建て替えできない土地・家はどうする?リスクや対処法を徹底解説!

建て替えできない土地を5つの観点から解説!高額で手放す方法も伝授 再建築不可物件

「土地を相続したけど建て替えできないって、一体どういうこと?」
「建て替えできない土地を手放すには、どうしたらいいの? 建て替えできなくても、売却できるの?」
「建て替えできない土地を買うのって、どうなんだろう?」

建て替えできない土地(=再建築不可物)に関して、上記のような悩みを持っている方は、きっと多くいることでしょう。

でも安心ください。
建て替えできない土地であっても、建て替え可能にする方法は存在します(詳細は記事内え解説します)。建て替え可能になれば、売却しやすくもなります。

ただし、建て替え可能にする方法は、どれも時間や費用がかかります。また、建て替え可能になったとしても、確実に売却できる保証もありません。

また、建て替えできない土地は、通常の土地より安価なため、購入を検討する人もいるかもしれませんが、注意すべきポイントがいくつかあります。

そこでこの記事では以下の内容をお伝えします。

この記事を読めば、建て替えできない土地を所有している方は、建て替え可能にする方法やベストな売却方法がわかり、行動できるようになります。

もし、建て替えできない土地を時間や手間をかけずに確実に売却したい場合は、専門の不動産買取業者に依頼することをお勧めします。

なお当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、建て替えできない土地に強い専門の買取業者です。2011年に創業して以降、数多くの建て替えできない土地を買い取りしてきました。
建て替えできない土地を手放したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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再建築不可物件の所有者さま

2025年4月の建築基準法改正により、
以下の物件はリフォームができなくなる恐れがあります。

・木造2階建ての再建築不可物件
・延べ床面積200㎡超の木造平屋建て

法改正後は物件価値が下がり、売却が困難になると予想されます。
対応に迷われている場合は、以下の記事をご覧くださいませ。

>>2025年4月の建築基準法改正でどう変わる?要点をわかりやすく解説

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目次
  1. 建て替えできない土地とは「再建築不可物件」のこと
    1. 建て替えできない土地(=再建築不可物件)が生まれた背景
    2. 建築基準法上の道路の種類
  2. 建て替えできない土地には3種類ある
    1. 土地と接している道路が建築基準法上の道路ではない
    2. 建築基準法上の道路と一切接していない
    3. 建築基準法上の道路に接しているがその長さが2m未満
  3. 土地の接道状況を確認する方法
    1. 役所で調べる
    2. インターネットで調べる
    3. 不動産会社や建築士に相談する
  4. 建て替えできない家・土地はどうする?再建築可能にする6つの救済措置
    1. 隣人の力を借りて再建築可能にする
      1. 隣地の一部を買い取る
      2. 土地の等価交換をする
      3. 隣地の一部を借りる
    2. 公の方法・制度を利用して再建築可能にする
      1. セットバックを実施する
      2. 位置指定道路の申請をする
      3. 43条2項(旧・但し書き規定)の申請をする
  5. 建て替えできない家・土地を手放すなら専門の買取業者へ相談
    1. 弊社アルバリンクの建て替えできない土地の買取事例
  6. 売却時に押さえておきたい建て替えできない土地に潜む5つのリスク・注意点
    1. 金融機関から融資を受けにくい
    2. 災害等で建物が倒壊したら住む場所を失ってしまう
    3. 近隣住民から損害賠償を請求される恐れがある
    4. 更地にすると固定資産税の負担が重くなる
    5. リフォーム時に数々の不都合が生じる
      1. 通常の再建築できる物件よりもリフォーム費用が高額になる
      2. 増改築等のリフォームするにも制限がある
  7. まとめ
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建て替えできない土地とは「再建築不可物件」のこと

そもそも建て替えできない土地とは

宅地用の土地は建築基準法上の道路(原則、道路の幅員が4m以上あるもの)と2m以上接している必要があります。
これを接道義務といい、下記のように建築基準法で定められています。

接道義務

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない

引用元:建築基準法第43条

接道義務を満たしていない場合、その土地は「建て替えできない土地(=再建築不可物件)」になります。

ただ、こう聞くと「建築基準法でルールが定められているのに、今再建築できない土地のうえに建っている建物はどうやって建築したの? 再建築不可物件なんて、そもそも存在しないのでは?」って思う方もいるのではないでしょうか。

