空き家を売却する方法6選
「売れない」と言われることの多い空き家ですが、適切な売却方法を選べば決して売れないわけではありません。
空き家を売却する方法には以下の6種類が挙げられます。
売却方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
空き家をそのままの状態で売却する | ・リフォームや解体の手間がない | ・老朽化している場合は売却価格が安くなる ・買い手が見つかるまで時間がかかる |
空き家をリフォームして売却する | ・希望価格で売却できる可能性がある ・そのまま売るより買手が見つかりやすい |
・リフォーム費用が数百万円かかる |
空き家を解体し更地にしてから売却する | ・そのまま売却するよりも高く売れる ・補助金が出る |
・解体費用が高い ・固定資産税が最大6倍になる ・再建築不可物件だと土地が売れなくなる |
空き家バンクを通じて売却する | ・無料で登録できる | ・取引時にトラブルが起こりやすい ・買い手がほぼ見つからない |
空き家を個人売買する | ・仲介手数料が不要 ・取引と価格設定の自由度が高い |
・トラブルのリスクが高い ・市場価格を反映しづらい ・買い手が見つかりにくい ・買い手が住宅ローンを組みにくい |
専門の買取業者に売却する | ・一般の買い手が敬遠するような空き家もそのままの状態で売れる ・スピーディーに売れる ・「契約不適合責任」を負わなくて済む |
・仲介で売るより価格が安くなる |
所有する空き家の状況に応じて、適切な方法を選んでください。
空き家をそのままの状態で売却する
空き家を売却する1つ目の方法は「空き家をそのままの状態で売却する方法」です。
現状の空き家をリフォームも解体もせず、そのままの状態で仲介業者※に売却依頼をかけます。
不動産会社が売主と買主の間に立ち、「仲介役」となって不動産を取引する方法。
一般に、築20年以内なら「中古住宅」として売却が可能です。
一方で、築20年を超えると建物の資産価値はほぼなくなるので、「古家付き土地」として売却する形となります。
例えば空き家の築年数が20年以内の築浅で、人が住むのに問題がないほど綺麗な建物なら、そのまま売りに出しても買い手は見つかるでしょう。
反面、空き家が老朽化している場合、買い手が購入後のリフォーム費用を懸念するため売れづらくなります。
売却価格についても、老朽化していない築浅の物件より大幅に安くなることが一般的です。
したがって、仲介へ空き家の売却を依頼する方法は老朽化した空き家には不向きと言えます。
どうしてもそのままの状態で売却したいなら、後述する「専門の買取業者」へ直接売却する方が確実です。
【メリット】
- リフォームや解体の手間がない
【デメリット】
- 老朽化している場合は売却価格が安くなる
- 買い手が見つかるまで時間がかかる
空き家をリフォームして売却する
空き家を売却する2つめの方法は「リフォームして仲介で売却する方法」です。
空き家の老朽化した部分をリフォームしてから売却すれば、仲介で一般の買手に、希望価格で売却できる可能性があります。
水回りや床、壁のリフォームをするだけでも見た目の印象が改善され、売れやすくなるでしょう。
リフォーム済みの空き家であれば、買い手は購入後そのまま住めるため、マイホームを探している一般の買手のニーズにも合い、買い手がみつかりやすくなります。
ただし、空き家をフルリフォームするには300万円~800万円ほどかかるうえに、リフォームしたからと言って必ず買手が現れる保証はありません。
以下は修繕箇所別のリフォーム費用の相場です。
修繕箇所 | 費用 |
---|---|
床板(フローリング)の張り替え | 約4万円〜10万円(6畳の場合) |
屋根瓦の張り替え | 30坪の住宅で約70万円~200万円 |
水回り(台所・トイレ・風呂場)のリフォーム | 約70万円〜180万円 |
壁紙張り替え | 約3万5千円(6畳の場合) |
高額な費用をかけてリフォームを行った挙句、売れ残ってしまうというリスクを避けたい方は、後述する「専門の買取業者に売却する」をご確認ください。
【メリット】
- 希望価格で売却できる可能性がある
- そのまま売るより買手が見つかりやすい
【デメリット】
- リフォーム費用が数百万円かかる
空き家を解体し更地にしてから売却する
空き家を売却する3つ目の方法は「空き家を解体して(更地にして)売却する方法」です。
空き家を取り壊し、まっさらな土地にしてから、仲介業者に売却を依頼します。
空き家を解体して「更地」にして売ると、老朽化した空き家が残っているよりは高く売れる可能性があります。
買い手にとっては解体費用をかけずに済み、自由に好きな建物を建てられる分ニーズが高まりやすいからです。
参考までに、以下が空き家の解体費用の相場です。
構造 | 坪あたりの解体費用相場 |
---|---|
木造 | 約3万円~4万円 |
