兄弟での実家相続トラブルを回避するたった1つの方法【司法書士解説の保存版】

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遺産が実家しかなく、兄弟の誰が相続するかで意見が対立している…
兄弟のうちの誰も実家を相続したがらない…

親が亡くなり、子供たちが実家を相続する場面で問題となるのは「実家をどのように分けるか?」という点です。

断言しますが、いくら話し合いが億劫でも、法定相続分(民法上の相続分)通りに兄弟の共有名義として実家を登記するのは止めてください。

兄弟の共有名義で実家を相続すれば、いずれ実家の管理や税金の負担などをめぐり兄弟間でトラブルに発展するのがよくある結末です。

トラブルなく実家を相続するのであれば、兄弟間で遺産分割の仕方について話し合い、どのように実家を分けるのか決めなければなりません。

そこでこの記事では、兄弟での実家相続を円滑に行うのに必要な以下の知識をわかりやすくご説明します。

  • 実家相続で起こりうる兄弟間のトラブル事例
  • 兄弟での実家相続トラブルを回避する遺産分割の方法
  • 実家相続の流れと必要な手続き

この記事で、夜も眠れない相続トラブルからあなたを解放させることが出来れば嬉しい限りです。

ちなみに、遺産分割について兄弟間での話し合いがどうしてもまとまらなければ、権利トラブルの解決に長けている専門の不動産業者に相談するのも一つの手です。

もちろん、兄弟同士で調停や民事訴訟など裁判所を通してトラブルの解決を図ることは可能ですが、数十万単位の費用と数年単位の時間がかかります。

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監修者
西岡容子司法書士

西岡容子司法書士

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熊本にて夫婦で司法書士事務所を営む。10年以上の実務経験で、不動産関連登記の経験も豊富。現場での経験を活かしてユーザーのためになる確かな記事を執筆中。

実家相続の要点を簡単解説

実家を相続するにあたって、知っておきたい前提知識を解説します。

法定相続分について

民法では「法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)」「法定相続分(民法で定められた相続分)」が規定されており、被相続人(亡くなった人)との生前の付き合いの有無に関係なく自動的に決まります。

配偶者が存命の場合は必ず相続人となり、配偶者以外では「子供」が第一順位の相続人とされています。

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

引用元:民法第900条

子供の立場であれば実子、養子を問わず、そして嫡出子、非嫡出子を問わずすべて均等な相続分となります。

上記のように配偶者と子供3人であれば配偶者が全体の2分の1(=6分の3)、子供3人がそれぞれ6分の1ずつが法定相続分です。

ただ、理由は後述しますが、安易にこの通りの持分で実家を相続登記することは避けなければなりません。

兄弟が法定相続分以外で実家を相続するケース

実際には法定相続分と異なる割合で実家を相続するケースがほとんどですが、どのような分割方法があるのか確認します。

遺言書がある

もし、公証役場に照会して「公正証書遺言」があった場合や自宅で書いた「自筆証書遺言」が見つかった場合には、遺言書で定められた配分に従って登記することになります。

例えば対象物件を特定した上で「不動産を長男に相続させる、預貯金を次男に相続させる」と記載されていれば、不動産については長男一人で相続登記することが可能です。

ただし、自筆証書遺言で封をされているものについては、開かずに家庭裁判所で「検認手続き」を経なくてはなりません。

裁判所外で自筆証書遺言を勝手に開封すると「5万円以下の過料」に課せられることがあるため注意が必要です。

また、検認手続きとは単なる証拠保全ですから、形式や内容が適正であることを保証するものではなく、そのため検認手続きを経ていても遺言が無効となることもあります。

仮に「全財産を長男に相続させる」という遺言内容であっても相続人に不満がなければ有効ですが、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合を除き「遺留分」といって、最低限の取り分を主張することが可能です。

遺留分侵害額請求とは?法定相続分との関係もわかりやすく解説
遺留分とは 遺留分侵害額請求は、一定範囲の法定相続人が自分の「遺留分」を取り戻すための請求です。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人へ法律によって保障される「最低限の相続分」。 本来法定相続人であれば、法定相続分まで遺産をもらえるは...

