マンションの共有持分割合は安易に決めると悲劇!正しい計算方法でリスク回避

共有名義不動産

マンションの購入や相続の場面において、共有状態にするケースは多々あります。

マンションの共有持分は、購入時は「出資割合」相続時は「相続割合」によって異なります。

また、マンションの下の土地を「敷地」といいますが、敷地は基本的に共有となり、法律上の取り扱いが決まっているので、混同に注意が必要です。

そこで今回は、マンションの共有持分に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、マンションの共有持分の概要と、スムーズかつ安全に手放す方法までわかります。

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マンションで共有となる権利

マンションにおいて共有となる権利は以下3種類あります。

区分所有権 マンションの専有部分を所有する権利
敷地権(敷地利用権) マンションの敷地に対する権利
共用部分の共有持分 マンションの共用部分に対する権利

なお、マンションは「専有部分(区分所有権)」に加えて、土地がないと維持ができず、セットでなければ売却できません。

参照元:e-Gov法令検索|区分所有法第22条

マンションには駐車場の権利がついている場合もあり、その場合には駐車場も一緒に売却するのが一般的です。

この章では、上記3つの権利について紹介します。

なお、共有持分と区分所有の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分権が日本一わかる!持分割合やマンションの場合も紹介!
共有持分は「不動産の各共有名義人が所有する権利」、区分所有は「区分所有建物の専有部分を所有する権利」が両者の違いです。本記事では、共有持分と区分所有の違い・共有者ができる法律行為・共有持分のリスク・リスクを回避する方法を解説します。

区分所有権を複数人で共有

区分所有権は、マンションの1戸1戸の「専有部分(部屋)」を所有する権利です。区分所有権

区分所有権が共有となるのは、購入や相続で自ら選択した場合に限られます。

なお、マンション専有部分の共有持分が敷地権にどう影響するかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

マンション専有部分の共有持分は土地(敷地権)にどう影響するのか?
土地の権利はマンションの全住人で共有しており、この権利形態のことを「敷地権」と呼びます。本記事では、敷地権の権利形態・専有部分と共用部分と敷地権の共有持分の違い・敷地権割合の計算方法・マンションをスムーズに手放す方法について解説します。

敷地利用権を住民で共有

マンションの敷地は、区分所有者全員の共有物です。

また、各所有者が土地に対して持っている権利(共有持分)を敷地利用権と呼びます。敷地利用権

多くのマンションは、敷地利用権と、区分所有権とを分離して処分(売買等)することが出来ないよう一体化して登記された権利形態(敷地権)となっています。

持分割合は原則的に専有部分の床面積(専有面積)割合になりますが、マンションの規約で変更も可能です。

マンションの敷地権・敷地利用権については、以下の記事で詳しく解説しています。

マンションの敷地利用権を独立して売却することはできない
マンション の敷地利用権を独立して売却はできません。本記事では、敷地権の概要・議決権数と区分所有者数の数え方・敷地権と敷地利用権の違い・区分所有と共有持分の違い・敷地権と所有権の違い・敷地権の固定資産税と相続税の算出方法について解説します。

共用部分を住民で共有

マンションの共用部分は区分所有者全員の共有であり、各々が共有持分を持っています。

マンションの共用部分は、主に以下の箇所です。

  • エントランス
  • 階段
  • 廊下
  • ガス・水道・電気の配管等
  • 屋上
  • ゴミ置き場

共用スペースの持分割合は敷地利用権と同様、専有部分の床面積(専有面積)に応じて決められます。

なお、共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義とは?共有持分とは?が世界一わかる入門書
共有名義や共有持分、持分割合など不動産の共有に関する用語、共有者が行えること、共有名義不動産のメリット・デメリットを解説します。この記事を読むと、不動産を共有名義にするのが得策なのかの判断ができるようになります。

マンションの共有持分の決め方

まずは区分所有権を複数人で共有する場面についてお話します。

マンションの共有持分割合を自分たちで決めなければならない場面があります。

  • 夫婦などの複数人でマンションを購入するときと
  • 被相続人の死亡により複数の相続人がマンションを相続するとき

それぞれについて、共有持分の決め方をみてみましょう。

ただし、大前提として、不動産を共有名義で所有することはおすすめしません。
どうしても共有状態を避けられない方に向けて書いています。

共有名義の不動産のメリットとデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

知らないと損!共有名義の不動産のメリットとデメリットをわかりやすく解説
不動産を共有名義にするメリットとデメリット、共有名義を回避する方法、共有状態を解消する対策を解説します。この記事を読むと、共有名義不動産特有のリスクを回避できるようになります。
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マンション購入時の共有持分の決め方