鉄骨造 | 約5万円~6万円 |
鉄筋コンクリート(RC) | 約7万円~8万円 |
30坪の木造家屋であれば、解体費用は「100~120万円」かかる計算になります。
自治体によっては解体に補助金を出してくれる場合もあるので、空き家所在地の自治体に問い合わせてみても良いでしょう。
ただし、建物を解体したことで固定資産税が最大6倍になるおそれがあります。
建物が建っている不動産に適用されている「住宅用地の特例」が外れてしまうからです。
もし解体後に更地が売れずに残ってしまうと、6倍の固定資産税を延々支払い続けなければなりません。
また、空き家が「再建築不可物件(法的に建て替えが認められない物件)」だった場合、一度更地にしてしまうと二度と建て替えができない土地となり、ますます売却が困難になります。
建築基準法上における「接道義務」を満たしていない土地には、建物を建ててはいけないと定められているからです。
そのため安易に解体することは避け、まず再建築可能かどうか、また更地にすれば売れる見込みはあるのか、事前に確認しましょう。
【メリット】
- そのまま売却するよりも高く売れる
- 補助金が出る
【デメリット】
- 解体費用が高い
- 固定資産税が最大6倍になる
- 再建築不可物件だと建て替えできない土地となり売れなくなる
以下の記事では再建築不可物件の売却方法を解説しているので、参考にしてください。

空き家バンクを通じて売却する
空き家を売却する4つ目の方法は「空き家バンクを活用する方法」です。
空き家バンクとは、自治体が主体となって空き家の売り手と買い手をつなげるサービスのことです。
空き家バンクの定義
・「空き家の売却又は賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本市への 定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度をいう
売り手から受け取った空き家の情報を、各自治体が専用サイトに登録し、買い手に情報を提供します。
登録自体は無料ででき、所有する空き家の情報を全国から閲覧してもらえることがメリットです。
ただし、買主との交渉や売買契約は個人間で行われ、基本的に自治体は関与しないため、トラブル発生時は個人間で解決しなければなりません。
また、自治体が仲介業者のようなマッチングサービスを提供するわけではないので、登録したままいつまでも売れ残ってしまうケースも少なくありません。
空き家バンクで買主を見つけることは事実上困難なため、空き家専門の買取業者のような専門家に相談、あるいは直接売却することをおすすめします。
【メリット】
- 無料で登録できる
【デメリット】
- 取引時にトラブルが起こりやすい
- 買い手がほぼ見つからない
なお空き家バンクのリスクについては以下の記事もご確認ください。

空き家を個人売買する
5つ目は空き家を個人間売買する方法です。
個人間売買とは、売主と買主が直接交渉し、双方の合意のもと売買契約をすることです。
不動産業者などの専門家などは介在せず、親子などの親族間で行われることが多い取引形態です。
お互いの要望を伝えやすく取引の自由度が高いことと、仲介業者を挟まないため仲介手数料が発生しない点がメリットといえます。
ただし空き家バンクと同様、交渉や契約に専門家が介在しないため、トラブルや法的リスクが生じやすいことも事実です。
実際、契約書の不備や引き渡し後の不具合などが発覚した際に、最悪訴訟に発展するケースも少なくありません。
また、公正な価格設定が難しく、金融機関が担保価値を判断しにくいことから、買主の住宅ローン審査が厳しくなることもデメリットです。
こうしたリスクを考慮すると、個人間売買で空き家の買い手を見つけることは困難と言わざるを得ません。
親族以外の第三者の買い手を探すのなら、次項の「専門の買取業者」へ売却するほうが安心です。
【メリット】
- 仲介手数料が不要
- 取引と価格設定の自由度が高い
【デメリット】
- トラブルのリスクが高い
- 市場価格を反映しづらい
- 買い手が見つかりにくい
- 買い手が住宅ローンを組みにくい
専門の買取業者に買い取ってもらう
空き家を売却する6つ目の方法は「空き家専門の買取業者に買い取ってもらう方法」です。
買取とは、売主の不動産を業者が直接買い取る不動産売買形態のことです。
専門の買取業者は、一般の買い手が敬遠するような老朽化した空き家でも、そのままの状態でスピーディーに買い取ってくれます。
買取業者は、空き家を再生するノウハウと物件を再販する販路を豊富に持っているため、空き家を確実に収益につなげられます。
そのため、仲介で断られるような空き家でも問題なく買い取れるのです。
また、買い手を探す必要がないため売却に時間がかからないことと、「契約不適合責任」を負わずに済む点もメリットです。
※契約不適合責任とは
