったりします。

共有名義や共有持分についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有名義とは?共有持分とは?が世界一わかる入門書
共有名義や共有持分、持分割合など不動産の共有に関する用語、共有者が行えること、共有名義不動産のメリット・デメリットを解説します。この記事を読むと、不動産を共有名義にするのが得策なのかの判断ができるようになります。

共有持分権者の権利

不動産を共有している場合、それぞれの共有持分権者に不動産に対する以下の「権利」が認められます。

共有名義の不動産に対する「変更」「保存」「管理」行為

  • 変更(処分)行為
  • 管理行為
  • 保存行為

それぞれの行為は、単独で行えたり、他の共有者の同意がないとできなかったりとさまざまです。
共有者間のトラブルを避けるためにも、しっかりとルールを押さえておきましょう。

変更(処分)行為

変更(処分)行為は、売却や建て替えなど共有不動産の現状を大きく変えるような行為を指します

処分行為

共有持分権者に重大な影響を与える処分行為は、全員の合意がないとできません。

持分を少しでももっている共有持分権者が売却に反対したら、大きな持分割合を持つ共有者が売却を望んでも勝手に売却はできない点に注意が必要です。

共有不動産を建て替える方法を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有名義不動産は勝手に建て替えNG!単独使用する方法はある?
共有不動産の建て替え・解体には共有者の同意は必要かに対する回答をお伝えします。共有不動産を解体する流れや共有者の反対にあった場合の対処法も解説しているので、併せて参考にしてください。

管理行為

管理行為は、不動産を利用したり改良したりするような行為を指します。

管理行為

不動産を「管理」する行為であれば「持分割合の過半数」の持分権者の同意があれば可能です。

たとえば不動産の長期賃貸や賃貸借契約の解除、賃料変更などが該当し、共有持分権者過半数の合意で対応を進められます
少数の持分権者が反対しても、多数派の意見が優先されるイメージです。

保存行為

保存行為は、共有不動産の現状を維持するための行為です。

保存行為

たとえば壊れている屋根を修繕するなどの行為が該当します。
わかりやすくいうと、不動産の価値を維持するための行動です。

共有不動産であっても「保存行為」については各共有持分権者が単独でできます。
不動産の保存行為は、共有持分権者全員にとって利益となるためです。

不動産の変更(処分)行為・管理行為・保存行為については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

不動産の共有に関する民法条文のまとめ【保存行為、変更行為、管理行為とは?】
共有物の使用 各共有者には使用収益権がある 共有というのは物理的にその不動産を2つ以上に分けて使用権を持つのではなく、全体に対して、全員が持分に応じた使用収益権を持つという概念的なものです。 つまり、誰か1人がそれをす...
あなたの訳アリ物件をカンタン1分査定
Step1
Step2
Step3
Step4

保存行為の具体例

共有不動産でも、保存行為ならあなたの単独でもできることを解説してきました。

ここからは、保存行為でできる内容を具体的にご紹介します。

共有物の修理修繕

不動産が朽ちそうになっている場合の「修理や修繕」は保存行為なので、各共有持分権者が単独の判断で可能です。

ただし、各共有持分権者が自由にリフォーム、リノベーションできるわけではありません。

不動産が特段傷んでいないのに「オシャレにしたい」「高級感を出したい」などという考えで持分権者の趣味によるリノベーションを行うことは保存行為になりません。
この場合は不動産に変更を加える行為といえるので、共有持分権者全員の合意が必要になる可能性があります。

不法占拠者への明渡要求

共有不動産が第三者によって不法占拠されているときには、各共有持分権者が単独で明け渡し請求できます。
不動産が不法占拠されている状態はすべての共有持分権者にとって不利益でしかないからです。

たとえば賃貸借契約を解除したのに賃借人が明け渡さずに居座っていたら、他の共有持分権者の同意をとらなくても明け渡し請求できると考えましょう。

一方、共有持分権者のうち誰か1人が独占利用している場合などには不法占拠ではないので基本的に明け渡し請求はできません。
ただし、持分割合に応じた家賃を請求することは可能です。