以降では、このような疑問を抱いた方に向けて、建て替えできない土地が誕生した背景を解説していきます。

建て替えできない土地(=再建築不可物件)が生まれた背景

結論からお伝えすると、建築基準法が制定された当初のルールと、今の建築基準法のルールに異なりがあることで、再建築できない土地(=再建築不可物件)が誕生したのです。

再建築不可物件

再建築できない土地が生まれた理由について、詳しく説明していきます。

大前提として、建築基準法は1950年(昭和25年)に制定されました。

しかし、建築基準法が制定された当初は、接道義務はありませんでした。
その後、1981年(昭和56年)に建築基準法が改正され、上記の接道義務が制定されましたが、それまでの間に、接道義務を満たさない建物(再建築不可物件)が多く建てられてしまったのです。

そのため、建て替えできない土地が現在でも、国内の至るところに存在しています。

再建築不可物件の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。

再建築不可物件とは?注意点や売却方法など後悔しないための知識を完全紹介
売れない訳あり不動産の活用方法なら

建築基準法上の道路の種類

先述したように、接道義務を満たすには、建築基準法上の道路と2m以上接していなくてはいけません。

具体的には、建築基準法上の道路とは以下6つの道路を指します。

建築基準法 道路の種類 道路の詳細
42条1項1号道路 道路法による道 国道・都道府県道・市区町村道などの公道
42条1項2号道路 開発道路 都市計画法や土地区画整理法などの法律により作られた道路
42条1項3号道路 既存道路 建築基準法が制定される前から存在する道路
42条1項4号道路 計画道路 都市計画法や土地区画整理法などで2年以内に事業が行われる予定がされていて、なおかつ特定行政庁が指定したもの
42条1項5号道路 位置指定道路 建物を建てるために一定の基準で作られた道で、特定行政庁が「道路」として指定したもの
42条2項道路 みなし道路 幅員4m未満ではあるものの、特定行政庁が指定したもの

なお、建築基準法上の道路種別について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

建築基準法上の道路種別とは?42条2項道路・43条2項道路もわかりやすく解説
建築基準法で定められている道路種別の特徴をわかりやすく解説しています。この記事を読むと、あなたの家に接しているのが建築基準法上の道路かどうかを確認できるようになります。
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建て替えできない土地には3種類ある

前述のように土地は、建築基準法上の道路に2m以上接していないと「建て替えできない土地(=再建築不可物件)」になります。

再建築不可物件には以下の3通りがあります。

上記について順に詳しく解説しています。

土地と接している道路が建築基準法上の道路ではない

大前提として、土地と接している道が建築基準法上の道路でなかったら、その土地は建て替えできない土地(=再建築不可物件)になります。建築基準法上の道路ではない

たとえば、アナタの土地と接している道路の幅員が4m未満で、なおかつ位置指定道路等の認定も受けていないなら、それは建築基準法上の道路ではありません。

法的にはただの通路として見なされるので、その土地は「建て替えができない土地」になるのです。

建築基準法上の道路と一切接していない

アナタの土地が建築基準法上の道路と一切接していないときも、当然、建て替えはできません。

建築基準法上の道路と一切接していない土地の代表例としては、袋地(ふくろち)が挙げられます。
袋地は下図のように、他人の家に囲まれている土地のことです。

袋地

このように、袋地は建築基準法上の道路と一切接していないので「建て替えできない土地」になります。

なお、袋地について、活用法などより詳しく知りたい方は下記の記事を参考にして下さい。

袋地の売却・活用方法7選!具体的な通行料金や売却の注意点も紹介
市場で安価に取引されやすい袋地も、専門の買取業者であれば、適正価格で買取が可能です。本記事では、袋地の問題点5選・袋地の売却相場・袋地の売却方法3選・袋地の活用方法3選について解説します。

建築基準法上の道路に接しているがその長さが2m未満

アナタの土地が旗竿地(はたざおち)だと、建築基準法上の道路と接している長さが2m未満になっていて「建て替えできない土地」になっている可能性があります。

旗竿地の中には、建築基準法上の道路と通路部分の接する長さが2m未満になっているケースが、決して少なくはないからです。

ちなみに、旗竿地とは下図のように、敷地の出入り部分が細くなっていて、その先に敷地が広がっている土地のことをいいます。

旗竿地

そのため、アナタの土地が旗竿地になっている場合は、建築基準法上の道路と接する長さが2mに足りておらず「建て替えできない土地」となってしまっているケースが割とあるのです。

なお旗竿地を高く売る方法などについてより詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

旗竿地は専門の買取業者へ!高く売る3つのコツ&オススメ業者5選
仲介での売却が難しいと言われる旗竿地でも、専門の買取業者であれば、高確率で買い取ってもらえます。本記事では、旗竿地が仲介で売れない4つの理由・専門の買取業者に売却するメリット・専門の買取業者に高額買取してもらうテクニックについて解説します。
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土地の接道状況を確認する方法