マンションを複数人でお金を出し合って購入する場合、共有名義となります。

マンション購入時の共有持分割合は「出資割合」応じて決めるのが一般的です。

たとえば、5,000万円の区分マンションを購入するときに、夫が4,000万円・妻が1,000万円を出資した場合、夫が4/5・妻が1/5が持分割合となります。

持分割合

なお、共有持分の割合の決め方については、以下の記事で詳しく解説しています。

【共有持分の割合の決め方】物件購入時と相続時の2パターンを徹底解説!
物件の購入時・相続時における共有持分の割合の決め方を詳しく解説します。共有持分の割合を適当にすると税金や住宅ローン控除などで損をする恐れがあるので、きちんと決めるようにしましょう。

遺産相続時の共有持分の決め方

遺産相続の際には、遺産の分け合い方を相続人同士で話し合う「遺産分割協議」を行うかどうかで持分割合が異なります。遺産分割協議とは

遺産分割協議を行う場合は、相続人同士の話し合いの結果、全員が合意をした相続割合が採用されます。

遺産分割協議を行わずそのままマンションを相続する場合には、それぞれの相続人の「法定相続分」に応じた共有持分割合となります。相続人の法定相続分

なお、個人が遺言書を遺していた場合には、その内容が上記2つよりも優先されるため、相続発生時は自宅・公正役場で探す必要があります。

法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。

【超簡単】「法定相続分の割合」が一瞬でわかる!計算方法や注意点を紹介
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マンション共有持分を適当に決める税金リスク

マンション購入の際、出資割合を無視して適当に共有持分を決めると税制面でリスクが発生します。

出資額が少ないのに共有持分を与えると「みなし贈与」とみなされて贈与税が発生してしまう可能性があるのです。みなし贈与とは
夫婦などで共同でマンションを購入する際には、お互いの出資割合を計算してなるべく正確に共有持分へ反映させましょう。

なお、前述した遺産分割の場合には共有持分割合を自由に定めて良いので、贈与にはなりません。

マンションの共有持分割合の計算方法と具体例

この章では、マンションの共有持分割合の以下2つのケースで計算方法の具体例をみてみましょう。

  • 購入時
  • 遺産分割時

持分割合の計算例①購入時

マンション購入時の共有持分割合の計算例は以下のとおりです。

夫婦で3000万円のマンションを購入する際、妻が頭金を1000万円、夫が住宅ローンを2000万円組んだケース。

妻の持分割合を3分の1,夫の持分割合を3分の2とします。

遺産分割時 持分割合の計算例

マンションの遺産分割時の共有持分割合の計算例は以下のとおりです。

子どもたち3人が法定相続人

遺産分割協議をしない場合、3人が3分の1ずつの共有持分を取得します。

遺産分割協議で合意した場合には合意した方法で共有持分割合を設定します。たとえば長男が2分の1、次男と三男が4分の1ずつなどとしてもかまいません。

なお遺産分割協議によってマンションを分割するなら、共有にはしない方が得策です。
共有状態にすると全員の同意がないと不動産全体を売却できず、管理や費用負担などの面でもトラブルが生じるケースが多いからです。【共有持分】共有不動産の売却には共有者全員の合意が必要

参照元:e-Gov法令検索|民法第251条1項

後々のトラブルを回避するためにも、できるだけ単独の相続人がマンションを相続するようにしましょう。

すでに共有状態となり、他共有者との話し合いがうまく行っていない場合は弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。
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マンションの共有持分の調べ方

マンションの共有持分割合がどうなっているか調べたいときには、下記3つの方法で確認できます。

  • 登記簿
  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産税納税通知書

登記簿を取って調べる

法務局で登記簿(登記事項証明書)を取得する方法です。

登記事項証明書は、対象の不動産の物理的・権利的な情報が記載されている以下のような書類で、全国の法務局で申請取得できます。建物表題(マンションver)

登記事項証明書交付請求書(申請書)を法務局に持参するか郵送すれば証明書を交付してもらえますし、オンライン上でも交付申請が可能です。

登記事項証明書が届いたら、「権利部」の「権利者その他の事項」の欄を見てください。
そこに各共有持分権者名と共有持分が記載してあります。

なお、登記簿謄本の見方については、以下の記事で詳しく解説しています。

登記事項証明書の見方を超簡単解説|共有持分の確認方法や取得方法を網羅!
登記事項証明書とは 「登記事項証明書」は登記事項の「すべてが」記載されたデータを印刷したものであり、「登記簿謄本」とほぼ同義の用語として使われます。 【登記事項証明書の見本】 従来「登記簿謄本」とよばれていたブック式の...

