空き家売却についての知りたい情報を一覧で表示
この記事では空き家売却について、網羅的に解説しております。
そこで、あなたが知りたい内容にすぐリーチできるよう、この記事の内容を一覧にまとめました。ぜひご活用ください。
知りたいこと | 見るべき見出し |
---|---|
すぐに空き家を売却したい | 専門の買取業者に買い取ってもらう |
費用をかけずに空き家を売却したい | そのまま仲介で売却する |
古家付き土地として仲介で売却する | |
空き家バンクを活用する | |
専門の買取業者に買い取ってもらう | |
なるべく高値で空き家を売却したい | リフォームして仲介で売却する |
瑕疵担保保険をつけて仲介で売却する | |
解体して仲介で売却する(更地にして売却する) | |
専門の買取業者に買い取ってもらう | |
借地に建つ空き家を売却したい | 借地にある空き家の売却方法3選 |
空き家を所有しつづけるリスクを知りたい | 空き家を所有し続ける6つのリスク |
空き家売却の流れを知りたい | 不動産業者に空き家を売却する5つの流れ |
空き家の買取事例を知りたい | 弊社に空き家を売却した方の事例(老朽化した空き家を570万で売却) |
空き家売却にかかる費用や税金が知りたい | 空き家売却にかかる費用や税金 |
空き家売却の注意点を知りたい | 空き家売却前に知っておくべき6つの注意点 |
なお、すぐに空き家を売却したい方は空き家専門の買取業者に相談するのが確実です。
以下は弊社が40社以上調査した上でお勧めする、空き家買取に強い専門の買取業者です。
まずは以下の業者に買取査定を出してみましょう。
※訳あり物件買取プロ:2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件
買取業者 | 株式会社AlbaLink/ 訳あり物件買取プロ |
イエチカドットコム | KTERAS株式会社/ 空き家買取バンク |
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おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
対応エリア | 全国 | 全国 | 関東近県 |
買取実績・相談実績 | 買取実績年間600件超 相談件数年間5000件(※) |
広島県戸建 青森県戸建 香川県戸建など |
相談件数相談1500件超 千葉県八街市戸建 埼玉県所沢市戸建など |
問い合わせ先 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
空き家の売却方法7選
空き家を売却する方法は、主に以下の7つがありますので、詳しく解説していきます。
上記を読んでもらえるとわかりますが、「仲介」と「買取」という言葉が出てきます。
これらは不動産の売却方法の種類を指し、仲介と買取の違いを簡単に紹介すると以下の通りです。
仲介 | 不動産会社が売主と買主の間に立ち、「仲介役」となって不動産を取引する方法 |
---|---|
買取 | 不動産会社が直接不動産を買い取る方法 |
空き家を売却するのであれば、買取で売却することをお勧めします。
なぜなら、空き家は老朽化が進んでいることなども多く、仲介で売りに出しても買手が見つからない可能性が高いためです。
仲介・買取の違いについては、「仲介と買取の違いをサクッと理解しよう!【どちらが最適か教えます】」の記事で詳しく解説しています。
そのまま仲介で売却する
空き家を売却する1つ目の方法は「そのまま仲介で売却する方法」です。
現状の空き家に何も手を加えることなく、そのまま仲介業者に売却依頼をかける方法です。
この売却方法には、主に以下メリットとデメリットがあります。
- 【メリット】リフォームや解体の手間がない
- 【デメリット1】老朽化している場合は売却価格が安くなる
- 【デメリット2】買い手が見つかるまで時間がかかる
【メリット】リフォームや解体の手間がない
空き家をそのまま売却に出すことで、あなたがリフォームや解体を行う手間が省けます。
後述しますが、一般的に空き家は老朽化しており、売り出す前にリフォームや解体をしないと売れないケースが多いです。
ですが、例えば空き家の築年数が20年以内の築浅であり、人が住むのに問題がないほど綺麗な建物なら、そのまま売りに出しても買い手は見つかるでしょう。
実際に、弊社が行った「不動産を購入するベストなタイミング」についてのアンケート調査でも、築20年以内の築浅物件が市場で人気があることがわかります。
また、空き家が多少傷んでいるくらいなら、「軽くリフォームすればいいのでそのまま買いたいです」と考える人もいます。
あなたの空き家が築浅で人が十分に住める綺麗な状態なら、そのまま売却に出すのが最も簡単な売却方法です。
【デメリット1】老朽化している場合は売却価格が安くなる
空き家が老朽化している場合、老朽化していない一般的な物件よりも売却価格が安くなります。
空き家のほとんどは築古で老朽化していることがほとんどです。
よって、人が住める状態にするには買い手側でリフォームが必要となりますが、その費用の分、売却価格が安くなってしまうのです。
「木造の戸建て」の一般的なリフォーム代の相場は「200万円~500万円」ほどかかります。
ですから、あなたの空き家が老朽化しているなら、売却相場より「500万円前後」安くなることは忘れてはいけません。
【デメリット2】買い手が見つかるまで時間がかかる
空き家をそのまま売却に出すことはできますが、買い手が見つかるまで、およそ「3~6カ月」の期間を要すると考えておいた方がよいです。
中古戸建の成約が決まる平均日数は2019年〜2023年の5年間で平均95.2日、準備期間・手続きを加えると6ヶ月程度かかるからです。
参照元:公益財団法人東日本不動産流通機構|首都圏不動産流通市場の動向(2023年)
空き家が老朽化し、人が住めない状態であるほど、購入後のリフォーム費用を懸念されて売れづらくなります。
例えば、
- 雨漏りしている
- 屋根や外壁がボロボロ
など、人が住めない状態だと、そのままではほぼ売れません。
加えて、あなたの空き家が「地方」や「田舎」にあれば、さらに需要が少なくなるので売れづらくなります。
実際に、弊社が独自に行った「住むなら都会、郊外、田舎のどこがいい?」のアンケート調査では86%の人が「都会や郊外」と答え、田舎と答えた人は「14%」に留まっています。
86%の人が「都会や郊外」に住みたいと答え、田舎と答えた人は「14%」
空き家をそのまま売却に出しても良いですが、空き家の老朽化が進んでいたり、地方や田舎にあるなら、永遠に売れないことも覚悟しておくべきです。
リフォームして仲介で売却する
空き家を売却する2つめの方法は「リフォームして仲介で売却する方法」です。
空き家の老朽化した部分をリフォームしてから売却します。
この売却方法には、主に以下メリットとデメリットがあります。
- 【メリット1】希望価格で売却できる可能性がある
- 【メリット2】そのまま売るより買手が見つかりやすい
- 【デメリット】リフォーム費用が数百万円かかる
それぞれ解説します。
【メリット1】希望価格で売却できる可能性がある
空き家をリフォームしてから売却すれば、仲介で一般の買手に、希望価格で売却できる可能性があります。
リフォームして劣化箇所を修繕してから売却すれば、購入してから修繕費はかかりません。
そのため、売却価格から修繕費分を値引かれる恐れがないためです。
たとえば、水回りや、床や壁のリフォームをするだけでも見た目の印象が改善され、住みやすくなります。
空き家を仲介で希望価格で売却したいのであれば、リフォームを行ってから売却することをお勧めします。
【メリット2】そのまま売るより買手が見つかりやすい
空き家をリフォームしてから売却すれば、そのまま売るより一般の買手が見つかりやすくなります。
リフォーム済みの空き家であれば、購入してすぐに住めるため、マイホームとしての物件を探している一般の買手のニーズにも合うためです。
空き家は仲介で売りに出しても、買手が見つからず売れ残ってしまうケースも多くあります。
そのため、少しでも売れ残りのリスクを減らしたいのであれば、リフォームを行ってから売りに出すのが良いでしょう。
【デメリット】リフォーム費用が数百万円かかる
空き家のフルリフォームを行うには300万円~800万円ほどかかります。
しかも、前述したように、リフォームを行ったからと言って必ず買手が現れる保証はありません。
なお、修繕箇所別のリフォーム費用は以下の通りです。
修繕箇所 | 費用 |
---|---|
床板(フローリング)の張り替え | 約4万円〜10万円(6畳の場合) |