所有する土地が建築基準法上の道路に接しているか、また、接道義務を満たしているかを確認する方法はいくつかあります。ここでは、代表的な確認方法を3つご紹介します。

役所で調べる

最も確実な方法は、管轄の自治体の建築指導課や建築関連部署で確認することです。

自治体では、窓口で「道路台帳」などを閲覧したり、「建築計画概要書」で過去の建築物の計画や接道に関する情報を確認したりすることで、以下の情報を得られます。

  • 前面道路の種類(土地が接している道路が建築基準法上のどの種類に該当するかなど)
  • 道路の正確な幅員
  • 道路の中心線:(2項道路の場合、道路の中心線がどこにある)
  • セットバックの有無(過去にセットバックの指導があったか、あるいは既にセットバック済みか)

可能であれば、土地の公図地籍測量図を持参するとスムーズです。

インターネットで調べる

一部の自治体では、インターネット上で「建築基準法上の道路情報マップ」などを公開している場合があります。

お住まいの地域名と「建築基準法道路マップ」「接道義務確認」などのキーワードで検索してみるといいでしょう。

たとえば、大阪市ではマップナビおおさかで建築基準法上の道路種別や道路判定に関する情報を確認できます。

ただし、インターネット上の情報はあくまで参考情報であり、すべての自治体が情報を提供しているわけではありません。
最終的な判断や正確な情報は、必ず役所で確認しましょう。

不動産会社や建築士に相談する

専門知識が求められる場合や、複雑な状況の場合は、不動産会社や建築士に相談するのもいい方法です。

不動産会社は、物件の売買や賃貸に関わる中で、接道状況の確認に慣れています。
また、建築士は建築基準法に関する専門家であり、現地調査や図面確認を通じて、詳細な接道状況を判断可能です。

とくに、再建築不可物件の売却を検討している場合は、再建築不可物件の扱いに強い専門の買取業者に相談することで、的確なアドバイスとスムーズな売却が期待できます。

弊社、株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件を専門に扱う買取業者です。

これまでに数多くの再建築不可物件を買い取ってきた実績があり、お客様の土地の状況を正確に判断し、最適な売却方法をご提案できます。

もし、建て替えできない土地の売却でお悩みなら、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。
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建て替えできない家・土地はどうする?再建築可能にする6つの救済措置

建て替えできない土地を再建築可能にする6つの救済措置

建て替えできない土地をを建て替え可能にする方法は以下の6つです。

詳しくは本文で解説しますが、これらの救済措置はいずれも、隣人との交渉や専門的な知識、多額の費用が必要となるケースが多く、実現には困難が伴います。

そのため、今後も建て替えできない物件を自分で活用する予定がない、またはこれらの難しい手続きや費用負担を避けたいと考えているなら、専門の買取業者への売却を検討することをおすすめします。

弊社、株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件をはじめとする「訳あり物件」を専門に買い取っている業者です。

他社では断られてしまうような物件でも、独自のノウハウと豊富な実績で、お客様のご負担なくスムーズに、そして適正価格で買い取ることが可能です。

再建築不可物件の売却でお悩みでしたら、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご利用ください。

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なお、再建築可能にする6つの方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

【プロ直伝】再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ6選!
そもそも再建築不可になってしまうのはどのような土地? 土地上に建物を建てる際には、建築基準法や都市計画法などの法令で定められている細かな制限をクリアする必要があります。 しかし中には、法令の要件を満たしておらず、既存...

隣人の力を借りて再建築可能にする

前半の3つでは、隣人の力を借りて「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法を紹介します。

それぞれ解説します。

隣地の一部を買い取る

アナタの土地が旗竿地であるために、建築基準法上の道路と接する長さが2mに惜しくも足りていないなら、隣地の一部を購入することで、建て替えを可能にするという方法があります。

隣地の一部を買い取り再建築可能にする

隣地の一部を買い取ることで、接道義務(建物の敷地は建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない)である長さ2mに適合できるようになるからです。