寄与分がある

被相続人の生前、特別な貢献をした人は「寄与分」といって、相続する財産を増やせる場合があります。

民法第904条の2(寄与分)
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

引用元:民法第904条の2

寄与分が認められる具体例

相続財産総額は1億円。被相続人の子である相続人A、B、CのうちAが被相続人の事業を手伝い、特別の寄与として1,000万円分の財産増加に貢献したと認められる場合の計算方法。

1 まず、相続財産総額から寄与分を差し引く

1億円ー1,000万円=9,000万円

2 算出された金額を法定相続分で割る

9,000万円/3人=1人あたり3,000万円 ⇒ BとCの相続分は3,000万円で確定

3 Aの相続分にAの貢献分1,000万円をプラスする

3,000万円+1,000万円=4,000万円 ⇒ Aの相続分は4,000万円

民法で規定されている寄与分をもとに相続分の増加を主張するには、通常の期待を超えるような「特別の寄与」でなくてはなりません。

直系血族及び同居の親族は互いに扶(たす)け合わなければならない(民法第730条)とされているため、通常の家事労働などは特別の寄与とはいえず、寄与分の対象にならないことに注意が必要です。

特別受益がある

相続人の中で、被相続人の生前に「婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与や遺贈を受けた」者がいる場合は、その贈与や遺贈の分を「特別受益」として相続財産の中に持ち戻してから相続分を計算します。

特別受益は、相続人の間での不公平を解消するための規定です。

民法第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

引用元:民法第903条

特別受益が認められる具体例

相続財産総額は1億円。被相続人の子である相続人A、B、CのうちAのみが大学に進学、留学費用と合わせて被相続人から2,000万円分の出資をしてもらっていた場合の計算方法。

1 まず、相続財産総額に特別受益の金額を持ち戻す(プラスする)。

1億円+2,000万円=1億2,000万円

2 算出された金額を法定相続分で割る

1億2,000万円/3人=1人あたり4,000万円

Aは現実的に残っている1億円のうちすでに受領済みとみなされる2,000万円を引いた2,000万円を受け取り、BとCは4,000万円を受け取ります。

特別受益者がいる場合、法定相続分はどうなるのかわかりやすく解説
特別受益とは 特別受益とは、相続人が被相続人から受けた贈与や遺贈による利益です。 人が死亡したら、法定相続分とおりに遺産相続されるのが民法上の原則となっています。 ただ、相続人の中に高額な生前贈与や遺贈を受けた人がいたら、法定...

遺産分割する

民法上の法定相続分に関係なく、法定相続人全員が合意さえできれば相続の割合を自由に決めることが可能です(遺産分割協議)。

現実的には法定相続分通りに相続されることは多くなく、ほとんどのケースでこの遺産分割協議による相続が行われています。

特に不動産がある場合には、共有による将来的なリスクや不都合を避けるためにも相続人の間でしっかりと話し合って「遺産分割による相続」を行うことが大切です。

遺産分割協議の具体例

相続財産は被相続人名義の不動産5,000万円相当、預貯金3,000万円、有価証券2,000万円。

相続人は被相続人の子供A、B、C。

長男Aが被相続人と同居して面倒を見ていたことから、不動産はAの単独名義とし、預貯金と有価証券をBとCが半分ずつ、つまりそれぞれ2,500万円分相続することに決定した。

