共有名義とは
共有名義とは、一つの不動産に対して複数人が登記している状態の不動産を指します。
共有不動産に対して共有者がおこなえる法律行為は、各共有者の持分割合に応じて制限されます。
共有名義に関する用語は以下の通りです。
共有者 | 不動産を共有している人 |
---|---|
共有持分 | 各共有者が不動産に対して持つ割合的な権利 |
持分割合 | 各共有者が持つ権利の割合、一般的に不動産購入時の出資割合で決まる |
共有名義・共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。
共有者ができる法律行為
共有不動産に対して行う法律行為は、各共有者の持分割合に応じて制限されます。
主な法律行為は大きく分けて以下の3つです。
詳細はこれから解説しますが、これらの法律行為に定められた制限により、共有名義のマンションを売却するには共有者全員で合意する必要があります。
共有者との話し合いの結果によっては売却方法が限られますので、後述する共有名義のマンションを売却する流れをしっかりとご覧ください。
それでは、共有名義の不動産に対して行う3つの法律行為について、ひとつずつ解説します。
なお、共有名義不動産に関する保存行為・変更行為・管理行為については、以下の記事でも詳しく解説しています。
売却などの変更(処分)行為は共有者全員の同意が必要
共有不動産の売却や贈与、建物の取り壊し等を変更(処分)行為と言います。
変更行為とは、「共有物を管理する」という範囲を超え、性質を変更する行為を指します。
変更行為を行うためには、持分割合に関係なく共有者全員の同意が必要です。
賃貸などの管理行為は共有持分の過半数の同意が必要
対象の不動産において、第三者との賃貸借契約の締結および解除や、不動産の価値を高める行為(リフォームなど)を、管理行為と言います。
管理行為を行うためには、共有持分が合計で過半数となる共有者の同意が必要です。
たとえば、共有者がA、B、Cの3人がいて、それぞれ1/3ずつ持分を持っているのであれば、3人中2人が合意すれば管理行為が可能です。
修繕工事などの保存行為・使用行為(共有者単独で可能)
不動産の価値を維持する目的で修繕工事を行うことを保存行為と言います。
また、共有者以外の占拠者を不動産から追い出すことも、保存行為にあたります。
これらは、共有者の合意がなくても、共有者単独で実行可能です。
自身の持分のみの売却は共有者単独で可能
自身の持分のみの売却であれば、他の共有者からの意見なく単独でおこなえます。
共有持分はあなただけのものであり、前述した「共有物の変更(処分)行為」には該当しないためです。
自身の持分のみの売却を検討される方は、専門の不動産買取業者に依頼すれば、確実に持分を手放せます。
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共有名義のマンションを売却する5つの方法
他の共有者からの協力の有無によって、選択できる売却方法は異なります。
他の共有者との話し合いの結果に合わせて、ご自身に最適な方法で共有名義のマンションを売却しましょう。
共有名義のマンションを売却する方法は、以下の5つです。
- 共有者全員の同意を得てマンション全体を売却する
- 他の共有者にあなたの共有持分のみを売却する
- 他の共有者の持分を買取後、マンション全体を売却する
- 相続時に換価分割する
- あなたの共有持分のみを専門の買取業者に売却する
上記のうち、
「他の共有者から売却の同意を得られなかった」
「自身の持分を買い取ってくれる共有者がいない」
「そもそも他の共有者と交渉したくない」
これらにあてはまる方は、専門の買取業者に持分のみを売却しましょう。
詳細はこれから解説しますが、共有者同士で売却の意向がそろっていなくても、専門の買取業者はあなたの持分をスムーズに買い取れるからです。
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それでは、共有名義のマンションの3つの売却方法を、メリットやデメリット等も含めて見ていきましょう。
【方法1】共有者全員の同意を得てマンション全体を売却する
1つ目は、他の共有者全員と合意して不動産全体を売る方法です。
共有者全員で売却すれば、一般的な不動産売却となるので、不動産仲介会社に仲介を依頼して、一般市場で買い手を探すことができます。