売買した不動産が契約書の内容に適合していない(家屋の不具合の発覚など)場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。
買い手が不動産業者の場合、契約不適合責任は適用されないため、空き家の引き渡し後に不具合が発覚したとしても売主が責任を負わずに済みます。
このような買取の唯一のデメリットは「買取価格が仲介の売却価格よりも安い」ことです。
ただし、リフォーム・解体費用がかからず、仲介手数料も不要であることを考慮すると、差し引きでプラスになる可能性もあります。
したがって、後述する「空き家の売却を依頼する不動産業者の選び方3選」を参考に、空き家を高く買い取れる業者を選ぶことがポイントです。
【メリット】
- 一般の買い手が敬遠するような空き家もそのままの状態で売れる
- スピーディーに売れる
- 「契約不適合責任」を負わなくて済む
【デメリット】
- 仲介で売るより価格が安くなる
アルバリンクが空き家を780万円で買取した事例
ここまで空き家の売却方法についてお伝えしてきました。
そこでこの章では、弊社AlbaLink(アルバリンク)を例にとり、実際の空き家の買取事例を紹介します。
弊社アルバリンクは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。
たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績もあります。
【20年以上放置された空き家の買取事例】
【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】
引用元:Albalinkの空き家買取事例
20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。
また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。
それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。
上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
空き家を売却する流れ
ここからは、実際に空き家を売却する際の流れを見ていきましょう。
ただし売却のステップは「仲介」と「買取」で大きく異なります。
それぞれの流れを理解して、自分に合った方法を選びましょう。
空き家売却の流れは以下の記事でも解説しているので、参考にしてください。

仲介の場合
「仲介」で空き家を売却する場合、仲介業者との媒介契約や買い手探しをするため、工程がやや複雑になります。
仲介で空き家を売却する流れを以下にまとめました。
ステップ | 内容 | ポイント |
---|---|---|
1. 相続登記をする | 名義を売主に変更する | 登記を完了しないと売却契約ができない |
2. 不動産業者に査定を依頼する | 物件の価値を調べてもらう | 複数社に依頼すると相場がわかる |
3. 不動産業者と媒介契約を締結する | 売却を依頼する契約を結ぶ | 営業を強化するなら「専任契約」「専属専任媒介契約」だが制約も多い |
4. 売却活動を行う | 広告・内見対応などを実施 | 売却期間は数カ月かかることも |
5. 売買契約を締結する | 買主と契約書を交わす | 手付金の授受も行う |
6. 空き家を引き渡す | 残代金受領後に物件を渡す | 登記移転や鍵の引渡しを行う |
仲介業者に査定を依頼し、金額に納得できたら、その業者と媒介契約を締結します。
その際に、売却のスタンスに応じて「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のいずれかを選択しなければなりません。
続いて、空き家の売却活動が始まったら、広告の打ち合わせや内覧など、売主は都度対応が必要です。
仲介での売却は物件のニーズがあれば高く売れる可能性がある反面、売却期間が読みにくい側面もあります。
買い手が見つかるまで固定資産税などの維持費もかかるため、金銭的にも余裕を持った計画が必要です。
買取の場合
「買取」で空き家を売却する場合は、業者が直接買い取るため、媒介契約と買い手探し、内覧対応などの売却活動は不要です。
買取業者による直接買取の流れを以下にまとめました。
ステップ | 内容 | ポイント |
---|---|---|
1. 相続登記をする | 所有者を売主に変更する | 登記を完了しないと売買契約できない |
2. 不動産業者に査定を依頼する | 現金化可能な金額を提示してもらう | 仲介より査定は低めの傾向 |
3. 不動産業者と売買契約を締結する | 査定額で合意後に契約書を交わす | 契約後の現金化が早い |
4. 物件を引き渡す | 残代金を受領して所有権を移転 | 最短数日で引き渡し完了 |
査定で提示された金額に納得できたら、そのまま業者との売買契約へと進みます。