ただ、近年は長男が親の面倒を見る代わりに不動産を相続するというケースが減少しています。

そのため、不動産を誰かの名義にすると不平等になってしまう事態をどう解決するかが円満な相続のためには重要なポイントになってきます。

実家相続で起こりうる兄弟同士のトラブル

実家を相続する際に兄弟でトラブルになりやすい具体的なポイントを確認してみましょう。

遺産が家のみで公平に分けられない

上記例で挙げたような「遺産の比重が不動産に偏っている」パターンでは、相続人が公平に遺産分割することが難しくなります。

極端な例で言えば、親が持ち家以外の預貯金をほとんど残していないケースもあり、そうなると相続人の間で公平な遺産分割のしようがないという状況に陥りやすくなります。

公平さを欠くのであれば相続人のうち誰かが不満を言い出して、遺産分割協議がいつまでもまとまらない事態になることも十分考えられます。

理論上だけでいえば、不動産すべてを相続した長男が他の兄弟に現金で渡す方法(代償分割)、不動産を売却して代金を兄弟で分けるなどの方法(換価分割)もあります。

しかし、当事者が分割に至るまでの現金調達や売買などの手続きを面倒だと考え「とりあえず法定相続分で共有する」となってしまう家庭も多いものです。

法定相続分で登記した時点で安心してしまい、そのまま共有状態を放置するようなことになると非常に危険です。

実家を共有名義にしてしまい揉める

安易に法定相続分の共有名義で相続登記をしたために、後日共有者間で揉め事になるリスクは非常に大きいといえます。

共有になっている不動産はその管理や処分に関して民法上の規定があり、共有者それぞれの判断でできない行為が非常に多くなります。

行為の種類 合意が必要な共有者の数
変更行為(民法第251条) 共有者全員の合意が必要
管理行為(民法第252条 共有者の持分価格の過半数でできる
保存行為(民法第252条 各共有者が単独でできる

変更行為とは、物件全体の売却や抵当権の設定、大規模リフォームなど法的、物的に大幅な変動を伴う場合であり、共有者全員の同意が必要です。

また、管理行為とは短期の賃貸借契約(長期に渡るものは変更行為)、賃貸借契約の解除などですが、持分価格の過半数の同意がなければ行うことができません。

過半数を持たない共有者の一人が何の制限もなくできるのは、不法占有者の排除のような「保存行為」や、自己の持分のみの売却といった一部の行為に限られます。

兄弟の数が多ければ多いほど共有者同士での合意を形成することは困難となり、何らかの法的な行為をしたくても身動きが取れない状態になることも考えられます。

相続したのに登記しない

手続きが面倒、費用がかかるといった理由で相続登記を放置した状態でいると、その不動産は相続登記により権利が確定するまで「法定相続人全員で共有している」状態とみなされます。

その浮動的な状態を確定させないまま相続人の一人が死亡すると、死亡した人の相続人が関与しなくてはならないため状況が複雑になります。

また、2024年から法律改正があり「相続登記が義務化(2024年4月1日施行)」されることにも注意が必要です。

大まかに言えばこのような内容です。

  • 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務づける。
  • 正当な理由(相続人多数や複雑な事案など)がないのに上記の相続登記を怠った相続人に過料を科する。
  • 遺産分割協議が調わない場合には、相続人の一人から「相続人申告登記」の手続きを取ることで義務を果たしたとすることができる。

なお、施行日以前に発生していた相続についても適用されますが、施行日から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記の手続きを行えば過料を科せられません。

共有名義を放置すると自分の子供がトラブルに

仮に法定相続分、あるいはその他の持分であっても相続人が「共有名義」のままで放置することは自分の子孫をトラブルに巻き込む原因となります。

共有者が最初は2人だったとしてもそれぞれに相続人が2人ずついれば将来は4名の共有になる可能性もありますし、その4名に相続が発生してさらに増加することもあるのです。

数十年単位で共有を放置してしまったために相続人間での合意形成が不可能となり、弁護士を立てて調停や裁判を行い、百万円単位の費用がかかった事例もあります。

共有状態になっている人は、多少の費用と手間がかかっても、とにかく早期に解消の方向に向けて動くのが鉄則です。

兄弟での実家相続トラブルを避けるには遺産分割

兄弟間での実家相続のトラブルを避けるためには、遺産分割協議をすみやかに行い実家の相続方法を早期に確定させることが大切です。

3つの遺産分割方法(不動産、預貯金など複数種類の遺産がある場合)

遺産分割の方法は3種類あります。なお、遺産分割協議が調わないときの対処方法も下に解説しています。

現物分割

現物分割とは相続財産をそのままの状態で分けることです。

不動産を長男、預貯金を次男、有価証券を長女、のように分割します。

土地そのものを物理的に分ける場合は、「分筆する」という方法もあります。

分筆する面積などを調整することにより公平性を保つことができるものの、分筆することで土地の価値を損なってしまうデメリットがあります。

土地は広ければ広いほど価値が高いわけではありませんが、一定の広さがないと活用範囲が限定されてしまいますし、切り分けた土地の片方だけ接道状況が悪くなる、建築条件がつくなど、条件が悪化することもあるからです。

代償分割(価格賠償)