固定資産評価証明書を取得

共有持分権者と共有持分割合については、固定資産評価証明書にも記載してあります。

固定資産税評価証明書は、所有する土地や建物などの評価額が記載された書類です。

固定資産税評価証明書

不動産の所在する市区町村役場へ申請して取得しましょう。

固定資産税納税通知書にも記載してある

毎年届く固定資産税の納付書にも共有持分割合の記載があります。固定資産税納税通知書

ただし、一般的に納付書は共有持分権者の代表者1名にしか届かないので、その他の共有者が持分を確認したいときには固定資産評価証明書か登記事項証明書を申請するのがよいでしょう。

また、固定資産税納税通知書には、市区町村によっては持分割合まで記載されていない場合があります。

マンションの土地の権利2種類

マンションの下の土地の権利には「敷地利用権」と「敷地権」の2種類があるので、両者の違いについてみてみましょう。敷地利用権と敷地権

敷地利用権

敷地利用権は、各区分所有者がマンション敷地を利用する権利です。

すべての区分所有者の共有となり、それぞれの区分所有者には共有持分が認められます。

土地と建物が別々に登記されているため、区分所有法によって敷地権制度が作られる前は別々に売買することも可能でした。

敷地権

敷地権は、敷地利用権を区分所有権と一体として登記した権利です。

1983年以降は区分所有法により、マンションには必ず「敷地権」を設定しなければなりません。
そこで今はほとんどのマンションで敷地権の登記が行われています。

別々に登記していると、悪意のあるブローカーや単純な登記ミスなど、建物の権利はあるのに、土地の権利は別の人になるトラブルが発生してしまいます。
そこで区分所有法により敷地権制度が作られ、土地と建物を別々に売買することができなくなりました。

1983年より前からあるマンションでも、きちんと管理されていたらその後の敷地権の登記をしているのが一般的です。

敷地権の登記がされている場合、区分所有権と敷地権の登記が一体化しているので、登記事項証明書の申請が1回で済みます。

敷地権の設定のないマンションとは

1983年前に建築された古いマンションは、敷地権の設定がされていない場合も多々あります。

敷地権が設定されていない権利形態を「非敷地権」をいい、戸建て住宅のように土地・建物が別々に登記されています。

相当築古のマンションで、現在では少数と考えられるでしょう。

敷地権の設定がないマンションのリスク

敷地権の設定がなく敷地利用権がそのまま登記されているマンションを購入すると、以下4つのリスクがあります。

  • 管理組合が機能していない
  • 土地所有権移転だけ放置される
  • 登記簿を取りにくく表記も複雑
  • 資産価値が低い

管理組合が機能していない

一般的に、1983年前に建築されたマンションでも、管理組合が機能していれば、その後に敷地権を設定されているでしょう。

管理組合とは、管理組合はマンションの維持・管理をする区分所有者で構成された組織です。

しかし、未だに敷地権設定せず放置しているようなマンションは管理組合が機能していない可能性があります。

土地所有権移転だけ放置される

敷地権化されていないマンションだと、専有部分だけ移転登記して土地所有権が放置されているケースも少なくありません。

後述しますが、マンションを売買するときには、土地・建物の両方に所有権移転登記を行うため、登記簿の取得が面倒になります。
司法書士に頼まず自分で登記手続きを行うような方に多いミスです。

登記簿を取りにくく表記も複雑

敷地権の設定があれば、区分所有権と敷地権の登記が一体となっているので登記事項証明書の申請を一度で済ませられます。

しかし、敷地権の設定がなければ敷地利用権の登記事項証明書を別途取得しなければならず、手間と費用がかかるでしょう。

また、敷地利用権の登記事項証書には共有持分権者全員の記載があり、非常に見づらくなっています。

資産価値が低い

敷地権が設定されておらず敷地利用権がそのままになっているマンションでも、売買は可能です。

ただし、物理的には可能であるものの、買い手は購入時に住宅ローンを利用するケースがほとんどです。
金融機関の多くは、土地・建物の両方を担保に設定して融資を決定するため、敷地権の設定がないマンションは買い手が住宅ローンが組めないリスクがあります。