屋根瓦の張り替え | 30坪の住宅で約70万円~200万円 |
水回り(台所・トイレ・風呂場)のリフォーム | 約70万円〜180万円 |
壁紙張り替え | 約3万5千円(6畳の場合) |
費用をかけてリフォームを行った挙句、売れ残ってしまうというリスクを避けたい方は、この記事の専門の買取業者に売却するをご確認ください。
解体して仲介で売却する(更地にして売却する)
空き家を売却する4つ目の方法は「空き家を解体して(更地にして)売却する方法」です。
空き家を取り壊し、まっさらな土地にしてから、仲介業者に売却の依頼を行います。
この売却方法には、主に以下メリットとデメリットがあります。
- 【メリット1】そのまま売却するよりも高く売れる
- 【メリット2】補助金が出る
- 【デメリット1】解体費用が高い
- 【デメリット2】固定資産税が最大6倍になる
- 【デメリット3】再建築不可物件だと建て替えできない土地となり売れなくなる
- 【デメリット4】隣家と近かったり、間口が狭いと解体できないこともある
- 【デメリット5】家財や残置物の処分が必要
- 【デメリット6】引渡し条件を決めておかないと売主とトラブルになる
【メリット1】そのまま売却するよりも高く売れる
空き家を解体して「更地」にして売ると、老朽化した空き家が残っている状態よりかは高く売れる可能性があります。
更地にすれば、買い手にとって「解体が不要になり、解体費用が浮く」「自分の好きな建物を建てられる」といったメリットが生まれるので、そのままの状態よりも高く売れやすいです。
ただし、解体費用以上に更地が高く売れるとは限りません。
一般的に、解体費用の相場は以下の通りです。
構造 | 坪単価 |
---|---|
木造 | 約3万円~4万円 |
鉄骨造 | 約5万円~6万円 |
鉄筋コンクリート(RC) | 約7万円~8万円 |
よって、一般的な30坪の木造家屋であれば、解体費用は「100~120万円」ほどかかります。
もし、1000万円と言われた空き家を100万円かけて解体し、更地にしたにも関わらず、1050万円にしかならなければ、50万円の損失です。
こうなると「更地にしなければ良かった」と後悔することになります。
空き家を更地にして売る方法は、解体費用以上に更地が高く売れる保証があるなら良い方法ですが、そうでないなら避けた方が無難です。
【メリット2】補助金が出る
空き家を解体する場合、自治体によって以下のような「補助金制度」を利用できることがあります。
- 老朽危険家屋解体撤去補助金
- 老朽化により倒壊の恐れがある危険家屋の除却を促進する制度。補助金を受けるには自治体の認定や耐震診断を受ける必要がある。解体費用の「1/5」から「1/2」程度が支給される。
- 都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
- 都市の景観を守るための補助金制度。 解体工事後は景観形成基準を満たすように土地を利用することが条件。 解体費用の「1/5」から「1/2」程度が支給される。
上記の通り、基本的には「解体費用の1/5」の補助金を出る傾向にあります。
仮に解体費用が100万円だったとしたら、「20万円」の補助金が出る計算となります。
前述したように、解体費用以上に更地が高く売れそうなら、補助金も利用して、できる限り利益を取れるようにしたいところですね。
【デメリット1】解体費用が高い
空き家を解体するには、平均500万円程度の解体費用がかかります。
しかも、これだけ高額な費用をかけて解体しても、駅から遠いなど、立地が悪ければ買手はつきません。
買手がつかなければ、数百万円もの解体費用が赤字となってしまいます。
なお、空き家を解体して売却する方法として、「更地渡しの約束で売却する方法」もあります。
更地渡しの約束とは、売主負担で空き家を解体してから引き渡す約束のもと、空き家が建った状態で売買契約を交わす売却方法です。
この方法であれば、買手が見つかってから解体を行えばいいため、解体費用が赤字になるリスクを下げられます。
【デメリット2】固定資産税が最大6倍になる
空き家を更地にすると、固定資産税が最大6倍に上がります。
一般的に、建物が建っている不動産の固定資産税には「住宅用地の特例」が適用され減税されています。
税額計算の基準となる固定資産税評価額が、小規模住宅用地なら「1/6」、一般住宅用地なら「1/3」になっています。
ですが、建物を解体して更地にしてしまうと「住宅用地の特例」が適用されず、固定資産税の金額が上がってしまうのです。
例えば、「土地評価額:1000万円」の小規模住宅用地の場合、「建物あり」と「建物なし」では、以下のように固定資産税の金額が大きく変わります。(※土地のみで比較)
【建物あり】
土地の課税評価額:1000万円×1/6(小規模住宅用地の特例率)=166万円
土地の固定資産税:166万円×税率1.4%=23,240円
【建物なし】
土地の課税評価額:1000万円
土地の固定資産税:1000万円×税率1.4%=140,000円
上記の通り、実に「6倍」の差がついてしまいます。
固定資産税は毎年1月1日時点での不動産所有者に課せられます。
つまり、1月1日時点で空き家がなく、土地を売却できていないと、その年は増額した税金を支払うことになります。
ですから、年末に空き家を解体することは避けましょう。
また、空き家の売買契約を行う際には、その年の固定資産税をそれぞれの所有期間に応じて、日割りで売主と買主が負担することになります。
もし更地にしてからなかなか売れないと、買主の負担分が増えます。
その点、買手が見つかってから空き家を解体する更地渡しであれば、解体してからすぐに売却できるため、買主の日割りの固定資産税負担額を最小限にとどめられます。
空き家を解体し、更地にして売却しても良いですが、仮に売れなかった場合は高い固定資産税を払い続けることになるのです。
【デメリット3】再建築不可物件だと建て替えできない土地となり売れなくなる
あなたの空き家が「再建築不可物件」だった場合、一度更地にすると二度と建て替えができない土地となり、売りづらくなります。
再建築不可物件とは、建て替えできない物件のことを指します。基本的に、建築基準法上における「接道義務」を満たしていない土地は、建物を建ててはいけないとされています。
接道義務とは、簡単に言うと「幅員4m以上(地域によっては幅が6m以上)の道路」に「敷地が2m以上接していなければならない」という義務のことです。
もし、あなたの空き家が上記の条件に該当していれば、再建築不可物件なので、一度更地にしたら二度と建物を建てられません。
買い手は建物を建てられない物件なんて欲しいとは思いません。
つまり、買い手がほとんど見つからなくなり、永遠に売れなくなる可能性もゼロではありません。
無暗に解体して「売れない土地」にしてしまったらもう取返しがつかないため、空き家を更地にする前に、再建築不可物件でないか必ず確認してください。
なお、自身の空き家が再建築不可物件かどうか知りたい方は「再建築不可物件かどうかの調べ方」の記事をご確認ください。
【デメリット4】隣家と近かったり、間口が狭いと解体できないこともある
あなたの空き家が隣家と近かったり、前面道路との間口が狭い場合は、解体できないこともあります。
例えば、あなたの空き家と隣家が近すぎると、解体工事で瓦礫や木材を取り壊す際にどうしても瓦礫が隣家に接触したり、敷地内に進入してしまうリスクがあるのです。
また、そもそも空き家と前面道路の間口が狭すぎて、解体工事を行う重機が入っていけないケースもあります。
代表的な土地の例として、旗竿の形をした土地である「旗竿地」は、重機が侵入しづらく、そもそも解体が実行できない場合もあります。
このような理由で、空き家を解体して仲介で売却したくても、そもそも解体工事ができないこともあるのです。
なお、旗竿地の概要については「旗竿地(はたざおち)は売却が難しい?高く売るために知っておくべきこととは?」で詳しく解説しています。
【デメリット5】家財や残置物の処分が必要
空き家を解体するには室内の残置物を処分する必要があります。
回収業者に依頼すると、残置物の量にもよりますが1万円~4万円程回収費用がかかります。
また、残置物を「要るもの」「要らないもの」に分けるといった手間も発生します。
空き家を解体するには、まずは残置物などの処分から始めなくてはならず、それにも費用や手間がかかることを覚えておきましょう。
【デメリット6】引渡し条件を決めておかないと売主とトラブルになる
前述の更地引き渡しで空き家を売却する場合、引き渡しの条件を売主としっかり決めておかないと、あとあと、トラブルになる恐れがあります。
