底地の共有状態は早期解消がおすすめ!解消方法や高く売るコツをご紹介

底地・借地

「底地の賃料収益を巡って、共有者とのトラブルが泥沼化…もういっそ、共有状態を解消してしまいたい」
「共有名義の底地を所有しているが、子どもには相続させたくない。どうやって解消するのがベスト?」

底地は、土地を利用する権利を借地人が所有しているので、権利関係が複雑です。ましてや、複数人で底地を共有しているとなれば、所有者はさらなるリスクを負うことになります。

詳細は記事内で紹介しますが、共有者全員からの合意を得られないかぎり自由に土地を活用できませんし、借地人から受け取る賃料等をめぐって他の共有者とトラブルとなることもあります。

そこでこの記事では以下の内容をお伝えします。

記事を最後までお読みいただけば、自身に合った底地の共有状態の解消方法を選ぶことができるようになります。

ただ、もしあなたが手間や費用をなるべくかけずに底地の共有状態を解消したい場合は、自身の共有持分を専門の不動産買取業者に売却することをお勧めします。

底地の持分は前述のようなトラブルのリスクがあるため、通常の不動産業者に依頼し、一般の個人に売却しようとしてもまず売れません。しかし、専門の買取業者に依頼すれば、スムーズに買い取ってくれます。専門の買取業者は底地の持分を活用し、利益を生み出すノウハウを持っているためです。

当サイトを運営しております、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」も、底地買取に強い専門の不動産買取業者です。底地の共有状態をなるべく早く解消したい方は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしても、他の共有者に知られることはありませんので、ご安心ください)。

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共有名義の底地はすぐにでも解消すべき

冒頭でもお伝えした通り、共有名義で底地を所有し続けるのは非常にリスクが大きいので、早急に共有状態を解消すべきです。

具体的なリスクは後述しますが、共有者とのトラブルを招いたり、相続によってさらに権利関係が複雑化するからです。

ではまず、「底地を共有している」というのがどういう状態なのか、簡単に解説してから、具体的なリスクを解説していきます。

なお、共有状態の解消方法は記事内の「底地の共有名義を解消する6つの方法」で紹介していますので、ご参考ください。

「底地を共有している」状態とは

そもそも「底地を共有している」状態がよくわからない方もいるかと思いますので、簡単に説明いたします。

まず底地は、借地人に貸している土地のことです。底地の所有者は、地代(土地の賃料)をもらうことで、借地人が土地の上に建物を建てて利用することを認めています。それゆえ、第三者が底地を購入したところで土地を自由に活用できないので、売却が難しいのが実情です。

この底地を他の人と共有するとなると、「底地と借地権」だけでなく、他の共有者との関係も加わるため、権利関係がさらに複雑になります。

たとえば、底地を売却したくても、共有名義の場合、他の共有者が1人でも反対すれば、売却できません(記事内の「底地の売却や借地契約の内容変更自由にできない」参照)。

共有名義で底地を所有してしまうと、売却などで意見が食い違い、共有者同士のトラブルが起きやすいため、早急に解消すべきです。

共有名義の底地を所有し続ける4つのリスク

共有名義の底地を所有し続けるリスクは以下の4つです。

  • 底地の売却や借地契約の内容変更自由にできない
  • 共有者が第三者に持分を売却しトラブルになる
  • 相続で共有名義人が増えて権利関係がさらに複雑になる
  • 税金や維持管理費の負担割合を巡ったトラブルが起きる

1つずつ詳しく解説します

なお、底地のトラブル事例については、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

底地のトラブル事例9選!3つの解決方法を不動産のプロが解説
底地とは?借地権との違いも解説 底地とは、土地の中でも建物の所有や利用を目的とする借地権や地上権などの権利が設定されている土地のことです。 借地人 建物の所有を目的として土地を借りている人のこと。 底地と借地権の違いは、底地...