築年数も経過しており上記のようなリスクがあるので、買手が見つかりにくく、価格も安くなりがちです。

マンションの敷地権割合の計算方法

マンションの敷地は各区分書有権者の共有になるので、敷地権にも「割合」があります。
それを「敷地権割合」といいます。

敷地権割合は、以下の計算式で算定できます。

敷地権割合=各区分所有者の専有部分の床面積÷全ての専有部分を合計した床面積

たとえばマンションのすべての床面積が2000平方メートル、専有部分の床面積が100平方メートルの場合、敷地権割合は100分の5となります。

マンション共有持分を持ち続けるリスク

マンションの区分所有権が共有となっている場合、以下のようなリスクが発生します。

  • 活用しにくい
  • 費用負担でトラブル
  • 相続発生

もちろん、敷地権や共用部分の共有状態は問題ではありません。
敷地権や共用部分はもともと他の区分所有者との共有なので、こちらが共有になっているのは当然です。

活用しにくい

共有名義マンションは売却・賃貸・抵当権設定の場面で、共有者全員の合意が必要です。

マンションが共有の場合、「売却したい」と思っても一人で決められず、全員の同意を得ないとできません。

後述する、相続が発生したときには共有者同士の意見が合わず、使用方法の制限によるトラブルのリスクがあります。共有不動産の活用方法で共有者同士の意見が対立

費用負担でトラブル

マンションを共有にしていると、固定資産税や修繕積立金、管理費なども共同で負担しなければなりません。

参照元:e-Gov法令検索|民法第253条

共有者同士で費用の精算がスムーズにできず、立て替えした代表者が費用を回収できないなどのトラブルになるケースが多々あります。

とくに、固定資産税においては共有者全員に連帯納税義務があり、未払いのまま放置すると延滞税や差し押さえに発展する可能性があるので注意が必要です。No616共有不動産の固定資産税を滞納するリスク

参照元:e-Gov法令検索|地方税法第10条の2

共有名義の固定資産税の納税義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有不動産の固定資産税は誰に納税義務があるのか分かりやすく解説
共有不動産の固定資産税は基本的には共有持分権者全員に支払い義務が及びます。共有名義不動産の固定資産税の支払い義務を負う人・支払ルール・支払い時期と方法・よくあるトラブル・共有持分をトラブルなくスムーズに売却する方法について解説します。

相続発生

共有不動産で相続が発生すると、さらに共有者が増えてしまい、活用や処分がより困難となります。【共有持分・相続】相続のたびに権利関係が複雑になる複数の相続が発生すれば、共有者がお互いに知らないかったり、連絡先を知らなかったりと権利調整どことではないでしょう。

なお上記はあくまで「専有部分の区分所有権」を共有にするリスクであり、敷地権や共用部分の共有の話ではありません。

避けるべき状況は「区分所有権(専有部分、マンションの部屋の部分)」を共有状態です。

マンションの共有状態を解消する方法

マンションの共有状態を解消するには、以下6つの方法があります。

  • 他共有者の持分を買い取る
  • 他共有者に自分の持分を売却する
  • 他他共有者と協力して100%区分所有権として売却する
  • 共有持分を放棄する
  • 共有物分割請求を起こす
  • マンションの共有持分を買取業者に売却する

他共有者の持分を買い取る

まずは他の共有持分権者の持分を買い取る方法です。共有者が他の共有者の持分を買い取るすべての共有持分を買い取れば、自分ひとりの完全な区分所有権を得られるので、自由に売却やその他の処分ができるようになります。

一人で住んでいても文句を言われる可能性はありませんし、人に賃貸することも自由です。

不動産の共有者から共有持分を取得する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産の共有者から共有持分を取得する方法
共有持分を相手方から取得する3つの方法 共有持分者と連絡がとれる通常のケースで共有持分を取得するには、以下の3種類の方法があります。 贈与してもらう 1つ目は共有持分権者から不動産を贈与してもらう方法です。 贈与とは「無料で...

他共有者に自分の持分を売却する

自分が買い取りたくない場合、他の共有持分権者に買い取ってもらう方法もあります。

他の共有持分権者がマンションに住んでいる場合などには買取交渉をしやすいでしょう。

なお、共有持分の個人売買は契約書の記載漏れをはじめとしたトラブルが多いため、不動産会社を間に挟むのがベターです。

共有持分の個人売買で起こりやすいトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分を個人売買(親族間売買)するメリットからトラブルまで解説
共有持分とは?概要や計算方法をわかりやすく解説 共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有している時に、それぞれが不動産に対して持っている所有権の割合です。 共有持分の割合は均等なケースと、不均等なケースがあります。共有持分が...