なぜなら更地引き渡しの場合、契約の時点では空き家がまだ解体されておらず、引き渡す時の状態ではないためです。
例えば、解体するのは建物だけなのか、塀や車庫なども解体するのか、といった細かい点を決めておかないと、引渡し時に売主から「約束が違う」と契約を破棄される、といったことになりかねません。
後々の水掛け論を回避するためにも、不動産売買契約書の「特記事項(下図赤枠参照)」の欄に、以下3点については明記しておく必要があります。
- 引き渡し日までに売主の責任と負担で解体する旨
- 建物滅失登記に関する取り決め
- 土地の瑕疵担保責任について
古家付き土地として仲介で売却する
空き家を売却する5つ目の方法は「古家付き土地として仲介で売却する方法」です。
「古家付き土地」とは建物が建った状態で「土地」として売り出す方法を指します。
建物は老朽化しているものの、立地が良い場合などに有効な売却方法です。
この売却方法には、主に以下メリットとデメリットがあります。
- 【メリット】解体費用がかからない
- 【デメリット1】解体費用分、売却価格を値下げさせられる恐れがある
- 【デメリット2】買手がみつかりにくい
それぞれ解説します。
【メリット】解体費用がかからない
古家付き土地として空き家を売り出せば、空き家を解体する費用がかかりません。
先述したように、空き家を解体するには平均500万円にもおよぶ高額な費用が必要です。
しかし、そのままの状態で仲介業者に売却を依頼し、買主を見つけてもらえるなら、売主がこれらの金銭的な負担を負わず売却が可能です。
空き家の売却活動のために、新規でお金をかけなくてよい点が古家付き土地で売却するメリットでしょう。
【デメリット1】解体費用分、値下げ要求される恐れがある
古家付き土地のデメリットとして、解体費用分、売却価格を値下げさせられる可能性がある点が挙げられます。
すぐに住める状態の家でない限り、古家は撤去が前提となります。
古家付き土地での売り出しは、売主が費用負担を負わない分、買主が余分に解体費用などの諸経費を負担することになるため、値下げを請求されやすいのです。
古家付き土地が値下げを請求されるタイミングとしては、売り出しから3ヶ月が経過した頃に不動産会社から提案される傾向にあります。
そのため、古家付き土地として売却したものの、3ヶ月経っても売れない場合は、解体して売却するか、専門の買取業者に買い取ってもらうかした方がいいでしょう。
【デメリット2】買手がみつかりにくい
古家付き土地は、更地にして売却するより買い手が見つかりにくいといえます。
なぜなら、土地を探している一般の買手のほとんどが、すぐに建物を建てられる更地を探しているためです。
そのため、古家付き土地として空き家を売りに出しても、買手が見つからず売れ残ってしまう恐れが大いにあります。
なお、古家付き土地の売却方法については「「古家付き土地」の最適な売却方法を選ぶ!立地や条件別にご案内」の記事をご確認ください。
既存住宅売買瑕疵保険をつけて仲介で売却する
空き家を売却する3つめの方法は「既存住宅売買瑕疵保険をつけて仲介で売却する方法」です。
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険です。
売却後に対象物件から瑕疵(不具合)が発覚した場合、保険金が支払われます。
事前に建築士などの専門家による検査を受け、合格した物件が対象です。
この売却方法には、主に以下メリットとデメリットがあります。
- 【メリット】買手に安心感を与えられ、売却しやすくなる
- 【デメリット1】瑕疵(不具合)が見つかったら対応が必要になる
- 【デメリット2】保険料が7万円~8万円かかる
それぞれ解説します。
【メリット】買手に安心感を与えられ、売却しやすくなる
瑕疵保険に加入してから空き家を売りに出せば、一般の買手に安心感を与え、売却しやすくなります。
空き家は老朽化していることが多いため、買手から「どこかに不具合があるんじゃないか」と警戒されます。しかし、瑕疵保険に加入していれば、仮に不具合が見つかっても、保険でまかなえるという安心感を買手に与えられます。
空き家に対する買い手の警戒心を解き、空き家を売却しやすくするためには、瑕疵保険への加入は有効な手段です。
【デメリット1】瑕疵(不具合)が見つかったら対応が必要になる
瑕疵保険へ加入するための検査を受け、不具合が見つかったら修繕費がかかります。
不具合を修繕をして検査をクリアしなくては保険へも加入できません。
仮に床が劣化しており、10畳分のフローリングの張り替えが必要となった場合、10万円程度かかります。
空き家は通常の物件より劣化していることが多いため、瑕疵保険に加入して売却するのであれば、修繕費が必要となることを覚悟しておきましょう。
【デメリット2】保険料と検査費で7万円~8万円かかる
専門家による物件の検査をクリアできても、瑕疵保険に加入するには、保険料と検査費で7万円~8万円かかります(保険料4万円程度/年間+検査料4万円程度/1回)。
しかも、リフォーム同様、瑕疵保険に加入したからといって確実に売却できるわけではありません。
もし売却できなければ、修繕費や保険料が赤字となってしまいます。
もしそのような費用の無駄を出したくないのであれば、専門の買取業者に売却することをおすすめします。
空き家バンクを活用する
空き家を売却する6つ目の方法は「空き家バンクを活用する方法」です。
空き家バンクとは、簡単に言うと「空き家の売り手と買い手をつなげるサービス」です。
空き家バンクの定義
・「空き家の売却又は賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本市への 定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度をいう
売り手から受け取った空き家の情報を、各自治体が専用サイトに登録し、買い手に情報を提供しています。
この売却方法には、主に以下メリットとデメリットがあります。
- 【メリット】無料で登録できる
- 【デメリット1】失敗例が多い
- 【デメリット2】買い手がほぼ見つからない
【メリット】無料で登録できる
「空き家バンク」は無料で使えるので、登録しておけば買い手が簡単に見つかる可能性があります。
例えば、以下のサイトでは、日本全国の空き家情報がまとめられています。
ここにあなたの空き家の情報を載せれば、日本全国の買い手候補の目に留まるので、買い手が見つかりやすくなるということです。
空き家バンクに登録する基本的な流れは以下の通りです。
- 自治体へ必要書類を提出する
- 自治体等の担当者が現地調査を行う
- 自治体が空き家バンクに物件情報を登録する
- 情報公開と募集開始
空き家バンクに物件情報を登録したい場合は、まずはあなたの空き家の管轄内である自治体に問い合わせてみてください。
【デメリット1】取引時にトラブルが起きやすい
一見便利そうな空き家バンクですが、「取引時にトラブルが起きやすい」ことがデメリットです。
空き家バンクを利用すると、主に以下2つのトラブルが起きる恐れがあります。
- 不動産知識のない個人間の取引により売買契約や正常に完了しない
- 取引でトラブルが起きても自治体が責任を取ってくれない
空き家バンクで個人間取引で空き家を売買すると、契約書類などに不備があり、所有権が売主から買主へ移行していなかった、といったトラブルが起きる恐れがあります。
しかも、そうしたトラブルが起きても空き家バンクを運営している自治体は対応してくれないことがほとんどです。
基本的に自治体はサイトを運営し、空き家の売主と買主のマッチングの場を提供しているだけであり、利用者間のトラブルには関与しないという姿勢だからです。
【デメリット2】買い手がほぼ見つからない
空き家バンクは無料で登録できますが、買い手はほぼ見つからないと思っておくべきです。
空き家バンクは認知度が低く、登録したとしても売買が成立する可能性は低いためです。
実際に、国土交通省の調査によると、空き家バンクを利用した空き家売買の成約率は2割程度しかありません。
つまり、大半の方が登録したものの売却できていないのが現状です。
そのため、空き家バンクは「費用をかけず、気長に買手が現れるのを待ちたい」といった方以外にはおすすめできません。
なお空き家バンクのリスクについては「空き家バンクは頼りにならない!本気で空き家を売却したいなら不動産のプロに相談」の記事もご確認ください。
専門の買取業者に買い取ってもらう
空き家を売却する7つ目の方法は「空き家専門の買取業者に買い取ってもらう方法」です。
空き家を買い取る方法としては、この方法が最も現実的であり、売却が成立する確率も高いです。