共有者が占有する物件に対しての明渡請求

共有不動産を占有する共有者への対処法について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

共有不動産を占有する共有者は追い出せない?明け渡し方法や占有リスクを解説
不動産を占有する共有名義人を追い出す方法、共有者を追い出す以外に講じられる解決手段を解説します。この記事を読むと、他の居勇者が不動産を占有するトラブルを解決できるようになります。

無権利者名義の抹消登記請求

ときおり、不動産の名義が実態とそぐわないケースがあります。

無権利者が勝手に自分の名義にしてしまっている場合を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。

こういったケースでは、不実の登記を抹消することが共有持分権者全員の利益になるので、共有持分権者単独の判断で抹消登記請求ができます。

法定相続登記の申請

不動産を複数の相続人が相続すると不動産は「法定相続人の共有状態」になり、遺産分割をしない限り、不動産の共有状態は継続します。

この場合、各法定相続人には自分1人で相続登記を申請する権利が認められます。

相続登記とは?

相続登記をすると、不動産の登記は「法定相続分に従った共有登記」となります。

相続人の法定相続分

たとえば不動産を3人の子どもが相続した場合、長男や次男などの子どもたちはそれぞれ単独で「兄弟それぞれ3分の1ずつ」の法定相続登記の申請ができます。

法定相続登記も保存行為の一種と考えられています。

法定相続分で相続登記を行う流れについては、以下の記事をご参照ください。

法定相続分で相続登記を行う6つの手順!必要書類や単独登記する方法も解説
不動産の相続登記は3つのケースがある 相続登記とは、不動産を相続したときに行う名義変更の手続きです。 詳しくは後述しますが、2024年4月1日より相続登記が義務化されており、相続登記を怠ると罰則の対象となるので、相続登記は避...

不動産を相続したのに登記せずに放置するとリスクが高い!

相続登記の申請は、遺言書がある場合や遺産分割協議で不動産の相続人を決めたときに問題になる可能性があります。

たとえば遺産分割協議で長男が不動産を相続することが決まっても、単独登記申請をせずに放置していたとしましょう。
この場合、次男などの他の相続人が法定相続登記を申請すると、不動産は「共有」名義になってしまいます。

そうすると、他の相続人が「自分の持分」を第三者へ勝手に売却してしまうリスクが発生します。

トラブルを避けるため、相続が発生して遺産分割協議を終えたら、早めに単独名義の登記申請をしましょう。

なお、相続した未登記建物の放置がNGな理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続した未登記建物の放置は厳禁!必要な手続きを司法書士が易しく解説
未登記建物を放置してはいけない理由と相続する流れ、相続にかかる費用について解説します。この記事を読むと、相続した建物が未登記だった場合に取るべき対応が分かります。