ただし、この方法も前述したように、隣人との関係が良好であることが前提となります。

また、あなた自身に隣地を買い取るだけの経済力が必要です。

土地の等価交換をする

隣地の一部を買い取るだけの資金がないときは、等価交換をするという方法もあります。

先ほどの隣地の一部を買い取る方法と同様に、土地の等価交換をすることで、接道義務である長さ2mに適合できるからです。

たとえば、現状の通路部分が1.7mで長さが6mなら、面積1.8m分(0.3m×6m)の土地を、隣地の余っている一部分と交換できないか、交渉を行います。

自分の土地と隣地を等価交換する

ただし、この方法も前述したように、隣人との関係が良好であることが前提となります。

また、あなた自身の敷地が隣地と交換できるだけの広さを有していることが必要です。

隣地の一部を借りる

隣地の購入、等価交換が難しい場合は、隣地の一部を借りるという方法があります

相手から借りた土地であっても、建築基準法上の道路と接する長さを2m以上確保できれば、建て替えは可能です。

隣地の一部を借りる

現状、建築基準法上の道路と接する土地の長さが1.9mなら、0.1mを通路部分に沿って借りることで、2m以上を確保できて建て替えが可能になります。

ただし、この方法も前述したように、隣人との関係が良好であることが前提となります。

隣地の一部を買ったり、等価交換したりする方法も手持ちの資金がなければ実現できません。

しかし、再建築不可物件に強い専門の買取業者であれば、セットバック費用をかけなくても現状のまま買い取ってもらえます。

専門の買取業者は、再建築不可物件を買い取った後に隣人と交渉したり、セットバックを実施したりして商品化するためです。

弊社Albalinkでも、再建築不可物件を現状のままで買取可能です

「隣人と交渉する自信がない」「費用をかけたくない」といった方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

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公の方法・制度を利用して再建築可能にする

これまで隣人の力を借りること「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法を紹介しましたが、中には「隣人との関係があまり良好でない」そんな人も少なくはないでしょう。

そこで、後半の3つでは、隣人の力を借りるのが難しい人に向けて、公の方法・制度を利用することで「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法を紹介します。

セットバックを実施する

早速、セットバックについて紹介したいところですが、まずはアナタの土地と接する道路が以下の道路になっているか確認しましょう。

  • 2項道路(みなし道路)
  • 位置指定道路
  • 協定道路(但し書き道路)

道路の種類

43条但し書き道路とは?

道路の種類が分からない場合は、役所(建築関連の部署)に道路の調査を依頼しましょう。

道路の確認をした結果、上記3つの道路に該当するなら、セットバックを行えないか、役所に確認しましょう。

セットバック
再建築の際、前面道路から後退させて建築する手法のこと

セットバック

セットバックを行うことで、道路の幅員を4m以上確保できるようになるからです。

ただし、セットバックを行うと、セットバックした箇所は自らの敷地として利用できなくなるので、要注意です。

くわえて、セットバックの費用がかかります。
自治体によっては補助金制度が用意されていますが、対象のエリアではなかった場合は、30万円〜80万円程度の費用を負担しなくてはなりません。

所有する再建築不可物件に今後住んだり活用したりする予定がない場合は、費用をかけて維持するより、専門の買取業者に売却するのがおすすめです。

専門の買取業者であれば、セットバック費用なしでそのままの状態で買い取ってもらえます。

弊社AlbaLinkも、セットバックしていない再建築不可物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

無料査定・無料相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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なお、下記の記事で、セットバック工事のメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご確認ください。

セットバックとは?費用・注意点・補助金について徹底解説!
セットバックを行い、道幅4m以上を確保すれば再建築可能となり、売却しやすくなります。本記事では、セットバックのメリットとデメリット・セットバックの費用・セットバックを行う流れ・セットバックの費用をかけずに物件を売却する方法について解説します。

位置指定道路の申請をする

下図のように、道路の幅員が4m以上あるにも関わらず、建築基準法上の道路として認められていない場合、位置指定道路の申請をすることで「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にできます(土地と道路が接する長さが2m以上あることが前提)。

位置指定道路の基準

位置指定道路
特定行政庁から「土地のこの部分が道路である」と指定を受けた道路のこと
位置指定道路の申請を行い、役所から認定を受けることで、建築基準法上の道路として見なされるようになるからです。

位置指定道路の認定を受けると、たとえ私道や農道など、建築基準法上の道路に該当しないものであっても、建築基準法上の道路として認められるので「建て替えできない土地」から「建て替えできる土地」になります。

ただし、位置指定道路の申請を行うためには、該当道路に接する住民全員の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要になります
そのうえ、位置指定道路の申請を行うにあたり、数万円程度の手数料も負担しなくてはなりません。