売却代金に関しては、経費を差し引いたうえで「持分割合」に応じて分配する必要があります。
共有者全員の合意を得てマンション全体を売却するメリットは、通常の不動産売買となるため、持分単体よりも高値で売却できる点です。
ただし、売却に同意しない共有者がいる場合、自力で説得しなければ売却ができないデメリットがあります。
また、マンションが駅から遠い場所にあるなど立地が悪い場合には、そう簡単に買い手は見つかりません。
マイホームを買い求める人の多くは、立地が良い環境に住みたいと考えているからです。
実際、弊社がおこなったアンケート調査によると、マイホームの購入に際して「立地を優先する」と回答した方がもっとも多い結果となっています。
したがってマンション全体を売却する方法は、他の共有者と売却に向けて前向きに話し合いができる方、マンションの立地が良い方におすすめできます。
【方法2】他の共有者にあなたの共有持分のみを売却する
2つ目は、他の共有者にあなたの共有持分のみを買い取ってもらう方法です。
共有者の1人があなたの持分を買い取ることに同意してくれれば、共有持分を現金化して共有状態を解消できます。
あなたの持分を買い取って単独所有の不動産となれば、「不動産を自由に活用できる」というメリットが持分を買い取った共有者にもあります。
「対象の不動産にどうしても住み続けたい」という希望が他の共有者にある場合、売る側に有利な価格交渉ができるでしょう。
ただし、共有者間で共有持分を売却する場合、個人売買をおこなうとトラブルが発生しやすいです。
通常の不動産売買では不動産仲介会社が間に入り、トラブルがないよう売買契約書の作成・登記手続きなどを任せられますが、個人売買ではプロのサポートがないためです。
また、他の共有者に資金的な余裕が無ければ困難な方法です。
持分を買い取ってくれる共有者が見つからなければ、後述する不動産買取業者への売却を検討しましょう。
他の共有者に共有持分を売却する方法は、買い取る側に資金的な余裕があり、持分割合を増やしたがっている場合におすすめできる方法です。
共有持分を個人売買するメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
【方法3】他の共有者の持分を買取後、マンション全体を売却する
3つ目は、他の共有者の持分を買い取った後に、マンション全体を売却する方法です。
共有者の持分をすべて買い取って単独名義にすれば、他の共有者の合意なく売却が可能です。
完全な所有権を得た不動産は資産価値も高められるため、共有持分を買い取る側には、まとまった売却金額を取得できるメリットもあります。
ただし、ほかの共有者が買取に合意しなくては実行できません。
他の共有者から合意が得られるよう、売却するメリット・妥当な買取価格を提案する交渉力も必要です。
【方法4】相続時に換価分割する
4つ目は、相続が発生した時点で換価分割をおこなう方法です。
換価分割とは、不動産を売却した後に売却益を相続人同士に分配する方法です。
たとえば、A・Bの持分割合が1/2ずつ・共有名義不動産の売却益が3,000万円だった場合、A・Bが1,500万円ずつを受け取ります。
売却益を持分割合に応じて分配するシンプルな分割方法であるため、公平感のある分配が可能です。
ただし、相続人全員が遺産の分け方について話し合う際に、換価分割に合意していることが前提です。
相続発生後に共有名義のマンションをめぐるトラブルを回避したい方は、相続発生の時点で換価分割を提案するのも有効な手段といえます。
【方法5】あなたの共有持分のみを専門の買取業者に売却する
5つ目は、あなたの共有持分のみを専門の買取業者に売却する方法です。
これまでお伝えしてきた通り、共有名義の不動産を売却するには、基本的には他の共有者からの同意が必要です。
それに対して、自身の共有持分のみであれば、他の共有者からの同意なく売却できます。
自身の共有持分のみを共有者以外に売却するのであれば、専門の買取業者に依頼しましょう。
メリットの詳細はこれから説明しますが、専門の買取業者であれば、あなたは一切手間も費用もかけることなく持分を現金化し、共有関係から解放されるからです。
弊社AlbaLinkでは、共有持分を積極的に買い取っております。
共有名義のマンションの売却にお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