地役権設定登記の請求

地役権とは、他人の土地を使わせてもらう権利です。

地役権・通行地役権とは

たとえば道路に接していない袋地の所有者が、道路へ出るために周りの土地を使わせてもらうケースを考えるとわかりやすいでしょう。

使われる土地(通行に利用される土地)を「承役地」、使わせてもらう方の土地(通らせてもらう方の土地)を「要役地」といいます。

地役権は「登記」できます。
登記すれば地役権を第三者にも主張できるので、要役地の所有者にとっては利益になります。

そこで地役権の設定登記も保存行為の一種として、要役地の共有持分権者なら誰でも可能です。

保存行為に他者の同意は不要

共有不動産というと「他の共有持分権者と話し合わないと何もできない」不自由なイメージがあるでしょう。

しかし、保存行為に関しては、共有者の同意は不要です。

保存行為は「共有持分権者全員にとって利益になる行為」なので、個別に同意をとる必要がありません。

但し、保存行為と管理行為や処分行為との境界はあいまいなケースもあります。

先にも説明したように、「他の共有持分権者も喜ぶだろう」と思って勝手に共有建物をリノベーションすると、権限逸脱となってしまう可能性が高いでしょう。

権利侵害すると、他の共有持分権者から原状回復請求や損害賠償請求される可能性があります。

自己判断で「これは保存行為」と決めつけて行動すると危険なので、迷ったときには専門家へ相談する方が安心です。

保存行為の注意点

共有不動産に手を加えたいとき「保存行為」以外の行為には他の共有持分権者の同意が必要です。

たとえば以下のような行為は単独ではできないので、注意しましょう。

共有不動産の売却

不動産の売却は「処分行為」に該当します。
共有持分権者へ大きな影響を与えるので「全員の合意」が必要です。

【共有持分】共有不動産の売却には共有者全員の合意が必要

不動産の価額が上がっていて「今売ると得だから」と思っても、単独で売却を進められません。

不動産仲介業者との契約や買い主との売買契約でも、共有持分権者全員の署名押印が必要になります。

不動産を売却したいときには、他の共有持分権者へ話を持ちかけて全員の合意をとりましょう。

なお、共有不動産の売却方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義の不動産の売却方法4選。ノートラブルで高く売る方法を紹介!
不動産の共有とは 不動産の共有とは、複数の人が共同で土地や建物、マンションを所有している状態です。 土地、戸建て、アパート、マンション、駐車場など、あらゆる不動産が共有になる可能性があります。 共有状態になると、それぞれの共有者には「...

共有不動産への抵当権設定

アパート建築などのため、共有不動産に抵当権を設定したいときにも注意が必要です。

抵当権の設定は「処分行為」に該当するので、共有持分権者が全員合意しなければなりません。

金融機関と抵当権設定契約を締結するときには、共有持分権者全員の署名押印が求められます。

「土地を遊ばしておくのはもったいないから収益化しよう」などと考えても、単独では抵当権を設定できません。

共有不動産を活用したいときには、他の共有者へ具体的なプランを提案して承諾をもらう必要がありますし、1人でも反対すると実現は困難となるでしょう。

賃貸借契約の解除

不動産を賃貸しているとき、賃借人が賃料を滞納し続けるので「解除」したいケースがよくあります。

この場合、解除した方が共有持分権者全員の利益になるので「保存行為として単独でできるのでは?」と考える方がおられるでしょう。

しかし賃貸借契約の解除は「管理行為」です。

処分行為ほどの重要性はありませんが、各共有持分権者へそれなりに大きな影響をもたらすと考えられています。

そこで賃貸借契約の解除には「共有持分の過半数の合意」が必要となります。

過半数の共有持分を持つ共有者なら単独でできますが、半数に満たない共有持分権者は意見の合う共有持分権者を探して「過半数」にしなければなりません。

共有持分の管理や処分に困ったら

確かに共有不動産であっても「保存行為」なら単独でできますが、法律上「保存行為」と認定されるケースは多くはありません。

自分では保存行為と思っていても、実際には「管理行為」や「処分・変更行為」に該当してしまうと、他の共有持分権者との間で大きなトラブルになってしまうリスクも高まります。

また共有持分をもっていると、収益を得ていなくても税金や管理費用がかかるものです。

No773_共有持分の税金・維持管理費は共有者全員で負担する

毎年固定資産税を払っているだけでは、せっかく不動産の権利があっても意味がありません。
かといって他の共有持分権者に売却や持分買取の話を持ちかけても、頑なに拒絶されるケースもあるでしょう。

その場合「共有持分の売却」が有効な解決方法となります。

共有持分の売却とは

共有持分の売却とは、自分の持分だけを売却することです。

共有不動産全体を売却するには共有持分権者全員の合意が必要ですが「共有持分だけ」であれば各共有持分権者が単独の判断で売却できます。

共有持分は単独で売却可能!