代償分割(価格賠償)とは、ある相続人が多くの取り分を受ける代わりに、取り分が少なくなってしまった相手に金銭を交付することです。

例えば長男が不動産(3,000万円相当)を単有で相続したが、次男が相続した預貯金が1,000万円しかなかった場合に、長男が自分の現金で1,000万円を渡すといった方法で行います。

ただ、この方法は不動産の共有を避けられるメリットはあるものの、長男側に資金力がなければ不可能です。

換価分割

換価分割とは、不動産の価額が他の財産より過大であるような場合に不動産を売却してお金に換え、他の財産と合算して分配する方法です。

不動産を金銭に換えれば、1円単位など、より細かい分割が可能になるため公平性を保てる方法ではありますが、先祖代々の土地を失ってしまう心理的負担が重いこともあるのがデメリットです。

なお、どうしても遺産分割協議が調わない時には裁判所に対して調停や審判を申し立てることも可能ですが、詳しくは後述します。

配偶者居住権を利用する

配偶者居住権とは、高齢者が配偶者を亡くした際にそれまで居住していた家に住み続けられることを目的として、令和2年4月1日以降に死亡した人について適用される制度です。

例えば、今までの相続では、夫を亡くした妻と子供が共同相続人になっていた場合に妻が不動産を相続すると、法定相続分を考えて公平性を保つために預貯金をすべて子供に相続させなくてはならない状況が発生していました。

しかし、配偶者居住権を取得した場合、所有権よりも評価の安い権利となるため、居住権の他に預貯金などその他の財産も併せて取得できる可能性が高まります。

適用するための要件は以下の通りです。

  • 法律上の配偶者である
  • 被相続人の死亡時に被相続人所有の建物に居住していた
  • 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得した

配偶者居住権を適用した具体例
不動産2,000万円と、預貯金3,000万円が相続財産だった。
旧法では、配偶者が2,000万円の不動産を相続すると法定相続分(妻と子2分の1ずつ)を考えた場合に妻は預貯金を500万円しか相続できない。
しかし、新法では居住権の評価額(一定の計算式あり)を所有権の評価から引き、両者を分けて考える。
つまり、居住権が1,000万円の評価だとして妻が取得したら、残りの所有権の価値は1,000万円となる。
所有権1,000万円を子が取得すればあとは預貯金3,000万円を2人で1,500万円ずつ分けることができ、妻は居住を維持しながら生活費を確保することも可能になる。

なお、配偶者居住権を第三者に対抗するためには、居住する建物に「配偶者と所有者による配偶者居住権の登記」を行う必要があります。

遺産分割協議が調わないときの対策

遺産分割協議が調わない場合、相続人がどのような対策を取ればよいのかを解説します。

調停・審判へ移行する

家庭裁判所に調停や審判を申し立てるという手段があります。

遺産分割においては、原則的には最初に当事者間での遺産分割協議を試みるべきです。

しかし、相手方が明らかに住所地にいるのに遺産分割協議の申し出を受け入れないようなケースでは、いきなり裁判所に調停または審判を申し入れるしか方法がないことになります。

離婚等の場合には「調停前置主義」といって、訴訟の前に必ず当事者で調停を通じて話し合いを試みることが必要ですが、遺産分割については調停前置主義が取られないため、いきなり審判を申し立てることも可能です。

審判を利用すれば家庭裁判所によって適切な遺産分割方法を決めてもらうことが可能です。

ただ、相続人が審判を申し立てた場合でも、状況により裁判官の判断で調停に回されることがあります。

また、家庭裁判所を通すとやはり時間とお金がかかること、必ずしも申し立てた相続人が希望した通りの分割内容にならないことを覚えておきましょう。

法定相続分で登記して持分を専門の買取業者へ売却

遺産分割協議の成立を待てない事情があり、すみやかに共有状態から抜けたい場合には「自分の持分だけを持分買取専門の不動産業者に売却する」という手段があります。

相続登記は「法定相続分通りに登記する場合に限り」相続人の誰か一人から申請することが可能です。

ただし、この場合には「相続人全員分」を登記しなくてはなりません。

また、登記完了後の「登記識別情報通知(昔で言うところの権利証)」は登記申請を行った人の分しか発行されません。

よって、後日、他の相続人が売却する際には司法書士による「本人確認情報」を作成してもらうか「事前通知」という特殊な手続きになり、費用を売主が負担しなければならならなくなることにも注意が必要です。