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なお、共有持分買取業者については、以下の記事で特徴別にまとめております。
メリット
専門の買取業者に共有持分のみを売却するメリットは大きく分けて3つあります。
- ストレスなく共有関係を解消できる
- スピーディーに現金化ができる
- 他の共有者との話し合いが不要
1つ目のメリットは「ストレスなく共有関係を解消できる」ことです。
共有状態のマンションは不動産の管理をめぐって共有者間のトラブルになることがあります。
専門の買取業者に共有持分のみを買い取ってもらえば、共有者間の揉め事から脱し、将来のトラブルからも解放されます。
2つ目のメリットは「スピーディーに現金化ができる」ことです。
一般的な不動産仲介会社であれば、売却活動を始めてから買い手が見つかるまで、現金化ができません。
それに対して、専門の買取業者は買い手を探す必要がないため、条件さえ合致すればすぐに売却成立となり、スピーディーに現金化ができます。
3つ目のメリットは「他の共有者との話し合いが不要」な点です。
前述の通り、不動産全体の売却をしたい場合は他の共有者の同意が必要ですが、自身の共有持分のみは他の共有者の同意なく売却できます。
そのため、他の共有者と話し合う必要がありません。
デメリット
買取業者に売却するデメリットは、ほとんどの場合、他の共有者に持分を売却するより買取価格が低くなる点です。
持分買取後の買取業者と他の共有者との間で、不動産の管理・処分に関する合意形成を得られず、最悪の場合には裁判沙汰となるリスクを業者側が負うためです。
大まかな買取価格の差は、マンション全体で売却すると、「市場価格×持分割合」、「買取業者への売却は「市場価格×持分割合×1/2~1/3」です。
マンション全体の市場価格が3,000万円・持分割合1/3であれば、以下のように差額が生じます。
共有持分を共有者に売却 | マンションの共有持分を買取業者に売却 |
---|---|
1,000万円 | 330万円〜500万円 |
このように、「共有者への売却」と比べると、「買取業者への売却」は取得できる金額が少ないことがわかります。
共有持分の売却相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
こんな人におすすめ
専門の買取業者に売却する場合、手間・費用をかけず、スピーディーに売却できるメリットがあります。
そのため、他の共有者に対して「話し合いが困難」「関わりたくない」という心情がある場合、専門の買取業者に依頼したほうがよいでしょう。
一方、共有持分の売却において「売却金額の高さを重視したい」という方は、先に共有者への売却を試みるのが最適解です。
共有名義のマンションを売却する流れと税金
お伝えした通り、共有名義のマンションを全体として売却するには、共有者全員の同意が必要です。
となると、まずは共有者同士でのマンションの売却に向けた話し合いの結果が売却方法の選択に非常に重要になります。
共有者同士の話し合いの結果、下記のどれに行き着いたかによって、選択すべき売却方法が変わります。
というわけで、売却方法をご紹介する前に、共有名義のマンションを売却する下記の流れを解説していきます。
- 他の共有者と持分割合の調査
- 共有者同士で売却方法について話し合う
- 売買契約の締結
- 決済
- 確定申告
なお、共有名義の売却方法とメリット等は共有名義のマンションを売却する5つの方法をご確認ください。
他の共有者と持分割合の調査
売却活動を始める前に、共有名義のマンションの権利関係を明らかにする必要があります。
具体的には、共有者が誰なのか全員分を把握し、各自の持分割合を明確にします。
後になって他に共有者がいると判明した場合、それまでの話し合いが振り出しに戻ってしまうからです。
共有者とそれぞれの持分割合は「登記事項証明書」を取得することで確認ができます。
登記事項証明書とは、法務局の登記簿に記録されている不動産とその所有者の情報を記載した、以下のような証明書です。持分割合は、権利部の「権利者その他の事項」に共有者の氏名・住所・持分割合が記載されています。
登記事項証明書は全国の法務局やネット上で誰でも取得することが可能です。
参照元:法務局|オンライン申請のご案内
なお、登記事項証明書の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。