参照元:江東区:道路位置指定に関する手続き

なお、位置指定道路についてより詳しく知りたい方は下記の記事もご確認ください。

位置指定道路を3分で解説!再建築不可になる理由と対処方法もご紹介
所有する物件と接する道路が「位置指定道路」に該当し、かつ敷地と2m以上接していれば、再建築可能な物件に該当します。本記事では、位置指定道路の基準・再建築不可になるパターン2選・トラブルの解決方法2選・再建築不可物件のまま売却する方法について解説します。

43条2項(旧・但し書き規定)の申請をする

最後に紹介するのは、43条2項(旧・但し書き規定)の申請をすることで「建て替えできない土地」を「建て替えできる土地」にする方法です。

43条但し書き申請

接道義務(建物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない)を満たせていない場合でも、以下の建築基準法43条2項2条の内容が認められれば、特別に建て替えができるようになります。

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

引用元:建築基準法第43条

ちなみに、上記の建築基準法43条2項2条で国土交通省が定める基準は以下の3つです。

  1. その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること
  2. その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること
  3. その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること

引用元:建築基準法施行規則 第10条の3第4項

そのため、国土交通省が定める上記3つの基準に該当する場合は、但し書き規定の申請を検討しましょう。なお、但し書き既定の申請を行う際も、該当道路に接する住民全員の承諾を得なくてはなりません。

上記基準に満たない場合や、他の住民の同意が得られない場合は、専門の買取業者に丸投げする形で売却するのがおすすめです。

弊社AlbaLinkに依頼していただけば、買取後に他の住民との交渉も行わせていただきます。

住民の同意が取れてなくても売却できますので、お気軽にお問い合わせください。

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但し書き道路の申請方法など、より詳しい情報を知りたい方は、下記の記事もご確認ください。

43条但し書き道路(43条2項2号許可)で起こりえるトラブル4選!揉め事の回避法も紹介
売れない訳あり不動産の活用方法なら

また、今回紹介した6つの方法に関して、以下の記事では、隣人への交渉方法など、より実践レベルで解説しています。あわせてご確認ください。

再建築不可物件でも建て替え可能です!不動産のプロが6つの裏技を伝授
再建築不可物件を再建築可能にするための方法や建て替えできないときの活用法、売却するためのテクニックを解説します。この記事を読むと、再建築不可物件を有効に活用できる対策が分かります。
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建て替えできない家・土地を手放すなら専門の買取業者へ相談

建て替えできない土地を手放すなら専門の買取業者へ

建て替えできない土地を手放したいと考えている方は、専門の買取業者に売却を依頼することをオススメします。

建替えできない土地でも買取業者なら買い取れる

専門の買取業者は独自の活用ノウハウが豊富なため、建て替えできない土地であってもスピーディーかつ高額で買い取ることができます。
なぜなら建て替えできない土地を商品として再生させるためのノウハウを豊富に持っているからです。

たとえば、建て替えできない土地を買い取った専門の買取業者は、建物にリフォームを施した後、以下のように商品化します。

  • 賃貸入居者を見つけて、投資家に売却
  • 古民家カフェや営利目的など、事業目的の建物に改築して、オーナーに売却 など

もし、建物が建っていない、ただのまっさらな土地だったとしても、専門の買取業者なら買い取りしてもらえる可能性があります。

土地しか残っていない場合でも、先ほどと同じように、専門の買取業者は、商品化するためのノウハウを多く持っているからです。

たとえば、専門の買取業者は、まっさらな土地を以下のように商品化します。

  • 家庭菜園にする
  • 駐車場にする
  • 駐輪場にする
  • 資材置き場にする など

次章で紹介しますが、弊社Albalinkも建て替えできない土地を様々な方法で活用するノウハウを持っているため、高額買取を得意としております。
できるだけ高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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なお、再建築不可専門の買取業者を選ぶ際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件は買取で売却可能!おすすめの買取業者や高く売るコツを解説
再建築不可物件をもっとも好条件で売却する方法は、再建築不可物件に強い専門の買取業者に買い取ってもらうことです。本記事では、再建築不可物件を高額売却する方法・買取の流れ・所有し続けるリスクなどを解説します。

弊社アルバリンクの建て替えできない土地の買取事例

この章では、実際に弊社が接道義務を満たしていない、再建築不可物件を買取った事例をご紹介します。

【株式会社AlbaLinkにおける横浜市I様の事例】

再建築不可物件の買取事例の画像

横浜市にお住まいのI様は、土地と道路が1m程度しか接していない「再建築不可」の土地を所有されていました。
維持費や税金を払う続けるのはもったいないと感じ、手放すことを決めましたが、地元の不動産業者には「再建築不可は売れません」と門前払い。
複数の不動産業者を訪問しましたが、どこも同じ対応だったそうです。