基本的に、買取は売却に手間と時間をかけられないケースや、現金化を急ぐケースなど、スピード重視で売却したい場合に適しています。
前の表は多少簡略化していますが、以下の図を見ると仲介と買取の売却スピードの違いが良くおわかりいただけるでしょう。
仲介に比べて価格は低くなりますが、買い手を探す手間がない分、早期に現金化(最短1週間~1カ月程度)できることが大きなメリットです。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、空き家を専門的に買い取っている不動産買取業者です。
豊富な買取実績に基づく高額査定とスピーディーな買取には定評がありますので、空き家を今すぐ手放したい方や現金化を急ぐ方は、弊社へお気軽にご相談ください。
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空き家の売却にかかる税金
空き家の売却を決めたら、売却にかかる税金も把握しておかなければなりません。
空き家の売却で発生する税金は以下の3種類です。
それぞれ課税のタイミングや計算方法が異なるため、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
なお、不動産の売却でかかる税金については「不動産売却の税金はいくら?かからないケースや節税できる特例も紹介」で詳しく解説しています。
登録免許税
登録免許税とは、相続登記を行う際に法務局へ納付する税金のことです。
相続によって不動産を取得した場合の税率は0.4%(1,000分の4)で、以下のように計算します。
計算結果は100円未満を切り捨てますが、計算の結果1,000円に満たない場合は1,000円となります。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の空き家を相続する場合の登録免許税は「1,000万円 × 0.4% = 4万円」です。
【固定資産評価証明書の見本】
なお、相続登記は2024年4月から義務化されているため、空き家を相続した場合は手続きを忘れないようにしましょう。
不動産の取得から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があるからです。
参照元:法務局|相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
なお、空き家を名義変更する方法については、「空き家の名義変更の方法や費用【令和6年4月から相続登記が義務化されています!】」で詳しく解説しています。
譲渡所得税
空き家を売却して得た利益(譲渡所得)には、譲渡所得税が生じます(譲渡所得税は所得税と住民税の総称です)。
譲渡所得にそれぞれの税率をかければ、譲渡所得税が算出できます。
※1 取得費とは
空き家を購入した際の価格や購入にかかった諸費用のこと。
相続で取得した場合は、被相続人が購入した価格が取得費となる。
※2 譲渡費用とは
売却のためにかかった以下の費用のこと。
- 不動産仲介手数料
- 土地測量費
- 建物解体費
- 印紙代
- 司法書士への報酬など
税率は空き家の所有期間が5年以下か5年を超えるかによって、以下の表のように違います。
空き家の保有期間 | 所得税の税率 | 住民税の税率 | 復興特別所得税の税率 | 合計 |
---|---|---|---|---|
保有期間5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
保有期間5年超え | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
今回は、以下の設例条件の空き家を、所有期間5年以内に売却する想定で計算していきます。
売却価格:2,000万
取得費+譲渡費用+減価償却費:1,750万
(取得費:900万 譲渡費用:830万 減価償却費用:20万)
2,000万ー1,400万=250万
250万×およそ40%=100万
所有期間5年以内の短期譲渡だと、所得税と住民税、合わせて100万も課税されることがわかります。
しかし、譲渡所得税は以下の特例を使うと節税が可能です。
空き家の売却時にかかる税金を抑えたいのなら、事前に自分が利用要件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家で、一定の条件に当てはまれば、譲渡所得額から3,000万円の特別控除を受けることができます。
「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用したときの譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円
譲渡価額から3,000万円も控除されれば、大抵の場合、譲渡所得は0(マイナスであっても0とする)になります。