底地の売却や借地契約の内容変更自由にできない

共有名義で所有してしまうと、底地を自由に売却したり借地契約の内容を変更したりできません。これらはそれぞれ、民法251条(共有物の変更)および252条(共有物の管理)で定められています。

参照元:e-GOV|民法251条、252条

まず、共有名義の底地を売却することは、「共有物の変更(処分)」にあたるので、共有者全員の合意が必要です。(民法251条)

また、借地契約の内容変更は、「共有物の管理」にあたるため、共有持分の過半数を超える共有者の合意が必要です。具体的には、地代の値上げ等があてはまります。(民法252条)

このように、自らが所有している土地であっても、共有名義になっていることで、独断での売却や契約内容の変更等をおこなうことはできません。

共有者が第三者に持分を売却しトラブルになる

他の共有者がいつの間にか自身の持分を第三者に売却していて、知らない人と共有状態になってしまっている場合があります。

他の共有者から同意を得ずに自身の共有持分のみを売却すること自体は可能であり、事前に他の共有者へ売却の旨を告知する必要もありません。したがって、いつのまにか知らない人と底地を共有していたという事態も十分あり得ます。

もし共有持分を買い取った業者が悪質だった場合、他の共有者に対して共有持分の売却を無理やり迫ったり、逆に、買い取った共有持分を法外な値段で売りつけてくる恐れがあります。

底地を共有名義で所有していると、ある日突然、見知らぬ第三者と共有状態になり、トラブルに巻き込まれるリスクがあることを肝に銘じておきましょう。

相続で共有名義人が増えて権利関係がさらに複雑になる

底地を共有名義で所有しており、相続が発生すると、ネズミ算式に相続人が増えてしまう恐れがあります。

たとえば、現状兄弟2人だけの共有状態だったとしても、弟が亡くなると、弟の配偶者や子供へ持分が相続され、共有者が増えていきます。

このように、相続が進めば進むほど1つの共有持分の名義人が増えていき、利権関係が複雑になり、子供や孫まで共有状態に巻き込むことになります。

実際、弊社が行ったアンケートでも、相続において「家族や親族と揉めるのが不安」と答える方が最も多くいました。あなたの代では共有者が少なかったとしても、共有状態を放置することで、子供や孫が不安に悩まされる可能性があるわけです。

相続に関する不安

引用元:【相続に関する不安ランキング】男女500人アンケート調査(Albalink調べ)

また、共有者が増えると共有者全員を把握するのが困難になり、売却の意思統一を図るのが一層困難になります。場合によっては、会ったことも話したこともない共有者の同意を得なくてはいけない場合もあるでしょう。

底地の共有状態を放置すると相続人が増え、売却が困難になるだけでなく、子供や孫にまで迷惑をかけるリスクがあります。

税金や維持管理費の負担割合を巡ったトラブルが起きる

底地を所有すると地代収入などを得られるメリットがありますが、一方で固定資産税や都市計画税、維持管理費等の支払いが発生します。これらの金銭的な負担は、共有持分割合に応じて共有者全員が負担することになっています。

参照元:地方税法第十条の二(連帯納税義務)

No773_共有持分の税金・維持管理費は共有者全員で負担する

しかし、費用を支払わない共有者が出てくるなどすると、共有者間でトラブルが起きる恐れもあります。

また、共有者の1人である納税代表者が税金の支払いを滞納すれば、他の共有者に対して納税の告知がされるため、共有者が税金等の負担から逃れることはできません。

また、地代は一度決めると容易に値上げできないため、地代の収入で上記の固定資産税などのランニングコストをまかなえず、赤字になってしまう場合もあります。

赤字のまま底地を所有し続けるのは経済的な負担も大きいため、次章で解説する方法で速やかに共有状態を解消することをお勧めします。

底地の共有名義を解消する6つの方法

お伝えした通り、共有名義の底地は共有者間のトラブルを引き起こしやすいため、なるべく早く共有状態を解消するのが賢明です。

底地の共有名義を解消する方法は以下の6つです。

  • 共有者全員で底地全体を売却する
  • 共有者全員で借地権を購入してから売却する
  • 底地と借地を交換してから売却する
  • 底地と借地を同時に売却する
  • 自身の共有持分のみを売却する
  • 共有物分割請求をして共有状態を解消する

それぞれ解説しますが、最も確実に費用や時間もかけずに底地の共有状態を解消する方法は、自身の持ち分を専門の買取業者に売却する方法です。その理由も含めて順に解説しますので、ご確認ください。