間口の一部を隣地から借り、建築許可を取ったうえで建築可能にすることも検討してみたものの、申請が認められるかどうかは提出してみないとわからないこともあり断念。
どこでも良いから買い取って欲しいとネットで調べていたところ、当社(株式会社AlbaLink)を見つけていただき、ご相談をいただきました。

I様のご希望は「できるだけ早期に、できるだけ高値で売却したい」でしたので、土地の形状や広さ、立地、周辺相場などを総合的に勘案し、最適な買取価格のご提案を経て、当社での買取額にご納得いただいた上で、買い取りを行いました。

当該物件は、買取後にリフォームを行い、賃借人を募集し投資用物件として再生するために購入させていただきました。

このように、弊社は今まで培った独自の販路や活用ノウハウを活かし、再建築不可物件をはじめとする、訳アリ物件を数多く高値で買い取っております。その結果、多くのお客様から感謝のお言葉をいただいております(下記Googleの口コミ参照)。

建て替えできない土地や建物を所有しており、なるべく早く、高値での売却を希望している方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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売却時に押さえておきたい建て替えできない土地に潜む5つのリスク・注意点

建て替えできない土地(=再建築不可物件)を購入するリスクや注意点

「建て替えできない土地」は、売却しようとしても買い手を見つけるのが非常に難しいのが現状です。
その理由は、買い手が下記のようなさまざまなリスクを懸念するためです。

具体的なリスク・注意点は以下の5つです。

これから建て替えできない土地の売却を考えているなら、買い手にとってどのようなリスクがあるのかを把握した上で、適切な対策を講じることが非常に重要になります。

それぞれ詳しく解説していきますので、買い手がどのような点を懸念するのかをしっかり確認し、売却戦略の参考にしてください。

もし、リスクを抱える再建築不可物件の売却でお悩みなら、訳あり物件専門の買取業者である弊社、株式会社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。

弊社は、再建築不可物件に関する豊富な知識と経験を持ち、お客様の負担を最小限に抑えながら、スムーズな売却を実現します。

他社で断られた物件でも、ぜひ一度無料査定をよりご相談ください。

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なお、建て替えできない土地を所有するリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

再建築不可物件がもしも倒壊したら?8つの対策を不動産のプロが解説
倒壊寸前の再建築不可物件を所有するリスクや再建築不可物件のリスクを回避する対策について解説します。この記事を読むと、デメリットの多い倒壊寸前の再建築不可物件を確実に売却できるようになります。

金融機関から融資を受けにくい

建て替えできない土地(=再建築不可物件)を売却しようとしても、買い手は金融機関から融資を受けにくいという大きな障壁に直面します。

融資を受けられたとしても、金利や融資期間など、買い手は不利な条件を強いられることがほとんどでしょう。

金融機関は再建築不可物件を接道義務を満たさない「現行法では違法の建築物」と判断しており、担保評価額(不動産の担保としての価値)が低いためです。

住宅ローンの仕組み

もし、金融機関からの融資を受けられないとなると、購入者は再建築不可物件を現金一括で購入するしかありません。

いくら再建築不可物件とはいえ、購入するには数百万円~数千万円程度の金額がかかります。
そのため、現金一括で購入できる一般の買い手を見つけるのは、まず不可能に近いでしょう。

これが、あなたが建て替えできない土地を売却する際に、買い手が見つかりにくい主要な理由の一つとなります。

再建築不可物件の住宅ローンについては、以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件は住宅ローンを組めない?利用可能な融資も解説!
再建築不可物件は住宅ローンが組める? 結論として、再建築不可物件のローンを金融機関で組むのは難しいといえます。融資を行うか否かの判断は最終的に金融機関が行うため皆無であるとは言い切れませんが、住宅ローンとしての融資を受けることができる可能...