この売却方法のメリットとデメリットは以下の通りです。
- 【メリット1】一般の買い手が敬遠するような空き家もそのままの状態で売れる
- 【メリット2】スピーディーに売れる
- 【メリット3】「契約不適合責任」を負わなくて済む
- 【デメリット】仲介で売るより価格が安くなる
専門の買取業者に相談するのであれば、以下の3社に査定依頼をしてみることをお勧めします。
※訳あり物件買取プロ:2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件
買取業者 | 株式会社AlbaLink/訳あり物件買取プロ | 件買取プロ | KTERAS株式会社/空き家買取バンク |
---|---|---|---|
おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
対応エリア | 全国 | 全国 | 関東近県 |
買取実績・相談実績 | 買取実績年間600件超 相談件数年間5000件(※) |
広島県戸建 青森県戸建 香川県戸建など |
相談件数相談1500件超 千葉県千葉県八街市戸建 埼玉県所沢市戸建など |
問い合わせ先 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
なお、空き家買取に強い専門の買取業者をさらに知りたい方は「【特徴別】空き家買取業者30選!あなたにベストマッチする買取業者をご案内」をお読みください。
【メリット1】一般の買い手が敬遠するような空き家もそのままの状態で売れる
専門の買取業者なら、一般の買い手が敬遠するような老朽化した空き家もそのままの状態で売れます。
空き家を専門に扱う買取業者は、空き家を再生するノウハウを持っています。
また。再生した空き家を不動産投資家に売却する販路も持っており、売り上げにつなげることができます。
例えば、買い手がつかない老朽化した空き家を買い取って「シェアハウス」として再生し、学生や新社会人向けに相場よりも安く賃料で貸し出した事例もあります。
このように、専門の買取業者は空き家の扱いに慣れているので、あなたの空き家がどんな状態でもそのままの状態で買い取ってくれるのです。
【メリット2】スピーディーに売れる
専門の買取業者なら、あなたの空き家をスピーディーに買い取ることが可能です。
買取は、一般的な不動産売却方法である「仲介」と違い、買取業者があなたの空き家を直接買い取るので、買い手を探す手間がありません。
あなたと買取業者が買取価格に納得した時点で、すぐに売買契約を結び、決済と引き渡し(空き家の鍵と代金を交換すること)を行うことができます。
これが「仲介」の場合、買手を探すのに、最低でも3ヶ月程度はかかります。
空き家の場合、永遠に買手が見つからない恐れもあります。
「今すぐに空き家を買い取って欲しい」とお考えなら、専門の買取業者に買い取ってもらった方が賢明です。
なお、弊社AlbaLinkは空き家に強い専門の買取業者です。
年間600件以上の買取実績とノウハウを元に、空き家をできる限り高く買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。
※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件
弊社は「全国対応」、査定や相談は「無料」ですので、少しでも買取を検討していましたら、まずは弊社へ一度ご相談ください。
【メリット3】「契約不適合責任」を負わなくて済む
専門の買取業者に買取を依頼すれば、「契約不適合責任」を負わなくて済みます。
契約不適合責任とは、売買した不動産が契約書の内容に適合していない場合に、売主が買主に対して負う責任です。
例えば、空き家にシロアリによる腐朽があることがわかり、その事実が契約書に記載されていなかった場合、買い手が一般人である通常の不動産売買では契約不適合責任に問われます。
しかし、買い手が買取業者の場合は、「宅建士の資格がある買取業者ならそのくらいのリスクがあることを最初からわかってないとダメでしょ?」という見方をされるので、売主であるあなたの契約不適合責任は免除されるのです。
つまり、空き家を買取業者に売却すれば、売却後に責任を追及されるリスクは一切なくなるということです。
空き家を「責任」の面からも綺麗サッパリ手放したいとお考えなら、空き家専門の買取業者を利用することをおすすめします。
なお、契約不適合責任については「不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】」の記事で詳しく解説しています。
【デメリット】仲介で売るより価格が安くなる
世間的には、「仲介で空き家を売却する場合と比べて、空き家の買取は価格が安くなる」と言われています。
不動産買取業者は「買取→商品化→運用または再販」のフローで収益化を図るためです。
たとえば、老朽化しているならリフォーム費用・境界未確定なら測量費といった具合に、商品化コストが差し引かれた買取価格となります。
しかし、そもそも空き家は老朽化が進み、人が住める状態ではないことが多く、購入需要がないためほとんど売れません。
売りに出すにもリフォームが必要なケースが多く、およそ500万~2000万円ほどの費用がかかります。その費用をかけてリフォームしたとしても、ちゃんと売れるかもわかりません。
そんな空き家を、専門の買取業者は「そのままの状態」で買い取ってくれます。
つまり、あなたはリフォーム費用という大金を払うことなく、お金を受け取りながら、空き家を抱えるストレスから解放されるわけです。
そう考えれば、確かに空き家の買取価格は、仲介で売るより安価にはなりますが、買取の方が逆にメリットになるという見方もできるのではないでしょうか。
なお、弊社AlbaLinkはリフォーム業者と提携しているため、中間コストを削減できる分、高額買取が可能です。
次章では、実際に弊社が買い取った空き家を紹介します。
弊社に空き家を売却した方の事例(老朽化した空き家を570万で売却)
実際に、弊社で空き家を買取したお客様(仮名 Sさん)の体験談をご紹介します。
Sさんが売却した実家の情報
築年数 | 42年 |
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立地 | 神奈川県高座郡寒川町 最寄り駅まで徒歩30分 |
売却時期 | 2021年8月 |
購入時の価格 | 1,900万 |
成約価格 | 570万 |
Yさんの体験
一人暮らしをしていた父が亡くなり、実家を相続しましたが、使わずそのまま空き家として放置しています。
でも、空き家を持ち続けるだけでも毎年のように固定遺産税や管理のための交通費などを支払いがあるため、さすがにもったいないと思い、売却を決めました。
最初は、地元の不動産業者に相談したのですが、老朽化しすぎているという理由で全く相手にされず・・・。何社も訪問しましたが、ほとんどが門前払いでした。
「売却できずにこのまま持ち続けるのか・・・?」と途方に暮れていたところ、ネットでアルバリンクさんを見つけました。
「どんな物件でも買い取ってくれる」という言葉を目にし、こちらなら何とかしてくれるかもと思い、藁をもすがる思いで相談を依頼。
ネットでの申し込みは顔が見えないので不安でしたが、電話の受け答えが丁寧で、実際にお会いした担当者さんも迅速かつ誠実に対応してくれ、とても安心感を持てました。
結果、お願いしてから3日足らずで売却代金570万と引き換えに空き家を手放すことができました。
地元の不動産業者に断られ続けたときはどうしようかと思いましたが、アルバリンクさんに救われました。
本当にありがとうございました。
上記のYさんのように、
- 「どの不動産会社にも断られた」
- 「税金や維持費の支払いに困っている」
など、空き家の扱いに関して苦労されている方は、他にもたくさんいらっしゃいました。
しかし、弊社にお任せいただければ、上記Sさんのケースのように「素早く」かつ、できる限り「高額」でのご売却を実現いただけます。実際、弊社は買取を行わせていただいた多くの方から、好意的な感想をいただいております。
もし、あなたも空き家の扱いに関して同じようにお困りでしたら、まずは一度弊社にお声かけください。迅速かつ丁寧な対応をお約束します。
不動産業者に空き家を売却する5つの流れ
この章では、不動産業者に空き家を売却する流れについて解説していきます。
- 複数の不動産業者に査定を依頼する
- 不動産業者を1社に絞る
- 不動産業者と売買契約を結ぶ
- 「引き渡し&決済」を行う
- 「確定申告」を行う