共有者同士で売却方法・費用の負担割合について話し合う
共有名義のマンションの権利関係を明らかにしたら、各共有者の資産状況や、今後の不動産の管理等を加味して全員が納得する売却方法について話し合います。
さきほどお伝えした通り、話し合いの結果次第で共有名義のマンションの売却方法は変わるので、非常に重要です。
話し合いの結果と、それぞれの最適な売却方法は以下の通りです。
話し合いの結果 | 最適な売却方法 |
---|---|
共有者全員が不動産の全体売却で 合意した場合 |
共有者全員の同意を得て不動産全体を売却する |
他の共有者があなたの共有持分のみの買取を 希望した場合 |
他の共有者に自分の持分のみを売却する |
共有者同士の交渉が 決裂した場合 |
自分の持分のみを専門の買取業者に売却する |
共有者全員が不動産の全体売却で合意した場合、不動産仲介会社へ売却活動を依頼しましょう。
共有者があなたの共有持分の買取を希望した場合は、共有者間で価格の交渉などをおこないます。
ただし、後々のトラブルが不安な方は不動産仲介業者のサポートのもと、共有持分の売買をおこなうのが安全です。
共有者同士の交渉が決裂した場合、自身の共有持分のみを専門の買取業者に依頼するのが現実的です。
共有持分は不動産に対する権利の一部にしかすぎないため、市場で売り出してもほぼ売れません。
専門の買取業者に相見積もりをとり、比較的高く買い取ってもらえる業者に売却したほうが売れ残りのリスクを回避できます。
なお、弊社AlbaLinkは共有持分に強い専門の買取業者です。
共有持分のみの買取をおこなっておりますので、持分の売却についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
できる限りの高額買取に対応させていただきます。
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各売却方法の具体的な内容は、共有名義のマンションを売却する5つの方法にて説明しております。
共有名義マンション売却時に発生する費用・税金
共有名義のマンションを売却するときには、おもに以下の費用や税金が発生します。
費用・税金名 | 概要 | 費用 |
---|---|---|
仲介手数料 | 不動産仲介業者に売却を依頼して売買契約が成立したときに発生。 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
住宅ローン返済手数料 | 共有名義のマンションを売却するにあたり、残っている住宅ローンを完済するときに発生する手数料。 | 0円~数万円(金融機関によって異なる) |
登録免許税 | 共有名義マンションに設定されている抵当権抹消にかかる費用。 | 不動産1件につき1,000円 |
印紙税 | 不動産売買契約書に課される税金。 | 売買価格が1,000~5,000万円のときは1万円 |
譲渡所得税 | 共有名義のマンションを売却する際に発生した利益に対して課される税金。 | 0円~数百万円 |
司法書士報酬 | 司法書士に登記手続きなどを依頼するときに発生する費用 | 10~15万円 |
これらの費用は、各共有者が持分割合に応じて負担する必要があります。
トラブルを避けるためにも、あらかじめ誰がいくらくらい負担することになるのかを確認しておきましょう。
売買契約の締結
いずれの売却方法であっても不動産の取引では、売買契約書を作成する必要があります。
不動産売買契約書とは、対象となる不動産の情報・特約が記載された書類です。
売却後の所有権(持分)移転登記に契約書が必要になります。
不動産業者や司法書士が作成した売買契約書の内容にしっかりと目を通したうえで、双方が署名捺印し、契約完了となります。
契約締結後は簡単に売買を取りやめることができないため、慎重に手続きを行いましょう。
なお、売買契約の締結時は印紙税を納付するための収入印紙が必要です。
印紙税は特定の経済取引のために作成された書類に課せられる税金で、税額は下図の通りです。
共有持分の売却金額が800万円であれば、印紙税は5,000円です。
購入した印紙を下画像のように売買契約書に貼り付けた後、印鑑・署名で消印すれば納付完了となります。
決済
不動産売買の決済場所は原則買主が指定した場所で行われます。
例えば、不動産屋が共有持分のみを買い取る場合、多くの場合現金での決済なので不動産会社で行います。