譲渡所得が0であれば、当然税金も発生しません。
3,000万円の特別控除が適用されるかどうかは、国税庁のHPにてチェックできます。
【主な適用要件】
- 相続した人自身が売却すること
- 被相続人が原則、亡くなる直前まで住んでいたこと
- 家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
- 売却までに「耐震リフォーム」するか「家屋を取り壊して売却」すること
- 売却額が1億円以下であること
上記を見ていただけばわかりますが、相続空き家の3,000万円特別控除は控除金額が大きい分、適用条件も多岐にわたります。
ですから、条件をクリアできない、という方もいるかと思います。
その場合は、適用条件がそこまで厳しくない「低未利用土地等の100万円特別控除」が受けられないか確認してみましょう。
「相続空き家の3,000万円特別控除」については、「相続空き家の売却額から3000万円控除|条件と申請方法」の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。
所有期間10年超の軽減税率特例
売却した空き家の所有期間が、売却した年の1月1日において10年を超えていた場合に、軽減税率を適用できる特例です。
所有期間10年超の軽減税率特例は、3,000万円の特別控除と併用が可能です。
3,000万円の特別控除を適用してもなお譲渡所得が出る場合は、所有期間10年超の軽減税率特例も併用すると、節税のメリットがあります。
適用条件は3,000万円の特別控除の要件に加え、前年や前々年に同じ特例を受けていないことです。
10年超の軽減税率特例については、「10年超所有軽減税率特例の条件&手続き|併用で譲渡所得税0円も」で詳しく解説しています。
取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続や遺贈により取得した空き家を売却した場合、相続税の一部を譲渡所得を算出する際に用いる取得費に含めることができる特例です。
前述したように、譲渡所得は以下の計算式で求められます。
相続税を取得費に含められる分、譲渡所得が少なくなり、結果的に譲渡所得税も抑えられます。
ただし、特例が適用されるには、相続税の申告期限の翌日から3年が経つまでに空き家を売却する必要があります。
詳しくは「相続財産の売却後に使える取得費加算の特例!適用条件と計算例を解説」をご確認ください。
相続税を支払った空き家の売却を検討している場合は、特例を適用するためにも3年以内の売却を目指しましょう。
低未利用土地等の100万円特別控除
「低未利用土地等の100万円特別控除」は、譲渡所得から100万円を控除できる制度です。
控除の名称に「低未利用土地等」とありますが、空き家も対象です。
主な適用要件は以下の3つです。
- 売却額が500万円以内であること
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超える物件であること
- 譲渡した物件が都市計画区域内にあること
参照元:低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁
適用条件は先述した相続空き家の3,000万円特別控除ほど厳しくありません。
そのため、相続空き家の3,000万円特別控除の要件をクリアできなかった場合は、こちらの控除が受けられないか確認してみましょう。
印紙税
印紙税とは、空き家の売買契約書を含む課税文書を作る際にかかる国税です。
売却した空き家の金額によって税額が定められています。
なお、令和9年3月31日までの間に作成された契約書は、租税特別措置法による軽減措置の対象となり、すべて約半額となります。
空き家の売却金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え、50万以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え、100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え、500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え、1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1千万円を超え、5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え、1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
参照元:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
空き家の売却を依頼する不動産業者の選び方3選