共有者全員で底地全体を売却する

共有者全員の合意を得られれば、底地全体を売却できるので、それぞれの持分割合に応じて売却額を分配できます。

とはいえ、前述したとおり、底地を購入しても自由に土地を活用できないので、一般の買い手に売却するのは困難です。

そこで、共有者全員から売却の合意を得られたら、下記のいずれかに底地を売却しましょう。

  • 借地人に売却する
  • 底地を専門とする不動産買取業者に売却する

ただし、共有者全員の合意が大前提ですので、すでに人間関係が悪化している場合は現実的な解消方法とは言えません。

ちなみに、他の共有者の持分を全て買い取ってから、改めて底地全体を売却する方法もあります。しかし、登記等の手続きは複雑になりますし、底地の売却価格を話し合って共有者全員から合意を得なければなりません。

共有者が底地の売却に同意しているのであれば、共有者全員で協力して底地全体を売却するほうが、圧倒的に手間がかかりませんし、余計なトラブルの発生を防げます。

では、共有者全員で底地全体を売却する際の、おすすめな底地の売却先2つをそれぞれご紹介します。

借地人に売却する

共有者全員から売却の合意を得られたら、借地人に底地の売却を持ち掛けてみましょう。

底地を借地人に買い取ってもらう

底地は一般の個人に売却するのは難しいですが、借地人であれば底地の購入を承諾してくれる可能性があります。なぜなら借地人は底地を購入すれば地代などの支払いから解放され、土地と建物を自由に活用できるといったメリットがあるためです。

将来にわたってその地で長く生活したいと考えている借地人であれば、底地の買取を前向きに考えてくれるでしょう。

ただし、借地人に話を持ちかけるタイミングには注意が必要です。いきなり底地の購入を相談しても、相手は困惑してしまうだけです。

借地契約の更新時期や建物の増改築では借地人は地主に更新料や承諾料を支払わなくてはなりません。そうした、「借地であるがゆえに費用がかかる」と借地人が感じるタイミングで底地の売却を持ち掛けてみるのが良いでしょう。

底地を専門とする不動産買取業者に売却する

底地を確実に売却したい方は、専門の不動産買取業者に直接買い取ってもらうことをおすすめします。

所有している底地を専門の買取業者に売却する

底地専門の買取業者は、購入した底地の活用ノウハウを有しており、平均1ヶ月程度で買い取ってくれます。

仮に借地人とトラブルを抱えていたとしても、底地専門の買取業者は弁護士と提携していることが多いため、借地人への対応も任せられます。

弊社Albalinkも利権に強い弁護士とも提携しているため、底地をスピーディーに買い取り、その後の借地人との話し合いも問題なく対応できます。

底地を素早く売却し、その後の借地人との面倒な話し合いなども全て任せたいという方は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが借地人に知られることはありませんのでご安心ください)。

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なお、底地の買取を得意とする買取業者については、以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。

底地を買い取ってもらう方法を超簡単解説!【おすすめ業者16選】
底地を買い取ってもらう方法は主に2つあります。「借地人に買い取ってもらう」と「専門の買取業者に買取を依頼する」です。トラブルなく、確実に底地を手放したいのであれば、専門の買取業者に直接売却するべきしましょう。この記事では、底地買取のおすすめ業者を18社と、底地を売却する前に知っておくべき全てを解説します。