当サイトを運営する「株式会社Albalink」は共有持分を専門に取り扱う不動産買取業者です。

「本当に自分の持分を買い取ってもらえるのだろうか」「話だけでも聞いてみたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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なお、以下の記事で共有持分の買取業者について詳しく解説してますので、気になる方は参考にしてください。

共有持分の買取業者を得意ジャンルで厳選!【悪質業者を徹底排除】
共有持分買取業者に相談すれば、あなたの共有持分のみで売却できます!この記事では、共有持分を買い取る専門業者を厳選してご紹介します。面倒な共有トラブルから抜け出したいなら必読です!

実家相続の流れ

実家を相続する際の具体的な手続きの流れを解説します。

専門家に相談

実家を相続する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することから始まります。

相談する専門家の基準としては以下の通りです。

相続税の基礎控除を超えている、つまり「相続財産総額が3000万円+(法定相続人の数×600万円)を超える」場合は、相続開始したことを知った翌日から10カ月以内に相続人から相続税の申告と納税を行うことが必要です。

相続税申告は期限がタイトであるため、相続人は1日でも早く相続税に明るい税理士に相談することが必要です。

相続税が明らかにかからない場合は、「紛争になっている、あるいは紛争の危険がある場合は弁護士」「紛争の可能性がなく、不動産が含まれている場合は司法書士」という基準で相談先を決めます。

相続登記は法律上は相続人自ら申請することも可能ですが、よほど単純な事案を除いては戸籍や登記の専門知識がなくては困難ですので、司法書士に依頼することが賢明です。

相続人と遺産を調査

手続きのスタートは「法定相続人と遺産の内容」を確定させることです。

相続人自身または弁護士や司法書士などの法律家が戸籍を取得することによって、被相続人の法定相続人となる人全員を書面で特定することが可能です。

また、遺産については下記のような調べ方があります。

  • 不動産…自宅にある権利証を探す、市区町村の資産税課で名寄帳を取る、全部事項証明書(登記簿謄本)の共同担保目録欄を確認する
  • 預貯金…通帳やカードを探す、心あたりのある銀行に相続発生日時点での残高証明書を請求する。
  • 有価証券…証券会社からの郵便物で被相続人が口座を持っていた証券会社を特定し、残高証明書を請求する。
  • 現金…高齢者であればいわゆる「タンス預金」が多額にのぼることもあるため、被相続人が使用していた家具などを念入りに調べる。
  • 車両…年数の浅い自動車や高級車などがあればディーラーに査定を依頼する。

遺言書の有無を確認

もし、公正証書遺言があれば、全国の公証役場で「遺言検索システム」を使って遺言の有無を調査することが可能です。

相続人であることを証明するための戸籍一式、相続人の身分証明書(または3か月以内の印鑑証明書)を持参します。

公正証書遺言であればそのまま遺言内容に従って相続しますが、自宅で自筆証書遺言を発見した場合、まずは家庭裁判所に持ち込んで「検認手続き」を行います。

封がされた自筆証書遺言は発見しても相続人が自分で開けてはいけません。

検認手続きを経ずに勝手に開けてしまうと5万円以下の過料に科せられますので注意しましょう(遺言自体が無効になるのではありません)。

なお、自筆証書遺言の検認手続きは単なる証拠保全ですので、検認を経ても形式的、実質的な適正が保証されるわけではありません。

検認を終えたら極力、弁護士か司法書士のところに持ち込んで相談しましょう。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、法定相続人全員で遺産の分配方法について話し合いをすることです。

仮に、誰か一人でも合意しなかったり、連絡が取れなかったりすると遺産分割協議を成立させることはできません。

近年よくあるのは「相続人の中に認知症の人がいる」事例です。

このような事例では「成年後見人」選任を家庭裁判所に申し立て、選ばれた成年後見人が本人の代理で遺産分割協議を行う必要があり、家庭裁判所を通さず任意で子供が代理するなどのことは認められません。