空き家の売却を決心したものの、どの不動産業者に依頼すべきか迷う方は多いでしょう。
最後に、失敗しない不動産業者の選び方を3つのポイントに絞って解説します。
空き家の取り扱いに精通している不動産業者を選ぶ
空き家を売却するなら、空き家の売却実績が豊富な不動産業者に相談するべきです。
空き家売却には特有の知識やノウハウが求められます。
例えば、建物の老朽化によるリフォーム費用の見積もり、土地の境界線問題、相続登記の有無など、通常の物件売買とは異なる専門的な対応が必要です。
大手不動産業者だからといって、必ずしも空き家売却に強いとは限りません。
新築物件の販売や賃貸管理をメインとしている会社では、空き家に関する専門知識や実績が不足しているケースもあるからです。
そのため、不動産業者を選ぶ際には、これまでの空き家売却実績を具体的に確認するようにしてください。
ホームページに掲載されている買取実績をチェックするか、査定時に担当者に直接尋ねるのもおすすめです。
空き家売却に特化した専門業者であれば、適正な価格で空き家を買い取ってくれるでしょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、空き家の買取に強い専門の買取業者です。
豊富な買取実績を通じて空き家の適正価格を把握しているため、他社で断られた空き家でも高値で買い取れることもあります。
今すぐ空き家を売却したい方はお気軽にご相談ください。
空き家所在地の不動産売買に強い不動産業者を選ぶ
空き家を売却するには、そのエリアにおける不動産売買事情に精通している不動産業者に相談するのが大切です。
地域の特性や市場動向を熟知している業者であれば、より的確な査定価格を算出できます。
例えば、地域によっては再開発の予定がある、特定の層からの需要が高いなど、その土地ならではの価格決定要素があるものです。
地域密着型の買取業者は、そうした情報をいち早くキャッチし、買取価格に反映できます。
地元で長年の実績を持つ不動産業者であれば、地域のネットワークを活かして再販先を見つけやすいといった強みもあります。
複数の不動産業者を比較検討する際には、それぞれの業者がどのエリアの物件に強みを持っているのかを確認しましょう。
特に空き家がある地域での売却実績が豊富であるかどうかが重要な判断基準になります。
誠実に対応してくれる不動産業者を選ぶ
空き家を売却するには、複数の不動産業者に査定を依頼し、その対応を比較検討することが大切です。
不動産売却は大きな金額が動く取引であり、担当者との信頼関係が不可欠だからです。
具体的には、以下の点に注目して比較しましょう。
営業担当者は信頼できるか
- 質問に対して明確に答えてくれるか
- 専門用語ばかりを使わず、分かりやすく説明してくれるか
- 売主の意向を丁寧にヒアリングしてくれるか
査定価格に根拠はあるか
- 周辺の成約事例や市場動向に基づいた説明があるか
- なぜその価格になったのか、納得できる説明があるか
- 物件のメリット・デメリットを正直に伝えてくれるか
対応が早く、きめ細やかなサポートをしてくれる不動産会社は、売却活動全般においてもスムーズな進行が期待できます。
反対に、査定価格だけが高く根拠が不明瞭な会社や、連絡が遅い会社は、査定金額よりも大幅に買取価格を下げる可能性があるので、要注意です。
複数の会社の対応を比較し、最も信頼できると感じる業者を選びましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は訳あり物件専門の買取業者として、空き家の豊富な買取実績に基づく明確な査定の根拠を説明させていただいております。
不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあるので、信頼できる不動産業者に買取を依頼したい方は、ぜひ弊社へご相談ください。
カンタン1分査定
まとめ
空き家の売却方法には、そのままの状態、あるいは更地にして仲介業者に買い手を探してもらう方法と、買取業者にそのまま直接売却する方法とがあります。
ただ、空き家であれば、買取業者に直接買取を依頼するほうが確実です。
仲介では立地が悪かったり老朽化が進んでいる空き家は長期間売れ残ってしまう一方、専門の買取業者ならどんな空き家でも確実かつスピーディーに買い取ることが可能です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)も、そのような空き家に強い専門の買取業者の一つです。
弊社には年間相談件数5000件、年間買取件数600件の買取実績(※)があり、他の業者が断るような物件でも、数多く買い取りしてきました。
※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件
「空き家を今すぐ手放したい」「少しでも高く売却したい」とお考えの場合は、一度弊社へご相談ください。