共有者全員で借地権を購入してから売却する

共有者全員の合意を得て、借地人が借地の売却に同意すれば、借地権を購入してから完全所有権の土地として売り出せます。

購入者は土地を自由に活用できるので、買い手がつきやすくなるのです。

ただし、他の共有者と分け前を巡ってもめることのないよう、事前に売却額の分配について話し合う必要があります。

また、そもそも借地人に借地権を売却する意思がなければ成立しないため、あまり現実的な方法とは言えません。

底地と借地を交換してから売却する

共有者と借地人の全員で協力して底地と借地を等価交換すれば、それぞれが土地の完全所有権を持つことができ、各々で自由に土地を活用できるようになります。

ただし、この方法は多くの手間がかかるうえに、下記条件を満たさなければ利用できません。

  • 借地上に建物が無い
  • 共有者全員で土地を分割しても建築基準法に反さないほど面積が広い

底地と借地を等価交換するおおまかな流れは下記の通りです。

  1. 底地と借地権の評価額を調べる
  2. 底地と借地権を交換する割合を決める
  3. 分筆登記をおこなう
  4. 所有権移転登記をおこなう

このように、等価交換をおこなえる土地には条件がありますし、手間もかかってしまいます。このことから、共有者と借地人全員から同意を得るのは難易度が高いと言えます。

そこで、なるべく早く共有状態を解消したい方は、自身の共有持分のみの売却を、専門の不動産買取業者に相談してみましょう。

底地と借地の等価交換については、こちらの記事で詳しく解説しております。

底地と借地権を等価交換するメリットは?デメリットや発生する税金も解説!
等価交換とは底地の一部と借地権の一部を交換すること 等価交換とは、底地の一部と借地権の一部を地主と借地人が相互に交換する方法を指します。具体的には借地権の一部が借地人から地主に返還され、代わりに底地の一部を地主から借地人に譲渡する形です。...

底地と借地を同時に売却する

共有者と借地人の全員で売却に合意できれば、底地と借地を同時に売り出せば、土地の買い手がつきやすくなります。

借地人と協力して底地と借地を同時売却する

底地と借地を同時に売却するのであれば、購入者は全ての所有権を得られるので、自由に土地を活用できるからです。

ただし、当然共有者と借地人全員の合意が必要ですから、売却にこぎつけるまで、年単位で時間がかかってしまうこともあります。

底地と借地の同時売却の流れや注意点などについては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。

底地と借地権を同時売却する手順|3つのコツを抑えればより円滑に売却可能
地主・借地人がお互いに協力し、底地と借地権を同時売却する方法を実現できれば、通常の不動産として売却可能です。本記事では、同時却のメリット・デメリット・手順・円滑に同時売却するための3つのポイント・底地・借地権を単独のまま確実に売却する方法について解説します。

自身の共有持分のみを売却する

自身の共有持分のみであれば、他の共有者の同意を得ることなく、底地を売却できます。

これまで紹介してきたように、共有者と借地人全員から合意を得ることは困難ですから、「自身の持分のみ売却する」というのが、共有状態を解消する最も現実的な方法です。

ただし、共有持分のみを購入したところで活用はきわめて難しいため、買い手はほぼ見つからないといっても過言ではありません。一般の不動産会社に相談しても、断られてしまうケースがほとんどです。

そこで、自身の共有持分のみを売却したい方は、下記2つの売却先を検討しましょう。

  • 共有者に売却する
  • 専門の不動産買取業者に売却する

結論からお伝えすると、最も確実な売却先は、共有持分の扱いに長けた専門の不動産買取業者です。

専門の不動産買取業者であれば、これまで蓄積してきた知識や経験、活用ノウハウを活かし、豊富な資金力を以てすぐさま土地を買い取れるからです。

具体的な解説も含めて、それぞれ説明していきます。

共有者に売却する

底地の共有者であれば、自身にとってメリットがあるため、売却を受け入れてくれる可能性があります。

共有持分売買の打診

共有者が共有持分を買い取れば、底地を単独所有にしたり、持分割合が増えることで、地代等の収入を増やせるからです。

共有者に購入意思や資金があれば短期間で売却できる可能性があるため、その分、早く共有状態を解消できるでしょう。

その際、売却価格についてもめることのないよう、あらかじめ底地の評価額について調べておくことをおすすめします。

底地の評価額は下記の計算式から求められます。土地の評価額は固定資産税の納税通知書を確認することで調べられます。

底地の評価額=土地の評価額×(1-借地権割合)

なお、共有者が身内などの場合、いわゆる身内価格として、相場より著しく安く売却することなどがありますが、そうした場合、贈与とみなされ、購入した側に贈与税が課せられる恐れがあります。

安価で売却し、贈与税がかかることを避けたい場合は、底地専門の不動産買取業者に正確な価格を査定依頼するのも1つの方法です。

ただ、正確な価格を出したとしても、購入する側の共有者がその価格に納得するとは限りません。理由をつけて値切ってくる可能性もあります。そうした対応をするのは骨が折れます。