空き家を売却する種類として「仲介」と「買取」があるとご紹介しましたが、空き家売却の流れについても、仲介と買取を分けて解説していきますので、どちらを検討されていても下記を参考にしてみてください。
なお、空き家売却の流れについては「空き家売却の流れを解説」もご確認ください。
複数の不動産業者に査定を依頼する
まず、複数の不動産業者に査定を依頼して、見積もりを出してもらいます。
査定額は、査定する業者によって大きく異なりますので、必ず複数の不動産業者へ依頼します。
査定には、問い合わせフォームに入力した物件情報から大まかな金額を算出する「机上査定」と、担当者が現地確認をして査定額を出す「訪問査定」があります。
精度が高いのは後者であるため、空き家を3社以上の業者に訪問査定してもらいましょう。
【仲介の場合】
査定額はあくまで売却目安であり、正式な売却価格は買い手との交渉で決まります。
【買取の場合】
買取の場合は、「査定額 = 買取価格」になります。
上記のとおり、買取の場合は査定額がそのまま買取価格となるので、必ず複数の買取業者に査定依頼を出し、査定額の比較・検討をしましょう。
不動産業者を決める
査定が終わったら、売却を依頼する不動産業者を1社に絞ります。
【仲介の場合】
査定額を比較し、より高く売ってくれそうな不動産業者(=査定額が高かった業者)を選びます。
ただし、査定額の根拠もしっかり聞き取りしてください。不動産業者の中には、顧客獲得のために査定額をわざと釣り上げている悪徳業者もいるからです。
また、査定価格以外にも、営業マンのレスポンスの早さなど、信頼できる営業マンかどうかも重視しましょう。
【買取の場合】
査定額がそのまま買取価格になるので、査定額が最も高い買取業者を選んでください。
ただし、仲介と同様、顧客獲得のために査定額をわざと釣り上げている悪徳業者もいます。
買取の場合も、営業マンのレスポンスの早さなど、信頼できる営業マンかどうかも併せて確認することが大事です
なお、お勧めの買取業者については、「空き家の買取業者30社完全網羅!あなたに合った業者が見つかる」をご確認ください。
売買契約を締結する
売買価格が決まったら、いよいよ売買契約を結びます。
仲介の場合は「買い手」と、買取の場合は「買取業者」と売買契約を結びます。
当日取り交わす不動産売買契約書には先述した特記事項など、契約についての細かい取り決めが記載されいるので、不明点は担当者に確認し、全てクリアにしてから契約しましょう。
買い手や買取業者との打ち合わせの際に、売却までのスケジュールや必要書類の説明などもあります。
引き渡し&決済
売買契約が終わったら、空き家の引き渡しと、売買代金の決済を行います。
引き渡しや決済は、銀行や不動産会社の店舗で行うことがほとんどです。
あなたの空き家(鍵)を買い手に渡し、買い手から売買金額を受け取れば決済が成立します。
その後、司法書士が所有権移転登記を行えば売買に関する全ての手続きが完了します。
売却後の確定申告
空き家を売却して売却益が出たり、税金対策の特例を使ったりする場合は、確定申告が必要です。
売却した翌年の2月16日から3月15日の間に、確定申告をおこなって、譲渡所得税を納めましょう。(譲渡所得税については後述します)
税務署に提出する必要のある書類は、イメージデータ(PDF形式)での提出が可能です。
参照元:e-Tax「添付書類のイメージデータによる提出について」
空き家売却にかかる費用や税金
空き家を売却する際には、以下のような「費用」や「税金」が伴いますので、詳しく解説していきます。
- 仲介手数料
- 相続登記費用
- 測量費用
- 不用品処分費用
- 譲渡所得税
- 印紙税
なお、不動産の売却でかかる税金については「【世界一わかる】不動産売却に関する税金完全ガイド!お得な特例も紹介!」で詳しく解説しています。
仲介手数料
仲介手数料とは、仲介業者に空き家の売却を依頼して、実際に買い手が決まったときに仲介業者に支払う成果報酬です。買取業者に依頼した場合は、仲介手数料はかかりません。
宅地建物取引業法では、以下のように手数料の上限が決められています。
売却価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 売却価格×5%(税抜) |
200万円を超え400万円以下 | 売却価格×4%+2万円(税抜) |
400万円を超える | 売却価格×3%+6万円(税抜) |
参照元:国土交通省|宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
例えば、売却価格が1,000万だった場合、「1,000万×3%+6万 + 消費税」なので、仲介手数料は最大39万6,000円になります。
買取業者に売却を依頼すれば、上記の仲介手数料が不要であるため、売却後の出費を抑えられます。
相続登記費用
相続した空き家であれば、亡くなった人から相続人へ名義変更する手続きである相続登記をしなければなりません。
令和6年より相続登記の義務化が開始されており、不動産の取得から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
参照元:法務局|相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
相続登記費用とは、上記の登記手続きにかかる費用です。
相続登記をして初めて自分の不動産として扱うことができるので、売却する際には必ず行う必要があります。相続登記の費用と金額は以下の通りです。
書類の取得費 | 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円 |
---|---|
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円 | |
改製原戸籍謄本 1通750円 | |
戸籍の附票の写し 1通300円 | |
住民票の写し 1通200~300円 | |
印鑑証明書 1通200~300円 | |
固定資産評価証明書 1通200~400円 | |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
司法書士への依頼費用 | 約6~10万 |
【印鑑登録証明書(印鑑証明書)の見本】
【固定資産評価証明書の見本】
仮に評価額が1000万円の空き家を売却した場合は、以下の費用が掛かってきます。(※一番高い価格の合計で計算)
登録免許税:1000万円×0.4%=4万円
司法書士への依頼費用:10万円
合計:14万3250円
なお、空き家の名義変更については、「空き家の名義変更の方法や費用【令和6年4月から相続登記が義務化されます!】」で詳しく解説しています。
測量費用
空き家の仲介業者に売却を依頼したら、空き家の測量をする必要があります。
土地の境界線・面積・権利関係を測量で明らかにしておかなければ、売買価格に影響を与えたり、近隣トラブルが発生したりするリスクがあるためです。
買取業者に依頼すれば、測量費用は業者が負担してくれるのでかかりません。
測量には、現状測量、境界測量、確定測量の3種類があり、3つの中で1番高額である確定測量を済ませている空き家の方が、買い手の信頼を得やすく、売れやすいと考えられます。
土地の売却に必要な確定測量の費用は、一般的な住宅用地なら約40~50万円、土地が市町村の道路や水路などに面していると約50~60万円、国道などに面していると約60~80万円など、条件によって変わります。
稀に100万を超えることもあり、測量費用は高額です。
買取業者に依頼すれば、高額な測量費用を自費負担せずに済みます。
不用品処分費用
仲介業者に売却を依頼した場合、空き家にある不用品は撤去しなくてはなりません。
空き家の不用品撤去は、廃棄したりリサイクルに出したり、なるべく自分で行うことで費用を節約できますが、買取業者に依頼すれば不用品を撤去しなくても、そのまま買い取ってもらえる場合もあります。
買取業者に現況買取が可能かどうかを確認してみましょう。
ちなみに、仲介業者に売却を依頼して自費で不用品撤去をする場合は、おおよそ以下の表の価格がかかります。
残置物撤去の範囲 | 残置物撤去の相場 |
---|---|
1R・1K(3㎥~10㎥) | 3~10万円 |
1LDK・2DK(5㎥~20㎥) | 5~20万円 |
2LDK・3DK(10㎥~30㎥) | 10~30万円 |
3LDK・4DK(15㎥~40㎥) | 15~40万円 |
4LDK・5DK(20㎥~50㎥) | 20~50万円 |
なお、弊社AlbaLinkは、不用品を残したままの空き家も現況買取しております。
手間・費用をかけずスムーズに空き家を売却したい方は、下記の無料査定フォームよりお問い合わせください。