他共有者と協力して100%区分所有権として売却する

他の共有持分権者全員と話し合って合意の上、区分所有権を敷地権ごと売却する方法です。

共有者全員の合意があれば、マンションの売却は可能です。

この場合、買い手を見つけるのも比較的容易でしょうし、時価で売れる可能性が高いので比較的高額な値段をつけても売れやすいでしょう。

共有持分を放棄する

共有持分は放棄できます。
放棄すると、共有持分は他の共有持分権者のものになります。No14共有持分を放棄

共有状態から離れたいときには、共有持分を放棄すれば関わらずに済むでしょう。

ただし共有持分には本来経済的な価値があるので、対価なしに放棄すると損失となることを忘れてはなりません。
また、実務上、放棄する側と放棄される側の両者が協力して登記する必要があるので、勝手に放棄することが出来ません。

共有持分の放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分放棄をするなら必読!登記申請の書式や費用を司法書士が易しく解説
共有持分の放棄は、実質的には共有者の1人では行えません。本記事では、共有持分放棄に必要な前提知識・共有持分放棄の手順やかかる費用・共有持分を放棄する際の3つの注意点・共有持分の放棄よりも売却が選ばれる理由について解説します。

共有物分割請求を起こす

他の共有持分権者と交渉しても買取や売却の合意ができない場合、裁判所で共有物分割請求(裁判)ができます。

共有物分割請求とは、合理的な共有状態の解消方法を裁判所に判断して貰います。共有物分割請求訴訟具体的な解消方法は、以下の通りです。

  1. 現物分割…物理的に共有物を分ける方法。建物は物理的に切り離せないのでマンションで行われることはない。
  2. 代償分割(価額賠償)…マンションを取得する1人が、他の共有者に代償金を払う方法です。支払い能力があるかどうかがポイントです。
  3. 換価分割(代金分割)…共有物を売却して、売却代金を分け合う方法です。共有者同士の話し合いがまとまらに時に競売が下されるため、分け合うお金も少なくなります。

裁判費用や手間もかかりますし、希望通りの判決になるとは限りません。
訴訟は最後の手段と考えましょう。

共有物分割請求訴訟の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

「共有物分割請求訴訟」が世界一わかる!手順や費用面などを完全網羅
共有状態を解消したい場合、「共有物分割請求訴訟」が有効です。本記事では、共有物分割請求訴訟の3パターンの判決・共有物分割請求訴訟のメリットとデメリット・共有物分割請求訴訟を起こす7つのステップ・通知が届いた場合のとるべき4つの対処法・共有物分割請求訴訟をせず、共有持分のみを手放す方法を解説します。

マンションの共有持分を買取業者に売却する

共有持分を専門業者へ売却する方法もあります。不動産買取業者が共有持分を買い取る

この方法なら、売却代金をすぐに得られ、訴訟のように手間暇も時間も弁護士費用もかかりません。
もちろん、赤の他人と共有しているマンションに住みたい人などいませんから、市場価額よりは低い買取金額となります。

とはいえ、他の共有持分権者が買取にも売却に応じてくれないなら、極めて有効な対処方法となるでしょう。

なお理論的には一般の人にも共有持分を売れますが、実際に共有持分に関心を持つ一般人はほとんどいません。
実質的には共有持分買取業者へ売却するのがもっとも確実で現実的ですし、相手はプロなので安心です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも共有持分買取を積極的に進めています。
共有持分をはじめとした訳あり不動産の買取実績が多く、弊社とお取引したお客様からもお喜びの声をいただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

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まとめ

今回の記事をまとめると以下の3つです。

  • マンションの権利には、区分所有権・敷地利用権・共用部分の共有持分の3つがある
  • マンションの共有持分は、購入時は「出資割合」相続時は「相続割合」によって異なる
  • マンションの区分所有権が共有になっていると、活用・費用・相続の面でトラブルになるリスクがある

なお、マンションの共有持分の所有に関するトラブルにお困りの方は、専門の買取業者への売却を依頼しましょう。
専門の買取業者は現況買取に対応しており、すでにトラブル化した共有持分であってもそのままの状態で売却できるからです。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に強い買取業者です。
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イットで紹介されました

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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