ですから、手間をかけずに確実に自身の持分を売却したい場合は、初めから専門の不動産買取業者へ売却することをお勧めします。買取業者に売却すれば、基本的に買取査定額のまま買い取ってくれます。

なお、底地の買取相場については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

底地の買取相場をカンタン解説!高く売るテクニックも売却相手別にご紹介
底地の買取相場は「売却相手」と「底地の条件」によって変わる 冒頭でもお伝えした通り、底地の買取相場は「売却相手」「底地の条件」によって、更地価格のどれくらいになるのかが大きく異なります。 そこで、この章ではまず更地価格の算出方法をご...

専門の不動産買取業者に売却する

専門の不動産買取業者に依頼すれば、共有者との交渉は一切不要なうえに、1ヶ月程度で底地の共有持分を買い取ってくれます。

不動産買取業者が共有持分を買い取る

共有持分の買取に特化した不動産買取業者であれば、これまでの経験や専門知識等を活かし、底地の共有持分を確実に買い取れるためです。

たとえ面倒事の多い底地の共有持分でも、専門の買取業者は他の共有者との交渉等をおこなって、その後運土地を運用したり、再販したりできます。

弊社Albalinkも共有持分の買取を積極的に行っており、持ち分をはじめ、弊社に不動産の買取依頼をしてくださったお客様からは、以下のような感謝の言葉を多数いただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社は不動産買取業者として上場を果たしており、テレビ朝日の「グッド!モーニング」など多数のメディアでも紹介されております。

底地の共有持分を確実に少しでも高値で売却したい方は、まずは一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしても、ほかの共有者に知られることはありませんので、ご安心ください)。

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共有物分割請求をして共有状態を解消する

共有物分割請求をすることで、底地の共有状態を解消できます。共有物分割請求とは、共有物を単独所有とすべく、共有物の分割を他の共有者に請求する行為で、共有者に与えられた権利です。

共有物分割請求訴訟

ただし、先にお伝えしておくと、これは最終手段です。

具体的な内容はこれから説明しますが、簡単に言って共有解消まで年単位で時間がかかるうえ、弁護士に高額な報酬(40万円~60万円)を支払う必要があるからです。

共有者の内の1人が共有物分割請求を起こした場合、他の共有者は共有状態を解消するための話し合いをしなければなりません。

共有者との協議がまとまらなければ、共有解消まで1年以上かかりますし、協議がまとまらない場合は裁判所が判決を下すこととなり、自身の希望がかなわないこともあります。加えて、弁護士費用として数十万円もの費用を支払わなければなりません。

以上のことから、底地の共有状態の解消が目的であれば、共有物分割請求をするよりも、自身の持ち分を専門の買取業者に売却する方が時間も費用もかからず確実です。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、平均1ヶ月程度で売却が完了します。また、利権に強い弁護士とも連携しているため、他の共有者や借地人とトラブルになっていても、問題なく対応できます。

査定や相談は無料で承っておりますので、「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方も、ぜひ下記無料買取査定フォームよりご連絡ください。弊社担当者が共有状態の早期解消を全力でお手伝いさせていただきます。

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なお、共有物分割請求訴訟については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

「共有物分割請求訴訟」が世界一わかる!手順や費用面などを完全網羅
共有状態を解消したい場合、「共有物分割請求訴訟」が有効です。 本記事では、共有物分割請求訴訟の概要・メリットとデメリット・流れ・3種類の分割方法・費用・トラブルなしで共有持分を手放す方法を解説します。

共有名義の底地を高く売る3つのポイント

お伝えした通り、共有名義の底地は一般の不動産よりも売れにくいものの、売却できないわけではありません。売却できるとなれば、少しでも高い金額で底地を売りたいですよね。