譲渡所得税
空き家を売却して得た利益(譲渡所得)には、譲渡所得税が生じます。
譲渡所得税とは、所得税・住民税の総称です。
譲渡所得にそれぞれの税率をかければ、譲渡所得税が算出できます。
税率は空き家の所有期間が5年以下か5年を超えるかによって、以下の表のように違います。
空き家の保有期間 | 所得税の税率 | 住民税の税率 | 復興特別所得税の税率 | 合計 |
---|---|---|---|---|
保有期間5年以下 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
保有期間5年超え | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
今回は、以下の設例条件の空き家を、所有期間5年以内に売却する想定で計算していきます。
売却価格:2,000万
取得費+譲渡費用+減価償却費:1,750万
(取得費:900万 譲渡費用:830万 減価償却費用:20万)
2,000万ー1,400万=250万
250万×およそ40%=100万
所得税と住民税、合わせて100万も課税されることがわかります。
ただし、空き家の税金対策として、以下4つの控除が使える可能性がありますので、詳しく解説していきます。
- 相続空き家の3,000万特別控除
- 所有期間10年超の軽減税率特例
- 取得費加算の特例
- 低未利用土地等の100万円特別控除
相続空き家の3,000万特別控除
相続した空き家で、一定の条件に当てはまれば、譲渡所得額から3,000万の特別控除を受けることができます。
「相続空き家の3,000万特別控除」を利用したときの譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万
譲渡価額から3,000万も控除されれば、大抵の場合、譲渡所得は0(マイナスであっても0とする)になります。譲渡所得が0であれば、当然税金も発生しません。
3,000万の特別控除が適用されるかどうかは、国税庁のHPにてチェックできます。
「相続空き家の3,000万特別控除」については、「相続空き家の売却額から3000万円控除|条件と申請方法」の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。
上記を見ていただけばわかりますが、相続空き家の3,000万特別控除は控除金額が大きい分、適用条件も多岐にわたります。
ですから、条件をクリアできない、という方もいるかと思います。その場合は、適用条件がそこまで厳しくない「低未利用土地等の100万円特別控除」が受けられないか確認してみましょう。
所有期間10年超の軽減税率特例
売却した空き家の所有期間が、売却した年の1月1日において10年を超えていた場合に、軽減税率を適用できる特例です。
所有期間10年超の軽減税率特例は、3,000万の特別控除と併用することができます。
3,000万の特別控除を適用してもなお譲渡所得が出る場合は、所有期間10年超の軽減税率特例も併用すると、節税のメリットがあります。
適用条件は3,000万の特別控除と同じです。また、前年や前々年に同じ特例を受けていないことも適用条件です。
10年超の軽減税率特例については、「10年超所有軽減税率特例の条件&手続き|併用で譲渡所得税0円も」で詳しく解説しています。
取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続や遺贈により取得した空き家を売却した場合、相続税の一部を譲渡所得を算出する際に用いる取得費に含めることができる特例です。
前述したように、譲渡所得は以下の計算式で求められます。
相続税を取得費に含められる分、譲渡所得が少なくなり、結果的に譲渡所得税も抑えられます。
ただし、特例が適用されるには、相続税の申告期限の翌日から3年が経つまでに空き家を売却する必要があります。
詳しくは「相続財産の売却後に使える取得費加算の特例!適用条件と計算例を解説」をご確認ください。
相続税を支払った空き家の売却を検討している場合は、特例を適用するためにも3年以内の売却を目指しましょう。
低未利用土地等の100万円特別控除
「低未利用土地等の100万円特別控除」は、譲渡所得から100万円を控除できます。
控除の名称に「低未利用土地等」とありますが、空き家も対象です。
主な適用要件は以下の3つです。
- 売却額が500万円以内であること
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超える物件であること
- 譲渡した物件が都市計画区域内にあること
参照元:低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁
上記のように適用条件はいくつかありますが、先述した相続空き家の3,000万特別控除よりは適用条件が厳しくありません。
そのため、相続空き家の3,000万特別控除の要件をクリアできなかった場合は、こちらの控除が受けられないか確認してみましょう。
印紙税
印紙税とは、空き家の売買契約書を含む課税文書を作る際にかかる国税です。
売却した空き家の金額によって税額が定められています。
なお、令和9年3月31日までの間に作成された契約書は、租税特別措置法による軽減措置の対象となり、すべて約半額となります。
空き家の売却金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え、50万以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え、100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え、500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え、1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1千万円を超え、5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え、1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
参照元:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
空き家売却前に知っておくべき6つの注意点
この章では、空き家を売却する前に知っておくべき注意点をお伝えします。
ここまで、空き家の売却方法などについてお伝えしてきましたが、この章でお伝えする注意点を知っておかないと、いくら売却方法を知っていてもスムーズに空き家を売却することはできません。
空き家を売却する際の注意点は以下の6つです。
- 信頼できる不動産業者を選ぶ
- 相続登記を済ませないと売却できない
- 所得費が不明だと譲渡所得税が高くなる
- 抵当権抹消登記を済ませないと売却できない
- 【仲介の場合】売却期間に余裕を持たせないと買い叩かれる
- 【仲介の場合】値下げを見込んで売り出し価格を高めに設定する
知識として知っておくだけでなく、売却前に対応が必要なこともありますのでしっかりご確認ください。
なお、空き家売却に関する注意点については「空き家の売主が知っておくべき8つの注意点|あなたに合った売却方法教えます」の記事もご確認ください。
信頼できる不動産業者を選ぶ
空き家の売却を成功させるためには、信頼できる不動産業者の選定が欠かせません。
依頼する業者を誤ると、不誠実な対応を受けたり安く買い叩かれたりして、売主にとって不快な取引となる可能性が高いためです。
不動産業者を選ぶ際は、あらかじめ以下のポイントを確認しておきましょう。
- 査定額の根拠を説明してくれるか
- 誠実な対応をしてもらえるか
- 口コミ・評判が良いか
上記のうち、とくに注意したいのは「査定額の根拠を説明する」です。
不動産業者の中には高額な査定額を提示して顧客の関心を惹き、契約の直前になって強引な値下げを要求する悪質な手口も存在します。
そのような悪質な不動産業者に空き家を売却すると、本来売れたはずの価格よりも極端に安く買い取られてしまいます。
査定額を算出するためには周辺相場・再販コスト・成約事例など、なにかしら数字のデータが存在するはずです。
高額な査定額に目がくらんで売却益で大損しないためにも、査定額の根拠を担当者に聞き、納得のいく回答が得られるか確認しておきましょう。
相続登記を済ませないと売却できない
前述したように、相続した空き家を売却する場合は、相続登記による名義変更を済ませてからでないと売却できません。