一方、不動産全体の売買で個人が買い手となり住宅ローンを契約する場合は、対象の金融機関で決済を行います。
決済には状況に応じて、以下の担当者が同席することがあります。
- 所有権移転登記を行う司法書士
- 仲介業務を請け負った不動産会社の担当者
- 住宅ローンを契約する金融機関の担当者
決済は一般的に口座振込か現金支払いで行われます。
口座振込の場合は、基本的に決済当日の午前中に売主名義の口座へ売却代金を振り込みます。
万が一振込がうまくできなかった場合でも、午後に対応することで決済日中に振込を済ませられるからです。
その後、ほかの共有者に対して共有持分相当の金額を渡す流れです。
このとき、共有者からほかの共有者へ売却金額の一部を送金したとしても、贈与とは見なされないので贈与税は課されません。
ただし持分を所有している共有者に持分相当のお金を渡さないと、ほかの共有者からの贈与と見なされかねない点に注意が必要です。
なお、所有権移転登記をおこなう際は登録免許税が発生します。
共有持分を売買する際の登録免許税額は、土地は評価額の1000分の15・建物は評価額の1000分の20です。
土地の評価額が1000万円・建物の評価額が1500万円・持分割合1/2の共有持分で売買をおこなう場合、登録免許税は以下のとおりです。
土地:7万5000円
建物:15万円
共有持分の移転登記にかかる費用や税金については、以下の記事でも詳しく解説していますのでご確認ください。
確定申告
不動産を売却すると、売却時の利益に対して「譲渡所得税」と呼ばれる税金が発生するため、売主は確定申告を行って納税します。
確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算・申告する手続きです。
共有持分を売却した翌年の2月16日〜3月15日までの期間に、税務署・金融機関で譲渡所得税を現金一括払いで納付します。
納税について不明点がある場合は、国税庁のホームページより問い合わせをしましょう。
なお、共有者全員の合意で不動産全体を売却した場合、共有者全員の個別での確定申告が必要です。
また、譲渡所得税率は売却した不動産の所有期間で変わります。
以下の通りです。
- 所有期間が5年以内の場合…譲渡所得税率は「39.63%」
- 所有期間が5年超の場合…譲渡所得税率は「20.315%」
共有名義の不動産を売却した際の確定申告については、以下の記事で詳しく解説しています。
共有名義のマンション売却時の必須書類
共有マンションの売却時に必要となる書類と取得方法は以下の通りです。
書類名 | 取得方法 | 必須かどうか |
---|---|---|
身分証明書 | 各自で保管している | 必須 |
実印 | 各自で保管している | 必須 |
印鑑証明書 | 管轄の役所で取得可能 | 必須 |
登記識別情報通知(権利証) | マンションの取得時に法務局より交付 | 必須 |
固定資産税等納税通知書 | 毎年4~6月ごろに各市町村から交付 | 必須でない |
登記識別情報通知書とは、自身が対象の不動産の所有者であることを証明する重要書類です。
登記識別情報通知(権利証)を紛失してしまった場合、別の手段で本人確認を行う必要があります。
例えば「本人確認情報」の作成を司法書士に依頼する場合は、手数料が5~10万円程度かかります。
その他書類も用意が難しい場合は、司法書士や不動産業者へ相談して解決することも可能ですから、弊社AlbaLinkにもお気軽にご相談ください。
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共有マンション売却のトラブル事例4つと対応策
共有マンションの売却には以下のトラブルが発生する恐れがあります。
共有名義のマンション売却のトラブル事例4選・対策は以下のとおりです。
- 他の共有者が事情により売却に参加できない
- 離婚でマンションが財産分与の対象になる
- 他の共有者がマンション売却に同意しない
- 共有名義人が行方不明で売却できない
この章では上記4つのトラブルに対し、具体的な事例と対応策をお伝えします。
他の共有者が事情により売却に参加できない場合
不動産の売却には同意していても、遠方に住んでいるなどの事情で、他の共有者が売却に参加できないことがあります。
この場合「委任状」を作成して、共有者の代表者1名に売却活動を任せることが可能です。
売却活動を依頼する人を「委任者」、依頼される人を「代理人」と呼びます。