災害等で建物が倒壊したら住む場所を失ってしまう

もし、建て替えできない土地(=再建築不可物件)を購入できたとしても、災害などにより建物が倒壊すると、買い手は住む場所を失うだけでなく、新たに住居を確保するための費用と、倒壊した物件の維持費用という二重の経済的負担に直面するリスクを抱えます。

再建築不可物件は、自然災害が原因だったとしても、一度壊れると建て替えができません。

そのため、買い手は、せっかく現金一括などで購入した物件であるにもかかわらず、その物件に住み続けることができなくなり、新たに家を購入するか借りるかしなくてはなりません。

さらに、倒壊した物件をそのまま放置すれば、固定資産税や管理費、あるいは近隣への損害賠償リスクも発生し続けるため、その費用も負担し続けることになります。

とはいえ、購入した再建築不可物件を売却しようとしても、前述したように一般の個人には売却が極めて困難です

弊社が行った「賃貸と持ち家のどちらがよいか」についてのアンケート調査でも、持ち家派は長期的に住めることを条件に家選びをする傾向があるのが伺えます。

訳あり物件買取プロ|賃貸?持ち家?全国925人にアンケート調査!価値観は年代と年収でハッキリわかれる結果に

引用元:訳あり物件買取プロ|賃貸?持ち家?全国925人にアンケート調査!価値観は年代と年収でハッキリわかれる結果に 

このように、再建築不可物件は、買い手にとって「万が一の住み替えがスムーズに進まない恐れがある」という大きな不安要素があるため、売却が困難になるのです。

ただ、弊社のように再建築不可物件に強い専門の買取業者なら、建て替えできない土地でもスムーズに高額で買い取れる可能性があります。

ですから、もし、再建築不可物件を速やかに、なるべく高値で売却したい方は、一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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再建築不可物件が地震で倒壊するリスクと対策については、以下の記事でも詳しく解説しています。

危険すぎる!再建築不可物件が地震で倒壊するリスクと対策
売れない訳あり不動産の活用方法なら

近隣住民から損害賠償を請求される恐れがある

再建築不可物件に限らず、所有している建物が老朽化や災害(地震、台風など)によって倒壊し、その結果として隣家や通行人などに被害を与えてしまった場合、所有者には損害賠償責任が発生する可能性があります。
周囲に損害を与え 損害賠償を求められるリスク (1)これは、民法717条で定められている「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」に基づきます。

とくに、再建築不可物件は、建築基準法が制定される以前の基準で建てられていたり、現在の接道義務などを満たしていなかったりするケースが多く、現行の建築基準法に適合していない建物です。

そのため、適切な維持管理がされていても、通常の建物と比較して、倒壊リスクや、それによる第三者への損害発生リスクが高いといえます。

このようなリスクを回避するためには、建物の適切な維持管理が不可欠です。

しかし、建て替えができない再建築不可物件の場合、抜本的な対策が難しいこともあります。

そのため、リスクを抱え続けるよりも、専門の買取業者に売却を検討することも、一つの賢明な選択肢となります。

更地にすると固定資産税の負担が重くなる

再建築不可物件に建物が建っている場合、倒壊リスクや災害時に住む場所を失うリスクを避けるために、建物を解体して更地にすることも考えられます。

しかし、ここで注意が必要なのが固定資産税です。

土地の上に建物が建っている場合、「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1まで軽減されます。

しかし、建物を解体して更地にしてしまうと、この特例が適用されなくなり、固定資産税の負担が大幅に増えてしまうのです。
住宅用地の特例とは?
再建築不可物件の場合、一度更地にすると新たに建物を建てられないため、この固定資産税の軽減措置を再び受けることはできません。
つまり、倒壊リスクを回避したとしても、今度は税金の負担という新たなリスクに直面することになります。

このような固定資産税の負担増や、近隣住民への損害賠償リスク、建て替えができないといった根本的な問題を抱え続けるよりは、再建築不可物件を早期に売却し、その売却金額を元手に通常の土地や家を購入する方が賢明な選択といえます。

弊社、株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件を積極的に買い取っている専門業者です。

不動産仲介会社では敬遠されがちな再建築不可物件も、弊社独自のノウハウと全国に築き上げた再販ルートにより、現状のまま適正価格でお買取りいたします。

売却によってこれらのリスクから解放されたいとお考えであれば、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご相談ください。
お客様の状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

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リフォーム時に数々の不都合が生じる

あなたが建て替えできない土地(=再建築不可物件)を売却しようとした際、買い手側は、たとえ購入できたとしても、将来的なリフォームの難しさを懸念します。

どんなに老朽化しても建て替えができないため、居住期間を延ばすにはリフォームを行うしか手段がないにも関わらず、再建築不可物件をリフォームする際には、数々の不都合やデメリットがあるためです。

以下で順に解説していきます。

通常の再建築できる物件よりもリフォーム費用が高額になる

建て替えできない土地(=再建築不可物件)は、通常の物件よりリフォーム費用が高額になる傾向にあります。

再建築不可物件は、家の前の道が狭いなどの理由で工事用の重機が入れず、工期が通常よりも長くなったり、人件費が余計にかかってしまうためです。
リフォームが割高になるケースたとえば、旗竿地で資材を搬入する場合は、家のすぐそばまでトラックが入れないため、人力で資材の搬入をしなければなりません。
人力で行う作業が増えれば人件費も増えますし、工期も長くなってしまいます。