もし遺産分割協議が調わない場合には調停や審判を家庭裁判所に申し立てることになりますが、調停、審判については後述します。

遺産分割協議書の雛形

代償分割による遺産分割協議書の例を掲載します。

  • 被相続人 山田太郎
  • 法定相続人 山田花子、山田次郎の2名

遺 産 分 割 協 議 書

被 相 続 人  山 田 太 郎 (令和3年11月17日死亡)
最 後 の 本 籍  〇〇市〇〇町1番
最 後 の 住 所  〇〇市〇〇町1丁目2番
登記簿上の住所  〇〇市〇〇町1丁目2番

令和3年11月17日、山田太郎が死亡したことにより開始した相続につき、下記相続財産に関し、相続人全員で遺産分割の協議を行った結果、以下のとおり協議が成立した。

1 次の不動産は相続人山田花子が取得する。
所  在   〇〇市〇〇町
地  番   123番
地  目   宅地
地  積   165.28㎡

2 相続人山田花子は、1に記載の不動産を取得する代償として、相続人山田次郎に金1,000万円を支払うこととし、現金または山田次郎が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

3 被相続人の負う債務及び葬式費用は相続人山田花子が承継負担する。

4 本協議書に記載のない財産及び新たに発見された財産については、相続人山田花子が取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和4年4月1日
(住 所) 〇〇市〇〇町一丁目2番3号
(氏 名) 山田 花子  実印
(住 所) 〇〇市〇〇町二丁目3番4号
(氏 名) 山田 次郎  実印

※全員の印鑑証明書を添付(期限の定めはなし)

相続登記

遺産分割協議書が完成したら、次に相続人が行うべきなのは「相続登記」により相続人に所有権の名義を書き換えることです。

相続登記は法的には自分で行うことも可能ですが、途中で挫折する人も多いため、極力最初から司法書士に依頼することをおすすめします。

相続が発生し、まだ相続人調査のための戸籍収集をしていない段階で司法書士に相談した場合、司法書士が職権で戸籍を代理取得することも可能です。

相続税申告

相続税は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)の基礎控除があります。

この基礎控除額は、被相続人名義の不動産や預貯金、有価証券、現金などすべての相続財産を合算した金額です。

基礎控除を超えない場合には相続税申告自体が必要ありませんが、超えるかどうかが不明な場合は相続開始後なるべく早く税理士に相談することが大切です。

上述しましたが、相続税申告は相続開始を知った翌日から10カ月ですので、相続財産調査に手間取ったり遺産分割の話し合いが長引くと、あっという間に期限を過ぎてしまいます。

そのため、とにかく早めに動き始めることが大切です。

まとめ

この記事では、実家を兄弟で相続する際に起こりがちなトラブルについて、具体的な事例と回避方法をご説明しました。

繰り返しになりますが、遺産分割協議が面倒だからといって、法定相続分通りで兄弟の共有名義で実家を相続してはいけません。

いずれ実家の管理や税負担、売却などで意見が対立した場合に、兄弟間で多大なトラブルに発展する恐れがあるからです。

したがって兄弟間で実家の相続方法を話し合い、分割方法を明確にしてから実家を相続するべきです。

ですが、兄弟間で意見が対立し、遺産分割協議をまとめられないという方もいるでしょう。

相続人同士で意見が対立していても、調停や訴訟などの裁判所を通した法的手続きで遺産分割方法を決定することも可能です。

ただ、裁判手続きで遺産分割を解決しようとすると、数十万単位の費用や数年単位の時間を要します。

まずは権利トラブルの解決に長けている専門の不動産買取業者に相談するのをおすすめします。

買取業者は一般の不動産市場では取り扱ってもらえない不動産の権利の一部に金額をつけて買取り、あなたを権利トラブルの外側に離脱させられるからです。

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「本当に共有持分の買取が可能なの?」「話だけでも聞いてみたい!」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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兄弟での実家相続トラブルを回避する方法についてのよくある質問

兄弟の共有名義で実家を相続すれば、いずれ実家の管理や税金の負担などをめぐり兄弟間でトラブルに発展するのがよくある結末です。 具体的なトラブル事例を本文で解説していますのでご覧ください。
兄弟間での実家相続のトラブルを避けるためには、遺産分割協議をすみやかに行い実家の相続方法を早期に確定させることが大切です。
実家を相続する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することから始まります。 本文内でパターン別に相談すべき専門家を解説していますのでご確認ください。

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