委任状の作成に必要な書類は以下の通りです。
委任者が用意するもの | 実印で記名押印をした委任状 |
---|---|
印鑑証明書 | |
代理人が用意するもの | 実印 |
印鑑証明書 | |
身分証明書 |
共有名義の不動産売買に必要な委任状の書き方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
離婚でマンションが財産分与の対象になる場合
夫婦でマンションを共有している場合、離婚時の財産分与はトラブルが発生する原因の1つです。
財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の財産を原則1/2ずつ分配する制度です。
財産分与による分配は、持分割合を考慮しないため、夫の持分9/10・妻の持分1/10であっても、婚姻後に購入した共有マンションであれば、財産分与により原則1/2ずつになります。
そのため、持分割合が多い方が不満を持ち、トラブルになることが多々あります。
また、マンションの共有関係を継続すると離婚後もマンションの売却時やリフォーム工事を行う度に、協議で顔を合わせる必要があります。
そのため、離婚時は一般的に下記の2通りの方法で不動産を分割します。
- 不動産をどちらかに譲り、不動産価値の半額相当を「代償金」として受け取る
- 不動産全体を売却し、売却代金を分配する
いずれの方法でも、不動産の価値を把握しておくことが重要となります。
複数の不動産会社に査定依頼をしておきましょう。
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弊社スタッフが、これまでの経験や知識を活かして、適正な価格をご提示いたしますので、気兼ねなくご連絡ください。
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離婚時の共有不動産の財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。
他の共有者がマンション売却に同意しない場合
「売却手続きが面倒だから」「対象の物件に住み続けたいから」「不動産に対して無関心」
このような理由でマンションの売却に他の共有者が同意しないことがあります。
他の共有者の同意が得られない場合、不動産全体を売却することは不可能です。
そうした場合は、他の共有者に対し、裁判所で「共有物分割請求訴訟」を起こすことでも共有状態の解消ができます。
しかし、協議や調停に数年かかることもあり、時間と労力を消費してしまいます。
他の共有者に対して共有状態の解消を求める訴訟のこと
そのため、裁判による共有物の分割を望まない方は、共有持分専門の不動産買取業者に相談しましょう。
専門の買取業者に依頼することで、共有持分の現金化と共有状態の解消が同時におこなえます。
弊社AlbaLinkは、共有持分を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
我々は、弁護士と常に連絡を取り合えるよう連携しておりますので、他の共有者とトラブルになっている方にも、適切なアドバイスをご提示できます。
ご相談のみのお問い合わせも無料で承っていますので、ぜひご連絡ください。
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「共有物分割請求訴訟」の概要については以下の記事で詳しく解説しています。
共有名義人が行方不明で売却できない場合
共有マンションの名義人が行方不明で、そもそも売却の合意が得られないケースも起こりがちです。
行方不明の共有者がいる場合、「不在者財産管理人」の選任をして所有権を整理しましょう。
不在者財産管理人とは、行方不明の共有者の代わりに財産を管理する人物を指します。
共有持分の譲渡・共有物の分割などを代行してもらえるため、裁判所の許可が得られれば共有マンションの売却が可能です。
財産管理に必要な費用である「予納金」が発生しなければ、収入印紙800円分・連絡用の切手代のみで不在者財産管理人を選任してもらえます。
共有名義人が行方不明の場合は、不在者財産管理人を選任を検討しましょう。
共有名義のマンションを所有し続ける3つのリスク
お伝えしてきた通り、共有名義のマンションを売却するには、基本的には他の共有者との交渉が必要です。