売買契約は、原則として登記簿上の所有者本人が行わなければならないからです。
また、売主である相続人を飛び越えて、直接買手に名義変更することも認められていません。
なお、相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に相続が発生した不動産も対象です。
空き家を売却したいのであれば、まずは相続登記を行いましょう。そうしなければ、売却のスタート地点に立つことすらできません。
取得費が不明だと譲渡所得税が高くなる
売却する空き家の「取得時の費用(以下、取得費用)」が不明だと、譲渡所得税が高額になるおそれがあります。
取得費用不明の場合、売却金額の5%を取得費として譲渡所得税を計算すると定められているためです。
空き家の取得費は売買契約書などに記載されているため、まずは当時の契約書関連の書類を探しましょう。
どうしても取得費がわからない場合は売却前に担当者に相談しておくことをおすすめします。
なお、「空き家の売主が知っておくべき8つの注意点|あなたに合った売却方法教えます」の記事では取得費不明時の具体的な計算例も紹介していますので、ご確認ください。
抵当権抹消登記を済ませないと売却できない
抵当権が設定されている空き家は、抵当権抹消登記を済ませてからでないと売却することはできません。
そもそも、抵当権とは、住宅ローンを借りる際に金融機関が不動産に、万が一返済が滞ったときのために設定する権利です。
債務者(住宅ローンを借りた人)の返済が滞った場合、金融機関は抵当権を実行し、不動産を競売にかけ、貸付金(住宅ローン)を回収することができます。
特に問題なく住宅ローンを完済していても、抹消登記を行わなくては、抵当権は残り続けます。
債権者が自ら抵当権抹消手続きを行わなければ、金融機関が手続きをしてくれることはないからです。
たとえ住宅ローンを完済していても、不動産を競売にかけられる強い権利(抵当権)が設定されている空き家を購入したい人は少ないため、抵当権が設定された空き家は実質売却することが困難です。
そのため空き家に抵当権が設定されている可能性がある場合は、担当者に事前に伝えておきましょう。
抵当権抹消登記は空き家の住所地を管轄する法務局で、必要書類ととも登記申請書を提出することで手続きが完了します。
なお、抵当権抹消登記のやり方については、「抵当権の抹消登記はどんな流れで行うのかわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
【仲介の場合】売却期間に余裕を持たせないと買い叩かれる
仲介で空き家を売却する場合は、ある程度売却期間に余裕を持たせて売りに出しましょう。売却期間に余裕がなく、急いで売ろうとすると、買手に足元を見られ、値下げさせられる恐れがあるからです。
たとえば、「あと〇〇万円値下げ手してくれたら即決してもいい」などと、交渉してくる買手もいるかもしれません。
売却期間に余裕がないと、そうした要求を飲まざるを得なくなってしまいます。
仲介での売却は販促活動が長引く可能性があるため、もし、空き家を急いで売却したいのであれば、専門の買取業者に売却する方が得策です。
なお、弊社Albalinkにご依頼いただけば、平均1ヶ月程度であなたの空き家を買い取らせていただきます。
ぜひ一度無料買取査定をご利用ください(査定依頼も30秒ほどで済みますので、どうぞお気軽にお問い合わせください)。
【仲介の場合】値下げを見込んで売り出し価格を高めに設定する
リフォームをしていない空き家を仲介で売りに出すと、買手が見つかっても値下げ交渉をされることが多くあります。
リフォームがされていない空き家は老朽化が進んでいることが多く、購入後に修繕費がかかる可能性が高いからです。
ですから、値下げ交渉されることを前提に、仲介業者の査定額より少し高めの価格で売り出すのも1つの手です。ただし、あまり相場より高くし過ぎると、買手がつかない恐れがあります。
なお、前述した一部の悪徳業者を除いて、専門の買取業者であれば、査定額通りに買い取ってくれますので、値引きされる恐れはありません。
弊社Albalinkは国土交通大臣の許可を得た正規の買取業者ですので、もちろん悪質な値引きなどせず、適正価格で買い取らせていただきます。
仲介で売りに出したものの、買手がつかなかったり、値下げ交渉ばかりされてお困りの場合は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。売却前提ではなく、査定額が知りたいといった方も大歓迎です。
空き家を所有し続ける6つのリスク【億単位の損害も・・・】
空き家を所有し続けると、以下の6つのリスクがあります。
- 維持費や税金がかかる
- 管理の手間や費用負担がなくなる
- 近隣トラブルのリスクがなくなる
- 「特定空き家」に指定される
- 損害賠償を請求される可能性がある
- 火災保険・地震保険に加入できない恐れがある
場合によっては、金額にして億単位の損害を被る可能性もあるので、空き家は放置せず、すぐに売却することをおすすめします。
税金がかかる
放置している空き家でも、所有していれば以下のような税金や維持費がかかり続けます。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 火災保険料
- 修繕費用
- 光熱費
例えば、土地面積が100㎡で、土地の固定資産税評価額が1200万円、建物が500万円の空き家だと、税金や維持費の金額は以下の通りです。
【土地】
固定資産税:1,200万円×1/6×1.4%=2.8万円
都市計画税:1,200万円×1/3×0.3%=1.2万円
【建物】
固定資産税:500万円×1.4%= 7.0万円
都市計画税:500万円×0.3%=1.5万円
固定資産税と都市計画税の合計:12.5万円
管理に必要な水道光熱費:1.5万円~3.0万円
火災保険料:約12万円
地震保険料:約5万円
修繕費や管理にかかる雑費:3万円~
この例の場合、1年間の空き家維持費は「35万円前後」になります。
税金や維持費の負担から解放されるために、空き家は早めに売却することをおすすめします。
なお空き家にかかる税金については「空き家に税金が発生する5つのシーン|固定資産税が6倍になる理由も解説」の記事でも詳しく解説しています。
管理の手間や費用負担が続く
空き家は所有し続ける限り、管理の手間がかかり、管理費や税金の支払いを続けなくてはなりません。
具体的には、空き家を所有し続けることで、以下の表のような費用がかかり続けます。
【空き家を所有し続けることでかかる費用】
内容 | 目安金額 | 備考 |
---|---|---|
水道料金 電気料金 |
年間数万円 | ほとんど使わなくても、基本料金はかかります。もし解約してしまうと、電気や水道が使えなくなるため、掃除を行う際などに支障が出る恐れがあります。 |
交通費 | 年間数千円~数万円 | 現地から遠方に住んでいる場合は、交通費が発生します。
筆者の両親は茨城に住んでいますが、かつて、三重にある空き家の管理に定期的に通っていました。 一度の交通費で3万円程度かかっており、年に4回程度行っていたため、年間12万円かかっていたことなります。 |
委託費 | 年間10万円~20万円 | 空き家の管理を業者が行ってくれる「空き家管理代行サービス」を利用すると、毎月委託費が1万円程度かかります。 |
空き家を売却してしまえば、空き家管理の手間や上記のような費用負担から解放されます。
なお、空き家管理について、より具体的に知りたい場合は「空き家の適切な管理方法と自分で空き家管理をするデメリットまとめ」の記事をご確認ください。
近隣トラブルに発展するリスクがある
活用しない空き家を放置すると、近隣トラブルのもととなります。
なぜなら、放置された空き家はゴミが不法投棄されるケースが多く、異臭を放ち始める可能性があるからです。
その他にも害虫が大量発生し、近隣住民に迷惑をかけることもあります。
空き家を売却してしまえば、空き家による近隣トラブルに頭を悩ませる必要もなくなります。
なお、空き家の近隣トラブルについては「空き家放置が招く近隣トラブル5選&状況別の最適なトラブル回避法!」の記事で詳しく解説しています。
特定空き家に指定される
老朽化が進んでいたり、管理が不充分な空き家を放置し続けると「特定空き家」に指定されるリスクが高まります。
特定空き家に指定されると、前述した減税措置が適用されなくなり、土地の固定資産税は「6倍」に、都市計画税は「3倍」に膨れ上がります。
前述した、土地にかかる税金の減税措置の対象から外れてしまうからです。