共有名義の底地を少しでも高く売るためのポイントは以下の3つです。

  • 底地の共有状態や借地権の契約内容を全て明確にする
  • 底地を借地人に売却する
  • 売り出し前に地代を値上げしておく

1つずつ見ていきましょう。

底地の共有状態や借地権の契約内容を全て明確にする

底地を売り出す前に、共有関係や借地人との借地契約の内容など、底地に関わる全ての権利関係を明確にし、購入希望者が理解できるように備えておきましょう。

第三者が底地の購入を検討する際に、収入や権利に関する事項が明確であれば、購入者の安心感につながり、高く売却できる可能性が高まるからです。

借地契約に至った経緯や契約期間、土地の境界など借地権の契約内容が契約書にしっかりと明記されているかも、合わせて確認しておきましょう。

なお、借地契約書がなくても当事者間の合意があれば売買契約は成立しますが、その場合は借地人に下記内容を確認し、新たに契約書を作成することをおすすめします。

  • 地代や更新料
  • 建て替え・増改築時の承諾料
  • 借地権設定期間 など

契約書の作成方法がわからない場合は、売却の依頼と合わせて底地専門の買取業者へ相談するとよいでしょう。

契約書がない場合の売却方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

底地・借地は契約書なしでも売却可能!【司法書士が易しく解説】
賃貸借契約書がなくても、底地・借地権付き建物の売却はできます。本記事では、借地と底地の概要・借地権の種類・賃貸借契約書なしの底地・借地の売却方法・契約書がない底地・借地権をトラブルなく売却する方法まで解説します。

借地人に底地を売却する

底地は借地人に売却するのが高額売却できる可能性が高いといえます。

前述したように、借地人にとっては底地を購入することで土地を自由に活用できるようになるので、多少高くても購入するメリットがあるからです。

ただし、自身の共有持分のみを借地人に売却することはできません。持分のみを購入しても、土地を自由に活用することはできず、借地人にとって購入するメリットがないためです。

そのため、底地の借地人への売却を他の共有者から断られた場合は、自身の持分のみ専門の不動産買取業者に買い取ってもらいましょう。

弊社Albalinkでも底地の持分を積極的に買い取っております。無料で買取査定価格をご提示しておりますので、自身の持分がいくらで売れるのか、金額だけでも知りたいという方もぜひ一度お問い合わせください。

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底地の売り出し前に地代を値上げしておく

第三者が投資家でも買い取り業者でも底地を購入する目的の1つは「投資」にあります。

そのため地代が高ければ、より高値での売却が期待できるでしょう。

ただし、地代を値上げするには借地人の承諾が必須であり、理由もなく値段を上げることはできません。

土地価格の上昇に伴い固定資産税が上がった、周辺よりも地代が著しく安いなど、地代を値上げする根拠となる資料を用意すれば、話し合いはスムーズにまとまる可能性が高いといえます。

地代の計算方法については、以下の記事をご参照ください。

地代の計算方法を一瞬で理解できるように解説
「結局、地代の計算方法はどれが正解なの!?」結論から言うと、地代の金額は、複数の計算方法を用いて算出するべきです。ただ、適切な地代の算出には、不動産をはじめとする幅広い知識が必要になります。適切な地代を算出したいのであれば、不動産のプロに相談するのが1番手っ取り早いでしょう。

まとめ

権利関係が複雑な共有名義の底地を所有してしまうと、将来何らかのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

無用なトラブルを避けるためにも、できるだけ早く共有状態を解消するのが賢明です。

共有名義の底地を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自身の共有持分のみであれば、他の共有者に告知することなく自由に売却できます。

とはいっても、底地の共有持分のみでは自由に土地を活用できないので、買い手はほとんどつきません。

「底地の他の共有者や借地人から売却の同意を得られなかった」
「手間や時間をかけずに底地を売却したい」

これらにあてはまる方は、底地専門の買取業者へ共有持分を直接売却することをおすすめします。

専門の買取業者であれば、これまでの買取経験や知識、活用ノウハウを活かして確実に物件を買い取れるからです。

弊社Albalinkも底地買取に強い専門の不動産買取業者です。

弊社は利権に強い弁護士とも提携しており、他の共有者や借地人とトラブルを抱えていても、問題なく買い取れます。持ち分を売却していただけば、あとは面倒な話し合いなどは全て弊社にお任せください。

確実に底地の共有状態から抜け出すことができ、その後は共有者や借地人とのトラブルに一切関わりたくないという方は、迷うことなく弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提ではなくまずは相談したいという方も大歓迎です)。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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