共有関係を解消するために売却を望みつつも、交渉が面倒で後回しになっている方もいるかと思います。
ご忠告いたします。共有名義のマンションは、決して不用意に所有し続けてはいけません。
なぜなら、共有名義の不動産を所有し続けると、下記のようなリスクを負うことになるからです。
- 相続により将来的に共有者が増える可能性
- 管理費や税金がかかり続ける
- 知らない間に第三者と共有する可能性
これらのリスクを回避するためにも、共有名義のマンションを早急に売却し、共有関係から脱却しましょう。
弊社AlbaLinkでは、共有名義の不動産を全国で買い取りしております。
もしすでにトラブルとなっている方には、連携している弁護士とともに最適な解決方法をご提示できますので、気兼ねなくお問い合わせください。
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なお、これからご紹介する共有名義のマンションを所有し続けるリスクは、あくまで一例です。
そのほか詳細については、下記記事にて解説しておりますので、ご参照ください。
相続により将来的に共有者が増えるおそれがある
共有者のうち誰か1人が死亡し、相続人が複数いれば、世代を重ねることに共有持分はさらに細切れになっていきます。
将来的に、共有者の誰かが不動産を手放したいと考えても、他の共有者が誰なのか調べるところから始めねばならず、合意形成が困難になります。
次世代に精神的な負担を残さないためにも、自身の世代で共有関係を解消しておきましょう。
管理費や税金がかかり続ける
マンションの管理費や修繕積立金、固定資産税等の固定費を、共有者は持分割合に応じて負担する義務があります。
自分が住んでいない不動産であっても、半永久的に金銭的リスクを負うことはデメリットです。
今後も活用しない共有マンションは、手放したほうが家計にとってもプラスになります。
なお、共有名義の不動産にかかる管理費の内訳を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
知らない間に第三者と共有状態になるおそれがある
他の共有者が、共有持分を第三者に売却する可能性があります。
そうなれば、第三者との共有状態となり、顔も名前も知らない人に勝手に不動産を使用されてしまう危険性もあります。
共有持分の売却により、自身・他の共有者がトラブルに遭わないためにも、健全な共有持分買取業者に持分を売却するのが賢明です。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。
実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。
ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。
引用元:お客様の声(Albalink)
このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。
上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。
まとめ
共有名義のマンションを売却する方法は、他の共有者との話し合いの結果によって異なります。
話し合いの結果と、それに応じた最適な売却方法は以下の通りです。
話し合いの結果 | 最適な売却方法 |
---|---|
共有者全員が不動産の全体売却で 合意した場合 |
共有者全員の同意を得て不動産全体を売却する |
他の共有者があなたの共有持分のみの買取を 希望した場合 |
他の共有者に自分の持分のみを売却する |
共有者同士の交渉が 決裂した場合 |
自分の持分のみを専門の買取業者に売却する |
他の共有者との間で話し合いがうまく進まない方は、共有持分を専門とする不動産買取業者に直接持分を売却しましょう。
専門の買取業者に依頼すれば、他の共有者との交渉をせずに共有関係を解消できます。
弊社AlbaLinkは、共有名義のマンションを積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、フジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。
もちろん、売却を前提としないご相談や、「とりあえず査定だけ」というお問い合わせも承っております。
まずは下記お問い合わせフォームより、ご連絡ください。