特定空き家に指定される具体的な条件は、以下の4つです。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等
特定空き家に指定されると、「助言・指導→勧告→命令」という流れを経て、最終的には行政代執行により、建物が強制撤去されます。
命令の段階で行政の指示に従わない空き家の所有者には、50万以下の罰金が課せられ、さらに行政代執行でかかった高額な解体費用も空き家の所有者に請求されます。
特定空き家に指定され、さらに行政代執行の対象になれば、空き家の所有者は重い経済的負担を負わなければなりません。
空き家を所有している場合は、早めに売却などの対処をしましょう。
「空き家対策特別措置法」については、「空き家所有者は要注意|空き家対策特別措置法と多額の維持管理費用」でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
放置空き家は管理不全空き家に指定される恐れがある
先述したように、2023年3月に空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました。
それにより、放置された空き家は、特定空き家になる危険性があるとして、「管理不全空き家」に指定されることになりました。
管理不全空き家に指定され、行政からの改善指導に従わない場合、特定空き家同様、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる恐れがあります。
このように、今後は放置空き家に対する行政の取り締まりがさらに厳しくなるため、あなたの空き家もいつ固定資産税が6倍になるかわかりません。
ですから現在、空き家を売却しようと思いつつ、なんとなく放置してしまっている方は、すぐにでも売却に動き出しましょう。
弊社Albalinkにご依頼いただけば、スピーディーかつできるだけ高値で空き家を買い取らせて頂きます。
まずは一度弊社の無料買取査定をご利用ください。
以下の買取査定フォームから30秒で送信可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
「管理不全空き家」について詳しく知りたい方は、「空き家の固定資産税がいつから6倍になるか判明【国土交通省へ電撃取材】」の記事をご確認ください。
国土交通省に直接ヒアリングした内容をもとにした記事ですので、他のどの記事よりも正確な内容となっております。
損害賠償を請求される可能性がある
空き家を放置していると、損害賠償を請求されるリスクがあります。
空き家は老朽化していることがほとんどです。
地震や台風で老朽化した建物の一部が剥がれ落ち、隣家や通行人にあたってケガをさせたら、民法第717条の土地工作物責任によって、億単位の損害賠償を請求される可能性があります。
その場合、以下の事例のように「億単位」の損害賠償を請求されるケースもあります。
数億円もの損害賠償を請求されれば、あなたやご家族の人生にかかわるのは間違いありません。
面倒だからといって空き家を放置していると、人生を狂わせるほどの損害を被る可能性があるので、今すぐ、買取業者へ売却依頼をするなどの行動を起こしましょう。
火災保険・地震保険に加入できない恐れがある
空き家は老朽化が進んでいることが多く、地震などで倒壊するリスクが高いといえます。
また、放置されている空き家は放火などの被害にも遭いやすくなります。
そのために空き家でも火災保険・地震保険に入っておくことをお勧めします。
しかし、空き家は保険区分が異なるため、一般の住宅と比べて火災保険料が高めです。
くわえて、空き家があまりにも老朽化している場合、保険料の支払いが発生しやすい物件として、保険会社から加入を断られる恐れがあります。
火災保険や地震保険に加入できないと、火災や地震で空き家が倒壊した際も保険金が出ないため、後処理の費用などを全て自己資金でまかなわなくてはなりません。
空き家でも入れる火災保険については、「【見逃せば損する】空き家でも入れる火災保険選びの極意!保険会社5選もご紹介」の記事で紹介しています。
現在、保険未加入の活用しない空き家を所有している場合は、火災に遭う前に一刻も早く売却しましょう。
弊社Albalinkにご依頼いただけば速やかに買い取らせていただきますので、ぜひ一度無料買取査定をご利用ください。
借地にある空き家の売却方法3選
借地(地主などから借りている土地)に建つ空き家を相続などで取得し、売却する場合、通常の空き家とは売却方法が異なります。
借地にある空き家の売却方法は以下の3つです。
- 地主に買い取ってもらう
- 地主と協力して底地と借地権を同時に売却する
- 第三者に売却する
ただし、借地にある空き家は借地人が勝手に売却することはできません。
賃貸人の承諾がなければ譲渡ができないと、民法第612条1項で定められているためです。
借地に建つ空き家を売却するには、まずは借地契約書(土地賃貸借契約書)の契約期間を確認しましょう。
借地契約書には、以下のように賃貸借契約の期間について記載があるはずです。
引用元:国税庁|土地賃貸借契約書
借地契約期間中であれば、原則として期間満了まで契約を解除できず、賃料を支払わなければなりません。一方、期間の定めがない場合は途中解約することができます。
参照元:借地借家法第27条
上記3つの借地上の空き家の売却方法については、以下で詳しく解説します。
地主に買い取ってもらう
地主の中には、自身の土地を借地人から取り戻したいと考えている方も少なからずいます。
ですから、地主に借地権(建物を建てるために土地を借りる権利)と空き家の買取依頼をしてみましょう。
第三者に借地権を売却する場合、地主の承諾が必要となり、承諾料の支払いが必要です。しかし、買手が地主であれば承諾料の支払いは発生しません。
買取に関して地主と条件面で合意が得られれば、買取が成立する可能性は十分あります。
地主と協力して底地と借地権を同時に売却する
地主も自身の土地を手放したいと考えている場合は、地主と協力して、底地(地主が所有している土地。借地と同義)と借地権を同時に売却する方法もあります。
底地と借地権をセットで売れば、通常の物件と同様の価格で売却できる見込みがあります。
買主は土地と借地権両方を手に入れることになり、不動産を完全に所有できるからです。
ただし買主は地主と借地人両方と契約を結ばなければならず、通常の物件より売買の手続きが複雑になります。
また、売却金をどのように分配するかを地主と借地人の間で話し合って決めなくてはなりません。
前項で延べた、地主への買取依頼の際に、「底地と借地権の同時売却」も提案してみると良いでしょう。
地主の気持ち次第ではありますが、どちらかに同意してもらえる可能性があります。
第三者に売却する
地主に売却することも、地主と協力して売却することもできない場合は、地主に空き家の売却許可を得て、第三者への売却を目指しましょう。
ただし、借地に建つ空き家は一般の買手からは敬遠されがちです。
月々地代がかかるうえに、空き家の状態によってはすぐに住むことができない可能性もあるためです。
そのため、借地に建つ空き家は専門の買取業者に売却することをお勧めします。
専門の買取業者であれば、借地に建つ空き家であっても問題なく買い取れます。
弊社Albalinkでも借地に建つ空き家の買取を積極的に行っています。
弊社は弁護士とも連携しておりますので、買取後の地主との利権が絡む話し合いにも問題なく対応できます。
借地に建つ空き家を素早く売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。
まとめ
空き家は放置しておけば老朽化が進み、どんどん価値が下がってしまいます。
さらに、特定空き家に指定されれば税金が膨れ上がり、行政代執行が行われれば所有者は高額な解体費用も負担しなければなりません。
空き家が原因で大きな金銭的負担を抱える前に、空き家は売却してしまいましょう。
空き家の売却には、仲介業者に買い手を探してもらう方法と、買取業者に直接売却する方法があります。空き家であれば、買取業者に直接買取を依頼するのが良いでしょう。
仲介の買主となる一般のお客さんはあくまで住居目的なので、立地が悪かったり老朽化が進んでいる空き家は長期間売れ残ってしまうからです。
なお、弊社は空き家に強い専門の買取業者です。
年間相談件数5000件、年間買取件数600件の買取実績(※)があり、他の業者が断るような物件でも、数多く買い取りしてきました。
※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件
「空き家をできる限り高く売却し、物件を抱えるリスクから一刻も早く解放されたい」とお考えの場合は、一度弊社へご相談ください。