他の共有持分権者の承諾は不要ですし、知らせる必要すらありません。

たとえば3分の1の共有持分をもっている方であれば、3分の1の権利だけを売却できるのです。

共有持分を売却すれば、面倒な共有関係から外れられますし、これ以上固定資産税を負担する必要もありません。

それどころか売却金も手元に入ってくるので、経済的にプラスになります。

持分の売却価格

共有持分のみを売却する場合、不動産全体を売却するときよりも売却価額が低くなるケースが一般的です。
共有持分には1戸の不動産のような流動性がなく、需要が少ないためです。

たとえば3,000万円の不動産の3分の1の共有持分をもっている場合、理屈としては共有持分を1,000万円で売れるはずです。

しかし実際には800万円やそれ以下になってしまう可能性があります。

ただ、共有持分を持ち続けていても他の共有持分権者が合意しなければ現実に不動産を売れませんし、お金も入ってきません。

固定資産税や管理費用も支出も発生します。

そういった現実を考えると、たとえ多少売却価額が低くなっても持分を売却するメリットがあるといえるでしょう。

共有持分の売却相場は、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分の売却相場を実際の買取事例から確認!高額で売却する方法3選
共有持分の購入相手別の売却相場、相場よりも高く買い取ってもらうテクニックを解説します。この記事を読むと共有持分のおおよその相場観をつかめ、より高く売却できるようになります。

他の共有持分権者とのトラブル

共有持分の売却に際し、他の共有持分権者の同意は不要ですし知らせる必要もありません。

ただし何も言わずに売却すると、後に発覚したときにトラブルになる可能性があります。
親族同士が険悪になってしまうケースもあるので、注意しましょう。

当初から折り合いが悪いなら気にする必要はないかもしれませんが、仲良くしている共有持分権者がいる場合にはひと言断っておくようお勧めします。

その人も共有持分売却に関心があれば、一緒に持分を売却することも可能です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分の買取に特化している専門の買取業者です。
弁護士とも提携しているため、「共有持分を売却して他の共有者とトラブルが起こったらどうしよう」と不安に感じている方もご安心ください。

弊社は、共有持分を1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

>>【共有持分でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

なお、以下の記事では共有持分の買取に精通している専門の買取業者を選ぶ際のポイントやおすすめの買取業者を15社ご紹介しています。
併せて参考にしてください。

共有持分買取のトラブルと回避法を伝授!優良買取業者を一挙15社紹介!
共有名義の不動産は他の名義人の賛同が得られないと売却や活用ができず、他の共有者と意見が対立するケースは珍しくありません。本記事では、共有持分をスピーディーかつ安全に買い取ってもらえる共有持分買取業者について解説します。

まとめ

共有不動産の保存行為は単独でもできますが、程度を超えると管理行為や変更(処分)行為に該当してしまい、トラブルへと発展してしまいかねません。

保存行為を実施するなら、まずはどのくらいの範囲までであれば問題ないかを確認することが大切といえます。

共有不動産の保存行為をしたくない、維持管理費を支払いたくない場合には、自分の共有持分のみを売却するのも選択肢のひとつです。
共有不動産全体の売却は変更(処分)行為に該当するので他の共有者全員の同意がなければできませんが、自身の共有持分なら単独で売却することができるためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」に紹介された実績もあります。

イットで紹介されました

お見積もりから売却、決済までスピーディーに対応可能なので、共有関係にお悩みの方がおられましたら、ぜひともお気軽にご相談ください。

>>【共有持分のみを高額売却!】無料の買取査定を依頼する

監修者
元弁護士福谷陽子

元弁護士福谷陽子

プロフィールページへ
元弁護士の法律・不動産専門ライター。公式ブログ
京都大学在学中に司法試験に合格し、不動産トラブル、多重債務、離婚問題や交通事故、相続などの案件を担当し、自身で弁護士事務所を運営。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖し、現在は10年間の弁護士経験を元に執筆に専念。

◆保有資格・関連リンク
司法試験合格(法務省
TOEIC820点
日商簿記2級、3級

共有名義不動産を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須

    物件住所必須

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    備考

    個人情報の取扱いについて」に同意の上、送信してください。

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    共有名義不動産
    この記事をシェアする
    facebook twitter
    訳あり物件買取プロ
    タイトルとURLをコピーしました