このように、再建築不可物件のリフォームは、通常の物件より費用が余計にかかり、高額になりがちであることを、買い手は理解しているため、購入をためらう一因となります。

増改築等のリフォームするにも制限がある

前提として、増改築のように規模の大きいリフォームを行う場合は「建築確認申請」が必要になります。

建て替えできない土地(=再建築不可物件)に限らず、通常の建て替えできる物件でも、建築確認申請は必要不可欠です。

参照元:e-Gov法令検索|建築基準法第6条

建築確認申請
建築物が建築基準法に適合しているかどうかを自治体や、自治体から委託された専門機関に審査してもらうための申請

建築申請が必要な工事

規模の大きいリフォームとは具体的には、壁・柱・床・梁・屋根または階段などの主要構造部を1/2を上回る範囲で模様替えなどの工事を指します。

建築確認申請が通れば、再建築不可物件でも増改築などのリフォームが行えます。

しかし、実際には再建築不可物件を、建築確認申請の許可を得てリフォームを行うのはハードルが高いといえます。
なぜなら、大がかりなリフォームは実質「建て替え工事」に内容が近いこともあり、自治体からの許可がおりにくい傾向にあるためです。

このように、再建築不可物件だと、リフォームを行う際に数々の不利益が生じてしまうことを、買い手は理解しています。

この点も、あなたが再建築不可物件を売却しようとした際に、買い手を見つけるのが困難になる大きな理由です。

なお、再建築不可物件のリフォーム可能な範囲について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。

再建築不可物件のリフォーム可能な範囲|知らないとヤバい注意点も解説
再建築不可物件のリフォームは通常の物件と比べて難しい 再建築不可物件のリフォームは、通常の物件と比べて難しい傾向があります。 この章では、リフォームが難しい理由と、そもそも再建築不可物件とはどんなものなのかも解説します。 再建築不...
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まとめ

今回は「建て替えできない土地」について、建て替えできるようにするための方法や、ベストな売却方法についてお伝えしました。

ただ、記事でもお伝えしたように、建て替え可能にする方法はどれも時間や費用がかかり、隣人との交渉が必要な場合もあります。

また、売却しようにも、建て替えできない土地は一般の個人にはなかなか売却できません。

ですから、建て替えできない土地を手放したいと考えているなら、専門の買取業者(再建築不可物件に強い業者)に売却を依頼することをオススメします
専門の買取業者は、売主から買い取った建て替えできない土地(建物の有無関係なく)を商品化するためのノウハウを豊富に持っているからです。

そのため、建て替えできない土地でも、高確率で買い取りしてもらえます。

なお、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、再建築不可物件に強い専門の買取業者です
弊社は2011年に創業して以降、数多くの再建築不可物件を買い取りしてきました。

実際、再建築不可物件をはじめ、訳アリ物件を専門に買い取る業者として、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

イットで紹介されました

また、弊社は「全国対応」ですので、「事故物件をなんとか早く高値で手放したい」という方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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「再建築不可物件の査定依頼をすべきか迷っている方へ」

再建築不可物件の売却を考えているものの、「本当に査定を依頼して大丈夫?」「どの買取業者を選べばいいの?」と不安を感じていませんか?

そんな方のために、失敗しない買取業者の選び方や、おすすめの買取業者を紹介する記事をご用意しました。ぜひ参考にして、納得のいく決断をしてください。

>>買取業者の選び方&おすすめ業者をチェックする

「建て替えできない土地」に関して、よくある質問

専門の買取業者(再建築不可物件に強い業者)に売却するのであれば、売主のリフォームは不要です。専門の買取業者自ら、リフォームすることを想定しているからです。再建築不可物件でも専門の買取業者なら買い取りできる理由に関しては、こちらの記事で解説しているので、そちらをご覧ください。
建て替えできない土地(再建築不可物件)でも、セットバック等の方法を実践すれば、建て替え可能になる場合があります。詳しくはこちらの記事で解説しているので、そちらをご覧ください。
建築基準法は、1950年(昭和25年)に制定されました。ただし、建築基準法が制定された当初は今よりもルールが緩く設定されていました。その後、1981年(昭和56年)に建築基準法が改正され、今に至ります。
監修者
河田憲二
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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